○さいたま市PFI等審査委員会条例

平成27年7月7日

条例第40号

(設置)

第1条 市におけるPFI等に関し必要な事項を審査するため、PFI等の導入を検討する事業ごとに、さいたま市PFI等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(一部改正〔平成30年条例11号〕)

(定義)

第2条 この条例において「PFI等」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)の規定による手続その他の公共施設等の整備等における民間の資金、経営能力、技術的能力等を活用する手法による手続をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、市長又は水道事業管理者の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査する。

(1) PFI法第7条の規定による特定事業の選定

(2) PFI法第8条第1項の規定による民間事業者の選定

(3) 前2号に掲げるもののほか、市におけるPFI等に関し必要な事項

(組織)

第4条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(一部改正〔平成30年条例11号〕)

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、その者の委嘱又は任命に係る第3条各号に掲げる事項に関する審査が終了するまでとする。

(一部改正〔平成30年条例11号〕)

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(一部改正〔平成30年条例11号〕)

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の従事する業務に直接の利害関係のある事項を審査する場合は、その議事に加わることができない。ただし、委員会の同意を得たときは、この限りでない。

4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、前項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない。

5 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

7 委員会の会議は、非公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、委員会に諮って会議を公開することができる。

8 委員会は、会議ごとに議事概要を作成し、遅滞なく公表するものとする。

(一部改正〔平成30年条例11号〕)

(守秘義務)

第8条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(一部改正〔平成30年条例11号〕)

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、都市戦略本部において処理する。

(一部改正〔平成30年条例11号〕)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成30年条例11号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行後最初に委嘱する委員の任期は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

(さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

3 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さいたま市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市プロポーザル方式等による委託業務事業者選定委員会条例の一部改正)

4 さいたま市プロポーザル方式等による委託業務事業者選定委員会条例(平成26年さいたま市条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成30年3月26日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

さいたま市PFI等審査委員会条例

平成27年7月7日 条例第40号

(平成30年4月1日施行)