○さいたま市町名町界審議会条例
令和5年12月28日
条例第41号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、本市の町の名称の変更、町の区域の新設、変更及び廃止等に関し必要な事項を審議するため、さいたま市町名町界審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 町(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の市町村の区域内の町又は字をいう。以下同じ。)の名称の変更に関すること。
(2) 町の区域の新設、変更及び廃止に関すること。
(3) 住居表示(住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)の規定に基づく住居表示をいう。)の実施に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 地縁による団体(地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体をいう。)の代表者
(3) 関係行政機関又は市内の公共的団体の代表者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第5条 審議会に、特別の事項を審議させるため、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、特別の事項に関係のある者のうちから、市長が委嘱する。
3 臨時委員の任期は、特別の事項に関する審議が終了するまでとする。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市民局において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。