○さいたま市産業文化センター条例

平成13年5月1日

条例第227号

(設置)

第1条 産業の振興及び市民の文化の向上と福祉の増進を図るため、さいたま市産業文化センター(以下「センター」という。)をさいたま市中央区下落合5丁目4番3号に設置する。

(一部改正〔平成14年条例67号〕)

(業務)

第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) ホール、会議室、和室及び駐車場並びに附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(一部改正〔平成17年条例189号〕)

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用期間)

第5条 センターの施設等を引き続いて利用することができる期間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) ホール、会議室及び和室 5日

(2) 駐車場 1日

(3) 附属設備 その都度必要な期間

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。

(1) センターの設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第9条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(一部改正〔平成17年条例189号〕)

(利用料金)

第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、指定管理者(第16条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第13条までにおいて同じ。)に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金(附属設備の利用料金を除く。)の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 附属設備の利用料金の額は、規則で定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(全部改正〔平成17年条例189号〕)

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例189号〕)

(利用料金の不還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(1) センターの管理上特に必要があるため、利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターの施設等を利用することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(一部改正〔平成17年条例189号〕)

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第2条に規定する業務

(2) 施設等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務

2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第3条第1項の規定にかかわらず、センターの管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館すること。

(2) 第4条本文の規定にかかわらず、センターの管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、開館時間を変更すること。

(3) 第5条本文の規定にかかわらず、市長の承認を得て、引き続いて利用することができる期間を変更すること。

(4) 第6条第1項の規定により、センターの利用の許可若しくは許可に係る事項の変更の許可をすること又は同条第2項の規定により、許可に条件を付すること。

(5) 第7条の規定により、同条第1号から第3号までのいずれかに該当すると認めるとき又はセンターの管理上支障があるとき若しくは許可をすることが適当でないと認めるときに、許可をしないこと。

(6) 第9条の規定により、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合に許可をすること。

(7) 第10条第1項の規定により、同項第1号から第3号までのいずれかに該当するとき、利用の許可の条件若しくは指定管理者の指示に従わないとき又はセンターの管理上特に必要があるときに、許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すこと。

(全部改正〔平成17年条例189号〕)

(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)

第17条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さいたま市条例第1号)第6条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、市長がセンターの管理を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、施設等(附属設備を除く。)の使用料については別表に定める額の範囲内において市長が定める額を、附属設備の使用料については規則で定める額の範囲内において市長が定める額を徴収する。

2 前項の場合にあっては、第11条第1項第12条及び第13条の規定を準用する。この場合において、第11条第1項中「指定管理者(第16条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第13条までにおいて同じ。)」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第12条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長の承認を得て、利用料金」とあるのは「使用料」と、第13条本文中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1号及び第2号中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(追加〔平成17年条例189号〕)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年条例189号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の与野市産業文化センター設置及び管理条例(昭和59年与野市条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、その使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成14年3月27日条例第36号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第67号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第189号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。

第39条の規定による改正後のさいたま市産業文化センター条例別表の規定

許可の申請

(平成31年3月13日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第11条、第17条関係)

(一部改正〔平成17年条例189号・25年46号・31年2号〕)

センターの利用料金

区分

利用料金

午前

午後

夜間

全日

午前9時から午後零時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

ホール

平日

7,700円

13,200円

13,400円

31,110円

土曜日、日曜日、休日

9,900円

15,400円

16,230円

37,400円

会議室 301

1,420円

1,860円

2,010円

5,300円

会議室 302

1,420円

1,860円

2,010円

5,300円

会議室 303

880円

1,100円

1,150円

3,130円

和室

1,100円

1,540円

1,540円

4,180円

駐車場

1台1時間につき 100円

備考

1 ホールの利用者が、入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、規定の利用料金に次に定める率を乗じて得た額を加算する。

ア 入場料が500円未満のとき 10パーセント

イ 入場料が500円以上1,000円未満のとき 30パーセント

ウ 入場料が1,000円以上2,000円未満のとき 50パーセント

エ 入場料が2,000円以上3,000円未満のとき 70パーセント

オ 入場料が3,000円以上のとき 90パーセント

2 市民(市内の事務所、事業所等に勤務している者を含む。以下同じ。)以外の者が、ホール、会議室若しくは和室を利用する場合又は市民以外の者を主たる対象として利用する場合は、規定の利用料金の50パーセントに相当する額を加算する。

3 準備又は練習のためホールを利用する場合の利用料金は、規定の利用料金(2に該当するときは、2により算出された利用料金)の70パーセントに相当する額とする。

4 前3項の規定により算定した利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 駐車場の利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

6 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

さいたま市産業文化センター条例

平成13年5月1日 条例第227号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章
沿革情報
平成13年5月1日 条例第227号
平成14年3月27日 条例第36号
平成14年12月26日 条例第67号
平成17年6月27日 条例第189号
平成25年12月26日 条例第46号
平成31年3月13日 条例第2号