○さいたま市大宮花の丘農林公苑条例
平成13年5月1日
条例第233号
(設置)
第1条 都市農業に対する理解を深めるとともに、地域農業の振興及びふるさと環境の創設を図るため、さいたま市大宮花の丘農林公苑(以下「農林公苑」という。)をさいたま市西区大字西新井124番地に設置する。
(一部改正〔平成14年条例67号〕)
(業務)
第2条 農林公苑は、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域農業の振興に関すること。
(2) 農業交流活動に関すること。
(3) 農産物の直売に関すること。
(4) みそ加工室、調理室、実習室及び研修室の利用に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、農林公苑の設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(一部改正〔平成23年条例28号〕)
(主要施設)
第3条 農林公苑に設ける主要な施設(以下「主要施設」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 緑のふるさとセンター(以下「センター」という。)
(2) 農園施設
(3) 庭園施設
(4) 広場施設
(休業日)
第4条 センターの休業日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日に業務を行うことができる。
(全部改正〔平成14年条例37号〕、一部改正〔平成23年条例28号〕)
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(利用者の資格)
第6条 センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 農業関係者及び農業団体
(2) 農業の振興を図る目的で主要施設を利用しようとする者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた者
(利用の許可)
第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。
(1) 農林公苑の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) センターの管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 第7条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(一部改正〔平成23年条例28号〕)
(特別の設備等の制限)
第10条 利用者は、センターを利用するに当たって、既設の設備等を移動し、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(一部改正〔平成23年条例28号〕)
(行為の禁止)
第12条 農林公苑において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 行商、募金、政治活動その他これに類する行為をすること。
(2) 施設を損傷し、又は滅失すること。
(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) ごみその他の汚物を捨てること。
(7) 広告物等を表示すること。
(8) 立入禁止区域に立ち入ること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、農林公苑の管理に支障がある行為をすること。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(一部改正〔平成23年条例28号〕)
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成23年条例28号〕)
(利用料金の不還付)
第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(1) センターの管理上特に必要があるため、その利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターを利用することができないとき。
(一部改正〔平成23年条例28号〕)
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第17条 利用者又は農林公苑の入場者が故意又は過失により農林公苑の施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第18条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、農林公苑の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第2条に規定する業務
(2) 農林公苑の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第4条第1項の規定にかかわらず、センターの管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、臨時に休業日を定め、又は休業日に業務を行うこと。
(2) 第5条本文の規定にかかわらず、センターの管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、開館時間を変更すること。
(5) 第10条の規定により、既設の設備等を移動し、又は特別の設備をしようとするときに許可をすること。
(追加〔平成23年条例28号〕)
(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)
第19条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さいたま市条例第1号)第6条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、市長が農林公苑の管理を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、センターの使用料については別表に定める額の範囲内において市長が定める額を徴収する。
(追加〔平成23年条例28号〕)
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成23年条例28号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宮市ふるさと農林公苑条例(平成3年大宮市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成14年3月27日条例第37号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第67号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月5日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前のさいたま市大宮花の丘農林公苑条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のさいたま市大宮花の丘農林公苑条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月26日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。
略 | 略 |
第43条の規定による改正後のさいたま市大宮花の丘農林公苑条例別表の規定 | 許可の申請 |
略 | 略 |
附則(平成31年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第13条、第19条関係)
(一部改正〔平成23年条例28号・25年46号・31年2号〕)
利用区分 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前~午後 | 午後~夜間 | 全日 |
午前9時~午後零時 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後9時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~午後9時 | 午前9時~午後9時 | |
みそ加工室 | 520円 | 660円 | 520円 | 1,180円 | 1,180円 | 1,700円 |
調理室 | 340円 | 440円 | 340円 | 780円 | 780円 | 1,120円 |
実習室 | 640円 | 860円 | 640円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,140円 |
研修室 | 640円 | 860円 | 640円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,140円 |
備考
1 市外居住者がセンターを使用する場合の利用料金には、上記の表の利用料金に100分の50を乗じて得た額(10円未満の端数は、切り捨てる。)を加算する。
2 準備及び原状回復のための時間は、利用料金計算の時間に含まれるものとする。
3 利用時間を延長して利用する場合の利用料金は、延長時間1時間につき、規定利用料金の1時間当たりの額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。