○さいたま市ホテル南郷条例
平成19年6月22日
条例第32号
さいたま市南郷ふるさとの施設条例(平成13年さいたま市条例第213号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の健康の増進及びレクリエーションの促進を図るための保養施設として、さいたま市ホテル南郷(以下「ホテル南郷」という。)を福島県南会津郡南会津町界454番地に設置する。
(業務)
第2条 ホテル南郷は、宿泊施設の提供その他ホテル南郷の設置の目的を達成するために必要な業務を行う。
(休業日)
第3条 市長は、管理上必要があると認めるときは、ホテル南郷の休業日を定めることができる。
(利用日数)
第4条 ホテル南郷の利用は、引き続き2泊3日を限度とする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。
(利用時間)
第5条 ホテル南郷の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。
(1) 宿泊をする場合 利用を開始する日の午後3時から利用を終了する日の午前10時まで
(2) 宿泊をしない場合 午前10時から午後3時まで
(利用できる者の範囲)
第6条 ホテル南郷を利用できる者は、市内に住所を有する者(以下「市内居住者」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、市内居住者以外の者は、市内居住者の利用に支障のない範囲内において、ホテル南郷を利用することができるものとする。
(利用の承認)
第7条 ホテル南郷を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をする場合において、ホテル南郷の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ホテル南郷の利用を承認しない。
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第5条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(2) ホテル南郷の設置の目的に反するとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(4) ホテル南郷の施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、ホテル南郷の管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。
(一部改正〔令和5年条例37号〕)
(1) 偽りその他不正の行為により利用の承認を受けたとき。
(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。
3 食事料の額は、市長が別に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。
4 利用料金及び食事料は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金等の不還付)
第13条 既納の利用料金及び食事料は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用料金及び食事料の全部又は一部を還付することができる。
(1) ホテル南郷の管理上特に必要があるため、その利用の承認を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、ホテル南郷の施設等を利用することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、故意又は過失によりホテル南郷の施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、ホテル南郷の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第2条に規定する業務
(2) ホテル南郷の施設等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第3条の規定にかかわらず、ホテル南郷の管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、休業日を定めること。
(2) 第4条本文の規定にかかわらず、ホテル南郷の管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、利用日数を変更すること。
(3) 第5条本文の規定にかかわらず、ホテル南郷の管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、利用時間を変更すること。
(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)
第16条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さいたま市条例第1号)第6条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、市長がホテル南郷の管理を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、ホテル南郷の使用料については別表に定める額の範囲内において市長が定める額を、食事料については市長が別に定める額を徴収する。
2 前項の場合にあっては、第11条第1項、第12条及び第13条の規定を準用する。この場合において、第11条第1項中「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、「指定管理者(第15条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第13条までにおいて同じ。)」とあるのは「市長」と、第12条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長の承認を得て、利用料金」とあるのは「使用料」と、第13条本文中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第3号中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前のさいたま市南郷ふるさとの施設条例第3章の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月26日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。
略 | 略 |
第24条の規定による改正後のさいたま市ホテル南郷条例別表の規定 | 利用 |
略 | 略 |
附則(平成31年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年10月26日条例第37号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
別表(第11条、第16条関係)
(一部改正〔平成25年条例46号・31年2号〕)
1 宿泊料
区分 | 利用料金(1人1泊につき) | |
1 市内居住者 | 一般 | 4,400円 |
児童 | 3,300円 | |
2 1以外の者 | 一般 | 5,500円 |
児童 | 4,400円 | |
3 1又は2の区分にかかわらず、教育課程に基づく学習活動を実施するさいたま市立小・中学校の児童及び生徒並びにその引率者 | 1,040円 |
2 休憩料
区分 | 利用料金(1人1時間につき) |
一般 | 100円 |
児童 | 100円 |
3 入浴料
区分 | 利用料金(1人1回につき) |
一般 | 360円 |
児童 | 170円 |
備考
1 「児童」とは、3歳から12歳に達した日の属する学年の終わりまでの者をいい、「一般」とは、児童及び3歳未満の者以外の者をいう。
2 宿泊を伴う場合の入浴料は、無料とする。