○さいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
平成21年10月21日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条第1項及び第2項、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成27年条例65号・29年8号〕)
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者(法第2条第3項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員(同条第1項本文に規定する職員をいう。以下同じ。)を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 法第3条第2項第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(3) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(一部改正〔平成29年条例8号〕)
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(追加〔平成29年条例8号〕)
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、市民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(追加〔平成29年条例8号〕)
(任期の特例)
第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(追加〔平成29年条例8号〕)
(一部改正〔平成29年条例8号〕)
(給与に関する特例)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
| 円 |
1 | 380,000 |
2 | 427,000 |
3 | 477,000 |
4 | 539,000 |
5 | 615,000 |
6 | 718,000 |
7 | 839,000 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準は次に定めるとおりとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(さいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(平成13年さいたま市条例第40号)第3条第2号に掲げる額未満の額に限る。)又は同号に掲げる額に相当する額とすることができる。
4 特定任期付職員のうち、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額又は前項の規定により決定された給料月額に、さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成13年さいたま市条例第29号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、人事委員会規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
(一部改正〔平成21年条例46号・22年52号・23年41号・27年7号・28年6号・48号・29年8号・59号・30年62号・令和元年33号・4年45号・5年46号〕)
第8条 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用されるさいたま市職員の給与に関する条例(平成13年さいたま市条例第42号。以下「給与条例」という。)別表第1又は別表第2の給料表に掲げる給料月額に、さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(追加〔平成29年条例8号〕)
2 特定任期付職員に対する給与条例第2条、第25条第1項及び第2項並びに第27条第2項の規定の適用については、給与条例第2条中「及び寒冷地手当」とあるのは「、寒冷地手当及び特定任期付職員業績手当」と、給与条例第25条第1項中「指定管理職員」とあるのは「指定管理職員又はさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成21年さいたま市条例第35号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)」と、「当該指定管理職員」とあるのは「当該指定管理職員又は特定任期付職員」と、給与条例第25条第2項中「指定管理職員」とあるのは「指定管理職員又は特定任期付職員」と、「当該指定管理職員」とあるのは「当該指定管理職員又は特定任期付職員」と、給与条例第27条第2項中「100分の125100分の122.5」とあるのは「100分の175100分の170」とする。
(一部改正〔平成21年条例46号・22年52号・27年7号・65号・28年48号・29年8号・59号・30年62号・令和元年33号・2年46号・3年46号・4年35号・45号・5年46号〕)
2 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第15条第2項第2号及び第19条第2項の規定の適用については、給与条例第15条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員(さいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成21年さいたま市条例第35号)第8条に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)」と、給与条例第19条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員」とする。
(追加〔平成29年条例8号〕、一部改正〔令和元年条例17号・4年35号〕)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(一部改正〔平成29年条例8号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中さいたま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第11項から第15項までの改正及び第5条の規定並びに附則第5項から第7項まで及び附則別表の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員(規則で定める職員を除く。以下同じ。)に係る平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び第4条の規定による改正後のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定若しくは第33条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定、公益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例(平成13年さいたま市条例第303号)第4条の規定又は外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例(平成13年さいたま市条例第304号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額並びに単身赴任手当の月額(第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例第16条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の合計額に100分の0.21を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の額の合計額に100分の0.21を乗じて得た額
3 平成21年4月1日から施行日までの間においてさいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年さいたま市条例第43号)及びさいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年さいたま市条例第277号)の適用を受ける者その他規則で定める者(以下この項において「技能職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに対する前項の規定の適用については、調整額に技能職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。
4 平成21年4月1日から施行日までの間において公益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例第3条第1号に規定する派遣職員のうち市長の定める者が職務に復帰した場合における当該者に対する附則第2項の規定の適用については、調整額に市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額を加えるものとする。
(市長又は市人事委員会への委任)
8 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は市人事委員会が別に定める。
附則(平成22年11月30日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第4条の規定による改正後のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の適用を受ける職員(規則で定める職員を除く。以下同じ。)に係る平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び第4条の規定による改正後のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第33条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第32項の規定、公益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例(平成13年さいたま市条例第303号)第4条の規定又は外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例(平成13年さいたま市条例第304号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額並びに単身赴任手当の月額(改正後の給与条例第16条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成22年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から施行日までの間においてさいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年さいたま市条例第43号)及びさいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年さいたま市条例第277号)の適用を受ける者その他規則で定める者(以下この項において「技能職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに対する前項の規定の適用については、同項中「調整額」とあるのは、「調整額に技能職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えた額」とする。
4 平成22年4月1日から施行日までの間において公益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例第3条第1号に規定する派遣職員のうち市長の定める者が職務に復帰した場合における当該者に対する附則第2項の規定の適用については、同項中「調整額」とあるのは、「調整額に市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額を加えた額」とする。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成23年11月30日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の適用を受ける職員(規則で定める職員を除く。以下同じ。)に係る平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び第3条の規定による改正後のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第33条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第32項の規定、公益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例(平成13年さいたま市条例第303号)第4条の規定又は外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例(平成13年さいたま市条例第304号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額並びに単身赴任手当の月額(改正後の給与条例第16条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成23年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から施行日までの間においてさいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年さいたま市条例第43号)及びさいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年さいたま市条例第277号)の適用を受ける者その他規則で定める者(以下この項において「技能職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに対する前項の規定の適用については、同項中「相当する額」とあるのは「技能職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えた額に相当する額」と、「調整額が」とあるのは「調整額に技能職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えた額が」とする。
4 平成23年4月1日から施行日までの間において公益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例第3条第1号に規定する派遣職員のうち市長の定める者が職務に復帰した場合における当該者に対する附則第2項の規定の適用については、同項中「相当する額」とあるのは「市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額を加えた額に相当する額」と、「調整額が」とあるのは「調整額に市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額を加えた額が」とする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成27年3月12日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条第1項、第15条第2項第2号、別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員給与条例」という。)第4条第1項の規定は平成26年4月1日から、改正後の給与条例第30条第2項及び附則第35項並びに改正後の任期付職員給与条例第5条第2項の規定は平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第3条の規定による改正前のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の任期付職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成27年12月25日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成27年4月1日から、改正後の給与条例第30条第2項及び附則第35項並びに第3条の規定による改正後のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員給与条例」という。)第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第3条の規定による改正前のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の任期付職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年3月16日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(特定任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
5 切替日の前日において第2条の規定による改正前のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、第2条の規定による改正後のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額及びさいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(平成13年さいたま市条例第40号)第3条第2号に掲げる額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
(委任)
12 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市人事委員会が定める。
附則(平成28年12月28日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条第1項及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員給与条例」という。)第4条第1項の規定は平成28年4月1日から、改正後の給与条例第30条第2項及び附則第35項の規定並びに改正後の任期付職員給与条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第3条の規定による改正前のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の任期付職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成29年3月29日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
2 さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成13年さいたま市条例第29号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成29年12月27日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条第1項及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員給与条例」という。)第7条第1項の規定は平成29年4月1日から、改正後の給与条例第30条第2項及び附則第35項の規定並びに改正後の任期付職員給与条例第9条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第3条の規定による改正前のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の任期付職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成30年12月27日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条第1項及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員給与条例」という。)第7条第1項の規定は平成30年4月1日から、改正後の給与条例第30条第2項の規定及び改正後の任期付職員給与条例第9条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第3条の規定による改正前のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の任期付職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和元年10月23日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第1条中さいたま市職員の給与に関する条例第1条、第3条、第4条及び第31条の改正、第32条を削る改正並びに第32条の2及び別表第4の改正、第2条の規定、第3条中さいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例第23条の改正、第4条中さいたま市職員等の旅費に関する条例第1条及び第2条の改正、第5条中さいたま市職員退職手当条例第1条及び第2条の改正並びに次項の規定 令和2年4月1日
附則(令和元年12月27日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中さいたま市職員の給与に関する条例第14条の改正並びに第2条及び第4条の規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第2の規定及び第3条の規定による改正後のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員給与条例」という。)第7条第1項の規定は平成31年4月1日から、改正後の給与条例第30条第2項の規定及び改正後の任期付職員給与条例第9条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第3条の規定による改正前のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の任期付職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和2年11月30日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月31日条例第35号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第13条中第16条第4項及び第11項並びに附則第8項、第9項及び第16項の改正並びに附則第22項、第38項及び第39項の規定は公布の日から、第13条中第2条第2項及び第16条第2項の改正並びに附則第37項の規定は令和5年1月1日から施行する。
(その他の経過措置の市長又は市人事委員会への委任)
39 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長又は市人事委員会が別に定める。
附則(令和4年12月28日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第3までの規定及び第3条の規定による改正後のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員給与条例」という。)第7条第1項の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第30条第2項及び改正後の任期付職員給与条例第9条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第3条の規定による改正前のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の任期付職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和5年12月28日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条第1項及び別表第1から別表第3までの規定並びに第3条の規定による改正後のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員給与条例」という。)第7条第1項の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第27条第2項及び第3項並びに第30条第2項の規定並びに改正後の任期付職員給与条例第9条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第3条の規定による改正前のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の任期付職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。