○さいたま市宝来グラウンド・ゴルフ場条例
平成29年3月29日
条例第26号
(設置)
第1条 高齢者の生きがいづくりを推進するとともに、市民の健康の増進を図るため、さいたま市宝来グラウンド・ゴルフ場(以下「グラウンド・ゴルフ場」という。)をさいたま市西区大字宝来125番地1に設置する。
(業務)
第2条 グラウンド・ゴルフ場は、次に掲げる業務を行う。
(1) グラウンド・ゴルフ場及びこれに附属する設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、グラウンド・ゴルフ場の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(休業日)
第3条 グラウンド・ゴルフ場の休業日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日に業務を行うことができる。
(利用時間)
第4条 グラウンド・ゴルフ場の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第5条 施設等を利用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理のために必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) グラウンド・ゴルフ場の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、グラウンド・ゴルフ場の管理上支障があるとき、又は市長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条第1項の利用の許可を受けたもの(以下「利用者等」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の取消し等)
第8条 市長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、グラウンド・ゴルフ場の管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定による措置によって利用者等に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
2 グラウンド・ゴルフ場の利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(入場料等の届出)
第10条 利用者等が、入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収して、グラウンド・ゴルフ場を利用する場合は、その利用を終了したときに、当該入場料等の総収入額を指定管理者に届け出なければならない。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設等の管理上特に必要があるため、その利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者等の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者等は、施設等の利用が終わったときは、速やかに施設等を現状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者等が、前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを原状に回復し、これに要した費用は、利用者等の負担とする。
(遵守事項及び指示)
第14条 市長は、グラウンド・ゴルフ場の利用者等又は入場者の遵守事項を定め、かつ、管理上必要があると認めるときは、当該利用者等又は入場者に対し、その都度必要な指示をすることができる。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者等又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設等の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第2条に規定する業務
(2) 施設等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第3条本文の規定にかかわらず、必要があると認めるときに、市長の承認を得て、臨時に休業日を定め、又は休業日に営業すること。
(2) 第4条本文の規定にかかわらず、必要があると認めるときに、利用時間を延長し、又は市長の承認を得て利用時間を短縮すること。
(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)
第17条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さいたま市条例第1号)第6条の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、市長がグラウンド・ゴルフ場の管理を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、別表に定める額の範囲内において市長が定める使用料を徴収する。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年7月1日条例第37号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(一部改正〔平成31年条例2号・令和2年37号〕)
区分 | 利用料金 | |||||
市内 | 市外 | |||||
全面 | 半面 | 全面 | 半面 | |||
団体 | 午前 | 午前9時から午後零時まで | 1,970円 | 980円 | 3,940円 | 1,970円 |
午後 | 午後1時から午後5時まで | 2,850円 | 1,420円 | 5,700円 | 2,850円 | |
全日 | 午前9時から午後5時まで | 4,270円 | 2,130円 | 8,540円 | 4,270円 | |
時間外利用(1時間につき) | 760円 | 380円 | 1,520円 | 760円 | ||
個人 | 児童・生徒 | 1人につき 100円 | 1人につき 600円 | |||
一般 | 1人につき 300円 | |||||
60歳以上 | 1人につき 100円 |
備考
1 「市内」とは、利用者等の住所(団体の場合にあっては、その代表者の住所)が市内の場合をいう。
2 「市外」とは、市内以外の場合をいう。
3 「団体」とは、25人以上の者が合同してグラウンド・ゴルフ場を利用する場合の集団をいう。
4 「個人」とは、団体以外の者がグラウンド・ゴルフ場を利用する場合をいう。
5 「児童・生徒」とは、義務教育諸学校の児童及び生徒並びに高等学校の生徒をいう。
6 「一般」とは、児童・生徒、義務教育就学前の幼児及び60歳以上の者以外の者をいう。
7 義務教育就学前の幼児については、無料とする。
8 利用者等が入場料等を徴収する場合のグラウンド・ゴルフ場の利用料金は、総収入額の100分の5.5に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、総収入額の100分の5.5に相当する額が、18,000円に満たないときは、18,000円とする。
9 時間外利用に係る利用料金は、グラウンド・ゴルフ場の利用の許可に係る利用時間を超過した場合又は午前9時から午後5時までの時間以外に利用する場合に徴収する。この場合において、当該時間外利用に係る利用時間が1時間に満たないときは、1時間とする。