○さいたま市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例

令和5年3月13日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が設置する学校における学校給食法(昭和29年法律第160号。次条において「法」という。)第4条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和32年法律第118号。次条において「特別支援学校給食法」という。)第3条の規定に基づく学校給食の実施並びに学校給食費の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 法第3条第1項の学校給食、特別支援学校給食法第2条の学校給食その他の学校において実施される給食をいう。

(2) 学校給食費 法第11条第2項の学校給食費、特別支援学校給食法第5条第2項の学校給食に要する経費その他の次号に掲げる者が負担すべき経費をいう。

(3) 学校給食費負担者 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者等(児童又は未成年の生徒については学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条の保護者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。)その他学校給食の提供を受ける者をいう。

(学校給食の実施)

第3条 市は、さいたま市立学校設置条例(平成13年さいたま市条例第113号)別表に規定する学校(高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)を除く。)において、学校給食を実施するものとする。

(学校給食費の徴収及び納付)

第4条 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。

2 学校給食費負担者は、学校給食費を規則で定める日までに納付しなければならない。

3 学校給食費の額は、規則で定める。

(学校給食費の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、学校給食費を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に実施する学校給食について適用する。

さいたま市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例

令和5年3月13日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)