○さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例

令和5年12月28日

条例第51号

(目的)

第1条 この条例は、再生資源物の屋外における適正な保管について必要な事項を定めることにより、屋外に保管された再生資源物の火災・延焼、崩落、飛散その他の事故等を防止するとともに、当該保管に伴う騒音、振動、悪臭、水質の汚濁等の発生を防止し、又は軽減し、もって市民生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 再生資源物 使用を終了し、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)として収集された木材、ゴム、金属、ガラス、コンクリート、陶磁器、プラスチックその他これらに類する材質を原材料とするもの(分解、破砕、圧縮等の処理がされたものを含む。)及びこれらの混合物をいう。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第121条の規定により当該廃棄物とみなすものを含む。)及び法第17条の2第1項に規定する有害使用済機器に該当するものを除く。

(2) 屋外 建物(屋根、周壁及び床又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物をいう。)の外をいう。

(3) 屋外保管 業として再生資源物の取引を行うため屋外において再生資源物を保管(再生資源物の破砕、選別、積替えその他の作業を含む。)することをいう。

(4) 屋外保管事業場 屋外保管を行う場所をいう。

(5) 事業予定者 第8条第1項の許可が必要とされる屋外保管事業場を設置しようとする者をいう。

(6) 屋外保管事業者 屋外保管を行う者をいう。

(屋外保管事業者の責務)

第3条 屋外保管事業者は、この条例の規定により適正な屋外保管をするほか、法令等に従って屋外保管事業場を適正に管理運営しなければならない。

2 屋外保管事業場を設置しようとする者は、屋外保管事業場の用に供するものとして土地を譲り受け、又は使用しようとするときは、その旨を土地の所有者に説明しなければならない。

3 屋外保管事業者は、規則で定めるところにより、自己の管理する屋外保管事業場に係る苦情等に関する相談に応じるための窓口を設置しなければならない。

4 屋外保管事業者は、自己の管理する屋外保管事業場に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって、その解決に当たらなければならない。

(土地の所有者の責務)

第4条 土地の所有者は、屋外保管事業場の用に供するものとして当該土地を譲渡し、又は使用させようとするときは、当該屋外保管事業場が市民生活の安全及び生活環境の保全上支障がないものであることを確認しなければならない。

2 土地の所有者は、当該土地に設置された屋外保管事業場に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって、その解決に当たらなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、この条例の目的を達成するため、関係機関と連携し、市民生活の安全の確保及び生活環境の保全に努めなければならない。

(事前協議)

第6条 事業予定者は、屋外保管事業場の設置に関する計画(以下「事業計画」という。)を規則で定めるところにより作成し、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(説明会の開催等)

第7条 前条の協議が終了した事業予定者は、規則で定めるところにより、当該協議に係る屋外保管事業場の敷地の境界線から300メートル以内に居住する者又は土地若しくは建物を所有する者(以下「周辺住民等」という。)に対して、事業計画の概要その他規則で定める事項(以下「周知事項」という。)について周知を図るための説明会を開催しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の説明会を開催した事業予定者は、当該説明会の概要を遅滞なく市長に報告しなければならない。

(屋外保管事業場の設置の許可)

第8条 屋外保管事業場を設置しようとする者は、次に掲げる場合を除き、設置する屋外保管事業場ごとに、当該設置に係る許可を受けなければならない。

(1) 当該屋外保管事業場の敷地面積が100平方メートルを超えない場合(敷地が隣接する屋外保管事業場にあっては、その敷地が隣接する屋外保管事業場の各敷地面積の合計が100平方メートルを超える場合を除く。)

(2) 屋外保管以外の事業を本来の業務として行う者が、当該業務を行う事業場において当該業務に付随して屋外保管を一時的に行う場合

(3) 当該屋外保管事業場が、使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項の規定による解体業の許可又は同法第67条第1項の規定による破砕業の許可を受けた者のそれぞれ当該許可に係る事業所に該当する場合

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(2) 屋外保管事業場の設置場所の所在地及び敷地面積

(3) 屋外保管事業場において保管する再生資源物の種類

(4) 屋外保管事業場の構造

(5) 再生資源物の保管の方法

(6) 火災予防上の措置

(7) その他規則で定める事項

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 屋外保管事業場の位置図及び付近の見取図

(2) 屋外保管事業場の平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書

(3) 屋外保管事業場内の配置図

(4) 再生資源物の搬入及び搬出の方法及び経路に関する図面

(5) 申請に係る屋外保管事業場の用に供する土地の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

(6) その他規則で定める書類

4 第1項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して5年とし、同項の許可は、5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

5 前項の更新の申請があった場合において、同項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

6 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(許可の基準等)

第9条 市長は、前条第1項の許可の申請が次の各号(同条第4項の更新の場合にあっては、第1号及び第2号)のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条第1項の許可をしてはならない。

(1) 申請書の記載事項が、次条第1項に規定する立地に関する基準(前条第4項の更新の場合を除く。)及び次条第2項に規定する構造に関する基準並びに第15条第1項に規定する保管に関する基準に適合していること。

(2) 前条第1項の許可に係る申請をした事業者(以下「申請者」という。)が、次のいずれにも該当しないこと。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 法、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他生活環境の保全を目的とする法令で規則で定めるもの若しくはこの条例若しくはこれらの法令若しくはこの条例に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 法第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは法第14条の3の2第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは浄化槽法第41条第2項又は第14条第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人(法第7条の4第1項第3号若しくは法第14条の3の2第1項第3号(法第14条の6において準用する場合を含む。)又は第14条第1項第3号に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知(この条例の規定による当該取消しの処分にあっては、さいたま市行政手続条例(平成13年さいたま市条例第22号)第15条の規定による通知。以下この号において同じ。)があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

 法第7条の4若しくは法第14条の3の2(法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは浄化槽法第41条第2項又は第14条第1項若しくは第2項の規定による許可の取消し処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に法第7条の2第3項(法第14条の2第3項及び法第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。において同じ。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出若しくは浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出又は第11条第4項の規定による屋外保管の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 に規定する期間内に法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出若しくは浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出又は第11条第4項の規定による屋外保管の廃止の届出があった場合において、の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは規則で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の規則で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 第13条第2項の規定により屋外保管事業場の使用の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)

 屋外保管に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)からまでのいずれかに該当するもの

 法人でその役員又は規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

 個人で規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(3) 申請者が、当該申請に係る屋外保管事業場について第7条第2項の報告をしていること。ただし、同条第1項ただし書の場合は、この限りでない。

2 前条第1項の許可には、市民生活の安全又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

3 前条第1項の許可を受けた者(以下「屋外保管許可事業者」という。)は、当該許可に係る屋外保管事業場の設置が完了したときは、規則で定めるところにより、市長に必要な事項を記載した申請書を提出して検査を受け、当該屋外保管事業場が次条第1項に規定する立地に関する基準及び同条第2項に規定する構造に関する基準並びに第15条第1項に規定する保管に関する基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。

(屋外保管事業場の立地基準及び構造基準)

第10条 第8条第1項の許可を要する屋外保管事業場の場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 屋外保管事業場の敷地の境界から住宅等(住宅、学校、病院、公民館、博物館、図書館、保育所、特別養護老人ホームその他の社会福祉施設及びこれらに類するものであり、これらの敷地を含む。以下同じ。)までの距離が100メートル以上あること。ただし、第6条の規定による協議が開始された後に、当該協議に係る屋外保管事業場の敷地の境界から100メートル未満に住宅等が設置された場合は、この限りでない。

(2) 屋外保管事業場の敷地が、規則で定める方法により、幅員4メートル以上の公道でその両端が当該公道の幅員以上の幅員を有する公道に接続しているものに接していること。ただし、その周囲の状況により、交通及び安全に支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(3) 屋外保管事業場の場所の土地の地形及び地質が市民生活の安全及び生活環境の保全上支障がないものであること。

2 第8条第1項の許可を要する屋外保管事業場の構造は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 屋外保管事業場の敷地の境界の内側に、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが設けられていること。

(2) 屋外保管事業場の敷地の境界と前号の囲いとの間に、緑地帯を2メートル以上設けること。

(3) 第1号の囲いの内側の底面を不浸透性の材料で覆うこと。

(4) 排水を放流する場合は、その水質を市民生活の安全及び生活環境の保全上支障が生じないものとするために必要な排水処理設備及びこれに接続する排水溝その他の設備を設けること。

(5) 自重、積載荷重その他の加重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。

(変更の許可等)

第11条 屋外保管許可事業者は、許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に必要な事項を記載した申請書及び添付書類を提出し、当該変更に係る許可を受けなければならない。

2 第6条第7条及び第9条の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、これらの規定中「事業予定者」とあるのは「屋外保管許可事業者」と、第6条中「設置に関する計画」とあるのは「変更に関する計画」と、第9条中「前条第1項の許可」とあるのは「第11条第1項に規定する変更の許可」と、同条第1項中「次の各号(同条第4項の更新の場合にあっては、第1号及び第2号)」とあるのは「次の各号」と、同項各号列記以外の部分中「同条第1項」とあるのは「同項」と、同項第1号中「立地に関する基準(前条第4項の更新の場合を除く。)」とあるのは「立地に関する基準」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、屋外保管許可事業者は、一部の種類の再生資源物の保管を止めたとき又は規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

4 屋外保管許可事業者は、屋外保管を廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可を得た者以外の屋外保管の禁止)

第12条 屋外保管許可事業者は、第8条第1項の許可を受けた屋外保管事業場において、当該屋外保管許可事業者以外の者に、屋外保管させてはならない。

(屋外保管許可事業者に対する勧告及び命令)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、屋外保管許可事業者に対し、期限を定めて、必要と認める措置を講じるべき旨の勧告をすることができる。

(1) 第8条第1項の許可に係る屋外保管事業場が第10条第1項若しくは第2項又は第15条第1項の基準に適合しなくなったとき。

(2) 第9条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

2 市長は、前項の勧告を受けた屋外保管許可事業者が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該屋外保管許可事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置を講じるよう命じ、又は期間を定めて屋外保管の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、屋外保管事業場が第10条第1項若しくは第2項又は第15条第1項の基準に適合しなくなったと認める場合において、市民生活の安全及び生活環境の保全上支障が生じていると認めるときは、屋外保管許可事業者に対し、期限を定めて、その支障を除去するために必要な措置を講じるよう命じることができる。

(許可の取消し)

第14条 市長は、屋外保管許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。

(1) 第9条第1項第2号イ(法第25条から第27条までの規定に係る部分若しくは法第32条第1項(法第25条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定により刑に処せられたことによる場合に限る。次号において同じ。)又はに該当するに至ったとき。

(2) 第9条第1項第2号コからまで(同号ウ又はに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 第9条第1項第2号コからまで(同号エに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 第9条第1項第2号アから又はからまでのいずれかに該当するに至ったとき(前3号に該当する場合を除く。)

(5) 前条第2項若しくは第3項又は第21条第2項の規定による処分に違反したとき。

(6) 不正の手段により第8条第1項の許可(同条第4項の更新を含む。)又は第11条第1項に規定する変更の許可を受けたとき。

2 市長は、屋外保管許可事業者が前条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

3 前2項の規定により屋外保管事業場の設置の許可を取り消された者(次項において「旧屋外保管許可事業者」という。)は、取り消された許可に係る屋外保管事業場が規則で定める基準に適合していることについて市長の確認を受け、遅滞なく廃止しなければならない。

4 旧屋外保管許可事業者は、前項の屋外保管事業場を廃止するまでの間、当該屋外保管事業場について前条の規定(この規定に係る罰則を含む。)の適用を受ける。

(屋外保管事業場の保管基準)

第15条 屋外保管事業者は、次に掲げる基準を遵守しなければならない。

(1) 屋外保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。

 屋外保管の場所(屋外保管事業場内において、再生資源物を保管するための用に供する区画をいう。以下同じ。)の周囲に囲いが設けられていること。

 規則で定めるところにより、屋外保管事業場の敷地の外部から見やすい箇所に屋外保管事業場である旨その他屋外保管事業場に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。

 屋外保管の場所ごとに、保管する再生資源物の種類を表示した掲示板が設けられていること。

(2) 屋外保管の場所から再生資源物が崩落し、飛散し、若しくは悪臭が発散しないように、又は屋外保管の場所から当該保管に伴って生じた汚水が飛散し、流出し、地下に浸透し、若しくは悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講じること。

 屋外保管する再生資源物の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあっては、当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であるようにすること。

 容器を用いずに屋外保管する場合にあっては、積み上げられた再生資源物の高さが規則で定める高さを超えないようにすること。

 屋外保管に伴い汚水が生じるおそれがある場合にあっては、屋外保管の場所の底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油水分離装置及びこれに接続している排水溝その他の設備を設けること。

 その他規則で定める措置

(3) 屋外保管事業場の内部における火災の発生若しくは延焼又は当該屋外保管事業場の外部への延焼を防止するため、規則で定める措置を講じること。

(4) 屋外保管事業場において騒音又は振動が発生する場合にあっては、当該騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないよう、規則で定める措置を講じること。

(5) 屋外保管事業場において、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないように必要な措置を講じること。

2 敷地面積が100平方メートルを超えない屋外保管事業場については、前項第1号イ及びの規定は、適用しない。

(帳簿の備付け等)

第16条 屋外保管許可事業者は、再生資源物を受け取り、又は引き渡したときは、許可に係る屋外保管事業場ごとに、次の各号に掲げる事項に関する帳簿を作成するとともに、取引の日から5年間これを保存し、かつ、当該屋外保管事業場(当該屋外保管事業場に備え置くことが困難である場合にあっては、当該屋外保管許可事業者の最寄りの事務所等)に備え置かなければならない。

(1) 再生資源物の取引の年月日及び取引先

(2) 再生資源物の品目及び数量

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項に規定する帳簿は、同項各号に掲げる事項が記載された再生資源物の受け取り又は引き渡しに係る代金の領収書をもって代えることができる。

(報告の徴収)

第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、屋外保管事業者及び事業活動に伴い再生資源物を排出する者、再生資源物の運搬を行う者その他の関係人に対し、再生資源物の屋外保管に関し、期限を定めて、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、屋外保管事業者の事業場、事務所その他の施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(屋外保管許可事業者以外の屋外保管事業者に対する勧告及び命令)

第19条 市長は、第15条第1項の基準に適合しない再生資源物の保管により、市民生活の安全及び生活環境の保全上支障が生じるおそれがあると認めるときは、屋外保管事業者(屋外保管許可事業者を除く。以下この条及び次条において同じ。)に対し、期限を定めて、必要と認める措置を講じるべき旨の勧告をすることができる。

2 市長は、前項の勧告を受けた屋外保管事業者が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該屋外保管事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置を講じるよう命じ、又は期間を定めて当該屋外保管事業場の全部若しくは一部の使用の停止を命じることができる。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、第15条第1項の基準に適合しない再生資源物の保管により、市民生活の安全及び生活環境の保全上支障が生じていると認めるときは、屋外保管事業者に対し、期限を定めて、その支障を除去するために必要な措置を講じるよう命じることができる。

(公表)

第20条 市長は、第13条第2項若しくは第3項の命令を受けた屋外保管許可事業者又は前条第2項若しくは第3項の命令を受けた屋外保管事業者が、正当な理由なく当該命令に従わなかったときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(2) 屋外保管事業場の所在地

(3) 命令の内容

2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該公表の対象となる者に、意見を述べる機会を与えなければならない。

(事故時の措置)

第21条 屋外保管事業者は、屋外保管に係る事故により市民生活の安全及び生活環境の保全上支障が生じ、又は生じるおそれがあるときは、直ちに、その支障の除去又は発生の防止のための応急の措置を講じるとともに、速やかに当該事故の状況及び当該措置の概要を市長に届け出なければならない。

2 市長は、屋外保管事業者が前項の措置を講じていないと認めるときは、当該屋外保管事業者に対し、期限を定めて、当該措置を講じるよう命じることができる。

(許可等に係る意見聴取)

第22条 市長は、第8条第1項の許可(同条第4項の許可の更新を含む。)又は第11条第1項に規定する変更の許可をしようとするときは、第9条第1項第2号ク又はからまでのいずれかに該当する事由(同号コからまでのいずれかに該当する事由にあっては、同号クに係るものに限る。次項において同じ。)の有無について、埼玉県警察本部長の意見を聴くものとする。

2 市長は、第14条第1項の規定により許可を取り消そうとするときは、第9条第1項第2号ク又はからまでのいずれかに該当する事由の有無について、埼玉県警察本部長の意見を聴くことができる。

(関係行政機関への照会等)

第23条 市長は、前条に規定するもののほか、この条例の規定に基づく事務に関し、関係行政機関に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

(手数料)

第24条 第8条第1項の許可若しくは同条第4項の許可の更新又は第11条第1項に規定する変更の許可を受けようとする者は、その申請の際、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額の手数料を納めなければならない。

(1) 第8条第1項の規定に基づく屋外保管事業場の設置の許可の申請に対する審査 1件につき53,000円

(2) 第8条第4項の規定に基づく屋外保管事業場の設置の許可の更新の申請に対する審査 1件につき49,000円

(3) 第11条第1項の規定に基づく屋外保管事業場の変更の許可の申請に対する審査 1件につき44,000円

2 前項の規定により徴収した手数料は、還付しない。

(適用除外)

第25条 この条例の規定は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第13条の2第1号に定める廃棄物の処理に係る許可、認定、委託又は指定(以下この条において「許可等」という。)を受けた者が当該許可等に係る事業場において屋外保管を行う場合及び国又は地方公共団体が屋外保管を行う場合には、適用しない。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条第1項の規定に違反して、市長の許可を受けずに、屋外保管事業場を設置した者

(2) 第11条第1項の規定に違反して、市長の許可を受けずに、同項の許可に係る事項(同条第3項に該当する場合を除く。)を変更した者

(3) 不正の手段により第8条第1項の許可若しくは同条第4項の許可の更新又は第11条第1項に規定する変更の許可を受けた者

(4) 第13条第2項若しくは第3項第19条第2項若しくは第3項又は第21条第2項の規定による命令に違反した者

第28条 第9条第3項(第11条第2項で準用する場合を含む。)の規定に違反して、第10条第1項及び第2項並びに第15条第1項の基準に適合していると認められる前に、屋外保管事業場を使用した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条第3項又は第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第17条の規定に違反して、定められた期限内に報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第18条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(両罰規定)

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年2月1日から施行する。ただし、第27条から第30条までの規定は、同年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する屋外保管事業場(以下「既存屋外保管事業場」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に設置されたものとみなす。

3 既存屋外保管事業場については、第9条第3項第10条第1項及び第2項各号(第4号を除く。)の規定は、適用しない。

4 既存屋外保管事業場については、第10条第2項第4号及び第15条の規定は、施行日から起算して6月を経過する日までの間は、適用しない。

5 この条例の施行の際現に屋外保管を行っている者(第8条第1項各号の規定に該当するものを除く。以下「従前の屋外保管事業者」という。)は、既存屋外保管事業場について、施行日から起算して6月を経過する日までの間に規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

6 前項の規定による届出をした従前の屋外保管事業者は、その届出に係る既存屋外保管事業場について、施行日に第8条第1項の許可を受けたものとみなす。

7 従前の屋外保管事業者は、周辺住民等から求めがあった場合は、規則で定める事項について説明しなければならない。

さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例

令和5年12月28日 条例第51号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第1章 環境保全
沿革情報
令和5年12月28日 条例第51号