○さいたま市伝統文化施設条例

平成13年5月1日

条例第222号

(設置)

第1条 伝統文化に関する活動の場を提供するとともに、市民相互の交流を促進し、もって伝統文化の普及及び伝承を図り、市民文化の向上に寄与するため、さいたま市伝統文化施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

恭慶館

さいたま市浦和区常盤9丁目30番5号

氷川の杜文化館

さいたま市大宮区高鼻町2丁目262番地1

(一部改正〔平成14年条例67号〕)

(施設の構成)

第3条 施設の構成は、次のとおりとする。

(1) 恭慶館 第1和室、第2和室、茶室、表広間及び附属設備

(2) 氷川の杜文化館 練習場、第1和室、第2和室、会議室、展示場及び附属設備

(業務)

第4条 施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 恭慶館の和室、茶室、表広間及び附属設備並びに氷川の杜文化館(以下「文化館」という。)の練習場、第1和室、第2和室、会議室展示場及び附属設備の利用に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、施設の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(休館日)

第5条 施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 恭慶館 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)並びに1月1日から同月4日まで及び12月26日から同月31日までの日

(2) 文化館 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(一部改正〔平成17年条例187号〕)

(利用時間)

第6条 施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(1) 恭慶館 午前9時から午後5時まで(金曜日及び土曜日にあっては、午後9時まで)

(2) 文化館 午前9時から午後9時まで

(利用期間)

第7条 施設を引き続いて利用することができる期間は、次のとおりとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(1) 恭慶館 5日

(2) 文化館

 練習場、和室及び会議室 5日

 展示場 15日

(利用の許可)

第8条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。

(1) 施設の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 第8条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第11条 利用者は、施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の取消しを申し出たとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(一部改正〔平成26年条例29号〕)

(利用料金)

第13条 利用者は、利用の許可を受けたときは、指定管理者(第18条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第15条までにおいて同じ。)に、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。この場合において、当該利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 利用料金(附属設備の利用料金を除く。)の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 附属設備の利用料金の額は、規則で定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(全部改正〔平成17年条例187号〕)

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例187号〕)

(利用料金の不還付)

第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設の管理上特に必要があるため、その利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。

(3) 利用者が規則で定める期限までに利用の許可の取消しを申し出たとき。

(一部改正〔平成17年条例187号・26年29号〕)

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第17条 利用者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第18条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第4条に規定する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務

2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第5条第1項の規定にかかわらず、施設の管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館すること。

(2) 第6条本文の規定にかかわらず、施設の管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、利用時間を変更すること。

(3) 第7条本文の規定にかかわらず、施設の管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、引き続いて利用することができる期間を変更すること。

(4) 第8条第1項の規定により、施設の利用の許可若しくは許可に係る事項の変更の許可をすること又は同条第2項の規定により、許可に条件を付すること。

(5) 第9条の規定により、同条第1号から第3号までのいずれかに該当すると認めるとき又は施設の管理上支障があるとき若しくは許可をすることが適当でないと認めるときに、許可をしないこと。

(6) 第11条の規定により、特別の施設をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合に許可をすること。

(7) 第12条第1項の規定により、同項第1号から第3号までのいずれかに該当するとき、利用の許可の条件若しくは指定管理者の指示に従わないとき又は施設の管理上特に必要があるときに、許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すこと。

(全部改正〔平成17年条例187号〕、一部改正〔平成26年条例29号〕)

(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)

第19条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さいたま市条例第1号)第6条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、市長が施設の管理を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、施設(附属設備を除く。)の使用料については別表に定める額の範囲内において市長が定める額を、附属設備の使用料については規則で定める額の範囲内において市長が定める額を徴収する。

2 前項の場合にあっては、第13条第1項第14条及び第15条の規定を準用する。この場合において、第13条第1項中「指定管理者(第18条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第15条までにおいて同じ。)」とあるのは「市長」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第14条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長の承認を得て、利用料金」とあるのは「使用料」と、第15条本文中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(追加〔平成17年条例187号〕)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年条例187号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浦和市伝統文化館条例(平成11年浦和市条例第24号)又は大宮市氷川の杜文化館条例(平成9年大宮市条例第51号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年3月27日条例第34号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第67号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第187号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。

第32条の規定による改正後のさいたま市伝統文化施設条例別表の規定

許可の申請

(平成26年3月25日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(さいたま市伝統文化施設条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後のさいたま市伝統文化施設条例第15条の規定は、施行日以後の許可の申請に係る利用料金について適用し、施行日前の許可の申請に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月13日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第13条、第19条関係)

(一部改正〔平成17年条例187号・25年46号・31年2号〕)

1 恭慶館の利用料金

時間区分

施設名

午前

午後

夜間

全日

午前9時~午後零時

午後1時~午後5時

午後5時30分~午後9時

午前9時~午後9時

第1和室

2,200円

2,740円

3,300円

7,260円

第2和室

1,100円

1,640円

2,200円

4,400円

茶室

2,200円

2,740円

3,300円

7,260円

表広間

2,200円

2,740円

3,300円

7,260円

附属設備

規則で定める額

備考

1 さいたま市に住所を有しない個人又は法人その他の団体が利用する場合の利用料金は、規定の利用料金の額に、100分の50に相当する額を加算した額とする。

2 夜間及び全日の区分に係る利用料金は、金曜日等の利用に適用する。

3 利用料金を計算する場合において、利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 文化館の利用料金

時間区分

施設名

午前

午後

夜間

午前~午後

午後~夜間

全日

午前9時~午後零時

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時

午前9時~午後5時

午後1時~午後9時

午前9時~午後9時

練習場

1,570円

2,090円

2,300円

3,660円

4,390円

5,960円

第1和室

310円

410円

520円

720円

930円

1,240円

第2和室

310円

410円

520円

720円

930円

1,240円

会議室

410円

520円

620円

930円

1,140円

1,550円

展示場

1,150円

1,460円

1,670円

2,610円

3,130円

4,280円

備考

1 利用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収する場合の利用料金には、上記の表の利用料金に次に定める割合を乗じて得た額を加算する。

(1) 1人1回について徴収する最高の入場料が2,000円未満のとき 100分の50

(2) 1人1回について徴収する最高の入場料が2,000円以上のとき 100分の100

2 市外居住者が利用する場合の利用料金には、上記の表の利用料金に100分の50を乗じて得た額を加算する。

3 準備及び原状回復のための時間は、利用料金計算の時間に含まれるものとする。

さいたま市伝統文化施設条例

平成13年5月1日 条例第222号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第7章 市民施設
沿革情報
平成13年5月1日 条例第222号
平成14年3月27日 条例第34号
平成14年12月26日 条例第67号
平成17年6月27日 条例第187号
平成25年12月26日 条例第46号
平成26年3月25日 条例第29号
平成31年3月13日 条例第2号