○さいたま市農村広場条例

平成13年5月1日

条例第232号

(設置)

第1条 農業経営の改善及び農業従事者の福祉の増進を図るため、さいたま市農村広場(以下「農村広場」という。)をさいたま市見沼区大字宮ケ谷塔765番地に設置する。

(一部改正〔平成14年条例67号〕)

(業務)

第2条 農村広場は、次に掲げる業務を行う。

(1) 農業経営及び農業技術の研修に関すること。

(2) 会議室、生活改善室等の利用に関すること。

(3) 運動広場の利用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、農村広場の設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(一部改正〔平成23年条例27号〕)

(主要施設)

第3条 農村広場に設ける主要な施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農業者総合研修施設(以下「研修施設」という。)

(2) 運動広場

(休業日)

第4条 農村広場に設ける主要な施設の休業日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、農村広場の管理上必要があると認めるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日に業務を行うことができる。

(全部改正〔平成14年条例37号〕、一部改正〔平成23年条例27号〕)

(開場時間)

第5条 農村広場の開場時間は、研修施設においては午前9時から午後9時まで、運動広場においては午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(利用者の資格)

第6条 農村広場を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 農業関係者

(2) 前号に掲げる者により構成される団体

(3) 市内に事務所を有する公共的団体

(4) 農業の振興を図る目的で利用しようとする者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた者

(一部改正〔平成23年条例27号〕)

(利用の許可)

第7条 農村広場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、農村広場の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、農村広場の利用を許可しない。

(1) 農村広場の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 農村広場の管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(一部改正〔平成23年条例27号〕)

(特別の設備等の制限)

第10条 利用者は、農村広場を利用するに当たって、既設の設備等を移動し、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は農村広場の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 研修施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(一部改正〔平成23年条例27号〕)

(入場の禁止等)

第12条 市長は、農村広場の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、若しくはこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命じることができる。

(追加〔平成23年条例27号〕)

(利用料金)

第13条 利用者は、研修施設の利用の許可を受けたときは、指定管理者(第18条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第15条までにおいて同じ。)に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(一部改正〔平成23年条例27号〕)

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成23年条例27号〕)

(利用料金の不還付)

第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(1) 研修施設の管理上特に必要があるため、その利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、研修施設を利用することができないとき。

(一部改正〔平成23年条例27号〕)

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(一部改正〔平成23年条例27号〕)

(損害賠償の義務)

第17条 利用者又は農村広場の入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成23年条例27号〕)

(指定管理者による管理)

第18条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、農村広場の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第2条に規定する業務

(2) 農村広場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務

2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第4条第1項の規定にかかわらず、農村広場の管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、臨時に休業日を定め、又は休業日に業務を行うこと。

(2) 第5条本文の規定にかかわらず、農村広場の管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、開場時間を変更すること。

(3) 第7条第1項の規定により、農村広場の利用の許可若しくは許可に係る事項の変更の許可をすること又は同条第2項の規定により、許可に条件を付すること。

(4) 第8条の規定により、同条第1号から第3号までのいずれかに該当すると認めるとき又は農村広場の管理上支障があるとき若しくは許可をすることが適当でないと認めるときに、許可をしないこと。

(5) 第10条の規定により、既設の設備等を移動し、又は特別の設備をしようとするときに許可をすること。

(6) 第11条第1項の規定により、同項第1号から第3号までのいずれかに該当するとき、利用の許可の条件若しくは指定管理者の指示に従わないとき又は農村広場の管理上特に必要があるときに、許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すこと。

(7) 第12条の規定により、農村広場の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、若しくはこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命じること。

(追加〔平成23年条例27号〕)

(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)

第19条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さいたま市条例第1号)第6条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、市長が農村広場の管理を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、研修施設の使用料については別表に定める額の範囲内において市長が定める額を徴収する。

2 前項の場合にあっては、第13条第1項第14条及び第15条の規定を準用する。この場合において、第13条第1項中「指定管理者(第18条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第15条までにおいて同じ。)」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第14条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長の承認を得て、利用料金」とあるのは「使用料」と、第15条本文中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(追加〔平成23年条例27号〕)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成23年条例27号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宮市農村広場条例(昭和63年大宮市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年3月27日条例第37号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第67号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年7月5日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前のさいたま市農村広場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のさいたま市農村広場条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月26日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。

第42条の規定による改正後のさいたま市農村広場条例別表の規定

許可の申請

(平成31年3月13日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和3年12月24日条例第51号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第13条、第19条関係)

(一部改正〔平成23年条例27号・25年46号・31年2号・3年51号〕)

利用区分

研修施設

午前

午後

夜間

午前~午後

午後~夜間

全日

午前9時~午後零時

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時

午前9時~午後5時

午後1時~午後9時

午前9時~午後9時

多目的ホール

1,240円

1,490円

1,610円

2,730円

3,100円

4,340円

会議室①

190円

220円

250円

410円

470円

660円

会議室②

170円

200円

230円

370円

430円

600円

会議室③

60円

70円

80円

130円

150円

210円

和室

200円

280円

350円

480円

630円

830円

生活改善室

240円

360円

420円

600円

780円

1,020円

備考

1 市外居住者が研修施設を利用する場合の利用料金には、上記の表の利用料金に100分の50を乗じて得た額(10円未満の端数は、切り捨てる。)を加算する。

2 準備及び原状回復のための時間は、利用料金計算の時間に含まれるものとする。

3 利用時間を延長して利用する場合の利用料金は、延長時間1時間につき、規定利用料金の1時間当たりの額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

さいたま市農村広場条例

平成13年5月1日 条例第232号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第4章
沿革情報
平成13年5月1日 条例第232号
平成14年3月27日 条例第37号
平成14年12月26日 条例第67号
平成23年7月5日 条例第27号
平成25年12月26日 条例第46号
平成31年3月13日 条例第2号
令和3年12月24日 条例第51号