○さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成16年3月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に本市の公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせるため、当該指定管理者の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

(指定管理者の指定の申請)

第2条 指定管理者の指定を受けようとするものは、別に定める申請書に指定管理者の指定を受けようとする施設の事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他市長等が必要と認める書類を添付して、市長等に申請しなければならない。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

(指定管理者の指定等)

第3条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定基準に照らし、施設の管理を行うに当たり、最も適していると思われる候補者(以下「指定管理者の候補者」という。)を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 施設の管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書の内容に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

2 市長等は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定しようとするときは、第8条に定める指定管理者審査選定委員会に諮問するものとする。

3 前項の規定は、指定管理者の候補者の選定についてさいたま市PFI等審査委員会条例(平成27年さいたま市条例第40号)第1条に規定するさいたま市PFI等審査委員会に諮問するときは、適用しない。

4 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(一部改正〔平成26年条例6号・27年40号〕)

(指定管理者となることができない法人等)

第3条の2 さいたま市議会の議員又はその配偶者が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準じるべき者、支配人又は清算人(以下「無限責任社員等」という。)に就任している法人その他の団体は、指定管理者になることができない。

2 本市の市長、副市長若しくは指定管理者の候補者の選定の審査に関与する市の職員又はそれらの配偶者が無限責任社員等に就任している法人その他の団体(市が資本金、基本金その他これらに準じるものの2分の1以上を出資している法人その他の団体を除く。次項において同じ。)は、指定管理者になることができない。

3 本市の地方自治法第180条の5第1項及び第3項に規定する委員会の委員(教育委員会にあっては、教育長及び委員)若しくは委員若しくは地方公営企業の管理者(以下「委員等」という。)又は委員等の配偶者が無限責任社員等に就任している法人その他の団体は、指定管理者になることができない。ただし、管理することとなる公の施設の業務が当該委員等の職務に関するものでないときは、この限りでない。

(追加〔平成22年条例31号〕、一部改正〔平成29年条例6号〕)

(事業報告書の作成及び提出)

第4条 指定管理者は、毎年度終了後1月以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して1月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長等が必要と認める事項

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

(業務報告の聴取等)

第5条 市長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

(指定の取消し等)

第6条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

(個人情報の取扱い)

第7条 指定管理者が施設の管理に当たって個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)を取り扱う場合については、同法の例により、適正に取り扱わなければならない。

(一部改正〔令和4年条例42号〕)

(指定管理者審査選定委員会の設置)

第8条 市長等の諮問に応じ、指定管理者の候補者の選定について審査するため、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める指定管理者審査選定委員会(以下この条において「委員会」という。)を設置する。

(1) 市民局が所管する施設 さいたま市市民局指定管理者審査選定委員会

(2) スポーツ文化局が所管する施設 さいたま市スポーツ文化局指定管理者審査選定委員会

(3) 保健衛生局が所管する施設 さいたま市保健衛生局指定管理者審査選定委員会

(4) 福祉局が所管する施設 さいたま市福祉局指定管理者審査選定委員会

(5) 子ども未来局が所管する施設 さいたま市子ども未来局指定管理者審査選定委員会

(6) 経済局が所管する施設 さいたま市経済局指定管理者審査選定委員会

(7) 都市局が所管する施設 さいたま市都市局指定管理者審査選定委員会

(8) 建設局が所管する施設 さいたま市建設局指定管理者審査選定委員会

(9) 教育委員会が所管する施設 さいたま市教育委員会指定管理者審査選定委員会

2 委員会は、それぞれ委員7人以内をもって組織する。ただし、前項第7号に掲げるさいたま市都市局指定管理者審査選定委員会については、委員9人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長等が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 施設運営等に関し知識を有する者又は関係団体の代表者

(3) 市職員

4 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 前各項に掲げるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

(全部改正〔平成26年条例6号〕、一部改正〔平成27年条例1号・29年6号・令和5年1号〕)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(さいたま市情報公開条例の一部改正)

2 さいたま市情報公開条例(平成13年さいたま市条例第17号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市個人情報保護条例の一部改正)

3 さいたま市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部改正)

4 さいたま市外部監査契約に基づく監査に関する条例(平成14年さいたま市条例第75号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により従前の例によることとされる施設に関するさいたま市外部監査契約に基づく監査に関する条例第2条第5号の規定の適用については、改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定により当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成22年6月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に指定管理者の指定を受けている法人その他の団体については、当該指定を受けている期間に限り、この条例による改正後のさいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第3条の2の規定は、適用しない。

(平成26年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行後、次の各号に掲げる指定管理者審査選定委員会の委員として、最初に委嘱され、又は任命される者の任期は、第8条第4項本文の規定にかかわらず、当該各号に定める日までとする。

(1) さいたま市市民・スポーツ文化局指定管理者審査選定委員会 平成27年7月10日

(2) さいたま市保健福祉局指定管理者審査選定委員会 平成27年6月30日

(3) さいたま市経済局指定管理者審査選定委員会 平成26年7月23日

(4) さいたま市教育委員会指定管理者審査選定委員会 平成27年6月30日

(平成27年3月12日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(さいたま市市民・スポーツ文化局指定管理者審査選定委員会に関する経過措置)

6 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のさいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第8条第1項第1号に規定するさいたま市市民・スポーツ文化局指定管理者審査選定委員会の委員(市職員である委員を除く。)である者は、この条例の施行の日にこの条例による改正後のさいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第8条第1項第1号に規定するさいたま市市民局指定管理者審査選定委員会及び同項第2号に規定するさいたま市スポーツ文化局指定管理者審査選定委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、この条例による改正後のさいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第8条第4項本文の規定にかかわらず、平成27年7月10日までとする。

(平成27年7月7日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する間は、この条例による改正後のさいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第3条の2第3項の規定は適用せず、この条例による改正前のさいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第3条の2第3項の規定は、なお従前の例による。

(令和4年12月28日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成16年3月26日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第10章 指定管理者
沿革情報
平成16年3月26日 条例第1号
平成22年6月28日 条例第31号
平成26年3月25日 条例第6号
平成27年3月12日 条例第1号
平成27年7月7日 条例第40号
平成29年3月29日 条例第6号
令和4年12月28日 条例第42号
令和5年3月13日 条例第1号