○さいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
平成29年3月31日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、さいたま市教職員の給与に関する条例(平成29年さいたま市条例第21号。以下「条例」という。)第25条において読み替えて準用するさいたま市職員の給与に関する条例(平成13年さいたま市条例第42号。以下「職員給与条例」という。)第27条から第29条までの規定に基づく期末手当及び条例第26条において読み替えて準用する職員給与条例第30条の規定に基づく勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける教職員)
第2条 条例第25条において読み替えて準用する職員給与条例第27条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける教職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する教職員(条例第25条において読み替えて準用する職員給与条例第28条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる教職員以外の教職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又はさいたま市教員の休職の事由等に関する条例(平成29年さいたま市条例第20号)第3条第1項の規定に該当して休職にされている教職員のうち、給与の支給を受けていない教職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている教職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている教職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている教職員をいう。)
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている教職員のうち、さいたま市職員の育児休業等に関する条例(平成13年さいたま市条例第30号。以下「育休条例」という。)第7条第1項の規定の適用を受ける教職員以外の教職員
(7) さいたま市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年さいたま市条例第4号)第2条の規定により配偶者同行休業をしている教職員
(8) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている教職員
(9) さいたま市職員の自己啓発等休業に関する条例(令和3年さいたま市条例第33号)第2条の規定により自己啓発等休業をしている教職員
(一部改正〔令和3年教委規則16号・4年16号〕)
第3条 条例第25条において読み替えて準用する職員給与条例第27条第1項後段の教育委員会規則で定める教職員は、次に掲げる教職員とし、これらの教職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する教職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける教職員又は条例の適用を受けない市費支弁の常勤の職員(法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、さいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成21年さいたま市条例第35号)第8条に規定する任期付短時間勤務職員(第9条第1項第1号において「任期付短時間勤務職員」という。)その他市教育委員会(以下「委員会」という。)の定める職員を含む。)となった者
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤の職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)その他委員会の定める職員に限る。)となった者
ア 国又は他の地方公共団体(第9条第1項第5号において「国等」という。)の職員(委員会の定める者に限る。)
イ 公庫等の役職員(さいたま市教職員退職手当条例(平成29年さいたま市条例第22号)第18条第5項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員又は同条例第22条第1項に規定する特定一般地方独立行政法人役員のうち委員会の定める者をいう。第9条第1項第3号において同じ。)
ウ 公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者(第9条第1項第4号において「退職派遣者」という。)
(一部改正〔令和元年教委規則30号・5年13号〕)
第5条 基準日前1月以内において条例の適用を受ける教職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(一部改正〔令和元年教委規則30号〕)
(特定管理教育職員としない教職員)
第6条 条例第25条において読み替えて準用する職員給与条例第27条第2項の教育委員会規則で定める教職員は、さいたま市教育職員の管理職手当に関する規則(平成29年さいたま市教育委員会規則第18号)別表に規定する職の教育職員(教育職給料表(1)の適用を受ける副校長又は教頭の職にある教育職員(特別支援学校の教育職員を除く。)、休職にされている教育職員のうち条例第29条第1項に該当する教育職員以外の教育職員、公益的法人等派遣職員及び外国派遣職員を除く。)以外の教職員とする。
(一部改正〔平成29年教委規則41号・31年23号〕)
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける教職員及び加算割合)
第7条 条例第25条において読み替えて準用する職員給与条例第27条第5項(条例第26条において読み替えて準用する職員給与条例第30条第4項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の教育委員会規則で定める教職員は、別表第1の教職員欄に掲げる教職員とする。
2 条例第25条において読み替えて準用する職員給与条例第27条第5項の教育委員会規則で定める教職員の区分は、別表第1の教職員欄に掲げる教職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。ただし、委員会が定める教職員(学校栄養職員及び事務職員(職務の級が4級の教職員を除く。)に限る。)については、当該教職員の加算割合に100分の5を加算した割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第8条 条例第25条において読み替えて準用する職員給与条例第27条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける教職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(3) 育児休業法第2条の規定又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第5条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている教職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認又は申出に係る期間の全部が育児休業法第2条の規定による育児休業で子の出生の日から育休条例第3条の2に規定する期間内にあるもの又は育児介護休業法第9条の2第1項に規定する育児休業であって、当該育児休業の承認又は申出に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認又は申出に係る期間の全部が育児休業法第2条の規定による育児休業で子の出生の日から育休条例第3条の2に規定する期間内にあるもの以外の育児休業又は育児介護休業法第5条に規定する育児休業であって、当該育児休業の承認又は申出に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(5) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
(6) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた教職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった教職員を含む。第22条第2項第4号において「育児短時間勤務教職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に育児短時間勤務教職員等の算出率(条例第6条に規定する育児短時間勤務教職員等の算出率をいう。第22条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 公務傷病等による休職者(条例第29条第1項の規定の適用を受ける教職員、教育公務員特例法第14条の規定の適用を受ける教職員及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける教職員をいう。第18条第1号及び第22条第2項第3号において同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
(一部改正〔令和4年教委規則16号・5年13号〕)
(1) 条例の適用を受けない市費支弁の常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を含む。)
(2) 市費支弁の会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)
(3) 公庫等の役職員
(4) 退職派遣者
(5) 国等の職員(委員会が定めるものに限る。)
(一部改正〔令和元年教委規則30号・5年13号〕)
(一時差止処分に係る在職期間)
第10条 条例第25条において読み替えて準用する職員給与条例第28条及び第29条(これらの規定を条例第26条において読み替えて準用する職員給与条例第30条第5項及び条例第29条第8項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける教職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第11条 委員会は、条例第25条において読み替えて準用する職員給与条例第29条第1項(条例第26条において読み替えて準用する職員給与条例第30条第5項及び条例第29条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
第12条 委員会は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項に規定する文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第13条 条例第25条において準用する職員給与条例第29条第2項(条例第26条において読み替えて準用する職員給与条例第30条第5項及び条例第29条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、委員会に対して行わなければならない。
2 委員会は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第14条 委員会は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第15条 条例第25条において準用する職員給与条例第29条第5項(条例第26条において読み替えて準用する職員給与条例第30条第5項及び条例第29条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第16条 委員会は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを市長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける教職員)
第18条 条例第26条において読み替えて準用する職員給与条例第30条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける教職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する教職員(条例第26条において読み替えて準用する職員給与条例第30条第5項において読み替えて準用する同条例第28条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる教職員以外の教職員とする。
(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)
(3) 公益的法人等派遣職員
(4) 外国派遣職員
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている教職員のうち、育休条例第7条第2項の適用を受ける教職員以外の教職員
(一部改正〔令和4年教委規則16号〕)
第19条 条例第26条において読み替えて準用する職員給与条例第30条第1項後段の教育委員会規則で定める教職員は、次に掲げる教職員とし、これらの教職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する教職員であった者
(一部改正〔令和元年教委規則30号〕)
(勤勉手当の支給割合)
第20条 条例第26条において読み替えて準用する職員給与条例第30条第2項の教育委員会規則で定める割合は、次条に規定する教職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第24条に規定する教職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第21条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における教職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第22条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける教職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務教職員等として在職した期間から当該期間に育児短時間勤務教職員等の算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 条例第19条において読み替えて準用する職員給与条例第18条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病、公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体若しくは公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人において就いていた業務上の負傷若しくは疾病若しくは当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は外国派遣職員の派遣先の機関の業務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間からさいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成29年さいたま市条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項、第5条及び第6条の規定による週休日、勤務時間条例第12条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第21条において読み替えて準用する職員給与条例第20条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間(委員会の定める期間を除く。)
(7) 勤務時間条例第18条の規定による介護休暇又は育児介護休業法第11条の規定による介護休業の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第19条の規定による介護時間又は育児介護休業法第23条第3項の規定による勤務時間の短縮等の措置の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業又は育児介護休業法第23条第1項の規定による勤務時間の短縮の措置の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(11) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
(一部改正〔令和4年教委規則16号・5年13号〕)
(一部改正〔令和元年教委規則30号〕)
(1) 次号に掲げる教育職員以外の教職員
ア 定年前再任用短時間勤務教職員(条例の適用を受ける定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)以外の教職員 100分の110100分の107.5(条例第25条において読み替えて準用する職員給与条例第27条第2項に規定する特定管理教育職員(以下この号及び次号において「特定管理教育職員」という。)にあっては、100分の130100分の127.5)
イ 定年前再任用短時間勤務教職員 100分の50100分の48.75(特定管理教育職員にあっては、100分の60100分の58.75)
(2) 高等学校又は中等教育学校の教育職員
ア 定年前再任用短時間勤務教職員以外の教職員 100分の105100分の102.5(特定管理教育職員にあっては、100分の135100分の132.5)
イ 定年前再任用短時間勤務教職員 100分の50100分の48.75(特定管理教育職員にあっては、100分の60100分の58.75)
(一部改正〔平成29年教委規則41号・30年16号・31年23号・令和元年33号・4年18号・5年13号・23号〕)
(支給日)
第25条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、その日が休日(勤務時間条例第11条に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(端数計算)
第26条 条例第25条において読み替えて準用する職員給与条例第27条第2項の期末手当基礎額又は条例第26条において読み替えて準用する職員給与条例第30条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(一部改正〔令和5年教委規則13号〕)
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、委員会教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例附則第20項に規定する条例の適用を受ける教職員としての期間とみなす学校職員の給与に関する条例(昭和31年埼玉県条例第33号)又は県費負担教職員の給与負担等の移譲等の整備に関する条例(平成29年さいたま市条例第3号)第1条の規定による廃止前のさいたま市教育職員の給与等に関する条例(平成13年さいたま市条例第110号)の適用を受けていた者としての期間の算定については、期末手当にあっては学校職員の給与に関する条例第6条第2項及び第3項の規定を、勤勉手当にあっては同条例第10条第2項の規定を準用する。
附則(平成29年12月27日教委規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後のさいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条の規定は平成29年6月1日から、同規則第24条の規定は同年12月1日から適用する。
附則(平成30年12月28日教委規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後のさいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第24条の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日教委規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月25日教委規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号の改正、同条第2号の改正(「又は失職」を削る部分に限る。)及び第19条第1項第1号の改正は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月27日教委規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後のさいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第24条の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和3年10月26日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月27日教委規則第16号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日教委規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後のさいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第24条の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年3月28日教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用に関する経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で、改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(この規則による改正後のさいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とみなして、改正後の規則第3条、第9条第1項及び第22条第3項の規定を適用する。
3 改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された教職員は、定年前再任用短時間勤務教職員(改正後の規則第24条第1号アに規定する定年前再任用短時間勤務教職員をいう。)とみなして、改正後の規則第24条の規定を適用する。
附則(令和5年12月28日教委規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後のさいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第24条の規定は、令和5年12月1日から適用する。
別表第1(第7条関係)
給料表 | 教職員 | 加算割合 |
教育職給料表(1) | 職務の級4級の教職員 | 100分の15(委員会が別に定める教職員にあっては100分の20) |
職務の級3級の教職員 | 100分の15 | |
職務の級特2級の教職員 | 100分の10 | |
職務の級2級の教職員(委員会が定める教職員に限る。) | 100分の5(委員会が別に定める教職員にあっては100分の10) | |
教育職給料表(2) | 職務の級4級の教職員 | 100分の15(委員会が別に定める教職員にあっては100分の20) |
職務の級3級の教職員 | 100分の15 | |
職務の級特2級の教職員 | 100分の10 | |
職務の級2級の教職員(委員会が定める教職員に限る。) | 100分の5(委員会が別に定める教職員にあっては100分の10) | |
学校栄養職給料表 | 職務の級3級の教職員 | 100分の5(委員会が別に定める教職員にあっては100分の10) |
学校事務職給料表 | 職務の級4級の教職員 | 100分の10 |
職務の級3級の教職員 | 100分の5 |
備考
1 この表の給料表欄の給料表に対応する教職員欄に掲げる教職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の一級下位の職務の級に属する教職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して委員会が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5(教育職給料表(1)及び教育職給料表(2)にあっては100分の10又は100分の5)と定められている教職員の区分に属する教職員としてこの表に掲げられているものとする。
2 給料表の適用を異にして異動した教職員(異動後においてこの表に掲げられている教職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の教職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して委員会が特に必要と認める教職員については、当該異動後の加算割合に100の5を加えた加算割合が定められている教職員の区分に属する教職員としてこの表に掲げられているものとする。
別表第2(第21条関係)
勤務期間 | 割合 |
6月 | 100分の100 |
5月15日以上6月未満 | 100分の95 |
5月以上5月15日未満 | 100分の90 |
4月15日以上5月未満 | 100分の80 |
4月以上4月15日未満 | 100分の70 |
3月15日以上4月未満 | 100分の60 |
3月以上3月15日未満 | 100分の50 |
2月15日以上3月未満 | 100分の40 |
2月以上2月15日未満 | 100分の30 |
1月15日以上2月未満 | 100分の20 |
1月以上1月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第25条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |