○さいたま市プロポーザル方式等による委託業務事業者選定委員会条例

平成26年3月25日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、プロポーザル方式又は総合評価一般競争入札により、市が発注する委託業務を受託する事業者を選定するに当たり、市長等の諮問に応じ審査を行うさいたま市プロポーザル方式等による委託業務事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) プロポーザル方式 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第2号の規定による随意契約の締結のため、公募又は指名の方法により複数の事業者から当該随意契約に係る業務の実施に関する提案を求め、当該提案のうち最も優れた提案を行った事業者を選定する方式をいう。

(2) 総合評価一般競争入札 令第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札をいう。

(3) 市長等 市長又は水道事業管理者をいう。

(設置)

第3条 委員会は、プロポーザル方式又は総合評価一般競争入札により事業者の選定を行う委託業務(以下「委託業務」という。)ごとに設置する。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) プロポーザル方式による事業者の選定基準の策定及び事業者の選定に関すること。

(2) 令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準の策定及び同条第5項に規定する落札者の決定に関すること。

(組織)

第5条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長等が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める者

(任期)

第6条 委員の任期は、委託業務を受託する事業者が選定される日までの間とする。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、委託業務を所管するさいたま市事務分掌条例(平成14年さいたま市条例第74号)第1条に掲げる局等、区役所、消防局若しくは水道局又はさいたま市教育委員会事務局組織規則(平成15年さいたま市教育委員会規則第1号)第2条に掲げる部において処理する。

(適用除外)

第11条 この条例の規定は、第4条に規定する事項についてさいたま市PFI等審査委員会条例(平成27年さいたま市条例第40号)第1条に規定するさいたま市PFI等審査委員会に諮問するときは、適用しない。

(追加〔平成27年条例40号〕)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

(一部改正〔平成27年条例40号〕)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月7日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

さいたま市プロポーザル方式等による委託業務事業者選定委員会条例

平成26年3月25日 条例第15号

(平成27年7月7日施行)