○さいたま市文化会館条例

平成13年5月1日

条例第220号

(設置)

第1条 市民の文化の向上と福祉の増進を図るため、さいたま市文化会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

さいたま市文化センター

さいたま市南区根岸1丁目7番1号

さいたま市民会館おおみや

さいたま市大宮区大門町2丁目118番地

さいたま市民会館いわつき

さいたま市岩槻区太田3丁目1番1号

(一部改正〔平成14年条例67・15年37号・17年108号・令和元年40号〕)

(業務)

第3条 会館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 集会、催し物等のための会館の利用に関すること。

(2) 文化芸術の鑑賞機会の提供に関すること。

(3) 文化芸術に関する情報の収集及び発信に関すること。

(4) 文化芸術活動を行う人材の育成に関すること。

(5) 文化芸術活動をはじめとする交流の機会の提供に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会館の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

2 さいたま市民会館おおみや(以下「市民会館おおみや」という。)は、前項に規定する業務のほか、市民相互の交流の促進に関する業務を行う。

(一部改正〔令和元年条例40号〕)

(休館日)

第4条 会館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、会館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(一部改正〔平成17年条例108号・186号〕)

(利用時間)

第5条 会館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、次に掲げる会館の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、駐車場の利用時間については、午前8時30分から午後10時までとする。

(1) さいたま市文化センター(以下「文化センター」という。)及びさいたま市民会館いわつき(以下「市民会館いわつき」という。) 午前9時から午後9時30分まで

(2) 市民会館おおみや 午前9時から午後10時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、事情により施設等の利用時間を変更することができる。

(追加〔平成17年条例108号〕、一部改正〔令和元年条例40号〕)

(利用の日数及び時間)

第6条 会館の施設等を引き続いて利用することができる日数及び時間は、次のとおりとする。

(1) 文化センター

 大ホール、小ホール、楽屋、楽屋応接室、集会室、和室、茶室及び多目的ホール 5日間

 リハーサル室及び練習室 3日間

 展示室 15日間

 駐車場 1日間

(2) 市民会館おおみや

 大ホール、小ホール、大ホール楽屋、小ホール楽屋、集会室、主催者控室(集会室用)、リハーサルルーム、レクリエーションルーム、スタジオ及び和室 5日間

 展示室 15日間

(3) 市民会館いわつき

 ホール、楽屋及び集会室 5日間

 結婚式場 30分間

 披露宴場、控室、着付室及び写真室 2時間

2 文化センターの大ホール又は小ホールの利用に付随して利用する場合におけるリハーサル室及び練習室を引き続き利用できる期間は、大ホール又は小ホールの利用期間と同一の期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、事情により利用の日数及び時間を変更することができる。

(一部改正〔平成17年条例108号・令和元年40号〕)

(利用の許可)

第7条 会館の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、会館の管理上必要な条件を付することができる。

(一部改正〔平成17年条例108号〕)

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会館の利用を許可しない。

(1) 会館の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。

(一部改正〔平成17年条例108号〕)

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(一部改正〔平成17年条例108号〕)

(特別の設備等の制限)

第10条 利用者は、会館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年条例108号〕)

(利用許可の取消し等)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は会館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 会館の施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の取消しを申し出たとき。

(5) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(一部改正〔平成17年条例108号・186号・26年29号〕)

(利用料金)

第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、指定管理者(第16条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第13条までにおいて同じ。)に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金(附属設備の利用料金を除く。)の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 附属設備の利用料金の額は、規則で定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(全部改正〔平成17年条例186号〕、一部改正〔令和元年条例40号〕)

(利用料金の減免)

第12条の2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(追加〔令和元年条例40号〕)

(利用料金の不還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 会館の管理上特に必要があるため、その利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、会館の施設等を利用することができないとき。

(3) 利用者が規則で定める期限までに利用の許可の取消しを申し出たとき。

(一部改正〔平成17年条例108号・186号・26年29号〕)

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(一部改正〔平成17年条例108号〕)

(損害賠償の義務)

第15条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成17年条例108号〕)

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、会館の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 施設等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務

2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第4条第1項の規定にかかわらず、会館の管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館すること。

(2) 第5条第1項の規定にかかわらず、会館の管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、利用時間を変更すること。

(3) 第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、会館の管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、引き続いて利用することができる日数及び時間を変更すること。

(4) 第7条第1項の規定により、会館の施設等の利用の許可若しくは許可に係る事項の変更の許可をすること又は同条第2項の規定により、許可に条件を付すること。

(5) 第8条の規定により、同条第1号から第3号までのいずれかに該当すると認めるとき又は会館の管理上支障があるとき若しくは許可をすることが適当でないと認めるときに、許可をしないこと。

(6) 第10条の規定により、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合に許可をすること。

(7) 第11条第1項の規定により、同項第1号から第4号までのいずれかに該当するとき、利用の許可の条件若しくは指定管理者の指示に従わないとき又は会館の管理上特に必要があるときに、許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すこと。

(全部改正〔平成17年条例186号〕、一部改正〔平成26年条例29号〕)

(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)

第17条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さいたま市条例第1号)第6条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、市長が会館の管理を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、施設等(附属設備を除く。)の使用料については別表に定める額の範囲内において市長が定める額を、附属設備の使用料については規則で定める額の範囲内において市長が定める額を徴収する。

2 前項の場合にあっては、第12条第1項第12条の2及び第13条の規定を準用する。この場合において、第12条第1項中「指定管理者(第16条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第13条までにおいて同じ。)」とあるのは「市長」と、第12条第1項及び第13条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第12条の2及び第13条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第12条の2中「市長の承認を得て、利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(追加〔平成17年条例186号〕、一部改正〔令和元年条例40号〕)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年条例108号・186号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浦和市文化センター条例(昭和59年浦和市条例第21号)、浦和市民会館の設置及び管理に関する条例(昭和45年浦和市条例第48号)又は大宮市民会館設置及び管理条例(昭和44年大宮市条例第22号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その使用料については、なお合併前の条例の例による。

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

3 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市立福祉会館条例(昭和58年岩槻市条例第3号。以下「編入前の岩槻市条例」という。)の規定により利用の許可を受けた施設に係る使用料については、なお編入前の岩槻市条例の例による。

(追加〔平成17年条例108号〕)

4 前項に規定するもののほか、岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年条例108号〕)

(平成14年3月27日条例第34号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第67号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第37号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第108号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第186号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表1 文化センターの使用料の表駐車場の項及び2 市民会館うらわの使用料の表イ 集会室等の使用料の表駐車場の項の改正規定は、平成17年8月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。

第31条の規定による改正後のさいたま市文化会館条例別表(1文化センターの利用料金の表駐車場の項及び2市民会館うらわの利用料金の表イ集会室等の利用料金の表駐車場の項を除く。)の規定

許可の申請

第31条の規定による改正後のさいたま市文化会館条例別表(1文化センターの利用料金の表駐車場の項及び2市民会館うらわの利用料金の表イ集会室等の利用料金の表駐車場の項に限る。)の規定

利用

(平成26年3月25日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(さいたま市文化会館条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後のさいたま市文化会館条例第13条の規定は、施行日以後の許可の申請に係る利用料金について適用し、施行日前の許可の申請に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月13日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月27日条例第40号)

この条例中、第1条の規定は令和3年4月1日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

別表(第12条、第17条関係)

(全部改正〔平成31年条例2号〕、一部改正〔令和元年条例40号〕)

1 文化センターの利用料金

時間区分

施設

午前

午後

夜間

全日

午前9時~午後零時

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時30分

午前9時~午後9時30分

大ホール

A

平日

35,300円

70,600円

80,470円

168,240円

土曜日・日曜日・休日

47,770円

95,640円

108,710円

227,640円

B

平日

30,480円

61,070円

69,660円

145,610円

土曜日・日曜日・休日

41,270円

82,650円

93,950円

196,740円

小ホール

平日

9,460円

18,850円

21,530円

45,040円

土曜日・日曜日・休日

12,670円

25,450円

29,050円

60,760円

第1リハーサル室

5,280円

5,280円

5,280円

13,400円

第2リハーサル室

2,420円

2,420円

2,420円

6,380円

第1楽屋

660円

660円

660円

1,640円

第2楽屋

980円

980円

980円

2,640円

第3楽屋

980円

980円

980円

2,640円

第4楽屋

1,100円

1,100円

1,100円

2,860円

第5楽屋

1,640円

1,640円

1,640円

4,180円

第6楽屋

1,100円

1,100円

1,100円

2,860円

第7楽屋

660円

660円

660円

1,640円

第8楽屋

660円

660円

660円

1,640円

第9楽屋

1,100円

1,100円

1,100円

2,860円

楽屋応接室

880円

880円

880円

2,200円

第1練習室

760円

1,540円

1,620円

3,520円

第2練習室

1,200円

2,420円

2,780円

5,820円

大集会室

A

2,070円

4,840円

5,470円

11,520円

B

2,070円

4,840円

5,470円

11,520円

第1集会室

2,340円

5,500円

6,340円

13,200円

第2集会室

1,500円

3,520円

3,930円

8,240円

第3集会室

1,210円

2,860円

3,160円

6,600円

第4集会室

750円

1,760円

2,110円

4,400円

第1和室

640円

1,540円

1,820円

3,840円

第2和室

640円

1,540円

1,820円

3,840円

第3和室

640円

1,540円

1,820円

3,840円

茶室

560円

1,320円

1,620円

3,500円

多目的ホール

8,100円

18,850円

21,260円

44,730円

展示室

A

全日 12,150円

B

全日 7,700円

C

全日 4,500円

駐車場

1台につき1時間を超える場合は、100円に当該超過時間30分(30分に満たないときは、30分とする。)ごとに100円を加算して得た額に100分の110を乗じて得た額

2 市民会館おおみやの利用料金

ア ホール等の利用料金

時間区分


施設

午前

午後

夜間

全日

午前9時~午後零時

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

午前9時~午後10時

大ホール

平日

31,500円

62,800円

75,700円

170,000円

土曜日・日曜日・休日

42,500円

84,600円

102,000円

229,100円

小ホール

平日

9,700円

19,300円

23,300円

52,300円

土曜日・日曜日・休日

13,100円

26,000円

31,300円

70,400円

大ホール楽屋1

1,280円

1,710円

1,710円

4,700円

大ホール楽屋2

1,280円

1,710円

1,710円

4,700円

大ホール楽屋3

1,050円

1,400円

1,400円

3,850円

大ホール楽屋4

1,050円

1,400円

1,400円

3,850円

大ホール楽屋5

1,050円

1,400円

1,400円

3,850円

大ホール楽屋6

1,050円

1,400円

1,400円

3,850円

小ホール楽屋1

500円

670円

670円

1,840円

小ホール楽屋2

1,010円

1,350円

1,350円

3,710円

小ホール楽屋3

1,010円

1,350円

1,350円

3,710円

イ 集会室等の利用料金

時間区分

施設

午前

午後

夜間

全日

午前9時~午後零時

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

午前9時~午後10時

集会室1

4,750円

10,560円

10,560円

25,870円

集会室2

650円

1,170円

1,170円

2,990円

集会室3

810円

1,480円

1,480円

3,770円

集会室4

810円

1,480円

1,480円

3,770円

集会室5

650円

1,170円

1,170円

2,990円

集会室6

810円

1,480円

1,480円

3,770円

集会室7

810円

1,480円

1,480円

3,770円

集会室8

2,450円

5,460円

5,460円

13,370円

集会室9

2,100円

4,680円

4,680円

11,460円

集会室10

1,350円

3,000円

3,000円

7,350円

主催者控室(集会室用)

350円

640円

640円

1,630円

リハーサルルーム

4,650円

6,590円

6,590円

17,830円

レクリエーションルーム

2,730円

3,870円

3,870円

10,470円

スタジオ1

1,530円

2,170円

2,170円

5,870円

スタジオ2

1,100円

1,560円

1,560円

4,220円

スタジオ3

980円

1,390円

1,390円

3,760円

スタジオ4

430円

620円

620円

1,670円

スタジオ5

430円

620円

620円

1,670円

スタジオ6

430円

620円

620円

1,670円

和室

1,570円

2,450円

2,450円

6,470円

展示室1

全日 7,300円

展示室2

全日 7,300円

展示室3

全日 7,300円

3 市民会館いわつきの利用料金

ア ホール等の利用料金

時間区分

施設

午前

午後

夜間

全日

午前9時~午後零時

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時30分

午前9時~午後9時30分

ホール

平日

3,140円

6,280円

7,850円

15,710円

土曜日・日曜日・休日

4,190円

8,380円

10,470円

20,950円

楽屋

520円

620円

830円

1,570円

101 集会室

730円

1,040円

1,360円

2,720円

301 集会室

830円

1,150円

1,570円

3,350円

401 集会室

830円

1,150円

1,570円

3,350円

501 集会室

260円

310円

470円

940円

502 集会室

260円

310円

470円

940円

503 集会室

260円

310円

470円

940円

504 集会室

260円

310円

470円

940円

505 集会室

730円

1,040円

1,360円

2,720円

506 集会室

730円

1,040円

1,360円

2,720円

イ 結婚式場等の利用料金

施設

利用料金

結婚式場

1回につき 1,040円

披露宴場

301 集会室(亀)

1回につき 1,570円

401 集会室(鶴)

1回につき 1,570円

505 集会室(松)

1回につき 1,570円

506 集会室(竹)

1回につき 1,570円

控室

1回につき 410円

着付室

1回につき 200円

写真室

1回につき 310円

備考

1 準備及び原状回復のための時間は、利用料金計算の時間に含まれるものとする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいい、「平日」とは、月曜日から金曜日までの日のうち休日を除く日をいう。

3 市内に住所を有しない個人又は法人その他の団体が利用する場合の利用料金は、規定の利用料金(駐車場及び附属設備の利用料金を除く。)の額に100分の50を乗じて得た額を加算した額とする。

4 文化センター又は市民会館いわつきのホールの利用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収する場合の利用料金には、規定の利用料金(楽屋及び附属設備等に係る利用料金を除く。)の額に次に定める割合を乗じて得た額を加算する。

(1) 1人1回について徴収する最高の入場料が500円未満のとき 100分の10

(2) 1人1回について徴収する最高の入場料が500円以上1,000円未満のとき 100分の30

(3) 1人1回について徴収する最高の入場料が1,000円以上2,000円未満のとき 100分の50

(4) 1人1回について徴収する最高の入場料が2,000円以上3,000円未満のとき 100分の70

(5) 1人1回について徴収する最高の入場料が3,000円以上のとき 100分の90

5 文化センター又は市民会館いわつきの施設(ホールを除く。)の利用者が入場料を徴収する場合の利用料金には、規定の利用料金(附属設備等に係る利用料金を除く。)の額に次に定める割合を乗じて得た額を加算する。

(1) 1人1回について徴収する最高の入場料が2,000円未満のとき 100分の50

(2) 1人1回について徴収する最高の入場料が2,000円以上のとき 100分の100

6 市民会館おおみやの施設の利用者が、入場料を徴収し、その最高の額が1人1回につき2,000円以上の場合又は営利その他これに類する目的で使用する場合の利用料金には、規定の利用料金(楽屋及び主催者控室(集会室用)並びに附属設備等の利用料金を除く。)の額に100分の100を乗じて得た額を加算する。

7 準備又は練習のため施設等を利用する場合のホール又は展示室の利用料金は、規定の利用料金の額に100分の70を乗じて得た額とする。この場合、文化センター大ホールにあっては、Bの項の利用料金を適用する。

8 文化センターにおいて、大ホール又は小ホールの利用に付随して利用する場合のリハーサル室及び展示室の利用料金については、リハーサル室は規定の利用料金の額(第3項に該当する場合は、加算後の利用料金の額)の100分の50、展示室については規定の利用料金の額(第3項に該当する場合は、加算後の利用料金の額)の100分の70に相当する額とする。

9 市民会館おおみやの大ホールの1階席のみを利用する場合の利用料金は、規定の利用料金の額(第3項に該当する場合は、加算後の利用料金の額)に100分の70を乗じて得た額とする。

10 市民会館いわつきの結婚式場等の利用において、新郎・新婦の両者が市外居住者である場合の利用料金は、規定の利用料金の額に100分の50を乗じて得た額を加算する。

11 利用料金を計算する場合において、利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

さいたま市文化会館条例

平成13年5月1日 条例第220号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第7章 市民施設
沿革情報
平成13年5月1日 条例第220号
平成14年3月27日 条例第34号
平成14年12月26日 条例第67号
平成15年3月14日 条例第37号
平成17年3月25日 条例第108号
平成17年6月27日 条例第186号
平成25年12月26日 条例第46号
平成26年3月25日 条例第29号
平成31年3月13日 条例第2号
令和元年12月27日 条例第40号