○さいたま市図書館条例

平成13年5月1日

条例第123号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 図書館の利用(第6条―第14条)

第3章 文化施設(第15条―第24条)

第4章 図書館協議会(第25条)

第5章 補則(第26条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

さいたま市立中央図書館

さいたま市浦和区東高砂町11番1号

さいたま市立北浦和図書館

さいたま市浦和区北浦和1丁目4番2号

さいたま市立南浦和図書館

さいたま市南区根岸1丁目7番1号

さいたま市立東浦和図書館

さいたま市緑区大字中尾1440番地8

さいたま市立大宮図書館

さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1

さいたま市立大宮西部図書館

さいたま市北区画像引町2丁目499番地1

さいたま市立大宮東図書館

さいたま市見沼区堀崎町48番地1

さいたま市立春野図書館

さいたま市見沼区春野2丁目12番1号

さいたま市立七里図書館

さいたま市見沼区大字大谷1210番地

さいたま市立宮原図書館

さいたま市北区吉野町2丁目195番地1

さいたま市立与野図書館

さいたま市中央区下落合5丁目11番11号

さいたま市立馬宮図書館

さいたま市西区大字西遊馬533番地1

さいたま市立桜木図書館

さいたま市大宮区桜木町1丁目10番地18

さいたま市立岩槻図書館

さいたま市岩槻区本町4丁目2番25号

さいたま市立岩槻駅東口図書館

さいたま市岩槻区本町3丁目1番1号

さいたま市立岩槻東部図書館

さいたま市岩槻区東岩槻6丁目6番地

さいたま市立桜図書館

さいたま市桜区道場4丁目3番1号

さいたま市立片柳図書館

さいたま市見沼区染谷3丁目147番地1

さいたま市立与野南図書館

さいたま市中央区大戸6丁目28番16号

さいたま市立北図書館

さいたま市北区宮原町1丁目852番地1

さいたま市立武蔵浦和図書館

さいたま市南区別所7丁目20番1号

さいたま市立美園図書館

さいたま市緑区美園4丁目19番地1

2 図書館に分館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

さいたま市立大宮西部図書館三橋分館

さいたま市西区三橋6丁目642番地4

さいたま市立与野図書館西分館

さいたま市中央区桜丘2丁目6番28号

さいたま市立桜図書館大久保東分館

さいたま市桜区大字大久保領家131番地6

(一部改正〔平成14年条例21号・67号・16年18号・63号・17年53号・202号・214号・18年63号・19年10号・23年21号・26年67号・28年32号・29年45号〕)

(事業)

第3条 図書館は、次の事業を行う。

(1) 法第3条に掲げる事業に関すること。

(2) 図書館の施設の利用に関すること。

(職員)

第4条 図書館(指定管理者に管理を行わせる図書館を除く。)に館長その他の職員を置く。

(一部改正〔平成19年条例10号・27年52号〕)

(指定管理者による管理)

第5条 市教育委員会(以下「委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、図書館の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 法第3条各号に規定する事項(同条第5号に規定する分館及び配本所の設置に係るものを除く。)に関すること。

(2) 図書館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が特に必要があると認める業務

2 委員会は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 次条第1項の規定にかかわらず、必要があると認めるときに、委員会の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館すること。

(2) 第7条第1項の規定にかかわらず、必要があると認めるときに、委員会の承認を得て、利用時間を臨時に変更すること。

(3) 第10条(第14条において準用する場合を含む。)の規定により、第10条各号のいずれかに該当すると認めるときに、利用を制限し、又は退館を命ずること。

(4) 第17条の規定により、文化施設の利用の許可をすること。

(5) 第18条の規定により、同条各号のいずれかに該当すると認めるときに、文化施設の利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用を制限すること。

(追加〔平成27年条例52号〕)

第2章 図書館の利用

(休館日)

第6条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) さいたま市立中央図書館(以下「中央図書館」という。)

 毎月第1月曜日及び第3月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その翌々日(祝日法による休日に当たる日を除く。))

 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで

 特別整理期間(8日以内)

(2) さいたま市立北浦和図書館(以下「北浦和図書館」という。)、さいたま市立南浦和図書館(以下「南浦和図書館」という。)、さいたま市立東浦和図書館(以下「東浦和図書館」という。)、さいたま市立大宮西部図書館(以下「大宮西部図書館」という。)、さいたま市立春野図書館(以下「春野図書館」という。)、さいたま市立与野図書館(以下「与野図書館」という。)、さいたま市立桜木図書館(以下「桜木図書館」という。)、さいたま市立岩槻駅東口図書館(以下「岩槻駅東口図書館」という。)、さいたま市立桜図書館(以下「桜図書館」という。)、さいたま市立北図書館(以下「北図書館」という。)、さいたま市立武蔵浦和図書館(以下「武蔵浦和図書館」という。)及びさいたま市立美園図書館(以下「美園図書館」という。)

 月曜日(祝日法による休日に当たるときは、その翌々日(祝日法による休日に当たる日を除く。))

 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで

 特別整理期間(8日以内)

(3) さいたま市立大宮東図書館(以下「大宮東図書館」という。)、さいたま市立七里図書館(以下「七里図書館」という。)、さいたま市立宮原図書館(以下「宮原図書館」という。)、さいたま市立馬宮図書館(以下「馬宮図書館」という。)、さいたま市立岩槻図書館(以下「岩槻図書館」という。)、さいたま市立岩槻東部図書館(以下「岩槻東部図書館」という。)、さいたま市立片柳図書館(以下「片柳図書館」という。)、さいたま市立与野南図書館(以下「与野南図書館」という。)、さいたま市立大宮西部図書館三橋分館(以下「大宮西部図書館三橋分館」という。)、さいたま市立与野図書館西分館(以下「与野図書館西分館」という。)及びさいたま市立桜図書館大久保東分館(以下「桜図書館大久保東分館」という。)

 火曜日(祝日法による休日に当たるときは、その翌日(祝日法による休日に当たる日を除く。))

 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで

 特別整理期間(8日以内)

(4) さいたま市立大宮図書館(以下「大宮図書館」という。)(文化施設及び多目的スペースを除く。) 特別整理期間(8日以内)

2 前項の規定にかかわらず、委員会は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(一部改正〔平成16年条例18号・63号・17年53号・214号・19年10号・23年21号・26年67号・27年52号・28年32号〕)

(利用時間)

第7条 図書館の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 中央図書館 午前9時から午後9時(日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、午後6時)まで

(2) 北浦和図書館、南浦和図書館、東浦和図書館、大宮西部図書館、春野図書館、与野図書館、桜木図書館、岩槻駅東口図書館、桜図書館、北図書館、武蔵浦和図書館及び美園図書館 午前9時から午後8時(日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは午後6時、与野図書館の視聴覚ホールの利用については午後9時)まで

(3) 大宮東図書館、七里図書館、宮原図書館、馬宮図書館、岩槻図書館、岩槻東部図書館、片柳図書館、与野南図書館、大宮西部図書館三橋分館、与野図書館西分館及び桜図書館大久保東分館 午前9時から午後6時(日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、午後5時)まで

(4) 大宮図書館 午前9時から午後9時30分まで

2 委員会は、必要があると認めるときは、前項の利用時間を臨時に変更することができる。

(一部改正〔平成14年条例21号・16年18号・63号・17年53号・202号・214号・19年10号・23年21号・26年67号・27年52号・28年32号〕)

(利用の資格)

第8条 図書館資料の個人貸出しを受けることができる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内に居住し、通勤し、又は通学する者

(2) 広域利用に関する協定書を締結している市又は町に居住している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、委員会が臨時に必要があると認める者

2 図書館資料の団体貸出しを受けることができるものは、市内の機関又は団体とする。

(一部改正〔平成27年条例52号〕)

(貸出し)

第9条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、利用者カードの交付を受けなければならない。

(一部改正〔平成27年条例52号〕)

(利用の制限等)

第10条 利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員会は、その利用を制限し、又は退館を命ずることができる。

(1) 風紀を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(一部改正〔平成27年条例52号〕)

(譲渡等の禁止)

第11条 利用者カードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。

2 利用者カードが登録者以外によって利用され、損害が生じたときは、当該登録者がその責めを負うものとする。

(一部改正〔平成27年条例52号〕)

(損害賠償等の義務)

第12条 故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 図書館資料を損傷し、又は滅失した者は、現品又は委員会が指定する資料をもって弁償しなければならない。

(一部改正〔平成27年条例52号〕)

(移動図書館等)

第13条 図書館から市内を巡回し、図書館資料の貸出し等を行うため、図書館に移動図書館を置く。

2 図書館資料を広く市民の利用に供するため、市内に配本所を置くことができる。

3 移動図書館及び配本所の巡回日又は開室日等については、委員会が別に定める。

(一部改正〔平成27年条例52号〕)

(準用)

第14条 第8条から第12条までの規定は、移動図書館及び配本所における図書館資料の利用について準用する。

(一部改正〔平成16年条例18号・27年52号〕)

第3章 文化施設

(文化施設の種類)

第15条 図書館及び分館に、次のとおり文化施設を置く。

図書館及び分館

文化施設

大宮図書館

学習支援室 研究席 研修室 展示スペース

大宮西部図書館

会議室 視聴覚ホール ギャラリー

大宮東図書館

会議室

春野図書館

会議室

与野図書館

視聴覚ホール 展示コーナー

与野南図書館

集会室 展示コーナー

与野図書館西分館

集会室

(一部改正〔平成19年条例10号・27年52号・28年32号〕)

(利用)

第16条 文化施設は、市民の教養の向上を図るため必要があると認めるときは、これを市民の利用に供することができる。

2 文化施設を利用できるものは、市内の学校、社会教育関係団体、公共団体又はこれらに準ずる団体とする。

3 前項の規定にかかわらず、大宮図書館の文化施設を利用できるものは、第8条第1項各号に掲げる者又は同条第2項に規定するものとする。

(一部改正〔平成27年条例52号・28年32号〕)

(利用の許可)

第17条 文化施設を利用しようとするものは、委員会の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更し、又は取り消す場合も同様とする。

(一部改正〔平成27年条例52号〕)

(利用の制限等)

第18条 文化施設を利用しようとするものが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員会は、当該利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用を制限することができる。

(1) 風紀を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利活動、宗教活動又は政治活動を目的とするとき。

(4) この条例の規定に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(一部改正〔平成27年条例52号〕)

(利用権の譲渡等の禁止)

第19条 文化施設の利用の許可を受けたもの(以下「施設利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(一部改正〔平成27年条例52号・28年32号〕)

(利用料金)

第20条 大宮図書館の文化施設のうち、研究席、研修室及び展示スペースの施設利用者は、利用の許可を受けたときは、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金(附属設備の利用料金を除く。)の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 附属設備の利用料金の額は、市長が別に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(全部改正〔平成28年条例32号〕)

(利用料金の減免)

第21条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前条第1項の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成27年条例52号・28年32号〕)

(利用料金の不還付)

第22条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、施設利用者の責めに帰することができない理由により文化施設又は附属設備を利用できない場合は、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成27年条例52号・28年32号〕)

(原状回復の義務)

第23条 施設利用者は、その利用を終了したときは、速やかに利用した文化施設又は附属設備を原状に回復しなければならない。第18条の規定による利用の許可の取消し又は利用の停止の処分を受けたときも、同様とする。

2 施設利用者が、前項の義務を履行しないときは、委員会において原状に回復し、これに要した費用は、当該施設利用者の負担とする。

(追加〔平成28年条例32号〕)

(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)

第24条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さいたま市条例第1号)第6条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、委員会が図書館の管理を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、研究席、研修室及び展示スペースの使用料については別表に定める額の範囲内において市長が定める額を、附属設備の使用料については市長が別に定める額を徴収する。

2 前項の場合にあっては、第20条第1項第21条及び第22条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(追加〔平成28年条例32号〕)

第4章 図書館協議会

(図書館協議会の設置)

第25条 法第14条第1項の規定に基づき、さいたま市図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

(4) 公募による市民

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成24年条例9号・26年19号・27年52号・28年32号〕)

第5章 補則

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(一部改正〔平成27年条例52号・28年32号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の浦和市図書館条例(昭和48年浦和市条例第45号)、大宮市図書館条例(昭和47年大宮市条例第22号。以下「合併前の大宮市条例」という。)若しくは与野市図書館設置条例(昭和45年与野市条例第39号)又は浦和市図書館管理運営規則(昭和48年浦和市教育委員会規則第10号)、大宮市図書館運営規則(昭和62年大宮市教育委員会規則第6号)若しくは与野市図書館管理運営規則(昭和46年与野市教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の規定は、施行日以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお合併前の大宮市条例の例による。

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

4 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市立図書館運営規則(昭和53年岩槻市教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年条例53号〕)

(平成14年3月27日条例第21号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第67号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第18号)

この条例中第1条の規定は平成16年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第63号)

この条例は、平成17年7月5日から施行する。

(平成17年3月25日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(さいたま市図書館条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 さいたま市図書館条例の一部を改正する条例(平成16年さいたま市条例第63号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成17年10月13日条例第202号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第214号)

この条例は、平成18年5月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は平成19年4月1日から、第2条及び附則第3項の規定は同年9月3日から、第3条及び附則第4項の規定は同年11月29日から施行する。

(さいたま市図書館条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 さいたま市図書館条例の一部を改正する条例(平成17年さいたま市条例第202号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

3 さいたま市図書館条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

4 さいたま市図書館条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成23年7月5日条例第21号)

この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成25年1月4日から施行する。

(一部改正〔平成24年条例34号〕)

(平成24年3月21日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月2日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。

第2条の規定による改正後のさいたま市図書館条例第19条第1項の規定

許可の申請

(平成26年3月25日条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月22日条例第67号)

この条例は、平成28年1月4日から施行する。

(平成27年10月26日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月27日条例第32号)

この条例は、平成31年5月7日から施行する。

(平成29年7月6日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第20条関係)

(追加〔平成28年条例32号〕)

文化施設

区分

利用料金

研究席

1席1人2時間につき

120円

研修室

午前

午前9時~午後零時

600円

午後

午後1時~午後5時

700円

夜間

午後6時~午後9時30分

800円

全日

午前9時~午後9時30分

2,000円

展示スペース

全日

3,000円

備考 準備及び原状回復のための時間は、利用料金計算の時間に含まれるものとする。

さいたま市図書館条例

平成13年5月1日 条例第123号

(令和元年5月7日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年5月1日 条例第123号
平成14年3月27日 条例第21号
平成14年12月26日 条例第67号
平成16年3月26日 条例第18号
平成16年12月27日 条例第63号
平成17年3月25日 条例第53号
平成17年10月13日 条例第202号
平成17年12月21日 条例第214号
平成18年12月22日 条例第63号
平成19年3月15日 条例第10号
平成23年7月5日 条例第21号
平成24年3月21日 条例第9号
平成24年5月2日 条例第34号
平成25年12月26日 条例第46号
平成26年3月25日 条例第19号
平成26年10月22日 条例第67号
平成27年10月26日 条例第52号
平成28年6月27日 条例第32号
平成29年7月6日 条例第45号