○さいたま市子ども家庭総合センター条例
平成29年3月29日
条例第28号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 児童心理治療施設(第4条―第8条)
第3章 診療所(第9条―第13条)
第4章 市民コンタクトスクエア(第14条―第22条)
第5章 雑則(第23条―第27条)
附則
第1章 総則
(章名追加〔平成30年条例23号〕)
(設置)
第1条 子ども及び家庭を取り巻く課題に総合的に取り組み、子ども及び家庭並びに地域の子育て機能を総合的に支援するため、さいたま市子ども家庭総合センター(以下「センター」という。)をさいたま市浦和区上木崎4丁目4番10号に設置する。
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 子ども及び家庭の総合的な相談支援の推進に関すること。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第12条第2項に規定する業務に関すること。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第2項に規定する業務に関すること。
(4) 子どもに係る教育相談に関すること。
(5) 男女共同参画の推進に係る家庭等の相談に関すること。
(6) 子どもへの自立に向けた支援に関すること。
(7) 子どもの心理治療に関すること。
(8) 地域の子育て支援に関すること。
(9) 子ども及び家庭並びに地域の子育てに係る企画及び研究に関すること。
(10) 次条第2項に規定する市民コンタクトスクエアの利用に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(一部改正〔平成30年条例23号・令和4年12号〕)
(センターの構成)
第3条 前条に規定する業務を行うため、センターに次に掲げる専門相談機関を置く。
(1) さいたま市児童相談所条例(平成14年さいたま市条例第97号)第2条に規定するさいたま市北部児童相談所及びさいたま市南部児童相談所
(2) さいたま市こころの健康センター条例(平成14年さいたま市条例第103号)第1条に規定するさいたま市こころの健康センター
(3) 総合教育相談室
(4) 男女共同参画相談室
(5) 次条第1項に規定する児童心理治療施設
2 前項に掲げるもののほか、センターに、診療所並びにぱれっとひろば、中高生活動スペース、多目的ホール、バンドスタジオ、ダンススタジオ、調理室その他規則で定める施設及びこれらの附属設備(以下「市民コンタクトスクエア」という。)を置く。
(一部改正〔平成30年条例23号・令和2年11号〕)
第2章 児童心理治療施設
(章名追加〔平成30年条例23号〕)
(設置)
第4条 センターの目的を達成するため、法第43条の2に規定する児童心理治療施設(以下「児童心理治療施設」という。)を設置する。
2 児童心理治療施設の名称は、子どもケアホームとする。
(追加〔平成30年条例23号〕)
(定員)
第5条 児童心理治療施設の定員は、次のとおりとする。
(1) 入所部 10人
(2) 通所部 20人
(追加〔平成30年条例23号〕)
(利用対象者)
第6条 児童心理治療施設の利用対象者は、法第27条第1項第3号の規定による措置(児童心理治療施設に係るものに限る。)に係る者とする。
(追加〔平成30年条例23号〕)
(費用徴収)
第7条 市長は、入所後に要する費用を法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者から徴収する。
(追加〔平成30年条例23号〕)
(費用の減免)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、前条の費用を減額し、又は免除することができる。
(追加〔平成30年条例23号〕)
第3章 診療所
(章名追加〔平成30年条例23号〕)
(名称)
第9条 診療所の名称は、子ども家庭総合センター内診療室とする。
(追加〔平成30年条例23号〕)
(診療科目)
第10条 診療所の診療科目は、児童・思春期精神科とする。
(追加〔平成30年条例23号〕)
(使用料)
第11条 診療所において診療又は検査を受けた者は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法により算定した額の使用料を納付しなければならない。
(追加〔平成30年条例23号〕)
(手数料)
第12条 診療所において診断書、証明書等の交付を受けようとする者は、1通につき5,000円に100分の110を乗じて得た額以内において市長が定める手数料を納付しなければならない。
(追加〔平成30年条例23号〕、一部改正〔平成31年条例2号〕)
(追加〔平成30年条例23号〕)
第4章 市民コンタクトスクエア
(章名追加〔平成30年条例23号〕)
(市民コンタクトスクエアの休業日)
第14条 市民コンタクトスクエアの休業日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず、センターの管理上必要と認めるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日に業務を行うことができる。
(一部改正〔平成30年条例23号〕)
(市民コンタクトスクエアの利用時間)
第15条 市民コンタクトスクエアの利用時間は、午前9時から午後8時までとする。
2 市長は、特別な事由があると認めるときは、前項に規定する利用時間を変更することができる。
(一部改正〔平成30年条例23号〕)
(利用資格等)
第16条 市民コンタクトスクエアのうち、多目的ホール及び調理室並びにこれらの附属設備を利用することができるものは、次に掲げるものとする。
(1) 子ども及び子育てに関する団体であって、市内で主たる活動を行うもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたもの
2 市民コンタクトスクエアのうち、バンドスタジオ及びダンススタジオ並びにこれらの附属設備を利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する20歳未満の者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた者
3 多目的ホール、バンドスタジオ、ダンススタジオ及び調理室並びにこれらの附属設備(以下「貸出施設等」という。)を利用しようとするものは、あらかじめ利用の登録をしなければならない。
(一部改正〔平成30年条例23号・令和4年12号〕)
(利用期間)
第17条 貸出施設等を引き続いて利用することができる期間は、次のとおりとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。
(1) 多目的ホール 5日
(2) バンドスタジオ、ダンススタジオ及び調理室 1日
(3) 前2号に掲げる施設の附属設備 利用する施設の引き続いて利用することができる期間と同一の期間
(一部改正〔平成30年条例23号〕)
(利用の許可)
第18条 貸出施設等を利用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(一部改正〔平成30年条例23号〕)
(利用権の譲渡等の禁止)
第19条 前条の利用の許可を受けたもの(以下「貸出施設等の利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(一部改正〔平成30年条例23号〕)
(利用許可の取消し等)
第20条 市長は、貸出施設等の利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の取消しを申し出たとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の規定による措置によって貸出施設等の利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(一部改正〔平成30年条例23号〕)
(特別の設備等の制限)
第21条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、市民コンタクトスクエアを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(追加〔平成30年条例23号〕)
2 利用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者が負担する。
(一部改正〔平成30年条例23号〕)
第5章 雑則
(章名追加〔平成30年条例23号〕)
(利用の制限)
第23条 市長は、センターの利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用に条件を付し、又はその利用を拒否することができる。
(1) センターの設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) センターを損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき、又は市長が適当でないと認めるとき。
(追加〔平成30年条例23号〕)
(入館の禁止等)
第24条 市長は、センター内の秩序を乱し、若しくは他の利用者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命じることができる。
(追加〔平成30年条例23号〕)
(損害賠償の義務)
第25条 利用者が故意又は過失によりセンターを損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(一部改正〔平成30年条例23号〕)
(指定管理者による管理)
第26条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第14条第1項の規定にかかわらず、センターの管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、臨時に休業日を定め、又は休業日に業務を行うこと。
(2) 第15条第1項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときに、市長の承認を得て、利用時間を変更すること。
(3) 第17条本文の規定にかかわらず、センターの管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、引き続いて利用することができる期間を変更すること。
(6) 第21条の規定により、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合に許可をすること。
(8) 第24条の規定により、入館を禁止し、又は退館を命じること。
(一部改正〔平成30年条例23号〕)
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成30年条例23号〕)
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(さいたま市こころの健康センター条例の一部改正)
2 さいたま市こころの健康センター条例(平成14年さいたま市条例第103号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成31年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(手数料に関する経過措置)
11 この条例(第10条から第12条まで、第15条、第16条及び第17条(同条中第6条の改正に限る。)の規定に限る。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行われる手数料を徴収する事務について適用し、施行日前に行われた手数料を徴収する事務については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月23日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。