○さいたま市市長等の給与の特例に関する条例

令和5年12月28日

条例第45号

市長、副市長、水道事業管理者、教育長、常勤の監査委員及び特別職の秘書の給料月額は、さいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(平成13年さいたま市条例第40号)第3条の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長 月額 1,210,000円

(2) 副市長 月額 951,000円

(3) 水道事業管理者 月額 797,000円

(4) 教育長 月額 792,000円

(5) 常勤の監査委員 月額 608,000円

(6) 特別職の秘書 月額 467,000円

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(失効)

2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

さいたま市市長等の給与の特例に関する条例

令和5年12月28日 条例第45号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
令和5年12月28日 条例第45号