○さいたま市市長の管理する公共施設に係るさいたま市公共施設予約システムの利用に関する規則

平成26年10月1日

規則第152号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の管理する公共施設に係るさいたま市公共施設予約システム(市の公の施設の利用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と市の公の施設を利用しようとする者の利用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下「施設予約システム」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設予約システムによるサービス)

第2条 施設予約システムにより行うサービスは、次に掲げるとおりとする。

(1) 次条の施設(以下「施設」という。)の概要及び予約状況等の提供

(2) 施設の利用の抽選による予約に係る手続

(3) 抽選後の一定の期間に予約の入っていない施設(以下「空き施設」という。)の利用の予約に係る手続

(4) 施設の利用の許可若しくは承認又は施設の利用の許可若しくは承認に係る事項の変更の許可若しくは承認(以下「施設利用許可等」という。)に係る申請(以下「施設利用申請」という。)

(対象施設)

第3条 施設予約システムを利用することができる施設は、別表第1のとおりとする。

(利用時間)

第4条 施設予約システムを利用することができる時間は、午前5時から午後12時までとする。

(利用者登録)

第5条 第2条第2号から第4号までに掲げるサービスを利用しようとする者は、あらかじめ別表第1の左欄に掲げる施設区分(以下「施設区分」という。)ごと(その他施設として区分される施設については、施設ごと)に市長の登録(以下「利用者登録」という。)を受けなければならない。

2 利用者登録の施設区分ごとの登録の種別及び当該種別が個人の場合の登録の資格については、次の表に定めるとおりとする。

施設区分

登録の種別

個人の場合の登録の資格

保養施設

個人

15歳以上の者(中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)に在籍する者を除く。)

屋外スポーツ施設及び屋内スポーツ施設

個人又は団体

15歳以上の者(中学校又は高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)に在籍する者を除く。)

コミュニティ施設

個人又は団体

15歳以上の者(中学校又は高等学校に在籍する者を除く。)

文化施設

個人又は団体

15歳以上の者(中学校又は高等学校に在籍する者を除く。)

その他施設(子ども家庭総合センターのバンドスタジオ及びダンススタジオを除く。)

個人又は団体

15歳以上の者(中学校又は高等学校に在籍する者を除く。)

その他施設(子ども家庭総合センターのバンドスタジオ及びダンススタジオに限る。)

個人

さいたま市子ども家庭総合センター条例(平成29年さいたま市条例第28号)第16条第2項各号に掲げる者

3 前項の資格以外の登録の要件については、市長が施設ごとに別に定める。

4 利用者登録を受けようとする者(以下「利用者登録申請者」という。)は、さいたま市公共施設予約システム利用者登録(変更)申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。ただし、保養施設として区分される施設については、施設予約システムを利用して必要な事項を入力することにより申請したときは、これらの申請書による申請に代えることができる。

5 市長は、前項本文の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用者登録申請者を施設予約システムの利用者として登録する。

6 市長は、利用者登録申請者に対し、必要に応じて運転免許証、旅券その他の身分を証明するものの提示を求めることができる。

(一部改正〔平成28年規則59号・31年31号〕)

(利用者登録カード)

第6条 市長は、利用者登録を受けた者(以下「登録者」という。)に対し、さいたま市公共施設予約システム利用者登録カード(様式第2号。以下「カード」という。)を交付するものとする。

2 カードの交付を受けた登録者は、カードの管理に十分な注意を払わなければならない。

3 登録者は、カードを譲渡し、貸与し、又は不正に利用してはならない。

4 登録者は、カードを紛失し、破損し、又は汚損したこと等により利用できなくなったときは、さいたま市公共施設予約システム利用者登録カード再発行申請書(様式第3号)により、カードの再発行を申請し、市長が適当と認めたときは、再発行を受けることができる。

(暗証番号)

第7条 市長は、第5条第4項の規定による申請の際に申出のあった暗証番号を施設予約システムに登録する。

2 登録者は、暗証番号を他人に漏らしてはならない。

(登録内容の変更等)

第8条 登録者は、登録した内容に変更が生じたときは、さいたま市公共施設予約システム利用者登録(変更)申請書にカードを添えて、速やかに申請しなければならない。

2 登録者は、登録を廃止しようとするときは、さいたま市公共施設予約システム利用者登録廃止届出書(様式第4号)にカードを添えて、届け出なければならない。

(利用の申請)

第9条 登録者は、施設予約システムを利用して、施設の利用の抽選による予約の申込み及び空き施設の利用の予約に係る申込みを行うことができる。

2 前項に規定する申込みの期間等は、別表第2のとおりとする。

3 登録者は、施設予約システムを利用して、施設の施設利用許可等に係る申請をすることができる。

(施設予約システム利用の一時停止又は利用者登録の廃止)

第10条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者の施設予約システムの利用を一定期間停止し、又は利用者登録を廃止することができる。

(1) この規則又は施設の管理について定める条例若しくは規則の規定に違反したとき。

(2) 施設の利用の抽選による予約の最終の申込みの日と、空き施設の利用の予約に係る最終の申込みの日のいずれか遅い日から施設ごとに市長が定める期間、施設予約システムを利用していないとき。

(3) 施設の利用の予約後に施設を利用しないこととなった場合に、施設ごとに市長が定める日までに利用の取消しを行わなかったとき。

(4) 指定の期日までに施設の使用料又は利用料金を納付しなかったとき。

(5) 偽りその他不正の手段により施設予約システムを利用したとき。

(6) 他の登録者の利用を妨げたとき。

(7) 登録者が死亡したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、施設予約システムの管理上支障があるとき、又は市長が適当でないと認めるとき。

(帳票の出力)

第11条 施設予約システムにより出力される施設利用申請及び施設利用許可等の手続に係る申請書及び許可書兼領収書等の帳票は、別表第3のとおりとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にされているさいたま市公共施設予約システムの利用者登録及び暗証番号の登録は、それぞれ第5条第1項の規定による利用者登録及び第7条第1項の規定による暗証番号の登録とみなす。

3 この規則の施行の際前項のさいたま市公共施設予約システムの利用者登録が現にされている者についての第10条第2号の規定の適用については、同号中「施設の利用の抽選による予約の最終の申込みの日と、空き施設の利用の予約に係る最終の申込みの日のいずれか遅い日」とあるのは、「平成27年1月5日」とする。

(平成27年3月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第59号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月30日規則第111号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 様式第6号及び様式第7号の改正規定、様式第8号及び様式第9号の改正、様式第10号及び様式第11号の改正規定並びに様式第12号及び様式第13号の改正 平成29年12月1日

(2) 別表第1屋外スポーツ施設の項の改正並びに別表第2保養施設の項及び屋外スポーツ施設及び屋内スポーツ施設の項の改正規定 平成30年1月4日

(3) 別表第1その他施設の項の改正、別表第2その他施設の項の改正規定、別表第3の改正及び様式第13号の次に2様式を加える改正規定 平成30年4月1日

(平成31年3月29日規則第31号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月12日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月26日規則第78号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第45号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第90号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条、第5条関係)

(一部改正〔平成29年規則111号・令和2年11号・4年78号〕)

施設区分

施設名

保養施設

さいたま市ホテル南郷条例(平成19年さいたま市条例第32号)第1条に規定するさいたま市ホテル南郷

さいたま市新治ファミリーランド条例(平成13年さいたま市条例第216号)第1条に規定するさいたま市新治ファミリーランド

屋外スポーツ施設

さいたま市都市公園条例(平成13年さいたま市条例第244号)第6条第1項に規定する公園施設(沼影公園、さぎ山記念公園、番場公園及び元荒川緑地の公園施設並びに三橋総合公園の体育室及び岩槻文化公園の体育館を除く。)

さいたま市宝来グラウンド・ゴルフ場条例(平成29年さいたま市条例第26号)第1条に規定するさいたま市宝来グラウンド・ゴルフ場

屋内スポーツ施設

さいたま市体育館条例(平成13年さいたま市条例第135号)第1条に規定するさいたま市体育館

さいたま市大宮武道館条例(平成13年さいたま市条例第136号)第1条に規定するさいたま市大宮武道館

さいたま市都市公園条例第6条第1項に規定する公園施設(三橋総合公園の体育室及び岩槻文化公園の体育館に限る。)

コミュニティ施設

さいたま市コミュニティ施設条例(平成13年さいたま市条例第212号)第1条に規定するさいたま市コミュニティ施設(さいたま市地域中核施設プラザイースト、さいたま市地域中核施設プラザウエスト及びさいたま市地域中核施設プラザノース(以下「地域中核施設」という。)を除く。)

文化施設

さいたま市コミュニティ施設条例第1条に規定するさいたま市コミュニティ施設(地域中核施設に限る。)

さいたま市文化会館条例(平成13年さいたま市条例第220号)第1条に規定するさいたま市文化会館

さいたま市伝統文化施設条例(平成13年さいたま市条例第222号)第1条に規定するさいたま市伝統文化施設

その他施設

さいたま市男女共同参画推進センター条例(平成15年さいたま市条例第78号)第1条に規定するさいたま市男女共同参画推進センター

さいたま市産業振興会館条例(平成13年さいたま市条例第226号)第1条に規定するさいたま市産業振興会館

さいたま市産業文化センター条例(平成13年さいたま市条例第227号)第1条に規定するさいたま市産業文化センター

さいたま市子ども家庭総合センター条例(平成29年さいたま市条例第28号)第1条に規定するさいたま市子ども家庭総合センター

さいたま市農村広場条例(平成13年さいたま市条例第232号)第1条に規定するさいたま市農村広場

さいたま市大宮花の丘農林公苑条例(平成13年さいたま市条例第233号)第1条に規定するさいたま市大宮花の丘農林公苑

別表第2(第9条関係)

(全部改正〔平成27年規則20号〕、一部改正〔平成29年規則111号・31年31号・令和3年1号・4年78号〕)

施設区分

登録区分

抽選による申込期間

抽選をする日

抽選の当選者による予約の申込期間

抽選後の空き施設に係る予約の申込期間

保養施設

個人

市内

利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月(以下「利用月」という。)の3月前の1日から10日まで

抽選の申込みをした日の属する月(以下「抽選申込月」という。)の12日

抽選申込月の13日から20日まで

抽選申込月の21日から利用日の7日前まで

市外

抽選による申込みなし。

利用月の3月前の21日から利用日の7日前まで

屋外スポーツ施設及び屋内スポーツ施設

個人又は団体

市内

利用月の3月前の1日から8日まで

抽選申込月の10日

抽選申込月の11日から20日まで

抽選申込月の22日から利用日の前日まで(さいたま市宝来グラウンド・ゴルフ場にあっては、10日前まで)

市外

抽選による申込みなし。

利用月の2月前の1日から利用日の前日まで(さいたま市宝来グラウンド・ゴルフ場にあっては、10日前まで)

コミュニティ施設

個人又は団体

市内

利用月の3月前の1日から5日まで

抽選申込月の6日

抽選申込月の7日から14日まで

抽選申込月の7日から利用日の3日前まで

市外

抽選による申込みなし。

利用月の2月前の1日から利用日の3日前まで

文化施設

さいたま市民会館おおみや又はさいたま市民会館いわつきを利用する場合

個人又は団体

市内

利用月の3月前の1日から5日まで

抽選申込月の6日

抽選申込月の7日から14日まで

抽選申込月の7日から利用日の3日前まで

市外

抽選による申込みなし。

利用月の2月前の1日から利用日の3日前まで

地域中核施設又はさいたま市文化センターを利用する場合

市内

利用月の3月前又は6月前の1日から5日まで

抽選申込月の6日

抽選申込月の7日から14日まで

抽選申込月の7日から、利用月の3月前から抽選による申込みを行う施設については利用日の3日前まで、利用月の6月前から抽選による申込みを行う施設については15日前まで

市外

抽選による申込みなし。

利用月の3月前から抽選による申込みを行う施設については利用月の2月前の1日から利用日の3日前まで、利用月の6月前から抽選による申込みを行う施設については利用月の5月前の1日から利用日の15日前まで

さいたま市伝統文化施設を利用する場合

市内

利用月の6月前の1日から5日まで

抽選申込月の6日

抽選申込月の7日から14日まで

抽選申込月の7日から利用日の3日前まで

市外

抽選による申込みなし。

利用月の5月前の1日から利用日の3日前まで

その他施設

さいたま市男女共同参画推進センターを利用する場合

団体

市内

利用月の3月前の1日から5日まで

抽選申込月の6日

抽選申込月の7日から13日まで

抽選申込月の14日から利用日の10日前まで

市外

抽選による申込みなし。

利用月の2月前の1日から利用日の10日前まで

さいたま市産業振興会館を利用する場合

団体

市内

利用月の3月前の1日から5日まで

抽選申込月の6日

抽選申込月の7日から13日まで

抽選申込月の14日から利用日の10日前まで

さいたま市産業文化センターを利用する場合

個人又は団体

市内

利用月の3月前の1日から5日まで

抽選申込月の6日

抽選申込月の7日から13日まで

抽選申込月の14日から利用日の前日まで

市外

抽選による申込みなし。

利用月の2月前の1日から利用日の前日まで

さいたま市子ども家庭総合センターを利用する場合

個人又は団体

市内

利用月の3月前の1日から5日まで

抽選申込月の6日

抽選申込月の7日から13日まで

抽選申込月の14日から利用日の前日まで

さいたま市農村広場を利用する場合

団体

市内

利用月の3月前の1日から5日まで

抽選申込月の6日

抽選申込月の7日から13日まで

抽選申込月の14日から利用日の前日まで

市外

抽選による申込みなし。

利用月の2月前の1日から利用日の前日まで

さいたま市大宮花の丘農林公苑を利用する場合

団体

市内

利用月の3月前の1日から5日まで

抽選申込月の6日

抽選申込月の7日から13日まで

抽選申込月の14日から利用日の前日まで

市外

抽選による申込みなし。

利用月の2月前の1日から利用日の前日まで

別表第3(第11条関係)

(一部改正〔平成29年規則111号・令和4年78号・5年90号〕)

施設区分

帳票を使用する行為

帳票名

保養施設

利用の予約の確認

施設利用予約確認書(様式第5号)

屋外スポーツ施設、屋内スポーツ施設及びその他施設(さいたま市子ども家庭総合センター及びさいたま市農村広場の運動広場を除く。)

利用の許可に係る申請

利用許可申請書(一般)(様式第6号)

利用の許可に係る事項の変更の許可に係る申請

利用変更許可申請書(一般)(様式第7号)

利用の許可

利用許可書兼領収書(一般)(様式第8号)

利用の許可に係る事項の変更の許可

利用変更許可書兼領収書(一般)(様式第9号)

コミュニティ施設

利用の許可係る申請

利用許可申請書(一般)(様式第6号)

利用の許可に係る事項の変更の許可に係る申請

利用変更許可申請書(一般)(様式第7号)

利用の許可

利用許可書(一般)(様式第10号)

利用の許可に係る事項の変更の許可

利用変更許可書(一般)(様式第11号)

文化施設(地域中核施設を除く。)

利用の許可に係る申請

利用許可申請書(文化)(様式第12号)

利用の許可に係る事項の変更の許可に係る申請

利用変更許可申請書(文化)(様式第13号)

利用の許可

利用許可書兼領収書(文化)(様式第14号)

利用の許可に係る事項の変更の許可

利用変更許可書兼領収書(文化)(様式第15号)

文化施設(地域中核施設に限る。)

利用の許可に係る申請

利用許可申請書(文化)(様式第12号)

利用の許可に係る事項の変更の許可に係る申請

利用変更許可申請書(文化)(様式第13号)

利用の許可

利用許可書(文化)(様式第16号)

利用の許可に係る事項の変更の許可

利用変更許可書(文化)(様式第17号)

その他施設(さいたま市子ども家庭総合センター及びさいたま市農村広場の運動広場に限る。)

利用の許可に係る申請及び利用の許可に係る事項の変更の許可に係る申請

利用(変更)許可申請書(様式第18号)

利用の許可及び利用の許可に係る事項の変更の許可

利用(変更)許可書(様式第19号)

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第6条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

 略

様式第4号(第8条関係)

 略

様式第5号(別表第3関係)

(一部改正〔平成27年規則20号・令和5年90号〕)

 略

様式第6号(別表第3関係)

(全部改正〔平成29年規則111号〕、一部改正〔令和5年規則90号〕)

 略

様式第7号(別表第3関係)

(全部改正〔平成29年規則111号〕、一部改正〔令和5年規則90号〕)

 略

様式第8号(別表第3関係)

(一部改正〔平成29年規則111号・令和5年45号・90号〕)

 略

様式第9号(別表第3関係)

(一部改正〔平成29年規則111号・令和5年45号・90号〕)

 略

様式第10号(別表第3関係)

(追加〔令和5年規則90号〕)

 略

様式第11号(別表第3関係)

(追加〔令和5年規則90号〕)

 略

様式第12号(別表第3関係)

(全部改正〔平成29年規則111号〕、一部改正〔令和5年規則90号〕)

 略

様式第13号(別表第3関係)

(全部改正〔平成29年規則111号〕、一部改正〔令和5年規則90号〕)

 略

様式第14号(別表第3関係)

(一部改正〔平成29年規則111号・令和5年45号・90号〕)

 略

様式第15号(別表第3関係)

(一部改正〔平成29年規則111号・令和5年45号・90号〕)

 略

様式第16号(別表第3関係)

(追加〔令和5年規則90号〕)

 略

様式第17号(別表第3関係)

(追加〔令和5年規則90号〕)

 略

様式第18号(別表第3関係)

(追加〔平成29年規則111号〕、一部改正〔令和5年規則90号〕)

 略

様式第19号(別表第3関係)

(追加〔平成29年規則111号〕、一部改正〔令和5年規則90号〕)

 略

さいたま市市長の管理する公共施設に係るさいたま市公共施設予約システムの利用に関する規則

平成26年10月1日 規則第152号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第8章 行政手続
沿革情報
平成26年10月1日 規則第152号
平成27年3月20日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第59号
平成29年11月30日 規則第111号
平成31年3月29日 規則第31号
令和2年2月14日 規則第11号
令和3年1月12日 規則第1号
令和4年10月26日 規則第78号
令和5年3月31日 規則第45号
令和5年9月29日 規則第90号