○さいたま市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則

令和5年8月8日

規則第77号

(学校給食費の納付期限)

第2条 条例第4条第2項の規則で定める日は、別表第1の左欄に掲げる期別の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる日(これらの日がさいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日(以下「納付期限」という。))とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、別に納付期限を定めることができる。

(学校給食費の額)

第3条 条例第4条第3項の規則で定める学校給食費の額は、別表第2の左欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

2 前項の規定にかかわらず、学校給食を受ける児童又は生徒その他学校給食の提供を受ける者(以下「児童等」という。)のうち食材に関して特別の配慮が必要であると認められるものの学校給食費の額は、別表第2の左欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額の範囲内で市長が別に定める額とする。

(学校給食費の納付)

第4条 学校給食費負担者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を納付しなければならない。

(1) 別表第1の左欄に掲げる第1期から第8期までの各期 学校給食費の額(前条に規定する学校給食費の額をいう。以下同じ。)に市教育委員会が定める一の年度に学校給食を実施する予定の回数(以下「実施予定回数」という。)を乗じて得た額(以下「年間納付予定額」という。)を11で除した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額。以下「月ごと納付額」という。)別表第1の中欄に定める対象月分の数を乗じて得た額

(2) 別表第1の左欄に掲げる第9期 年間納付予定額から月ごと納付額に9を乗じて得た額を控除した額

2 前項の規定にかかわらず、臨時又は不定期に学校給食の提供を受ける者は、学校給食費の額に学校給食の提供を受けた回数(学校給食の提供を受けない場合であっても、学校給食費を徴収すべきものとして市長が認めるものの回数を含む。)を乗じた額を納付しなければならない。

(学校給食費の調整)

第5条 一の年度において児童等が学校給食の提供を受ける回数(学校給食の提供を受けない場合であっても、学校給食費を徴収すべきものとして市長が認めるものの回数を含む。)が、実施予定回数と異なることとなるときは、当該年度において徴収すべき学校給食費の額について、必要な調整を行うことができる。

(学校給食費の減免)

第6条 条例第5条の規定による学校給食費の減免は、災害等により学校給食費負担者に学校給食費を納付する資力がないと認められる場合その他市長が特別の事情があると認められる場合に行うものとする。

(学校給食費の還付及び充当)

第7条 納付された学校給食費に過納又は誤納(以下「過誤納金」という。)があるときは、学校給食費負担者(法令その他の定めにより学校給食費負担者以外の者が学校給食費負担者に代わり学校給食費を支払っている場合には、当該支払を行っている者又は学校給食費負担者)に当該過誤納金を還付するものとする。

2 前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき学校給食費負担者に納付期限を過ぎて未納となっている学校給食費又はこれに係る遅延損害金があるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金をその学校給食費又はこれに係る遅延損害金に充当することができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

期別

対象月分

納付期限

第1期

4月及び5月分

6月末日

第2期

6月分

7月末日

第3期

7月分

9月末日

第4期

9月分

10月末日

第5期

10月分

11月末日

第6期

11月分

12月末日

第7期

12月分

1月末日

第8期

1月分

2月末日

第9期

2月及び3月分

3月末日

備考 9月分には8月に実施した学校給食に係る学校給食費を含むものとする。

別表第2(第3条関係)

区分

一食当たりの額

小学校の児童及び当該児童と同等の学校給食の提供を受ける者

260円

中学校の生徒及び当該生徒と同等の学校給食の提供を受ける者

317円

中等教育学校前期課程の生徒及び当該生徒と同等の学校給食の提供を受ける者

317円

さいたま市立ひまわり特別支援学校の小学部の児童並びに中学部及び高等部の生徒(小学部の児童が受ける給食の量に相当する量の給食を受ける生徒に限る。)並びに当該児童又は生徒と同等の学校給食の提供を受ける者

314円

さいたま市立ひまわり特別支援学校の中学部及び高等部の生徒(小学部の児童が受ける給食の量に相当する量の給食を受ける生徒を除く。)並びに当該生徒と同等の学校給食の提供を受ける者

348円

さいたま市立さくら草特別支援学校の小学部の児童並びに中学部及び高等部の生徒(小学部の児童が受ける給食の量に相当する量の給食を受ける生徒に限る。)並びに当該児童又は生徒と同等の学校給食の提供を受ける者

309円

さいたま市立さくら草特別支援学校の中学部及び高等部の生徒(小学部の児童が受ける給食の量に相当する量の給食を受ける生徒を除く。)並びに当該生徒と同等の学校給食の提供を受ける者

355円

さいたま市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則

令和5年8月8日 規則第77号

(令和6年4月1日施行)