○さいたま市教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則

平成29年3月31日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、さいたま市教職員の給与に関する条例(平成29年さいたま市条例第21号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(権衡教育職員)

第2条 条例第27条第3項に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

(一部改正〔平成31年教委規則24号〕)

(義務教育等教員特別手当の月額)

第3条 義務教育等教員特別手当の月額は、次の各号に掲げる教育職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された教育職員(以下「定年前再任用短時間勤務教育職員」という。)にあってはその額にさいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成29年さいたま市条例第17号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この条において「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた教育職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった教育職員を含む。)にあってはその額に勤務時間条例第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第3条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)とする。

(1) 条例第27条第1項に規定する教育職員で教育職給料表(2)の適用を受けるもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給(その者が、定年前再任用短時間勤務教育職員であるときは、その者の属する職務の級とする。以下この条において同じ。)に対応する別表第1に掲げる額

(2) 条例第27条第1項に規定する教育職員で教育職給料表(1)の適用を受けるもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第2に掲げる額

(3) 前条に規定する教育職員 その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第2に掲げる額

(一部改正〔令和5年教委規則14号〕)

(支給方法等)

第4条 義務教育等教員特別手当の支給方法、支給日、計算等については、給料の例による。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、義務教育等教員特別手当に関し必要な事項は、市教育委員会教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(さいたま市教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則の廃止)

2 さいたま市教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則(平成20年さいたま市教育委員会規則第7号)は、廃止する。

(条例附則第24項の規定の適用を受ける教育職員の義務教育等教員特別手当)

3 条例附則第24項の規定の適用を受ける教育職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条第1号中「別表第1に掲げる額」とあるのは「別表第1に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同条第2号及び第3号中「別表第2に掲げる額」とあるのは「別表第2に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(全部改正〔令和5年教委規則14号〕)

(平成31年3月29日教委規則第24号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用に関する経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務教育職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下この項において「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された教育職員(次項において「暫定再任用教育職員」という。)で、改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。次項において同じ。)は、この規則による改正後のさいたま市教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)第3条に規定する定年前再任用短時間勤務教育職員とみなして、同条の規定を適用する。

3 暫定再任用教育職員(暫定再任用短時間勤務教育職員を除く。)は、改正後の規則第3条に規定する定年前再任用短時間勤務教育職員とみなして、同条(各号列記の部分に限る。)の規定を適用する。

(令和5年12月28日教委規則第24号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔令和5年教委規則14号〕)

教育職給料表(2)の適用を受ける者

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

特2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務教育職員以外の教育職員


1から4まで

2,000

2,100

3,500

4,200

6,800

5から8まで

2,000

2,300

3,700

4,400

6,900

9から12まで

2,100

2,400

3,800

4,500

7,100

13から16まで

2,200

2,500

4,000

4,900

7,200

17から20まで

2,300

2,600

4,300

5,100

7,400

21から24まで

2,400

2,800

4,500

5,200

7,500

25から28まで

2,600

2,900

4,700

5,400

7,600

29から32まで

2,700

3,000

4,900

5,500

7,700

33から36まで

2,800

3,200

5,100

5,700

7,900

37から40まで

2,900

3,300

5,300

5,900

8,000

41から44まで

3,100

3,500

5,400

6,000

8,000

45から48まで

3,200

3,700

5,600

6,100

8,000

49から52まで

3,300

3,900

5,700

6,300

8,000

53から56まで

3,400

4,100

5,800

6,400

8,000

57から60まで

3,500

4,300

6,000

6,600


61から64まで

3,600

4,500

6,100

6,800


65から68まで

3,700

4,800

6,300

6,900


69から72まで

3,800

4,900

6,400

7,000


73から76まで

3,900

5,100

6,500

7,100


77から80まで

4,000

5,300

6,700

7,200


81から84まで

4,100

5,400

6,800

7,300


85から88まで

4,100

5,500

6,900

7,400


89から92まで

4,200

5,600

6,900

7,500


93から96まで

4,300

5,800

7,200

7,500


97から100まで

4,400

5,900

7,200

7,500


101から104まで

4,400

6,100

7,200

7,600


105から108まで

4,500

6,200

7,200

7,600


109から112まで

4,500

6,300

7,300

7,600


113から116まで

4,600

6,400

7,300

7,600


117から120まで

4,700

6,500

7,300

7,600


121から124まで

4,700

6,600




125から128まで

4,800

6,700




129から132まで


6,800




133から136まで


6,900




137から140まで


6,900




141から144まで


6,900




145から148まで


7,000




149から152まで


7,100




153から156まで


7,200




157から160まで


7,200




161


7,200




定年前再任用短時間勤務教育職員


3,200

3,800

4,500

5,100

6,400

別表第2(第3条関係)

(全部改正〔令和5年教委規則24号〕)

教育職給料表(1)の適用を受ける者

職員の区分

職務の級


号給

1級

2級

特2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務教育職員以外の教育職員


1から4まで

2,000

2,500

3,500

5,100

6,800

5から8まで

2,000

2,600

3,700

5,200

6,900

9から12まで

2,100

2,800

3,800

5,400

7,100

13から16まで

2,200

2,900

4,000

5,500

7,200

17から20まで

2,300

3,000

4,300

5,700

7,400

21から24まで

2,400

3,200

4,500

5,900

7,500

25から28まで

2,600

3,300

4,700

6,000

7,600

29から32まで

2,700

3,500

4,900

6,100

7,700

33から36まで

2,800

3,700

5,100

6,300

7,900

37から40まで

2,900

3,900

5,300

6,400

8,000

41から44まで

3,100

4,100

5,400

6,600

8,000

45から48まで

3,200

4,300

5,600

6,800

8,000

49から52まで

3,300

4,500

5,700

6,900

8,000

53から56まで

3,400

4,800

5,800

7,000

8,000

57から60まで

3,500

4,900

6,000

7,100

8,000

61から64まで

3,600

5,100

6,100

7,200

8,000

65から68まで

3,700

5,300

6,300

7,300


69から72まで

3,800

5,400

6,400

7,400


73から76まで

3,900

5,500

6,500

7,500


77から80まで

4,000

5,600

6,700

7,500


81から84まで

4,100

5,800

6,800

7,600


85から88まで

4,100

5,900

6,900

7,700


89から92まで

4,200

6,100

7,100

7,700


93から96まで

4,300

6,200

7,200

7,800


97から100まで

4,400

6,300

7,200

7,900


101から104まで

4,400

6,400

7,200

7,900


105から108まで

4,500

6,500

7,200



109から112まで

4,500

6,600

7,300



113から116まで

4,600

6,700

7,300



117から120まで

4,700

6,800

7,300



121から124まで

4,700

6,900




125から128まで

4,800

6,900




129から132まで

4,900

6,900




133から136まで

4,900

7,000




137から140まで

4,900

7,100




141から144まで

5,000

7,200




145から148まで

5,100

7,200




149から152まで

5,100

7,200




153

5,100





定年前再任用短時間勤務教育職員


3,200

3,800

4,500

5,100

6,400

別表第2(第3条関係)

(全部改正〔令和5年教委規則14号〕)

教育職給料表(1)の適用を受ける者

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

特2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務教育職員以外の教育職員


1から4まで

2,000

2,500

3,500

5,100

6,800

5から8まで

2,000

2,600

3,700

5,200

6,900

9から12まで

2,100

2,800

3,800

5,400

7,100

13から16まで

2,200

2,900

4,000

5,500

7,200

17から20まで

2,300

3,000

4,300

5,700

7,400

21から24まで

2,400

3,200

4,500

5,900

7,500

25から28まで

2,600

3,300

4,700

6,000

7,600

29から32まで

2,700

3,500

4,900

6,100

7,700

33から36まで

2,800

3,700

5,100

6,300

7,900

37から40まで

2,900

3,800

5,300

6,400

8,000

41から44まで

3,100

4,100

5,400

6,600

8,000

45から48まで

3,200

4,300

5,600

6,800

8,000

49から52まで

3,300

4,500

5,700

6,900

8,000

53から56まで

3,400

4,800

5,800

7,000

8,000

57から60まで

3,500

4,900

6,000

7,100

8,000

61から64まで

3,600

5,100

6,100

7,200

8,000

65から68まで

3,700

5,300

6,300

7,300


69から72まで

3,800

5,400

6,400

7,400


73から76まで

3,900

5,500

6,500

7,500


77から80まで

4,000

5,600

6,700

7,500


81から84まで

4,100

5,800

6,800

7,600


85から88まで

4,100

5,900

6,900

7,700


89から92まで

4,200

6,100

7,100

7,700


93から96まで

4,300

6,200

7,200

7,800


97から100まで

4,400

6,300

7,200

7,900


101から104まで

4,400

6,400

7,200

7,900


105から108まで

4,500

6,500

7,200



109から112まで

4,500

6,600

7,300



113から116まで

4,600

6,700

7,300



117から120まで

4,700

6,800

7,300



121から124まで

4,700

6,900




125から128まで

4,800

6,900




129から132まで

4,900

6,900




133から136まで

4,900

7,000




137から140まで

4,900

7,100




141から144まで

5,000

7,200




145から148まで

5,100

7,200




149から152まで

5,100

7,200




153

5,100





定年前再任用短時間勤務教育職員


3,200

3,800

4,500

5,100

6,400

さいたま市教育職員の義務教育等教員特別手当に関する規則

平成29年3月31日 教育委員会規則第28号

(令和6年4月1日施行)