○さいたま市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則
令和5年8月8日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、さいたま市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例(令和5年さいたま市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 別表第1の左欄に掲げる第9期 年間納付予定額から月ごと納付額に9を乗じて得た額を控除した額
2 前項の規定にかかわらず、臨時又は不定期に学校給食の提供を受ける者は、学校給食費の額に学校給食の提供を受けた回数(学校給食の提供を受けない場合であっても、学校給食費を徴収すべきものとして市長が認めるものの回数を含む。)を乗じた額を納付しなければならない。
(学校給食費の調整)
第5条 一の年度において児童等が学校給食の提供を受ける回数(学校給食の提供を受けない場合であっても、学校給食費を徴収すべきものとして市長が認めるものの回数を含む。)が、実施予定回数と異なることとなるときは、当該年度において徴収すべき学校給食費の額について、必要な調整を行うことができる。
(学校給食費の減免)
第6条 条例第5条の規定による学校給食費の減免は、災害等により学校給食費負担者に学校給食費を納付する資力がないと認められる場合その他市長が特別の事情があると認められる場合に行うものとする。
(学校給食費の還付及び充当)
第7条 納付された学校給食費に過納又は誤納(以下「過誤納金」という。)があるときは、学校給食費負担者(法令その他の定めにより学校給食費負担者以外の者が学校給食費負担者に代わり学校給食費を支払っている場合には、当該支払を行っている者又は学校給食費負担者)に当該過誤納金を還付するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
期別 | 対象月分 | 納付期限 |
第1期 | 4月及び5月分 | 6月末日 |
第2期 | 6月分 | 7月末日 |
第3期 | 7月分 | 9月末日 |
第4期 | 9月分 | 10月末日 |
第5期 | 10月分 | 11月末日 |
第6期 | 11月分 | 12月末日 |
第7期 | 12月分 | 1月末日 |
第8期 | 1月分 | 2月末日 |
第9期 | 2月及び3月分 | 3月末日 |
備考 9月分には8月に実施した学校給食に係る学校給食費を含むものとする。
別表第2(第3条関係)
区分 | 一食当たりの額 |
小学校の児童及び当該児童と同等の学校給食の提供を受ける者 | 260円 |
中学校の生徒及び当該生徒と同等の学校給食の提供を受ける者 | 317円 |
中等教育学校前期課程の生徒及び当該生徒と同等の学校給食の提供を受ける者 | 317円 |
さいたま市立ひまわり特別支援学校の小学部の児童並びに中学部及び高等部の生徒(小学部の児童が受ける給食の量に相当する量の給食を受ける生徒に限る。)並びに当該児童又は生徒と同等の学校給食の提供を受ける者 | 314円 |
さいたま市立ひまわり特別支援学校の中学部及び高等部の生徒(小学部の児童が受ける給食の量に相当する量の給食を受ける生徒を除く。)並びに当該生徒と同等の学校給食の提供を受ける者 | 348円 |
さいたま市立さくら草特別支援学校の小学部の児童並びに中学部及び高等部の生徒(小学部の児童が受ける給食の量に相当する量の給食を受ける生徒に限る。)並びに当該児童又は生徒と同等の学校給食の提供を受ける者 | 309円 |
さいたま市立さくら草特別支援学校の中学部及び高等部の生徒(小学部の児童が受ける給食の量に相当する量の給食を受ける生徒を除く。)並びに当該生徒と同等の学校給食の提供を受ける者 | 355円 |