○さいたま市大宮武道館条例施行規則

平成22年3月31日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、さいたま市大宮武道館条例(平成13年さいたま市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者登録)

第2条 さいたま市大宮武道館(以下「武道館」という。)を利用しようとする者は、別に定めるところにより、あらかじめ利用者登録を受けなければならない。ただし、個人利用については、この限りでない。

(利用の手続)

第3条 条例第5条の規定により、柔道場、剣道場、弓道場、バレーボールコート、バドミントンコート及び会議室(以下「柔道場等」という。)並びに附属設備の利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる申請書を市長に提出し、又はさいたま市市長の管理する公共施設に係るさいたま市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成26年さいたま市規則第152号。以下「施設予約システム規則」という。)に定めるところにより、さいたま市公共施設予約システム(施設予約システム規則第1条に規定するさいたま市公共施設予約システムをいう。)を利用して申請しなければならない。ただし、個人利用については、利用券(様式第1号)の購入によりその許可を申請するものとする。

(1) 柔道場等の利用の許可を受けようとする場合 施設予約システム規則に定める利用許可申請書(一般)

(2) 許可に係る事項の変更の許可を受けようとする場合 施設予約システム規則に定める利用変更許可申請書(一般)

2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の属する月の3月前の1日から受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の申請により柔道場等及び附属設備の利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可をしたときは、当該申請者に対し、次に掲げる許可書又は利用券を交付するものとする。

(1) 柔道場等の利用の許可 施設予約システム規則に定める利用許可書兼領収書(一般)

(2) 許可に係る事項の変更の許可 施設予約システム規則に定める利用変更許可書兼領収書(一般)

(一部改正〔平成26年規則160号〕)

(利用料金の納付)

第4条 利用者は、許可書の交付と引換えに利用料金を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の利用料金のうち個人利用に係るものについては、プリペイドカードにより納付することができるものとする。

3 前項のプリペイドカードの種類及び料金は、別表第1のとおりとする。

(附属設備の利用料金)

第5条 条例第9条第3項に規定する別に定める額は、別表第2に定めるとおりとする。

(利用料金の減免の基準及び割合)

第6条 条例第10条の規定により、利用料金を減額し、又は免除する場合の基準及び割合は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催する武道、スポーツ及びレクリエーションに利用する場合 100分の100

(2) 市が共催する武道、スポーツ及びレクリエーションに利用する場合 100分の50

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合 市長が定める割合

2 前項の規定により利用料金を減額して算出する場合において、当該金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(利用料金の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定により利用料金を還付する割合は、100分の100の範囲内で市長が定める割合とする。

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、武道館利用料金還付申請書(様式第2号)を市長へ提出しなければならない。

(一部改正〔平成26年規則160号〕)

(利用者の遵守すべき事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた柔道場等以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに柔道場等内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けずに備え付けた物品を移動しないこと。

(損壊の届出等)

第9条 柔道場等及び附属設備を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第10条 市長は、柔道場等及び附属設備の管理上必要があると認めるときは、利用されている柔道場等に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第11条 利用者は、柔道場等及び附属設備の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(利用後の点検)

第12条 利用者は、柔道場等及び附属設備の利用を終えたとき又は条例第13条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(指定管理者に関する読替え)

第13条 条例第15条の規定により指定管理者が柔道場等及び附属設備の管理に関する業務を行う場合についての第3条第4条第1項第6条第1項第3号第7条第9条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(臨時の武道館の管理に関する準用)

第14条 第4条から第7条までの規定は、条例第16条第1項の規定により市長が使用料を徴収する場合について準用する。この場合において、第4条から第7条までの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前のさいたま市大宮武道館条例施行規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年1月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさいたま市大宮武道館条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成26年10月1日規則第160号)

この規則は、平成27年1月5日から施行する。

(平成31年4月26日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさいたま大宮武道館条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の附属設備の利用に係る利用料金で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の附属設備の利用に係る利用料金で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の附属設備の利用に係る利用料金で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月29日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさいたま市大宮武道館条例施行規則別表第2の表空調設備の項の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用する。

別表第1(第4条関係)

種類

料金

利用度数 11,000円分

10,000円

利用度数 5,500円分

5,000円

利用度数 3,300円分

3,000円

備考 プリペイドカードの料金は、発行の際に徴収する。

別表第2(第5条関係)

(一部改正〔平成26年規則10号・160号・31年60号・令和5年33号〕)

種別

単位

(1回につき)

放送設備

1式

600円

長机

1脚

10円

折畳みいす

1脚

10円

持込み電気器具

1キロワット

160円

空調設備

主道場

1時間

2,000円

錬成道場

1時間

750円

備考 持込み電気器具については、1キロワット未満の端数は切り上げる。

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第7条関係)

(一部改正〔平成26年規則160号〕)

 略

さいたま市大宮武道館条例施行規則

平成22年3月31日 規則第65号

(令和5年4月1日施行)