○さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則

平成20年11月19日

規則第104号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 環境への負荷の低減(第3条―第12条)

第3章 自動車の使用に伴う環境への負荷の低減(第13条・第14条)

第4章 公害等に関する規制等(第15条―第84条)

第5章 生活環境の保全に関する責任者の設置(第85条―第97条)

第6章 補則(第98条―第102条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、さいたま市生活環境の保全に関する条例(平成20年さいたま市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 環境への負荷の低減

(環境への負荷が相当程度大きい事業所)

第3条 条例第11条第1項の規則で定める事業所は、次の各号のいずれかに該当する事業所(国又は地方公共団体が設置している事業所を除く。)とする。

(1) 化石燃料(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第2条第2項に規定する化石燃料をいう。)並びに他人から供給された熱(同条第1項に規定する熱をいう。)及び他人から供給された電気の年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の使用量をそれぞれ安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和5年経済産業省令第11号)第1条による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)第4条の規定により原油の数量に換算した量を合算したものが1,500キロリットル以上である事業所

(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗のうち、同条第1項の店舗面積が5,000平方メートル以上であるもの

(一部改正〔平成26年規則30号・令和5年79号〕)

(環境負荷低減計画の作成等)

第4条 条例第11条第1項の規定による環境負荷低減計画の作成は、前条第1号に掲げる事業所にあっては同号に規定する事業所に該当した年度の翌年度に、同条第2号に掲げる事業所にあっては4月1日において同号に規定する事業所に該当する年度にしなければならない。

2 条例第11条第2項前段の規定による環境負荷低減計画の提出は、前項の規定により環境負荷低減計画を作成しなければならない年度の8月31日までに環境負荷低減計画作成(変更)報告書(様式第1号)に添付してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限内に当該提出をすることができないと認められるときは、市長が当該事由を勘案して定める期限までに提出をしなければならない。

3 条例第11条第2項後段の規定による変更後の環境負荷低減計画の提出は、変更後速やかに、環境負荷低減計画作成(変更)報告書に添付してしなければならない。

(一部改正〔平成22年規則23号・令和2年86号〕)

(環境負荷低減計画の公表)

第5条 条例第12条の規定により公表する環境負荷低減計画の内容は、次に掲げる事項を含むものとする。

(1) 事業所の事業活動により生ずる環境への負荷の状況

(2) 事業所の事業活動により生ずる環境への負荷の低減に係る措置及び目標

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境負荷低減計画の作成に関する指針に定める事項

2 条例第12条の規定による環境負荷低減計画の公表は、事業所における備置き、掲示その他の容易に閲覧できる場所、時間等を配慮した方法によりしなければならない。

3 条例第12条の規定による環境負荷低減計画の公表は、環境負荷低減計画を市長に提出した年度の3月31日までにしなければならない。

(特定建築物の規模)

第6条 条例第16条第1項の規則で定める規模は、床面積(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分の床面積)の合計が、2,000平方メートルであることとする。

(建築物環境配慮計画の作成)

第7条 条例第16条第1項に規定する建築物環境配慮計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 特定建築主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 特定建築物の名称及び所在地

(3) 特定建築物の概要

(4) 特定建築物の新築等の工事の実施時期

(5) 特定建築物に係る環境への負荷の低減を図るための措置に関する事項

(6) 特定建築物に係る環境への負荷の低減に関する性能の評価の結果

(建築物環境配慮計画の提出)

第8条 条例第16条第2項の規定による建築物環境配慮計画の提出は、建築物環境配慮計画書(様式第2号)によってしなければならない。

(建築物環境配慮計画の変更の届出等)

第9条 条例第17条の規定による届出は、建築物環境配慮計画変更届出書(様式第3号)によってしなければならない。

2 条例第17条ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第7条第3号に掲げる事項のうち、床面積(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分の床面積)の合計の変更であって、当該合計が減少するもの

(2) 第7条第5号に掲げる事項の変更であって、同条第6号に規定する評価の結果が変更前と同等以上になるもの

(新築等工事の取りやめの届出)

第10条 条例第18条の規定による届出は、特定建築物工事取りやめ届出書(様式第4号)によってしなければならない。

(工事完了の届出)

第11条 条例第19条の規定による届出は、特定建築物工事完了届出書(様式第5号)によってしなければならない。

(建築物環境配慮計画等の公表)

第12条 条例第20条の規定による公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項その他市長が必要と認める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(1) 条例第16条第2項の規定による建築物環境配慮計画の提出があったとき 第7条第2号から第6号までに掲げる事項

(2) 条例第17条の規定による届出(第7条第1号に掲げる事項の変更に係る届出を除く。)があったとき 当該届出に係る変更事項

(3) 条例第19条の規定による届出があったとき 特定建築物の新築等に係る工事が完了した日

第3章 自動車の使用に伴う環境への負荷の低減

(アイドリング・ストップの適用除外)

第13条 条例第32条第1項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第7条の規定により信号機の表示に従って自動車等を停車する場合その他同法の規定により自動車等を停車する場合

(2) 交通の混雑その他の交通の状況により自動車等を停車する場合

(3) 人を乗せ、又は降ろすために自動車等を停車する場合

(4) 自動車の原動機を貨物の冷蔵装置その他の附属装置(自動車の運転者室又は客室の冷房又は暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用する場合

(5) 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項各号に掲げる自動車が当該緊急用務に使用されている場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、アイドリング・ストップを行わないことがやむを得ないと認められる場合

(駐車場の規模)

第14条 条例第33条の規則で定める規模は、駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第4号に規定する自動車の収容能力が20台又は自動車等の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートルであることとする。

第4章 公害等に関する規制等

(ばい煙に係る人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質)

第15条 条例第36条第1号ウの規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。

(1) カドミウム及びその化合物

(2) 塩素及び塩化水素

(3) 鉛及びその化合物

(4) 窒素酸化物

(5) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類(以下「ダイオキシン類」という。)

(炭化水素類)

第16条 条例第36条第2号の規則で定める有機化合物又はその混合物は、次に掲げるとおりとする。

(1) 原油、ガソリン及びナフサ

(2) 単一物質であって、1気圧の状態で沸点が摂氏150度以下であるもの(メタン、エタン及び特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)第2条第2項の特定物質等を除く。)

(3) 混合物であって、1気圧で5容量パーセント留出温度(日本産業規格(第41条及び別表第1から別表第3までにおいて「規格」という。)K2254に定める方法で測定した物質の性状をいう。)が摂氏150度以下であるもの(第1号に掲げる物及びメタン、エタン又は前号に規定する特定物質等を含有する混合物を除く。)

(一部改正〔平成21年規則45号・30年92号・31年41号〕)

(有害大気汚染物質)

第17条 条例第36条第4号の規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。

(1) アクリロニトリル

(2) エチレンオキシド

(3) 六価クロム化合物

(4) クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

(5) クロロホルム

(6) 1,2―ジクロロエタン

(7) ジクロロメタン

(8) 水銀及びその化合物

(9) テトラクロロエチレン

(10) トリクロロエチレン

(11) ニッケル化合物

(12) 素及びその無機化合物

(13) 1,3―ブタジエン

(14) ベリリウム及びその化合物

(15) ベンゼン

(16) ホルムアルデヒド

(17) マンガン及びその化合物

(一部改正〔平成29年規則1号〕)

(汚水等に係る人の健康に係る被害を生じるおそれがある物質)

第18条 条例第36条第5号アの規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。

(1) カドミウム及びその化合物

(2) シアン化合物

(3) 有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(以下「パラチオン」という。)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(以下「メチルパラチオン」という。)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(以下「メチルジメトン」という。)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(以下「EPN」という。)に限る。)

(4) 鉛及びその化合物

(5) 六価クロム化合物

(6) 素及びその化合物

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

(8) ポリ塩化ビフェニル

(9) トリクロロエチレン

(10) テトラクロロエチレン

(11) ジクロロメタン

(12) 四塩化炭素

(13) 1,2―ジクロロエタン

(14) 1,1―ジクロロエチレン

(15) シス―1,2―ジクロロエチレン

(16) トランス―1,2―ジクロロエチレン

(17) 1,1,1―トリクロロエタン

(18) 1,1,2―トリクロロエタン

(19) 1,3―ジクロロプロペン

(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。)

(21) 2―クロロ―4,6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(以下「シマジン」という。)

(22) S―4―クロロベンジル=N,N―ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。)

(23) ベンゼン

(24) セレン及びその化合物

(25) ほう素及びその化合物

(26) ふっ素及びその化合物

(27) アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

(28) クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

(29) 1,4―ジオキサン

(一部改正〔平成24年規則89号・29年1号〕)

(水の汚染状態を示す項目)

第19条 条例第36条第5号イの規則で定める項目は、次に掲げる項目とする。

(1) 水素イオン濃度

(2) 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量

(3) 浮遊物質量

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(5) フェノール類含有量

(6) 銅含有量

(7) 亜鉛含有量

(8) 溶解性鉄含有量

(9) 溶解性マンガン含有量

(10) クロム含有量

(11) 大腸菌群数

(12) 窒素又はりんの含有量(湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある場合として水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)第1条の3に定める場合におけるものに限る。)

(指定土木建設作業)

第20条 条例第36条第7号の規則で定める土木建設作業は、次に掲げる土木建設作業とする。

(1) 杭工事

(2) 地盤改良工事

(3) 根切り工事

(4) シールド工事

(5) アンカー工事

(炭化水素類含有物等)

第21条 条例別表第2号の表4の項の規則で定める炭化水素類含有物は、炭化水素類及び炭化水素類以外の物質の混合物で、別表第1に掲げる算定方法により算定される揮発性物質の含有率が30パーセントを超えるものとする。

2 条例別表第2号の表6の項の規則で定める施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 塗装の用に供する施設(塗装、乾燥又は焼付けを行う施設をいう。)

(2) 印刷の用に供する施設(印刷、乾燥又は焼付けを行う施設をいう。)

(3) 接着の用に供する施設(接着又は乾燥を行う施設をいう。)

(4) その他の施設で、洗浄、乾燥、焼付け、分離、混合、吸収、精製、晶出、蒸発、蒸留、抽出、濃縮、合成、分解、重合又は反応を行うもの(炭化水素類等の製品を製造する施設のうち、炭化水素類等のろ過、混合、攪拌こうはん又は加熱を行う施設を除く。)

3 条例別表第2号の表6の項の規則で定める揮発性物質は、炭化水素類を含む物質で、別表第1の備考1に規定するものとする。

(規制基準)

第22条 条例第37条第1項に規定する規制基準は、次の各号に掲げる設置者等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) ばい煙に係る指定施設(以下この章及び別表第2において「指定ばい煙発生施設」という。)において発生するばい煙を大気中に排出する者 別表第2

(2) 炭化水素類に係る指定施設(以下この章及び別表第3において「指定炭化水素類発生施設」という。)において発生する気化した炭化水素類を大気中に排出する者 別表第3

(3) 粉じんに係る指定施設(以下この章及び別表第4において「指定粉じん発生施設」という。)を設置している者 別表第4

(4) 条例第37条第1項第3号アに掲げる工場又は事業場において発生する有害大気汚染物質を大気中に排出する者 別表第5

(5) 汚水等に係る指定施設(以下この章及び別表第6から別表第8までにおいて「指定排水施設」という。)を設置している工場又は事業場から排出水を排出する者 別表第6及び別表第7又は別表第8

(6) 条例第37条第1項第3号イに掲げる工場又は事業場から排出水を排出する者 別表第6及び別表第8

(7) 指定土木建設作業を行っている者 別表第6及び別表第9

(8) 指定騒音工場等を設置している者 別表第10

(9) 指定振動工場等を設置している者 別表第11

(10) 条例第37条第1項第4号に掲げる作業場等を設置している者又は当該作業場等において作業を行っている者 別表第10及び別表第11

(一部改正〔平成24年規則89号・令和3年97号〕)

(条例第37条第1項第3号の規則で定める工場又は事業場)

第23条 条例第37条第1項第3号アの規則で定める工場又は事業場は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令第138号)第3条各号に掲げる業種に属する工場又は事業場で、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) その年度において事業活動に伴い取り扱う有害大気汚染物質(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品(条例第71条第2号に規定する製品をいう。別表第5において同じ。)に含有されるものを含む。)のいずれかの質量(第17条第3号に掲げる物質にあってはクロム、同条第8号に掲げる物質にあっては水銀、同条第11号に掲げる物質にあってはニッケル、同条第12号に掲げる物質にあっては素、同条第14号に掲げる物質にあってはベリリウム、同条第17号に掲げる物質にあってはマンガンの質量とする。別表第5において同じ。)が500キログラム以上であること。

(2) 常時使用する従業員の数が21人以上である事業者が有するものであること。

2 条例第37条第1項第3号イの規則で定める工場又は事業場は、1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上であるものとする。

(騒音又は振動を発生する作業場等に係るもの)

第24条 条例第37条第1項第4号アの規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 廃棄物

(2) 原材料

(3) 土石

(4) 鉱物

(悪臭の排出に係る基準)

第25条 条例第38条第1項の基準は、別表第12のとおりとする。

(規制地域)

第26条 条例第39条第2項に規定する規制地域は、次の各号に掲げる工場又は事業場の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 指定騒音工場等 次に掲げる区域

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域の指定がされている区域を除く全域

 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域の指定がされている区域のうち、に掲げる区域との境界線から内部への水平距離が100メートルまでの区域

(2) 指定振動工場等 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域の指定がされている区域を除く全域

(指定ばい煙発生施設の設置等の届出)

第27条 指定ばい煙発生施設に係る条例第40条第1項の規定により届出をすべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工場又は事業場の名称及び所在地

(3) 指定ばい煙発生施設の種類

(4) 指定ばい煙発生施設の構造

(5) 指定ばい煙発生施設の使用の方法

(6) ばい煙の処理の方法

2 指定ばい煙発生施設に係る条例第40条第1項、第41条第1項又は第42条第1項の規定による届出は、指定ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出書(様式第6号)によってしなければならない。

3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) ばい煙の排出の方法を説明する書類

(2) 指定ばい煙発生施設並びに当該指定ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設の配置図

(3) ばい煙の発生及び処理に係る操業の系統の概要を説明する書類

(4) 煙道に設けられている排出ガス測定孔の位置図

(5) 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法を記載した書類

(6) 工場又は事業場までの案内略図

(指定炭化水素類発生施設の設置等の届出)

第28条 指定炭化水素類発生施設(条例別表第2号の表6の項に掲げる使用施設(次条第41条及び別表第3において「使用施設」という。)を除く。以下この条において同じ。)に係る条例第40条第1項の規定により届出をすべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工場又は事業場の名称及び所在地

(3) 指定炭化水素類発生施設の種類

(4) 指定炭化水素類発生施設の構造

(5) 貯蔵、使用等をする炭化水素類等の種類

(6) 気化した炭化水素類の排出の抑制の方法

2 指定炭化水素類発生施設に係る条例第40条第1項、第41条第1項又は第42条第1項の規定による届出は、指定炭化水素類発生施設(使用施設以外)設置(使用・変更)届出書(様式第7号)によってしなければならない。

3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定炭化水素類発生施設並びに当該指定炭化水素類発生施設において発生する気化した炭化水素類の排出を抑制するための設備及びこれに附属する設備の配置図

(2) 気化した炭化水素類の発生及び排出の抑制に係る操業の系統の概要を説明する書類

(3) 工場又は事業場までの案内略図

(使用施設の設置等の届出)

第29条 使用施設に係る条例第40条第1項の規定により届出をすべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工場又は事業場の名称及び所在地

(3) 使用施設の種類

(4) 使用施設の構造

(5) 炭化水素類等又は炭化水素類等に含まれる揮発性物質の最大の使用量

(6) 気化した炭化水素類の排出の抑制の方法

2 使用施設に係る条例第40条第1項、第41条第1項又は第42条第1項の規定による届出は、指定炭化水素類発生施設(使用施設)設置(使用・変更)届出書(様式第8号)によってしなければならない。

3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 使用施設並びに当該使用施設において発生する気化した炭化水素類を処理するための設備及びこれに附属する設備の配置図

(2) 気化した炭化水素類の発生及び排出の抑制に係る操業の系統の概要を説明する書類

(3) 工場又は事業場までの案内略図

(指定粉じん発生施設の設置等の届出)

第30条 指定粉じん発生施設に係る条例第40条第1項の規定により届出をすべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工場又は事業場の名称及び所在地

(3) 指定粉じん発生施設の種類

(4) 指定粉じん発生施設の構造

(5) 指定粉じん発生施設の使用及び管理の方法

(6) 粉じんの処理の方法(条例別表第3号の表1の項に掲げる指定粉じん発生施設を設置しようとする場合を除く。)

2 指定粉じん発生施設に係る条例第40条第1項、第41条第1項又は第42条第1項の規定による届出は、指定粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書(様式第9号)によってしなければならない。

3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定粉じん発生施設の配置図

(2) 粉じんを処理し、又は粉じんの飛散を防止するための施設の配置図

(3) 粉じんの発生及び処理に係る操業の系統の概要を説明する書類

(4) 工場又は事業場までの案内略図

(指定排水施設の設置等の届出)

第31条 指定排水施設に係る条例第40条第1項の規定により届出をすべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工場又は事業場の名称及び所在地

(3) 指定排水施設の種類

(4) 指定排水施設の構造

(5) 指定排水施設の使用の方法

(6) 指定排水施設から排出される汚水等の処理の方法

(7) 排出水の汚染状態及び量

(8) 用水及び排水の系統

2 指定排水施設に係る条例第40条第1項、第41条第1項又は第42条第1項の規定による届出は、指定排水施設設置(使用・変更)届出書(様式第10号)によってしなければならない。

(指定騒音施設の設置等の届出)

第32条 騒音に係る指定施設(以下この条において「指定騒音施設」という。)又は指定騒音作業に係る条例第40条第2項の規定により届出をすべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工場又は事業場の名称及び所在地

(3) 指定騒音施設の種類(条例別表第5号の表1の項に掲げる施設にあっては、その細分とする。以下この条において同じ。)及び種類ごとの数又は指定騒音作業の種類

(4) 騒音の防止の方法

(5) 工場又は事業場の事業内容

(6) 常時使用する従業員数

(7) 指定騒音施設又は指定騒音作業を行うための機械器具の型式及び公称能力

(8) 指定騒音施設の種類ごとの通常の日における使用の開始及び終了の時刻又は指定騒音作業の種類ごとの通常の日における開始及び終了の時刻

2 指定騒音施設又は指定騒音作業に係る条例第42条第1項の規定による届出は、前項第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときに、当該事項の変更に係る工事又は指定騒音作業の開始の日の30日前までにしなければならない。ただし、当該変更が次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

(1) 前項第3号に掲げる事項の変更で、条例第40条第2項、第41条第2項又は第42条第1項若しくは第2項の規定による届出に係る指定騒音施設の種類ごとの数を減少する場合

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更で、前号に規定する数を当該指定騒音施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合

(3) 前項第4号に掲げる事項の変更で、当該指定騒音工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合

3 条例第40条第2項又は第41条第2項の規定による届出にあっては指定騒音施設設置(使用)・指定騒音作業開始(実施)届出書(様式第11号)、指定騒音施設又は指定騒音作業に係る条例第42条第1項の規定による届出のうち第1項第3号に掲げる事項の変更の届出又は同条第2項の規定による届出にあっては指定騒音施設の種類及び種類ごとの数(指定騒音作業の種類)変更届出書(様式第12号)、指定騒音施設又は指定騒音作業に係る同条第1項の規定による届出のうち第1項第4号に掲げる事項の変更の届出にあっては騒音の防止の方法変更届出書(様式第13号)によってしなければならない。

4 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定騒音施設の配置図

(2) 指定騒音作業を行うための機械器具の配置図

(3) 指定騒音工場等及びその付近の見取図

(指定振動施設の設置等の届出)

第33条 振動に係る指定施設(以下この条において「指定振動施設」という。)に係る条例第40条第3項の規定により届出をすべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工場又は事業場の名称及び所在地

(3) 指定振動施設の種類及び能力ごとの数

(4) 指定振動施設の使用の方法

(5) 振動の防止の方法

(6) 工場又は事業場の事業内容

(7) 常時使用する従業員数

(8) 指定振動施設の型式及び公称能力

2 指定振動施設に係る条例第42条第1項の規定による届出は、前項第3号から第5号までに掲げる事項の変更をしようとするときに、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までにしなければならない。ただし、当該変更が次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

(1) 前項第3号に掲げる事項の変更で、条例第40条第3項、第41条第3項又は第42条第1項若しくは第3項の規定による届出に係る指定振動施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合

(2) 前項第4号に掲げる事項の変更で、当該指定振動施設の使用開始の時刻の繰上げ又は使用終了の時刻の繰下げを伴わない場合

(3) 前項第5号に掲げる事項の変更で、その変更が当該指定振動工場等において発生する振動の大きさの増加を伴わない場合

3 条例第40条第3項又は第41条第3項の規定による届出にあっては指定振動施設設置(使用)届出書(様式第14号)、指定振動施設に係る条例第42条第1項の規定による届出のうち第1項第3号若しくは第4号に掲げる事項の変更の届出又は同条第3項の規定による届出にあっては指定振動施設の種類及び能力ごとの数(指定振動施設の使用の方法)変更届出書(様式第15号)、指定振動施設に係る同条第1項の規定による届出のうち第1項第5号に掲げる事項の変更の届出にあっては振動の防止の方法変更届出書(様式第16号)によってしなければならない。

4 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定振動施設の配置図

(2) 指定振動工場等及びその付近の見取図

(氏名の変更等の届出)

第34条 条例第42条第4項の規則で定める事項は、第27条第1項第1号若しくは第2号第28条第1項第1号若しくは第2号第29条第1項第1号若しくは第2号第30条第1項第1号若しくは第2号第31条第1項第1号若しくは第2号第32条第1項第1号若しくは第2号又は前条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項とする。

2 条例第42条第4項の規定による届出は、前項に規定する事項の変更があった場合にあっては氏名等変更届出書(様式第17号)、指定施設の使用又は指定騒音作業のすべてを廃止した場合にあっては指定施設使用等廃止届出書(様式第18号)によってしなければならない。

(承継の届出)

第35条 条例第46条第5項の規定による届出は、指定施設等承継届出書(様式第19号)によってしなければならない。

(燃焼行為が制限される物)

第36条 条例第49条の規則で定める物は、次に掲げる物及びこれらを含む物とする。

(1) 廃棄物

(2) 樹脂

(3) 木材(伐採木及びせん定枝を含む。)

(4) 油脂類(鉱物油及び有機溶剤を含む。第38条第3号において同じ。)

(5) 

(6) 

(7) 

(燃焼行為に使用する設備)

第37条 条例第49条第1号の規則で定める設備は、別表第2第4号の表3の項に掲げる規制基準に適合する廃棄物焼却炉その他物を燃焼させるために適切な機能を有する燃焼設備とする。

(燃焼行為の制限の適用除外)

第38条 条例第49条第2号の規則で定める燃焼行為は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な燃焼行為

(2) 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な燃焼行為

(3) 農業(園芸サービス業を除く。)又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる燃焼行為(樹脂、油脂類又は布を含む燃焼行為を除く。)

(4) たき火その他日常生活を営む上で通常行われる燃焼行為であって軽微なもの

(5) キャンプファイヤー、バーベキューその他屋外レジャーにおいて通常行われる燃焼行為であって軽微なもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める燃焼行為

(夜間営業騒音等の規制に係る区域等)

第39条 条例第55条第1項の規則で定める区域及び当該区域の区分ごとに規則で定める基準は、別表第13に掲げるとおりとする。

2 条例第55条第2項の規則で定める区域は、次に掲げるとおりとする。

(1) 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域又は準工業地域の指定がされている区域

(2) 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域の指定がされていない区域

3 条例第55条第2項の規則で定める音響機器は、次に掲げる音響機器とする。

(1) カラオケ装置

(2) ステレオセットその他の音声機器

(3) 拡声装置

(4) 録音・再生装置(第1号のカラオケ装置を除く。)

(5) 有線ラジオ放送装置(受信装置に限る。)

(6) 楽器

(一部改正〔平成30年規則92号〕)

(拡声機の使用に係る基準)

第40条 条例第57条第1項の規則で定める使用に係る基準は、別表第14に掲げるとおりとする。

(ばい煙量等の測定等)

第41条 条例第58条の規定によるばい煙等の量、濃度又は汚染状態の測定又は算定は、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 条例第58条第1号に掲げる指定ばい煙発生施設にあっては、次に定めるところにより、指定ばい煙発生施設において発生し、排出口(指定ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下この号及び別表第2において同じ。)から大気中に排出される硫黄酸化物の量(以下この号及び第91条第1号において「ばい煙量」という。)又は指定ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しくはばい煙に係る有害物質(第15条各号に掲げる物質をいう。以下この号において同じ。)の量(以下この号及び第91条第1号において「ばい煙濃度」という。)の測定を行うこと。

 硫黄酸化物に係るばい煙量の測定は、指定ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙量が温度が摂氏零度であって圧力が1気圧の状態に換算して毎時10立方メートル以上の指定ばい煙発生施設について、別表第2第1号イの表の備考に掲げる測定方法により、2月を超えない作業期間ごとに1回以上行うこと。

 ばいじんに係るばい煙濃度の測定は、別表第2第2号イの表の備考に掲げる測定方法により、2月を超えない作業期間ごとに1回以上(指定ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時4万立方メートル未満の指定ばい煙発生施設に係る測定については、1年に2回以上)行うこと。

 ばい煙に係る有害物質(ダイオキシン類を除く。)に係るばい煙濃度の測定は、別表第2第3号イの表の備考に掲げる測定方法により、2月を超えない作業期間ごとに1回以上(指定ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時4万立方メートル未満の指定ばい煙発生施設に係る測定については、1年に2回以上)行うこと。

 ばい煙に係る有害物質(ダイオキシン類に限る。)に係るばい煙濃度の測定は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号)第2条第1項第1号又は第4号に掲げる測定方法により、1年に1回以上行うこと。

(2) 条例第58条第2号に掲げる指定炭化水素類発生施設にあっては、次に定めるところにより、大気中に排出された気化した炭化水素類の量の算定を行うこと。

 算定は、次の(ア)から(ウ)までに掲げる事項を別表第3第2号の備考に掲げる算定方法により、毎年行うこと。

(ア) 使用施設を設置している工場又は事業場(以下この号及び別表第3において「使用工場等」という。)における原材料の前年の年間使用量

(イ) 使用工場等における原材料に含まれる揮発性物質の前年の年間使用量

(ウ) 使用工場等における原材料に含まれる揮発性物質の前年の大気中への年間排出量

 別表第3第2号の備考5の規定により、同号の備考5のア又はに掲げる量を原材料に含まれる揮発性物質の年間使用量から差し引く場合にあっては、当該処理設備の除去効率の算定を、同表第1号の表の備考2に掲げる算定方法により、1年に2回以上算定すること。

(3) 条例第58条第3号に掲げる工場又は事業場にあっては、有害大気汚染物質の濃度の測定を別表第5第2号の表の備考に掲げる測定方法又は規格K0804に定める検知管式測定器により、6月を超えない作業期間ごとに1回以上行うこと。

(4) 条例第58条第4号に掲げる指定排水施設を設置している工場又は事業場にあっては、次に定めるところにより、排出水の汚染状態の測定を行うこと。

 測定は、当該工場又は事業場の排出水に係る規制基準に定められた事項のうち、指定排水施設設置(使用・変更)届出書別紙4により届け出たものについては、当該規制基準の測定方法により、別表第15の左欄に掲げる工場又は事業場の区分ごとに同表の右欄に掲げる測定回数行うこと。

 測定のための試料は、測定しようとする排出水の汚染状態が最も悪いと推定される時期及び時刻に採取すること。

2 条例第58条の規定によるばい煙等(排出水を除く。以下この項において同じ。)の量又は濃度の測定又は算定の結果の記録は、次の各号に掲げる指定施設等の区分に応じ、当該各号に定める記録表により行うものとする。ただし、計量法(平成4年法律第51号)第107条の登録を受けた者から当該測定に係る測定者の氏名、測定年月日、測定箇所、測定方法及びばい煙等の量又は濃度の測定結果について証明する旨を記載した同法第110条の2第1項の証明書の交付を受けた場合には、当該証明書の記載をもって、当該測定に係る第1号又は第3号に定める記録表による記録に代えることができる。

(1) 条例第58条第1号に掲げる指定ばい煙発生施設 ばい煙量等測定記録表(様式第20号)

(2) 条例第58条第2号に掲げる指定炭化水素類発生施設 大気中に排出された気化した炭化水素類の量の算定の結果の記録表(様式第21号)

(3) 条例第58条第3号に掲げる工場又は事業場 有害大気汚染物質の濃度の測定の結果の記録表(様式第22号)

3 前項の測定又は算定の結果の記録は、3年間保存しなければならない。

4 条例第58条の規定による同条第4号に掲げる指定排水施設を設置している工場又は事業場から排出される排出水の汚染状態の測定の結果の記録は、水質測定記録表(様式第23号)により行うものとする。ただし、計量法第107条の登録を受けた者から水質測定記録表の採水者、分析者及び測定項目の欄に記載すべき事項について証明する旨を記載した同法第110条の2第1項の証明書の交付を受けた場合(同法第107条ただし書に定める者から当該証明書に相当する書面の交付を受けた場合を含む。)には、当該事項の水質測定記録表への記載を省略することができる。

5 前項の測定の結果の記録は、当該測定に伴い作成したチャートその他の資料又は同項ただし書に定める証明書(計量法第107条ただし書に定める者から交付を受けた当該証明書に相当する書面を含む。)とともに3年間保存しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則45号・23年59号・86号〕)

(騒音等を測定する道路等)

第42条 条例第59条第1項の規則で定める道路は、次に掲げる道路とする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条各号に掲げる道路(市道にあっては、4車線以上の区間に限る。)

(2) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第7条第1号に規定する自動車専用道路(前号に掲げる道路を除く。)

2 条例第59条第3項の規則で定める鉄道は、全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道とする。

3 条例第59条第4項の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 終末処理場(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号の終末処理場をいう。第87条第1項において同じ。)

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設

(一部改正〔平成21年規則45号〕)

(石綿含有建築材料)

第43条 条例第60条第1号の規則で定める建築材料は、次に掲げる建築材料で含有する石綿の質量が当該建築材料の質量の0.1パーセントを超えるものとする。

(1) 吹付け石綿

(2) 石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(前号に掲げるものを除く。)

(3) 石綿を含有する仕上塗材

(4) 石綿を含有する成形板その他の石綿を含有する建築材料(前3号に掲げるものを除く。)

(一部改正〔平成21年規則45号・令和3年50号〕)

(事前調査における調査事項)

第44条 条例第61条第1項の規則で定める調査を行うべき事項は、次のとおりとする。

(1) 石綿含有建築材料の使用の有無

(2) 解体等建設工事に係る建築物等の概要

(3) 石綿含有建築材料が使用されている場合にあっては、解体等建設工事に係る建築物等の部分における石綿含有建築材料の種類並びに種類ごとの使用面積及び使用箇所

(一部改正〔平成26年規則167号・令和3年50号〕)

(事前調査の方法)

第45条 条例第61条第1項の規定による調査は、設計図書その他の書面による方法及び石綿含有建築材料の有無の目視により行うものとする。ただし、解体等建設工事が次に掲げる建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に該当することが設計図書その他の書面により明らかであって、当該建築物等以外の建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴わないものである場合は、この限りでない。

(1) 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等(次号から第5号までに掲げるものを除く。)

(2) 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した非鉄金属製造業の用に供する施設の設備(配管を含む。以下この号において同じ。)であって、平成19年10月1日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの

(3) 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した鉄鋼業の用に供する施設の設備であって、平成21年4月1日以後にその接合部分にガスケット又はグランドパッキンを設置したもの

(4) 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であって、平成23年3月1日以後にその接合部分にグランドパッキンを設置したもの

(5) 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であって、平成24年3月1日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの

2 建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に係る前項に規定する調査(同項ただし書に規定する場合を除く。)については、当該調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者に行わせることとする。ただし、解体等建設工事の自主施工者である個人(解体等建設工事を業として行う者を除く。)は、建築物を改造し、又は補修する作業であって、排出され、又は飛散する粉じんの量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建設工事を施工する場合には、自ら当該調査を行うことができる。

3 第1項に規定する調査により建築物等に係る石綿含有建築材料の使用の有無を確認できないときは、市長が定める方法により、分析による調査を行わなくてはならない。ただし、当該建築物等に石綿含有建築材料が使用されているものとみなして、法及び法に基づく命令中の特定工事に関する措置を講じる場合並びに条例、規則及び条例に基づく勧告中の石綿排出等工事に関する措置を講じる場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成26年規則167号・令和3年50号〕)

(事前調査の説明事項)

第45条の2 条例第61条第1項前段の規則で定める書面に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 解体等建設工事に係る建築物等の概要

(2) 条例第61条第1項又は第4項の規定による調査(以下「事前調査」という。)を終了した年月日

(3) 事前調査の方法

(4) 石綿含有建築材料の使用の有無

2 条例第61条第1項後段の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 石綿排出等作業の対象となる建築物等の配置図及び付近の状況

(2) 石綿排出等作業の工程を明示した石綿排出等工事の工程の概要

(3) 石綿排出等工事の元請業者の現場責任者の氏名及び連絡先

(4) 下請負人が石綿排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡先

(5) 石綿排出等作業の対象となる解体等建設工事に係る建築物等の部分における石綿含有建築材料の種類並びに種類ごとの使用面積及び使用箇所

(6) 石綿排出等作業の種類

(7) 石綿排出等作業の実施の期間

(8) 石綿排出等作業の方法

(9) 前号に掲げる石綿排出等作業の方法が大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第18条の19各号に定める方法により、行うものでないときは、その理由

(10) 石綿の飛散防止対策の概要

(11) 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第19条に基づく石綿作業主任者の氏名

(追加〔平成26年規則167号〕、一部改正〔令和3年規則50号〕)

(事前調査の説明時期)

第45条の3 条例第61条第1項の規定による説明は、解体等建設工事の開始の日までに(当該解体等建設工事が石綿排出等工事に該当し、かつ、石綿排出等作業を当該石綿排出等工事の開始の日から14日以内に開始する場合にあっては、当該石綿排出等作業の開始の日の14日前までに)行うものとする。ただし、災害その他非常の事態の発生により解体等建設工事を緊急に行う必要がある場合にあっては、速やかに行うものとする。

(追加〔平成26年規則167号〕)

(解体等建設工事に係る調査に関する記録等)

第45条の4 条例第61条第3項及び第4項に規定する記録は、次に掲げる事項(解体等建設工事に係る建築物等が第45条第1項第1号から第5号までに掲げるもののいずれかに該当する場合にあっては、第1号から第5号までに掲げる事項に限る。)について作成し、これを解体等建設工事が終了した日から3年間保存するものとする。

(1) 発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 解体等建設工事の場所

(3) 解体等建設工事の名称及び概要

(4) 第45条の2第1項第2号及び第3号に掲げる事項

(5) 解体等建設工事に係る建築物等の設置の工事に着手した年月日(解体等建設工事に係る建築物等が第45条第1項第2号から第5号までに掲げるもののいずれかに該当する場合にあっては、これに加えて、これらの規定に規定する建築材料を設置した年月日)

(6) 解体等建設工事に係る建築物等の概要

(7) 解体等建設工事が建築物等を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に該当するときは、当該作業の対象となる建築物等の部分

(8) 第45条第2項に規定する調査を行ったときは、当該調査を行った者の氏名

(9) 分析による調査を行ったときは、当該調査を行った箇所並びに当該調査を行った者の氏名及び所属する機関又は法人の名称

(10) 解体等建設工事に係る建築物等の部分における各建築材料が石綿含有建築材料に該当するか否か(第45条第3項ただし書の規定により当該建築物等に石綿含有建築材料が使用されているものとみなした場合にあっては、その旨)及びその根拠

2 第45条第2項に規定する調査を行ったときは、前項の記録を、前項第8号に規定する者が第45条第2項に規定する環境大臣が定める者に該当することを証明する書類の写しとともに保存するものとする。

3 条例第61条第3項に規定する書面の写しは、解体等建設工事が終了した日から3年間保存するものとする。

(追加・一部改正〔令和3年規則50号〕、一部改正〔令和5年規則104号〕)

(事前調査の結果の掲示等)

第46条 条例第62条第1項及び第2項の規定による事前調査の結果の掲示は、長さ42.0センチメートル、幅29.7センチメートル以上又は長さ29.7センチメートル、幅42.0センチメートル以上の掲示板を設けることにより行わなくてはならない。

(一部改正〔平成26年規則167号・令和3年50号〕)

(事前調査の結果の掲示等の内容)

第47条 条例第62条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 石綿排出等工事の元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 第45条の2第1項第2号及び第3号に掲げる事項

(4) 石綿排出等作業の対象となる解体等建設工事に係る建築物等の部分における石綿含有建築材料の種類並びに種類ごとの使用面積及び使用箇所

(5) 大気汚染防止法第18条の17第1項又は第2項の規定による届出を行った場合にあっては、その届出年月日及び届出先

(6) 石綿排出等工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡先

(7) 第45条の2第2項第7号第8号及び第10号に掲げる事項

2 条例第62条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 前項第3号に掲げる事項

(一部改正〔平成26年規則167号・令和3年50号〕)

(作業実施基準)

第48条 条例第63条の規定による規則で定める作業実施基準は、別表第16に掲げるとおりとする。

(敷地境界基準)

第49条 条例第64条の規定による規則で定める敷地境界基準は、市長が定める方法により測定された大気中の石綿の濃度が1リットルにつき10本であることとする。

(一部改正〔平成26年規則167号・30年9号〕)

(石綿濃度の測定計画の提出)

第50条 条例第66条第1項に規定する測定計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 発注者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 石綿排出等作業の元請業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 石綿排出等工事の場所

(4) 石綿排出等作業の実施の期間

(5) 石綿の濃度の測定の実施予定年月日

2 条例第66条第1項の規定による測定計画の提出は、石綿濃度測定計画書(様式第24号)によってしなければならない。

3 前項の計画書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 石綿排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況

(2) 石綿排出等作業の工程を明示した石綿排出等工事の工程の概要

(3) 石綿の濃度の測定場所を示す測定位置予定図

(4) 当該測定場所を選定した理由

(一部改正〔平成26年規則167号・令和3年50号〕)

(石綿濃度の測定計画の説明の事項及び時期)

第50条の2 条例第66条第2項の規定により石綿排出等作業の元請業者が発注者に説明すべき事項は、前条第1項第3号から第5号までに掲げる事項とする。

2 条例第66条第2項の規定による説明は、石綿排出等作業の開始の日の14日前までに行うものとする。

(追加〔平成26年規則167号〕、一部改正〔令和3年規則50号〕)

(石綿排出等作業完了報告書の提出)

第51条 条例第67条第1項の規定により石綿排出等作業が完了したときに報告すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 発注者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 石綿排出等工事の場所

(3) 石綿排出等作業の実施の期間

(4) 石綿含有建築材料の種類並びに種類ごとの使用面積及び使用箇所

(5) 石綿排出等作業における措置

(6) 条例第66条第1項に規定する測定計画と実施した測定との相違点

(7) 元請業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(8) 元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡先

(9) 石綿排出等作業を実施した下請負人の現場責任者の氏名及び連絡先

2 条例第67条第1項の規定による報告は、石綿排出等作業完了報告書(様式第25号)によってしなければならない。

3 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 実施した石綿排出等作業の工程を明示した石綿排出等工事の工程の概要

(2) 石綿排出等作業の作業状況の記録

(3) 大気中の石綿の濃度の測定結果、測定位置図及び測定状況の記録

(4) 石綿含有建築材料の除去、囲い込み又は封じ込めの完了の確認を行った者が、当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを証明する書類の写し

(一部改正〔平成26年規則167号・令和3年50号〕)

(石綿排出等作業完了報告の説明の事項及び時期)

第51条の2 条例第67条第2項の規定により石綿排出等作業の元請業者が発注者に説明すべき事項は、前条第1項第2号から第9号までに掲げる事項とする。

2 条例第67条第2項の規定による説明は、石綿排出等作業が完了した日から30日以内に行うものとする。

(追加〔平成26年規則167号〕、一部改正〔令和3年規則50号〕)

(条例第71条第1号の規則で定める化学物質)

第52条 条例第71条第1号の規則で定める化学物質は、別表第17に掲げるとおりとする。

(特定化学物質等の要件)

第53条 条例第71条第2号の規則で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの特定化学物質の質量(その特定化学物質が次の各号に掲げるものであるときは、当該特定化学物質が含有する当該各号に定める物質の質量とする。以下この条及び第56条において同じ。)のうち、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(以下この条及び第55条において「令」という。)第4条第1号イに規定する特定第一種指定化学物質のいずれかに該当する特定化学物質の質量の割合が0.1パーセント以上であり、又は当該特定第一種指定化学物質に該当する特定化学物質を除くいずれかの特定化学物質の質量の割合が1パーセント以上である製品(環境への影響が軽微な製品等を除く。)であることとする。

(1) 令別表第1第1号に掲げる第一種指定化学物質 亜鉛

(2) 令別表第1第48号に掲げる第一種指定化学物質 アンチモン

(3) 令別表第1第62号に掲げる第一種指定化学物質 インジウム

(4) 令別表第1第99号に掲げる第一種指定化学物質 カドミウム

(5) 令別表第1第105号に掲げる第一種指定化学物質 銀

(6) 令別表第1第111号に掲げる第一種指定化学物質 クロム

(7) 令別表第1第112号に掲げる第一種指定化学物質 クロム

(8) 令別表第1第156号に掲げる第一種指定化学物質 コバルト

(9) 令別表第1第164号に掲げる第一種指定化学物質 シアン

(10) 令別表第1第272号に掲げる第一種指定化学物質 水銀

(11) 令別表第1第274号に掲げる第一種指定化学物質 スズ

(12) 令別表第1第276号に掲げる第一種指定化学物質 セリウム

(13) 令別表第1第277号に掲げる第一種指定化学物質 セレン

(14) 令別表第1第279号に掲げる第一種指定化学物質 タリウム

(15) 令別表第1第311号に掲げる第一種指定化学物質 テルル

(16) 令別表第1第314号に掲げる第一種指定化学物質 銅

(17) 令別表第1第353号に掲げる第一種指定化学物質 鉛

(18) 令別表第1第355号に掲げる第一種指定化学物質 ニッケル

(19) 令別表第1第363号に掲げる第一種指定化学物質 バナジウム

(20) 令別表第1第378号に掲げる第一種指定化学物質 

(21) 令別表第1第414号に掲げる第一種指定化学物質 ふっ素

(22) 令別表第1第444号に掲げる第一種指定化学物質 ベリリウム

(23) 令別表第1第458号に掲げる第一種指定化学物質 ほう素

(24) 令別表第1第465号に掲げる第一種指定化学物質 マンガン

(25) 令別表第1第505号に掲げる第一種指定化学物質 モリブデン

(26) 別表第17第1項に掲げる化学物質 アンモニア

(27) 別表第17第13項に掲げる化学物質 硫酸(100パーセントの濃度に換算したもの)

2 前項の環境への影響が軽微な製品等は、次の各号のいずれかに該当する製品等とする。

(1) 事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品

(2) 特定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品

(3) 主として一般消費者の生活の用に供される製品

(4) 再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)

(一部改正〔平成21年規則45号・26年8号・令和4年48号〕)

(特定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供等)

第54条 条例第73条第3項の規則で定める特定化学物質等は、別表第17に掲げる化学物質に係る特定化学物質等とする。

2 条例第73条第3項の規定による情報の提供は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)第14条の規定の例により行わなければならない。

(条例第74条第1項の規則で定める業種)

第55条 条例第74条第1項の規則で定める業種は、令第3条各号に掲げる業種とする。

(条例第74条第1項の規則で定める要件)

第56条 条例第74条第1項の規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) その年度において事業活動に伴い取り扱う特定化学物質(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品(条例第71条第2号に規定する製品をいう。)に含有されるものを含む。)のいずれかの質量が500キログラム以上である事業所を有していること。

(2) 常時使用する従業員の数が21人以上であること。

(特定化学物質の取扱量等の把握)

第57条 条例第74条第1項の規定による特定化学物質の取扱量その他の事項の把握は、特定化学物質の取扱量等を条例第72条第1項に規定する特定化学物質管理指針に基づき算出して行わなければならない。

(取扱量等の報告)

第58条 条例第74条第2項の規定による報告は、毎年度6月30日までに、特定化学物質取扱量等報告書(様式第26号)によってしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限内に当該報告をすることができないと認められるときは、市長が当該事由を勘案して定める期限までに報告をしなければならない。

(一部改正〔令和2年規則86号〕)

(市長が定める分類の名称による公表)

第59条 条例第74条第2項に規定する特定化学物質等取扱事業者(以下この条及び次条において「取扱量等報告事業者」という。)は、同項の規定による報告に係る特定化学物質の使用その他の取扱いに関する情報が秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものに該当するときは、当該特定化学物質の名称に代えて、当該特定化学物質の属する分類のうち対応する化学物質の分類として市長が定めるものの名称をもって条例第74条第3項の規定による公表をすることを市長に請求することができる。

2 取扱量等報告事業者は、前項の請求を行うときは、条例第74条第2項の規定による報告と併せて、対応する化学物質の分類の名称への変更請求書(様式第27号)によってしなければならない。

3 市長は、第1項の請求を認める場合には、その旨の決定をし、当該請求を行った取扱量等報告事業者に対し、その旨を通知するものとする。

4 市長は、第1項の請求を認めない場合には、その旨の決定をし、当該決定後直ちに、当該請求を行った取扱量等報告事業者に対し、その旨及びその理由を通知するものとする。

5 前2項の決定は、第1項の請求があった日から30日以内にするものとする。

6 前項の規定にかかわらず、市長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。

(手順書の提出等)

第60条 条例第75条第2項前段の規定による手順書の提出は、特定化学物質等取扱事業者が取扱量等報告事業者に該当することとなった年度の9月30日までに特定化学物質等適正管理手順書作成(変更)報告書(様式第28号)に添付してしなければならない。

2 条例第75条第2項後段の規定による変更後の手順書の提出は、変更後速やかに、特定化学物質等適性管理手順書作成(変更)報告書に添付してしなければならない。

(特定有害物質)

第61条 条例第76条の規則で定める物質は、次の各号に掲げる環境の自然的構成要素の区分に応じ、当該各号に定める物質とする。

(1) 土壌 第18条第1号から第26号まで及び第28号に掲げる物質

(2) 水 前号に掲げる物質及び第18条第29号に掲げる物質

(一部改正〔平成24年規則89号・29年1号・31年41号〕)

(適用除外事業所)

第62条 条例第77条第1項の規則で定める事業所は、廃棄物の分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理を業とする事業所とする。

(汚染処理計画等の作成等)

第63条 条例第78条第1項に規定する汚染処理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 土壌の汚染の状況

(2) 汚染の処理を行う区域

(3) 汚染の処理の方法

(4) 汚染の処理の開始及び終了の予定時期

(5) 汚染の処理の期間中の環境保全に係る対策

2 条例第78条第2項の規定による汚染処理計画の提出は、汚染処理計画作成報告書(様式第29号)に添付してしなければならない。

3 条例第78条第3項の規定による報告は、汚染した土壌の処理の完了後又は汚染の拡散の防止の措置の完了後速やかに、汚染処理(汚染拡散防止措置)完了報告書(様式第30号)によってしなければならない。

(特定有害物質取扱事業所の廃止又は建物除却時等の調査等)

第64条 条例第79条第1項の規定による土壌の汚染の状況の調査は、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 特定有害物質の取扱いの状況

(2) 特定有害物質による土壌の汚染の状況

(3) 地下水の状況

(4) 今後の土地の利用計画

2 条例第79条第1項の規定による土壌の汚染の状況の調査の結果の報告は、調査後速やかに、土壌汚染状況調査結果報告書(様式第31号)によってしなければならない。

(土壌汚染基準)

第65条 条例第79条第2項の規則で定める基準のうち土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関するものは、別表第18の中欄に掲げる特定有害物質の種類ごとに同表の右欄に掲げる基準値とする。

2 条例第79条第2項の規則で定める基準のうち土壌に含まれる特定有害物質の量に関するものは、別表第19の中欄に掲げる特定有害物質の種類ごとに同表の右欄に掲げる基準値とする。

(汚染拡散防止計画の作成等)

第66条 条例第79条第2項に規定する汚染拡散防止計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 土壌の汚染の状況

(2) 汚染の拡散の防止の措置をとる区域

(3) 汚染の拡散の防止の方法

(4) 汚染の拡散の防止の措置の開始及び終了の予定時期

(5) 汚染の拡散の防止の措置の期間中の環境保全に係る対策

2 条例第79条第3項の規定による汚染拡散防止計画の提出は、汚染拡散防止計画作成報告書(様式第32号)に添付してしなければならない。

3 第63条第3項の規定は、条例第79条第4項の規定による報告について準用する。

(土地の改変時の調査等)

第67条 条例第80条第1項の規則で定める面積は、3,000平方メートルとする。

2 条例第80条第1項の規則で定める行為は、次に掲げる行為(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)第2条第1項に規定する農用地に係る行為を除く。)とする。

(1) 土地の切土、盛土、掘削その他土地の造成

(2) 建築物その他工作物の建設その他の行為

3 条例第80条第1項の規定による過去の特定有害物質取扱事業所の設置の状況等の調査は、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 特定有害物質取扱事業所又は特定有害物質に該当する物質を取り扱っていた事業所の設置の状況その他の土地の利用の履歴

(2) 特定有害物質又は特定有害物質に該当する物質の取扱いの状況

4 条例第80条第1項の規定による調査の結果の報告は、調査後速やかに、特定有害物質取扱事業所設置状況等調査報告書(様式第33号)によってしなければならない。

5 第64条の規定は、条例第80条第2項の規定による土壌の汚染の状況の調査及びその結果の報告について準用する。

6 第66条第1項及び第2項の規定は、条例第80条第3項の規定による汚染拡散防止計画の作成及びその提出について準用する。

7 第63条第3項の規定は、条例第80条第5項の規定による報告について準用する。

(土壌汚染状況調査結果等の住民周知等)

第68条 条例第81条第1項及び第2項の規定による周知は、説明会の開催、資料の配布その他確実な周知の方法によるものとする。

(地下水の水質の浄化に係る命令等)

第69条 条例第84条第1項又は第2項の規定による命令は、地下水の水質の汚濁の原因となる特定有害物質を含む水の地下への浸透があった特定有害物質取扱事業所を設置している者又は設置している者であった者及び当該浸透があったことにより地下水の流動の状況等を勘案してその水質の浄化のための措置が必要と認められる地下水の範囲を定めて行うものとする。

2 条例第84条第1項の必要な限度は、地下水に含まれる特定有害物質の量が別表第20の中欄に掲げる特定有害物質の種類ごとに同表の右欄に掲げる基準値(以下この条において「浄化基準」という。)を超える地下水に関し、次の各号に掲げる地下水の利用等の状態に応じて当該各号に定める地点(以下この条において「測定点」という。)において当該地下水に含まれる特定有害物質の量が浄化基準を超えないこととする。ただし、同項又は条例第84条第2項の規定による命令を2以上の特定有害物質取扱事業所を設置している者又は設置している者であった者に対して行う場合は、当該命令に係る地下水の測定点における測定値が浄化基準を超えないこととなるようにそれらの者の特定有害物質取扱事業所における特定有害物質を含む水の地下への浸透が当該地下水の水質の汚濁の原因となると認められる程度に応じて定められる当該地下水に含まれる特定有害物質の量の削減目標(以下この条において「削減目標」という。)を達成することとする。

(1) 人の飲用に供せられ、又は供せられることが確実である場合(第2号から第4号までに掲げるものを除く。) 井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

(2) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業(同条第5項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)、同条第4項に規定する水道用水供給事業又は同条第6項に規定する専用水道のための原水として取水施設より取り入れられ、又は取り入れられることが確実である場合 原水の取水施設の取水口

(3) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第40条第1項の規定により作成された埼玉県地域防災計画又は同法第42条第1項の規定により作成されたさいたま市地域防災計画に基づき災害時において人の飲用に供せられる水の水源とされている場合 井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

(4) 水質の汚濁に係る環境上の条件についての環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の基準(第83条第1項において「水質環境基準」という。)のうち、特定有害物質に該当する物質に係るものが確保されない公共用水域の水質の汚濁の主たる原因となり、又は原因となることが確実である場合 地下水の公共用水域へのゆう出口に近接する井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

3 条例第84条第1項の相当の期限は、第1項に規定する地下水の範囲、地下水の水質の汚濁の程度、地下水の水質の浄化のための措置に係る特定有害物質取扱事業所を設置している者又は設置している者であった者の技術的又は経済的能力その他の事項を勘案して、人の健康を保護する観点から合理的な範囲内で定めるものとする。

4 第1項に規定する命令は、同項に規定する地下水の範囲、第2項に規定する達成すべき浄化基準(同項の命令を2以上の特定有害物質取扱事業所を設置している者又は設置している者であった者に対して行う場合にあっては、削減目標)第3項に規定する相当の期限その他必要な事項を記載した文書により、当該特定有害物質取扱事業所を設置している者又は設置している者であった者に対して行うものとする。

(地下水の採取の許可の申請)

第70条 条例第86条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した地下水採取許可申請書(様式第34号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 揚水施設の設置の場所

(3) 採取する地下水の用途

(4) 揚水施設のストレーナーの位置

(5) 揚水機の吐出口の断面積

(6) 揚水機の定格出力

(7) 水量測定器の種類

(8) 計画採取量(1日当たりの最大採取量及び平均採取量並びに年間採取量)

(9) 使用開始予定年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 揚水施設の設置の場所を示す図面

(2) 揚水施設の構造図(様式第35号)

(3) 揚水施設設置(変更)計画書(様式第36号)

(4) 揚水施設使用計画(状況説明)(様式第37号)

(5) 条例第87条第1項第1号に該当する場合にあっては非常災害用等公益上の目的を説明する書類、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては他の水源をもって地下水に代えることが著しく困難であることを証する書類

(技術基準等)

第71条 条例第87条第1項の規則で定める技術上の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) ストレーナーの位置は、地表面下650メートル以深であること。

(2) 揚水機の吐出口の断面積は、21平方センチメートル以下であること。

2 条例第87条第1項第2号の規則で定める用途は、次に掲げる用途とする。

(1) 農業用

(2) 水産養殖業用

(変更の許可等)

第72条 条例第88条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した地下水採取変更許可申請書(様式第38号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 許可番号

(3) 揚水施設のストレーナーの位置

(4) 揚水機の吐出口の断面積

(5) 使用開始予定年月日

2 第70条第2項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。この場合において、同項第5号中「第87条第1項第1号」とあるのは「第88条第2項において準用する条例第87条第1項第1号」と読み替えるものとする。

3 条例第88条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した揚水施設使用等届出書(様式第39号)によってしなければならない。

(1) 第70条第1項第1号から第7号までに掲げる事項

(2) 採取量(1日当たりの最大採取量及び平均採取量並びに年間採取量)

(3) 使用開始年月日及び許可番号

4 前項の届出書には、第70条第2項第1号第2号及び第4号に掲げる書類を添付しなければならない。

5 条例第88条第4項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 採取する地下水の用途(条例第96条第1項第3号に該当する場合を除く。)

(3) 揚水施設のストレーナーの位置(技術基準に適合している揚水施設についてストレーナーの位置を深くする場合に限る。)

(4) 揚水機の吐出口の断面積(条例第88条第1項又は第3項に該当する場合を除く。)

(5) 揚水機の定格出力

(6) 水量測定器の種類

6 条例第88条第4項の規定による届出は、揚水施設氏名等変更届出書(様式第40号)によってしなければならない。

(地下水の採取の届出)

第73条 条例第89条本文の規定による届出は、第70条第1項各号に掲げる事項を記載した地下水採取届出書(様式第41号)によってしなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第70条第2項第1号から第4号までに掲げる書類

(2) 条例第90条第1項第1号に該当する場合にあっては非常災害用等公益上の目的を説明する書類、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては他の水源をもって地下水に代えることが著しく困難であることを証する書類

(施設基準等)

第74条 条例第90条第1項の規則で定める基準は、揚水機の定格出力が2.2キロワット以下であることとする。

2 条例第90条第1項第2号の規則で定める用途は、第71条第2項各号に掲げる用途とする。

3 条例第90条第3項の規則で定める採取量は、1日当たり50立方メートルとする。

(変更の届出)

第75条 条例第91条第1項の規則で定める変更は、揚水機の定格出力を大きくすることとする。

2 条例第91条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した揚水施設構造変更届出書(様式第42号)によってしなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 届出番号

(3) 揚水機の吐出口の断面積

(4) 揚水機の定格出力

(5) 使用開始予定年月日

3 第73条第2項の規定は、前項の届出書に添付する書類について準用する。

4 条例第91条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 採取する地下水の用途(条例第96条第1項第4号に該当する場合を除く。)

(3) 揚水施設のストレーナーの位置(条例第96条第1項第4号に該当する場合を除く。)

(4) 揚水機の吐出口の断面積(条例第86条に該当する場合を除く。)

(5) 揚水機の定格出力(条例第91条第1項に該当する場合を除く。)

(6) 水量測定器の種類

5 条例第91条第2項の規定による届出は、揚水施設氏名等変更届出書によってしなければならない。

(採取量の測定等)

第76条 条例第94条第1項本文の規定により設置しなければならない水量測定器は、次に掲げる水量測定器のうち、揚水施設の構造、水量、水圧等に応じ地下水の採取量を最も確実に測定できるものとする。ただし、当該揚水施設が非常災害用等公益上の目的又は農業用に供するものその他市長が定めるものにあっては、水量測定器に代えて、揚水施設専用の電力量計又は作動時間を積算する機器とすることができる。

(1) 羽根車式流量計

(2) 回転球式流量計

(3) 差圧式流量計

(4) 面積式流量計

(5) 渦式流量計

(6) 電磁式流量計

(7) 超音波式流量計

(8) 前各号に掲げるものと同等以上の能力を有すると市長が認めた水量測定器

2 条例第94条第2項本文の規定による採取量の記録は、地下水採取量記録簿(様式第43号)にし、その記録を3年間保存しなければならない。

3 第1項ただし書の場合における条例第94条第2項本文の採取量は、揚水機の定格出力及び第1項ただし書の電力量計により算定した電力量又は同項ただし書の作動時間を積算する機器により算定した作動時間並びに当該揚水機が設置されている揚水施設における当該揚水機の単位時間当たりの地下水の採取量(第5項において「吐出量」という。)により算定するものとする。

4 第2項の規定は、条例第94条第2項ただし書の規定による地下水の採取の状況の記録について準用する。

5 条例第94条第2項ただし書の規定により記録すべき地下水の採取の状況は、揚水機の作動時間及び吐出量により算定した採取量とする。

6 条例第94条第2項本文又は同項ただし書の規定による報告は、毎年1月31日までに、前年の地下水の採取量について、地下水採取量報告書(様式第44号)によってしなければならない。

(承継の届出)

第77条 条例第95条第3項の規定による届出は、揚水施設使用承継届出書(様式第45号)によってしなければならない。

(廃止等の届出)

第78条 条例第96条第1項の規定による届出は、揚水施設廃止等届出書(様式第46号)によってしなければならない。

(適用除外)

第79条 条例第100条第6号の規則で定める用途は、農業用(かんがいの用に限る。)とする。

(サーチライト等の使用禁止の適用除外)

第80条 条例第106条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 祭典等の催物に一時的に使用する場合

(2) 試験又は研究のために一時的に使用する場合

(3) 犯罪の予防又は捜査、災害又は事故時の救助活動のために使用する場合

(事故時の措置に係る物質)

第81条 条例第108条第1項の規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。

(1) アクロレイン

(2) アンモニア

(3) 塩化水素

(4) 塩素

(5) りん

(6) カドミウム及びその化合物

(7) クロルスルホン酸

(8) 五塩化りん

(9) 三塩化りん

(10) シアン化水素

(11) ジクロロメタン

(12) 臭素

(13) テトラクロロエチレン

(14) トリクロロエチレン

(15) 鉛及びその化合物

(16) 二酸化硫黄

(17) 二酸化セレン

(18) ニッケルカルボニル

(19) 二硫化炭素

(20) ピリジン

(21) フェノール

(22) ふっ化けい

(23) ふっ化水素

(24) ふっ素

(25) ベンゼン

(26) ホスゲン

(27) ホルムアルデヒド

(28) メタノール

(29) 硫化水素

(30) 硫酸(三酸化硫黄を含む。)

(31) りん化水素(以下「ホスフィン」という。)

(32) 一酸化炭素

(33) 二酸化窒素

(34) メルカプタン

(事故時の措置に係る報告)

第82条 条例第108条第2項の規定による報告は、事故発生報告書(様式第47号)によってしなければならない。

(水質の汚濁に関する緊急時の措置)

第83条 条例第110条第1項の規則で定める場合は、同条に規定する区域について、異常な渇水、潮流の変化その他これに準ずる自然的条件の変化により公共用水域の水質の汚濁が水質環境基準において定められた水質の汚濁の程度の2倍に相当する程度(第18条各号に掲げる物質による水質の汚濁にあっては、当該物質に係る水質環境基準において定められた水質の汚濁の程度に相当する程度)を超える状態が生じ、かつ、その状態が相当日数継続すると認められる場合とする。

2 条例第110条第2項の規定による命令は、とるべき措置の内容その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。

(地盤の沈下に関する緊急時の要請)

第84条 条例第111条第2項の規定による要請は、地下水位の状況、揚水施設の規模等を勘案して、当該要請が必要と認められる地域及び地下水を採取する者の範囲を定めて行うものとする。

2 前項の要請は、要請する措置の内容その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。

第5章 生活環境の保全に関する責任者の設置

(環境負荷低減主任者の選任等)

第85条 条例第112条第1項の規則で定める事業者は、次に掲げる事業者とする。

(1) 第3条に規定する事業所を設置し、又は管理している者

(2) 第55条に定める業種を営む事業者で第56条各号に掲げる要件に該当するもの

2 条例第112条第1項の規定による環境負荷低減主任者の選任は、条例の規定により前項に規定する事業者が作成することとされている計画等を策定し、又は変更することができる者からしなければならない。

(環境負荷低減主任者の届出)

第86条 条例第112条第2項の規定による届出は、環境負荷低減主任者選任届出書(様式第48号)によってしなければならない。

(指定工場等)

第87条 条例第114条第1項の規則で定める工場又は事業場は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)別表第1に掲げる施設(同表13の項に掲げる施設を除く。)が設置されている工場(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号。以下この章において「法」という。)第2条第1号に掲げる工場を除く。)又は事業場で、排出ガス量(設置されているばい煙発生施設(法第2条第1号に規定するばい煙発生施設をいう。以下この章において同じ。)において発生し、大気中に排出される気体の1時間当たりの量を温度が摂氏零度で圧力が1気圧の状態に換算したものの最大値の合計をいう。)が5,000立方メートル以上のもの

(2) 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1に掲げる施設(同表第1号、第72号及び第73号に掲げる施設を除く。)が設置されている工場(法第2条第2号に掲げる工場を除く。)又は事業場で、当該工場又は事業場から排出される1日当たりの平均的な排出水の量が300立方メートル以上のもの

(3) 騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)別表第1に掲げる施設(同表第2号から第4号まで及び第6号から第10号までに掲げる施設を除く。)が設置されている工場(法第2条第3号に掲げる工場を除く。)又は事業場で、第26条第1号に規定する規制地域内に設置されているもの

(4) 振動規制法施行令(昭和51年政令第280号)別表第1に掲げる施設(同表第2号から第9号までに掲げる施設を除く。)が設置されている工場(法第2条第6号に掲げる工場を除く。)又は事業場で、第26条第2号に規定する規制地域内に設置されているもの

(5) ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号。次号及び第7号において「令」という。)別表第1第5号に掲げる施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条第1項の技術管理者(次号において「技術管理者」という。)を置かなければならない施設を除く。)が設置されている工場(法第2条第7号に掲げる工場を除く。)又は事業場(終末処理場を除く。)

(6) 令別表第2第15号に掲げる施設(排出水を排出しないもの及び技術管理者を置かなければならないものを除く。)が設置されている工場(法第2条第7号に掲げる工場を除く。)又は事業場(終末処理場を除く。)

(7) 令別表第2第19号に掲げる施設が設置されている工場(法第2条第7号に掲げる工場を除く。)又は事業場

2 条例第114条第1項の規定により公害防止監督者を選任すべき工場又は事業場は、前項各号に掲げる工場又は事業場であって、常時使用される従業員の数(当該工場又は事業場を複数設置している場合は、その総数)が10人を超えるものとする。

3 条例第114条第1項の規定により公害防止主任者を選任すべき工場又は事業場は、第1項各号に掲げる工場又は事業場とする。

(公害防止監督者の選任)

第88条 条例第114条第1項の規定による公害防止監督者の選任は、公害防止監督者を選任すべき事由が発生した日から30日以内にしなければならない。

(公害防止主任者の選任)

第89条 条例第114条第1項の規定による公害防止主任者の選任は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(昭和46年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第3号)第5条の規定の例により行わなければならない。この場合において、同条第2号中「50人」とあるのは、「10人」と読み替えるものとする。

(公害防止監督者の職務)

第90条 条例第114条第2項に規定する公害防止監督者の規則で定める職務は、次に掲げる業務の統括管理とする。

(1) 第87条第1項第1号に掲げる指定工場等にあっては、次に掲げる業務

 ばい煙発生施設の使用の方法の監視並びにばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設(以下この章において「ばい煙処理施設」という。)の維持及び使用に関すること。

 ばい煙発生施設において発生し、大気中に排出されるばい煙の量の測定及び記録に関すること。

 ばい煙発生施設又は特定施設(大気汚染防止法第17条第1項に規定する特定施設をいう。次条第1号カにおいて同じ。)についての事故時の措置及びばい煙に係る緊急時の措置に関すること。

(2) 第87条第1項第2号に掲げる指定工場等にあっては、次に掲げる業務

 汚水等を排出する施設(以下この章において「汚水等排出施設」という。)の使用の方法の監視並びに当該施設から排出される汚水等を処理するための施設及びこれに附属する施設(以下この章において「汚水等処理施設」という。)の維持及び使用に関すること。

 第87条第1項第2号に掲げる指定工場等から排出される排出水の汚染状態の測定及び記録に関すること。

 汚水等排出施設についての事故時の措置及び第87条第1項第2号に掲げる指定工場等から排出される排出水に係る緊急時の措置に関すること。

(3) 第87条第1項第3号に掲げる指定工場等にあっては、騒音を発生する施設の使用の方法及び配置その他騒音の防止の措置に関すること。

(4) 第87条第1項第4号に掲げる指定工場等にあっては、振動を発生する施設の使用の方法及び配置その他振動の防止の措置に関すること。

(5) 第87条第1項第5号から第7号までに掲げる指定工場等にあっては、次に掲げる業務

 ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水等を排出する施設(以下この章において「ダイオキシン類発生施設」という。)の使用の方法の監視並びにダイオキシン類発生施設において発生するダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項第6号に規定する発生ガス又はダイオキシン類発生施設から排出される汚水等を処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。

 ダイオキシン類発生施設から大気中に排出される排出物(次条第5号において「排出ガス」という。)又は排出水に含まれるダイオキシン類の量の測定及び記録に関すること。

 ダイオキシン類発生施設についての事故時の措置及びダイオキシン類に係る緊急時の措置に関すること。

(公害防止主任者の職務)

第91条 条例第114条第2項に規定する公害防止主任者の規則で定める職務は、次に掲げる業務の管理とする。

(1) 第87条第1項第1号に掲げる指定工場等にあっては、前条第1号に掲げる業務のうち、次の技術的事項に関すること。

 使用する燃料又は原材料の検査

 ばい煙発生施設の点検

 ばい煙処理施設の操作、点検及び補修

 ばい煙量又はばい煙濃度の測定の実施及びその結果の記録

 測定機器の点検及び補修

 ばい煙発生施設又は特定施設についての事故時における応急の措置の実施

 ばい煙に係る緊急時におけるばい煙量又はばい煙濃度の減少、ばい煙発生施設の使用の制限その他の必要な措置の実施

(2) 第87条第1項第2号に掲げる指定工場等にあっては、前条第2号に掲げる業務のうち、次の技術的事項に関すること。

 使用する原材料の検査

 汚水等排出施設の点検

 汚水等処理施設の操作、点検及び補修

 排出水の汚染状態の測定の実施及びその結果の記録

 測定機器の点検及び補修

 汚水等排出施設についての事故時における応急の措置の実施

 排出水に係る緊急時における排出水の量の減少その他の必要な措置の実施

(3) 第87条第1項第3号に掲げる指定工場等にあっては、前条第3号に掲げる業務のうち、次の技術的事項に関すること。

 騒音を発生する施設の配置の改善

 騒音を発生する施設の点検

 騒音を発生する施設の操作の改善

 騒音を防止するための施設の操作、点検及び補修

(4) 第87条第1項第4号に掲げる指定工場等にあっては、前条第4号に掲げる業務のうち、次の技術的事項に関すること。

 振動を発生する施設の配置の改善

 振動を発生する施設の点検

 振動を発生する施設の操作の改善

 振動を防止するための施設の操作、点検及び補修

(5) 第87条第1項第5号から第7号までに掲げる指定工場等にあっては、前条第5号に掲げる業務のうち、次の技術的事項に関すること。

 使用する燃料又は原材料の検査

 ダイオキシン類発生施設の点検

 排出ガス又は排出水を処理するための施設及びこれに附属する施設の操作、点検及び補修

 排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量の測定の実施及びその結果の記録

 測定機器の点検及び補修

 ダイオキシン類発生施設についての事故時における応急の措置の実施

 排出ガス又は排出水に係る緊急時における量の減少その他の必要な措置の実施

(公害防止監督者の選任等の届出)

第92条 条例第114条第3項の規定による公害防止監督者の選任又は死亡若しくは解任(以下この項及び次条第2項において「選任等」という。)の届出は、公害防止監督者の選任等の日から30日以内にしなければならない。

2 前項の届出は、公害防止監督者(公害防止監督者の代理者)選任(死亡・解任)届出書(様式第49号)によってしなければならない。

(公害防止主任者の選任等の届出)

第93条 前条第1項の規定は、公害防止主任者について準用する。

2 条例第114条第3項の規定による公害防止主任者の選任等の届出は、公害防止主任者(公害防止主任者の代理者)選任(死亡・解任)届出書(様式第50号)によってしなければならない。この場合において、その届出が公害防止主任者の選任に係るものであるときは、条例第115条第2項に規定する者である旨を証する書類を添付しなければならない。

(公害防止主任者の資格)

第94条 条例第115条第2項の規則で定める指定工場等の区分は次の表の左欄に掲げる区分とし、同項の規則で定める資格を有する者及び規則で定める講習を修了した者は同表の左欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる者とする。

第87条第1項第1号に掲げる指定工場等

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和46年政令第264号。以下この表において「令」という。)第11条に掲げる者若しくは令別表第2の1の項から4の項までの下欄に掲げる者又は埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号)第116条の規定による大気の汚染の防止に係る認定講習を修了した者

第87条第1項第2号に掲げる指定工場等

令第11条に掲げる者若しくは令別表第2の5の項から8の項までの下欄に掲げる者又は埼玉県生活環境保全条例第116条の規定による水質の汚濁の防止に係る認定講習を修了した者

第87条第1項第3号又は第4号に掲げる指定工場等

令別表第2の9の項の下欄に掲げる者又は埼玉県生活環境保全条例第116条の規定による騒音及び振動の防止に係る認定講習を修了した者

第87条第1項第5号から第7号までに掲げる指定工場等

令別表第2の12の項の下欄に掲げる者又は埼玉県生活環境保全条例第116条の規定によるダイオキシン類による環境の汚染の防止に係る認定講習を修了した者

(代理者の選任等)

第95条 第88条の規定は条例第116条第1項の規定による公害防止監督者の代理者の選任について準用し、第92条の規定は条例第116条第2項において準用する条例第114条第3項の規定による公害防止監督者の代理者の選任等の届出について準用する。

2 第89条の規定は条例第116条第1項の規定による公害防止主任者の代理者の選任について準用し、第93条の規定は条例第116条第2項において準用する条例第114条第3項の規定による公害防止主任者の代理者の選任等の届出について準用する。

(公害防止主任者の名称)

第96条 公害防止主任者の名称は、次の表の左欄に掲げる公害防止主任者の区分ごとに同表の右欄に掲げるとおりとする。

第87条第1項第1号に掲げる指定工場等に設置される公害防止主任者

大気関係公害防止主任者

第87条第1項第2号に掲げる指定工場等に設置される公害防止主任者

水質関係公害防止主任者

第87条第1項第3号又は第4号に掲げる指定工場等に設置される公害防止主任者

騒音・振動関係公害防止主任者

第87条第1項第5号から第7号までに掲げる指定工場等に設置される公害防止主任者

ダイオキシン類関係公害防止主任者

(条例第118条の規則で定める法令の規定)

第97条 条例第118条第1項の規則で定める法令の規定は、大気汚染防止法、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、ダイオキシン類対策特別措置法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に相当する鉱山保安法(昭和24年法律第70号)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)又はこれらの法律に基づく命令の規定とする。

第6章 補則

(調査の請求)

第98条 条例第119条第1項の規定による調査の請求は、調査請求書(様式第51号)によってしなければならない。

2 条例第119条第2項の規定による調査の結果等の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。

(1) 調査を実施した場合 次に掲げる事項

 調査を実施した旨

 調査の対象となった工場又は事業場の所在地及び名称

 調査の対象となった公害の種類

 調査を行った期日及び地点

 調査の結果

 調査の対象となった工場又は事業場に対する指導の内容

(2) 調査を実施しなかった場合 調査を実施しなかった旨及び実施しない理由

(立入検査の身分証明書)

第99条 条例第121条第2項の身分を示す証明書は、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)で規定する別記様式とする。

(一部改正〔令和3年規則97号〕)

(条例第127条第3項及び第131条第3号の規則で定める物質)

第100条 条例第127条第3項及び第131条第3号の規則で定める物質は、ダイオキシン類とする。

(一部改正〔平成23年規則59号〕)

(条例第127条第3項の規則で定める方法)

第101条 条例第127条第3項の規則で定める方法は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第1項第1号及び第3号に掲げるとおりとする。

(市長に提出する書類の部数)

第102条 条例及びこの規則に基づき市長に提出する書類の部数は、正副2部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年4月1日に現に設置し、又は設置の工事をしていた条例別表第1号の表7の項に掲げる廃棄物焼却炉(以下「既設廃棄物焼却炉」という。)のうち附則別表第1の第2欄に掲げる施設に該当するものに係る同表の第3欄に掲げる物質に係る許容限度については、当分の間、別表第2第2号イの表4の項又は別表第2第3号イの表4の項の規定にかかわらず、それぞれ附則別表第1の第4欄に掲げるとおりとする。

3 既設廃棄物焼却炉のうち金属の回収を目的として金属に付着している油、樹脂等を焼却する施設で、火ごう子面積が2平方メートル以上であるか、又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上であるもの(以下「既設金属回収炉」という。)に該当するものについては、別表第2第4号及び第5号の規定は、当分の間、適用しない。

4 埼玉県生活環境保全条例施行規則(平成13年埼玉県規則第100号)附則第6項に規定する施設(以下「既設小型廃棄物焼却炉」という。)に該当するものについては、別表第2第4号の表1の項右欄第1号イの規定は、当分の間、適用しない。

5 この規則の施行の際現に条例別表第4号の表7の項に掲げる施設を設置し、又は設置の工事をしている工場又は事業場で1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル未満であるものから排出される排出水については、第22条第5号の規定は、この規則の施行の日から平成24年3月31日までの間は、適用しない。

6 この規則の施行の際現に条例別表第4号の表7の項に掲げる施設を設置し、又は設置の工事をしている工場又は事業場で1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上であるものから排出される排出水に係る第22条第5号の規定の適用については、この規則の施行の日から平成24年3月31日までの間は、同号中「別表第6及び別表第7又は別表第8」とあるのは、「別表第6及び附則別表第2」とする。

7 第23条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「第3条各号に掲げる業種」とあるのは、「第3条各号(第13号を除く。)に掲げる業種」とする。

8 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第356号)による改正後の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第3条の規定により新たに第23条第1項に規定する工場又は事業場に該当することとなるものについては、第22条第4号の規定は、平成21年10月1日から平成24年9月30日までの間は、適用しない。

(追加〔平成21年規則45号〕)

附則別表第1(附則第2項関係)

1

既設小型廃棄物焼却炉

ばいじん

0.25グラム

2

既設小型廃棄物焼却炉(火ごう子面積が1平方メートル未満であり、焼却能力が1時間当たり100キログラム未満であり、かつ、燃焼室の容積が1.4立方メートル未満であるもの及びダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設を除く。)

ダイオキシン類

10ナノグラム

3

既設金属回収炉

ダイオキシン類

10ナノグラム

附則別表第2(附則第6項関係)

(一部改正〔平成21年規則45号〕)

附則第6項に規定する工場又は事業場に適用する排出水の汚染状態に係る規制基準のうち第19条第1号から第3号までに掲げる項目に係るものについては、次の表の中欄に掲げる項目ごとに同表の右欄に掲げる許容限度とする。

項目

許容限度

1

水素イオン濃度

(水素指数)

5.8以上8.6以下

2

生物化学的酸素要求量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

150(日間平均120)

3

化学的酸素要求量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

160(日間平均120)

4

浮遊物質量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

180(日間平均150)

備考

1 この表の右欄に掲げる数値に係る測定方法は、昭和49年環境庁告示第64号によるものとする。

2 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

3 生物化学的酸素要求量についての規制基準は湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての規制基準は湖沼に排出される排出水に限って適用する。

4 この表の右欄に掲げる許容限度は、工場又は事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。別表第6から別表第8までにおいて同じ。)におけるその排出水に係るものである。

(平成21年3月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第53条第1項及び別表第17の規定は、平成22年度以後において把握すべきさいたま市生活環境の保全に関する条例(平成20年さいたま市条例第46号)第74条第1項に規定する取扱量等(以下この項において「取扱量等」という。)及び平成23年度以後において報告すべき取扱量等について適用し、平成21年度において把握すべき取扱量等及び平成22年度において報告すべき取扱量等については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則による改正前の第53条第1項の規定の適用については、同項中「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令」とあるのは、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第356号)による改正前の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令」とする。

(平成22年3月25日規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月29日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。ただし、別表第2及び様式第8号の改正、様式第20号の改正規定並びに様式第26号及び様式第52号の改正は公布の日から、第100条の改正は平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に交付されたこの規則による改正前のさいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則様式第52号による身分証明書は、当該身分証明書の有効期間が満了するまでの間は、この規則による改正後のさいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則様式第52号によるものとみなす。

(平成23年12月27日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年7月4日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則第22条第5号又は第6号に掲げる者に該当する者(同条第5号に規定する指定排水施設又は同条第6号に規定する工場若しくは事業場に係る施設の設置の工事をしている者を含む。)については、この規則による改正後のさいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則別表第6(第2号の表28の項に係る部分に限る。)の規定は、この規則の施行の日から6月間は、適用しない。

(平成26年1月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第53条第1項及び別表第17の規定は、平成26年度以後において把握すべきさいたま市生活環境の保全に関する条例(平成20年さいたま市条例第46号)第74条第1項に規定する取扱量等(以下「取扱量等」という。)及び平成27年度以後において報告すべき取扱量等について適用し、平成25年度において把握すべき取扱量等及び平成26年度において報告すべき取扱量等については、なお従前の例による。

(平成26年3月14日規則第30号)

(施行期日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日規則第128号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月24日規則第167号)

(施行期日)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成26年11月27日規則第173号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則第22条第5号又は第6号に掲げる者に該当する者(同条第5号に規定する指定排水施設又は同条第6号に規定する工場若しくは事業場に係る施設の設置の工事をしている者を含む。)については、この規則による改正後のさいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則別表第6(第2号の表1の項に係る部分に限る。)の規定は、この規則の施行の日から6月間は、適用しない。

(平成27年5月29日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月1日規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に設置されているさいたま市生活環境の保全に関する条例(平成20年さいたま市条例第46号。以下「条例」という。)別表第4号に掲げる汚水等に係る指定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する工場若しくは事業場又は条例第37条第1項第3号イに掲げる工場若しくは事業場(設置の工事がなされている工場又は事業場を含む。)の排出水のトリクロロエチレンに係る条例第37条に規定する規制基準は、この規則の施行の日から6月間は、この規則による改正後のさいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則第22条第5号及び第6号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にした行為及び前項においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成29年2月24日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第92号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第39条、別表第10、別表第11及び別表第12の改正は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第61条及び別表第18の改正は平成31年4月1日から、第16条及び様式第20号の改正は、同年7月1日から施行する。

(令和2年6月24日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は令和3年4月1日から、第2条の規定は令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第44条から第47条まで、第50条から第51条の2まで及び別表第16の規定は、この規則の施行の日から起算して14日を経過する日以後に着手する建設工事(大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)による改正前の大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第18条の15第1項又は第2項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業に係る建設工事であって、同日前に着手していないもの(以下「届出がされた未着手の工事」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した建設工事(届出がされた未着手の工事を含む。)については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた建設工事に係る石綿濃度測定計画書の提出は、改正後の規則第50条の規定にかかわらず、第1条の規定による改正前のさいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)様式第24号による計画書によってすることができる。

4 第2項の規定によりなお従前の例によることとされた建設工事に係る石綿排出等作業完了報告書の提出は、改正後の規則第51条の規定にかかわらず、改正前の規則様式第25号による報告書によってすることができる。

(令和3年10月29日規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に交付されたこの規則による改正前のさいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則第99条の規定による身分証明書は、当該身分証明書の有効期間が満了するまでの間は、この規則による改正後のさいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則第99条に規定する身分を示す証明書とみなす。

(令和4年3月31日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則第53条第1項及び別表第17の規定は、令和6年度以後におけるさいたま市生活環境の保全に関する条例(平成20年さいたま市条例第46号)第74条第2項の規定による取扱量等の報告について適用し、令和5年度における同項の規定による取扱量等の報告については、なお従前の例による。

(令和5年9月5日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日規則第104号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。ただし、第45条の4の改正は公布の日から、様式第26号の改正は令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第21条関係)

(一部改正〔平成21年規則45号・30年92号・31年41号〕)

揮発性物質の含有率の算定方法

揮発性物質の含有率は、次の式により算定するものとする。

揮発性物質の含有率=((試料質量-加熱残分(不揮発分)質量-水分質量-その他炭化水素類でない物質の質量)/試料質量)×100

備考

1 揮発性物質とは、加熱すること(2に掲げる測定方法において別の定めがある場合を除き、摂氏105度の状態で3時間加熱することをいう。4において同じ。)により蒸発する物質のうち、有機化合物(4のアからウまでに掲げる物質を除く。)をいう。

2 加熱残分(不揮発分)質量は、塗料又はインキの加熱残分質量にあっては市長が定める方法により、接着剤の不揮発分質量にあっては規格K6833―1及びK6833―2により、その他の試料の加熱残分(不揮発分)質量にあってはこれらの方法及び規格に準じた方法により測定される量とする。

3 水分質量は、規格K0068に定める方法のうちカールフィッシャー滴定法又はこれに準じた方法により測定される量とする。

4 その他炭化水素類でない物質とは、次に掲げるものをいう。

ア メタン

イ エタン

ウ 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第2条第2項の特定物質等

エ 加熱することにより、蒸発する無機物質(水を除く。)

5 その他炭化水素類でない物質の質量は、ガスクロマトグラフ法その他適切な方法により測定される量とする。

6 2、3及び5に掲げる方法により測定される量が当該試料の組成表等により適切に算定できるときは、これによることができる。

別表第2(第22条、第37条、第41条関係)

(一部改正〔平成21年規則45号・23年59号・30年9号〕)

ばい煙に係る規制基準

(1) 硫黄酸化物に係る規制基準

ア 硫黄酸化物に係る規制基準は、硫黄酸化物に係る指定ばい煙発生施設(火格子面積が0.3平方メートル未満であり、焼却能力が1時間当たり30キログラム未満であり、かつ、燃焼室の容積が0.42立方メートル未満である廃棄物焼却炉及び大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設を除く。)において発生し、排出口から大気中に排出される硫黄酸化物の量について、排出口の高さに応じて定める許容限度とする。

イ アの許容限度は、次の式により算出した硫黄酸化物の量とする。

q=K×10-3He2

[この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表すものとする。

q 硫黄酸化物の量(単位 温度が摂氏零度であって、圧力が1気圧の状態(以下別表第2において「標準状態」という。)に換算した立方メートル毎時)

K 14.5

He ウに定める方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル)]

備考 この式によって算出される硫黄酸化物の量は、大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)別表第1の備考第1号若しくは第2号に掲げる測定方法又は硫黄酸化物の量の測定法(昭和57年環境庁告示第76号)により測定して算定される硫黄酸化物の量として表示されたものとする。

ウ 排出口の高さの補正は、次の算式によるものとする。

He=Ho+0.65(Hm+Ht)

Hm=(0.795√(Q・V))/(1+(2.58/V))

Ht=2.01×10・Q・(T-288)・(2.30logJ+(1/J)-1)

J=(1/√(Q・V))(1460-296×(V/(T-288))+1

[これらの式において、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。

He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)

Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)

Q 摂氏15度における排出ガス量(単位 立方メートル毎秒)

V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)

T 排出ガスの温度(単位 絶対温度)]

(2) ばいじんに係る規制基準

ア ばいじんに係る規制基準は、ばいじんに係る指定ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじんの量について、施設の種類ごとに定める許容限度とする。

イ アの許容限度は、標準状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき、次の表の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の右欄に掲げるとおりとする。

施設の種類

ばいじんの量

(許容限度)

1

条例別表第1号の表1の項に掲げるばい焼炉及び焼結炉

0.4グラム

2

条例別表第1号の表2の項に掲げる溶解炉及び同表4の項から6の項までに掲げる溶解炉

0.4グラム

3

条例別表第1号の表3の項に掲げる焼成炉

0.6グラム

4

条例別表第1号の表7の項に掲げる廃棄物焼却炉(火ごう子面積が0.3平方メートル未満であり、焼却能力が1時間当たり30キログラム未満であり、かつ、燃焼室の容積が0.42立方メートル未満であるもの及び大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設を除く。)

0.15グラム

備考

1 この表の右欄に掲げるばいじんの量は、次の式(1の項から3の項までに掲げる施設にあっては、C=Cs)により算出されたばいじんの量とする。

C=(9/(21-Os))・Cs

[この式において、C、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。

C ばいじんの量(単位 グラム)

Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が20パーセントを超える場合にあっては、20パーセントとする。)(単位 百分率)

Cs 規格Z8808に定める方法により測定されたばいじんの量(単位 グラム)]

2 この表の右欄に掲げるばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は、含まれないものとする。

3 ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。

(3) ばい煙に係る有害物質に係る規制基準

ア ばい煙に係る有害物質(第15条各号(第4号を除く。)に掲げる物質をいう。以下この号において同じ。)に係る規制基準は、ばい煙に係る有害物質に係る指定ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばい煙に係る有害物質の量について、ばい煙に係る有害物質の種類及び施設の種類ごとに定める許容限度とする。

イ アの許容限度は、標準状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき、次の表の第2欄に掲げるばい煙に係る有害物質の種類及び同表の第3欄に掲げる施設の種類ごとに同表の第4欄に掲げるとおりとする。

ばい煙に係る有害物質の種類

施設の種類

ばい煙に係る有害物質の量(許容限度)

1

カドミウム及びその化合物

条例別表第1号の表4の項に掲げる溶解炉

1.0ミリグラム

2

鉛及びその化合物

条例別表第1号の表4の項に掲げる溶解炉及び同表5の項に掲げる溶解炉

10ミリグラム

3

塩化水素

条例別表第1号の表7の項に掲げる廃棄物焼却炉(火ごう子面積が0.3平方メートル未満であり、焼却能力が1時間当たり30キログラム未満であり、かつ、燃焼室の容積が0.42立方メートル未満であるもの及び大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設を除く。)

500ミリグラム

4

ダイオキシン類

条例別表第1号の表7の項に掲げる廃棄物焼却炉(火ごう子面積が1平方メートル未満であり、焼却能力が1時間当たり100キログラム未満であり、かつ、燃焼室の容積が1.4立方メートル未満であるもの及びダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設を除く。)

5ナノグラム

備考

1 この表の第4欄に掲げるばい煙に係る有害物質の量(2及び3に規定するものを除く。)は、1の項及び2の項に掲げるものにあっては規格Z8808に定める方法により採取し、規格K0083に定める方法によりカドミウム又は鉛として測定される量として、それぞれ表示されたものとし、当該ばい煙に係る有害物質の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出されるばい煙に係る有害物質(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は、含まれないものとする。

2 この表3の項の第4欄に掲げる塩化水素の量は、次の式により算出された塩化水素の量とする。

C=(9/(21-Os))・Cs

[この式において、C、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。

C 塩化水素の量(単位 ミリグラム)

Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が20パーセントを超える場合にあっては、20パーセントとする。)(単位 百分率)

Cs 規格K0107に定める方法により測定された塩化水素の量(単位 ミリグラム)]

3 この表4の項の第4欄に掲げるダイオキシン類の量は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第1項第1号(同号ハを除く。)に定める方法により測定されるダイオキシン類の量を規格K0311の7.4.3の備考の酸素濃度による補正を行うことにより、12パーセントの酸素濃度に換算し、これを同令第3条第1項に定めるところにより2,3,7,8―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性に換算した量とする。

4 ばい煙に係る有害物質(この表4の項に掲げるものを除く。)の量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。

(4) 構造に係る規制基準

指定ばい煙発生施設の構造に係る規制基準は、次の表の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の右欄に掲げるとおりとする。

施設の種類

規制基準

1

条例別表第1号の表7の項に掲げる廃棄物焼却炉(火ごう子面積(廃棄物焼却炉を2以上設置する場合にあっては、火ごう子面積の合計をいう。以下別表第2において同じ。)が1平方メートル未満であり、焼却能力(廃棄物焼却炉を2以上設置する場合にあっては、焼却能力の合計をいう。以下別表第2において同じ。)が1時間当たり100キログラム未満であり、かつ、燃焼室の容積(廃棄物焼却炉を2以上設置する場合にあっては、燃焼室の容積の合計をいう。以下別表第2において同じ。)が1.4立方メートル未満であるもの及び廃棄物等をガス化し、得られたガスを改質して一酸化炭素、水素等の燃料等を得る方式(以下別表第2において「ガス化改質方式」という。)のものを除く。)

(1) 次に掲げる要件のいずれにも該当する燃焼室が設けられていること。

ア 燃焼室において発生するガス(以下別表第2において「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物等を焼却することができるものであること。

イ 燃焼ガスが、摂氏800度以上の温度を保ちつつ、2秒以上滞留することができるものであること。

ウ 外気と遮断されたものであること。

エ 燃焼ガスの温度を速やかに摂氏800度以上にし、及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられていること。

オ 燃焼に必要な量の空気を供給することができる設備(供給する空気の量を調節する機能を有するものに限る。)が設けられていること。

(2) 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物等を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる場合を除く。以下この表において同じ。)

(3) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。

(4) 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏200度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏200度以下に冷却することができる場合は、この限りでない。

(5) 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(前号ただし書に規定する場合にあっては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。

(6) ばいじんの除去を高度に行うための機能を有するばい煙処理設備が設けられていること。

(7) 排出ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。

(8) ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられていること。ただし、当該廃棄物焼却炉において生じたばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理する場合は、この限りでない。

(9) ばいじん又は焼却灰が飛散し、及び流出しない構造の灰出し設備が設けられていること。

2

条例別表第1号の表7の項に掲げる廃棄物焼却炉(火ごう子面積が0.3平方メートル未満であり、焼却能力が1時間当たり30キログラム未満であり、かつ、燃焼室の容積が0.42立方メートル未満であるもの及び1の項の中欄に掲げるもの並びにガス化改質方式のものを除く。)

(1) 1の項の右欄第1号(イを除く。)に掲げる要件に該当する燃焼室が設けられていること。

(2) 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物等を燃焼室に投入することができるものであること。

(3) ばいじんの除去を行うための機能を有するばい煙処理設備が設けられていること。

(4) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定するための装置が設けられていること。

(5) ばいじん又は焼却灰が飛散し、及び流出しない構造の灰出し設備が設けられていること。

3

条例別表第1号の表7の項に掲げる廃棄物焼却炉(1の項の中欄及び2の項の中欄に掲げるもの並びにガス化改質方式のものを除く。)

(1) 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物等を焼却することができるものであること。

(2) 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。

(3) 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物等を燃焼室に投入することができるものであること。

(4) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。

(5) 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

4

条例別表第1号の表7の項に掲げる廃棄物焼却炉のうちガス化改質方式のもの

(1) 次に掲げる要件のいずれにも該当するガス化設備が設けられていること。

ア ガス化設備内を廃棄物等のガス化に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる加熱装置が設けられていること。

イ 外気と遮断されたものであること。

(2) 次に掲げる要件のいずれにも該当する改質設備が設けられていること。

ア 廃棄物等のガス化によって得られたガスの改質に必要な温度と滞留時間を適正に保つことができるものであること。

イ 外気と遮断されたものであること。

ウ 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。

(3) 改質設備内のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。

(4) 除去設備に流入する改質ガス(改質設備において改質されたガスをいう。以下別表第2において同じ。)の温度をおおむね摂氏200度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、除去設備内で改質ガスの温度を速やかにおおむね摂氏200度以下に冷却することができる場合は、この限りでない。

(5) 除去設備に流入する改質ガスの温度(前号ただし書に規定する場合にあっては、除去設備内で冷却された改質ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。

(6) 改質ガス中の硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素を除去することができる除去設備が設けられていること。

(7) ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられていること。ただし、当該廃棄物焼却炉において生じたばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理する場合は、この限りでない。

(8) ばいじん又は焼却灰が飛散し、及び流出しない構造の灰出し設備が設けられていること。

(5) 維持管理に係る規制基準

指定ばい煙発生施設の維持管理に係る規制基準は、次の表の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の右欄に掲げるとおりとする。

施設の種類

規制基準

1

条例別表第1号の表7の項に掲げる廃棄物焼却炉(火ごう子面積が1平方メートル未満であり、焼却能力が1時間当たり100キログラム未満であり、かつ、燃焼室の容積が1.4立方メートル未満であるもの及びガス化改質方式のものを除く。)

(1) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏800度以上に保つこと。

(2) 廃棄物等の燃焼室への投入は、外気と遮断された状態で定量ずつ行うこと(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる場合を除く。以下この表において同じ。)

(3) 焼却灰の熱しゃく減量が10パーセント以下になるように焼却すること。ただし、焼却灰を生活環境の保全上の支障が生ずるおそれのないよう使用する場合は、この限りでない。

(4) 運転を開始する場合には、助燃装置を作動させること等により、炉温を速やかに上昇させること。

(5) 運転を停止する場合には、助燃装置を作動させること等により、炉温を高温に保ち、廃棄物等を燃焼し尽くすこと。

(6) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。

(7) 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏200度以下に冷却すること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏200度以下に冷却することができる場合は、この限りでない。

(8) 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(前号ただし書に規定する場合にあっては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。

(9) 冷却設備及びばい煙処理設備に堆積したばいじんを除去すること。

(10) 排出ガス中の一酸化炭素の濃度が100ピーピーエム以下になるように廃棄物等を焼却すること。

(11) 排出ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。

(12) ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留すること。ただし、前号の表1の項の右欄第8号ただし書に規定する場合は、この限りでない。

2

条例別表第1号の表7の項に掲げる廃棄物焼却炉(火ごう子面積が0.3平方メートル未満であり、焼却能力が1時間当たり30キログラム未満であり、かつ、燃焼室の容積が0.42立方メートル未満であるもの及び1の項の中欄に掲げるもの並びにガス化改質方式のものを除く。)

(1) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏800度以上に保つこと。

(2) 廃棄物等の燃焼室への投入は、外気と遮断された状態で定量ずつ行うこと。

(3) 焼却灰の熱しゃく減量が10パーセント以下になるように焼却すること。ただし、焼却灰を生活環境の保全上の支障が生ずるおそれのないよう使用する場合は、この限りでない。

(4) 運転を開始する場合には、助燃装置を作動させること等により、炉温を速やかに上昇させること。

(5) 運転を停止する場合には、助燃装置を作動させること等により、炉温を高温に保ち、廃棄物等を燃焼し尽くすこと。

(6) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、1時間に1回以上記録すること。

(7) ばい煙処理設備に堆積したばいじんを除去すること。

3

条例別表第1号の表7の項に掲げる廃棄物焼却炉(1の項の中欄及び2の項の中欄に掲げるもの並びにガス化改質方式のものを除く。)

(1) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏800度以上に保つこと。

(2) 廃棄物等の燃焼室への投入は、外気と遮断された状態で定量ずつ行うこと。

(3) 運転を停止する場合には、助燃装置を作動させること等により、炉温を高温に保ち、廃棄物等を燃焼し尽くすこと。

(4) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を1時間に1回以上測定し、記録すること。

4

条例別表第1号の表7の項に掲げる廃棄物焼却炉のうちガス化改質方式のもの

(1) 投入する廃棄物等の数量及び性状に応じ、ガス化設備における廃棄物等のガス化に必要な時間を調節すること。

(2) ガス化設備内を廃棄物等のガス化に必要な温度に保つこと。

(3) 改質設備内のガスの温度をガスの改質に必要な温度に保つこと。

(4) 改質設備内のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。

(5) 除去設備に流入する改質ガスの温度をおおむね摂氏200度以下に冷却すること。ただし、除去設備内で改質ガスの温度を速やかにおおむね摂氏200度以下に冷却することができる場合は、この限りでない。

(6) 除去設備に流入する改質ガスの温度(前号ただし書に規定する場合にあっては、除去設備内で冷却された改質ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。

(7) 冷却設備及び除去設備に堆積したばいじんを除去すること。

(8) 除去設備の出口における改質ガス中のダイオキシン類の量が、標準状態に換算した改質ガス1立方メートルにつき0.1ナノグラム以下となるように廃棄物等のガス化及び廃棄物等のガス化によって得られたガスの改質を行うこと。

(9) 除去設備の出口における改質ガス中のダイオキシン類の量を毎年1回以上、硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素の量を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。

(10) ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留すること。ただし、前号の表4の項の右欄第7号ただし書に規定する場合は、この限りでない。

備考

1 この表4の項の右欄第8号及び第9号に規定するダイオキシン類の量の測定は、規格K0311に定める方法によるほか、次に定めるところにより行うものとする。

ア ガスの採取に当たっては、廃棄物等の燃焼状態が安定した時点から1時間以上経過した後、4時間以上採取すること。

イ 採取したガスは、標準状態のものに換算すること。

ウ 次の式により、改質ガス中の塩素化合物の種類ごとの量について、補正を行うこと。

C=(9/(21-Os))・Cs/Q

[この式において、C、Cs、Os及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。

C 塩素化合物の補正量(単位 1立方メートルにつきナノグラム)

Cs 規格K0311の7・4・3に規定する方法により得られた当該塩素化合物の量(単位 1立方メートルにつきナノグラム)

Os 改質ガス中の酸素の濃度(単位 百分率)

Q 改質ガス1立方メートル当たりの乾きガス量)]

エ 2,3,7,8―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算については、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第3条第1項に定めるところにより行うこと。

2 この表4の項の右欄第9号に規定する物質の量(ダイオキシン類を除く。)の測定は、次に定めるところにより行うものとする。

ア 硫黄酸化物の量の測定は、別表第2第1号イの備考に掲げる測定方法により行うこと。

イ ばいじんの量の測定は、別表第2第2号イの表の備考に掲げる測定方法により行うこと。

ウ 塩化水素の量の測定は、別表第2第3号イの表の備考に掲げる測定方法により行うこと。

エ 硫化水素の量の測定は、規格K0108により行うこと。

オ アからエまでの測定により得られた物質の量について改質ガス1立方メートル当たりの乾きガス量で除して補正を行うこと。

別表第3(第22条、第41条関係)

(一部改正〔平成21年規則45号〕)

炭化水素類に係る規制基準

(1) 指定炭化水素類発生施設(使用施設を除く。)に係る規制基準

指定炭化水素類発生施設(使用施設を除く。)に係る規制基準は、次の表の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の右欄に掲げるとおりとする。

施設の種類

規制基準

1

条例別表第2号の表1の項に掲げる施設

次の各号のいずれかに該当すること。

(1) タンクの色を白色、銀白色等の淡彩色とし、浮屋根式タンク、内部浮屋根式タンク又はこれらと同等以上の炭化水素類の排出を抑制する効果を有する構造とし、適正に管理すること。

(2) 処理設備を設置し、適正に稼働させること。

2

条例別表第2号の表2の項に掲げる施設

次の各号のいずれかに該当すること。

(1) タンク自動車の炭化水素類を運送するためのタンクへの蒸気返還設備を設置し、適正に稼働させること。

(2) 処理設備を設置し、適正に稼働させること。

3

条例別表第2号の表3の項に掲げる施設

次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 出荷用の固定された貯蔵タンクへの蒸気返還設備を設置し、適正に稼働させること。

(2) 処理設備を設置し、適正に稼働させること。

4

条例別表第2号の表4の項に掲げる施設

処理設備(内蔵されるものを含む。)を設置し、適正に稼働させること。

5

条例別表第2号の表5の項に掲げる施設

次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 密閉できる構造とし、適正に管理すること。

(2) 処理設備を設置し、適正に稼働させること。

備考

1 処理設備とは、気化した揮発性物質を液吸収、吸着、凝縮、直接燃焼、接触(触媒)酸化等により除去する機能を有する設備であり、摂氏20度において80パーセント(この表4の項の中欄に掲げる施設(石油系溶剤をドライクリーニング溶剤として使用するものに限る。)の場合にあっては、65パーセント)以上の除去効率があるものをいう。

2 除去効率の算定方法は、次のとおりとする。

除去効率=除去する気化した揮発性物質の量/処理設備に導入する気化した揮発性物質の量×100

ア 揮発性物質とは、別表第1の備考1に規定する物質をいう。

イ 揮発性物質の量は、規格K0095に定める方法その他適切な方法により試料を採取し、ガスクロマトグラフ法により測定される量その他適切な方法により測定し、又は算定される量とする。この場合において、揮発性物質が単一物質でないときは、重量比又は容積比で最も多く含まれる有機化合物の量によることができる。

(2) 使用施設に係る規制基準

使用施設に係る規制基準は、次のアからウまでのいずれかに該当することとする。

ア 使用工場等における次の式により算定されるAの値が30パーセント以下であること。

A=原材料に含まれる揮発性物質の大気中への年間排出量(単位 キログラム)/原材料の年間使用量(単位 キログラム)×100

イ 使用工場等における次の式により算定されるBの値が50パーセント以下であること。

B=原材料に含まれる揮発性物質の大気中への年間排出量(単位 キログラム)/原材料に含まれる揮発性物質の年間使用量(単位 キログラム)×100

ウ ア又はイに定めるもののほか、専ら製品の塗装、グラビア印刷、金属印刷若しくは軟包装印刷又はプラスチックを用いるラミネート製品の製造を業としている使用工場等にあっては、当該業の用に供する第21条第2項第1号から第3号までに掲げる施設のうち乾燥又は焼付けを行う施設に処理設備(第1号の表の備考1に規定する処理設備をいう。)を設置し、適正に稼働させること。

備考

1 原材料とは、使用施設において使用する炭化水素類及び第21条第1項に規定する炭化水素類含有物並びに使用工場等において使用する低揮発性原材料をいう。

2 低揮発性原材料とは、塗装、印刷又は接着の用に供する施設で使用される塗料、印刷インキ又は接着剤であって、別表第1に掲げる算定方法により算定される揮発性物質の含有率(以下この表において「揮発性物質の含有率」という。)が使用時に30パーセント以下のもの(揮発性物質を含有しないものを含む。)をいう。

3 原材料の年間使用量は、次の式により算定するものとする。

原材料の年間使用量=年間の購入量+年当初の在庫量-年末の在庫量+5のイに掲げる量のうち再使用した量

4 原材料に含まれる揮発性物質の年間使用量は、原材料の年間使用量及び揮発性物質の含有率により算定するものとする。

5 原材料に含まれる揮発性物質の大気中への年間排出量は、原材料に含まれる揮発性物質の年間使用量から次の量を差し引いて算定するものとする。

ア 使用により発生する気化した揮発性物質について、気化した炭化水素類を処理するための設備(イにおいて「処理設備」という。)で燃焼等により酸化、分解等の処理をした量

イ 使用により発生する気化した揮発性物質について、処理設備により回収した量

ウ 使用する原材料から製品となり、焼却され、又は密閉した容器に収納された揮発性物質の量

別表第4(第22条関係)

(一部改正〔平成30年規則9号〕)

粉じんに係る規制基準

指定粉じん発生施設の構造並びに使用及び管理に係る規制基準は、次の表の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の右欄に掲げるとおりとする。

施設の種類

規制基準

1

条例別表第3号の表1の項に掲げる施設

粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(2) 散水設備によって散水が行われていること。

(3) 防じんカバーで覆われていること。

(4) 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。

(5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

2

条例別表第3号の表2の項に掲げる施設

粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(2) コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の粉じんが飛散するおそれのある部分に次号又は第4号の措置が講じられていること。

(3) 散水設備によって散水が行われていること。

(4) 防じんカバーで覆われていること。

(5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

3

条例別表第3号の表3の項から6の項まで及び8の項に掲げる施設

次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(2) フード及び集じん機が設置されていること。

(3) 散水設備によって散水が行われていること。

(4) 防じんカバーで覆われていること。

(5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

4

条例別表第3号の表7の項に掲げる施設

バッグフィルター又はこれと同等以上の性能を有する処理施設が設けられていること。

別表第5(第22条、第41条関係)

(一部改正〔平成29年規則1号〕)

有害大気汚染物質に係る規制基準

(1) 有害大気汚染物質に係る規制基準は、条例第37条第1項第3号に掲げる工場又は事業場がその年度において事業活動に伴い取り扱う有害大気汚染物質(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品に含有されるものを含む。)のいずれかの質量が500キログラム以上である当該有害大気汚染物質の量について、有害大気汚染物質を排出する工場又は事業場の敷地の境界線における大気中に含まれる有害大気汚染物質の種類ごとに定める許容限度とする。

(2) 前号の許容限度は、温度が摂氏20度であって圧力が1気圧の状態に換算した大気1立方メートルにつき、次の表の中欄に掲げる有害大気汚染物質の種類ごとに同表の右欄に掲げるとおりとする。

有害大気汚染物質の種類

許容限度

1

アクリロニトリル

0.15ミリグラム

2

エチレンオキシド

0.061ミリグラム

3

六価クロム化合物

クロム及びその化合物をクロムとして0.0017ミリグラム

4

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

0.22ミリグラム

5

クロロホルム

1.7ミリグラム

6

1,2―ジクロロエタン

1.4ミリグラム

7

ジクロロメタン

5.8ミリグラム

8

水銀及びその化合物

水銀として0.00085ミリグラム

9

テトラクロロエチレン

5.8ミリグラム

10

トリクロロエチレン

4.6ミリグラム

11

ニッケル化合物

ニッケル及びその化合物をニッケルとして0.034ミリグラム

12

素及びその無機化合物

素及びその化合物を素として0.00011ミリグラム

13

1,3―ブタジエン

0.15ミリグラム

14

ベリリウム及びその化合物

ベリリウムとして0.000068ミリグラム

15

ベンゼン

0.11ミリグラム

16

ホルムアルデヒド

0.021ミリグラム

17

マンガン及びその化合物

マンガンとして0.011ミリグラム

備考

1 この表の右欄に掲げる許容限度は、原則として30分間値とする。

2 測定場所は、工場又は事業場の敷地の境界線上で、地上1.5メートルの高さとする。ただし、当該測定場所において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地の境界線上又は境界線以遠の適切な地点において測定できるものとする。

3 測定方法は、次に定めるとおりとする。

有害大気汚染物質の種類

測定方法

1

アクリロニトリル

キャニスター若しくは捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法

2

エチレンオキシド

捕集管を用いて2―ブロモエタノールとして採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法

3

六価クロム化合物

ハイボリウムエアサンプラーにより採取した試料を原子吸光分析計、誘導結合プラズマ質量分析計若しくは誘導結合プラズマ発光分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法

4

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

1の項の右欄に掲げる方法

5

クロロホルム

1の項の右欄に掲げる方法

6

1,2―ジクロロエタン

1の項の右欄に掲げる方法

7

ジクロロメタン

1の項の右欄に掲げる方法

8

水銀及びその化合物

捕集管を用いて金アマルガムとして採取した試料を原子吸光分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法

9

テトラクロロエチレン

1の項の右欄に掲げる方法

10

トリクロロエチレン

1の項の右欄に掲げる方法

11

ニッケル化合物

3の項の右欄に掲げる方法

12

素及びその無機化合物

3の項の右欄に掲げる方法

13

1,3―ブタジエン

1の項の右欄に掲げる方法

14

ベリリウム及びその化合物

3の項の右欄に掲げる方法

15

ベンゼン

1の項の右欄に掲げる方法

16

ホルムアルデヒド

捕集管を用いてヒドラゾン誘導体として採取した試料を高速液体クロマトグラフ、ガスクロマトグラフ若しくはガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法

17

マンガン及びその化合物

3の項の右欄に掲げる方法

別表第6(第22条関係)

(一部改正〔平成21年規則45号・23年86号・24年89号・26年173号・27年100号〕)

汚水等に係る有害物質による排出水の汚染状態に係る規制基準

(1) 汚水等に係る有害物質(第18条各号(第16号及び第28号を除く。)に掲げる物質をいう。以下この表及び別表第7において同じ。)による排出水の汚染状態に係る規制基準は、排出水に含まれる汚水等に係る有害物質の量について、汚水等に係る有害物質の種類ごとに定める許容限度とする。

(2) 前号の許容限度は、次の表の中欄に掲げる汚水等に係る有害物質の種類ごとに同表の右欄に掲げるとおりとする。

汚水等に係る有害物質の種類

許容限度

1

カドミウム及びその化合物

1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム

2

シアン化合物

1リットルにつきシアン1ミリグラム

3

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

1リットルにつき1ミリグラム

4

鉛及びその化合物

1リットルにつき鉛0.1ミリグラム

5

六価クロム化合物

1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム

6

素及びその化合物

1リットルにつき素0.1ミリグラム

7

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

1リットルにつき水銀0.005ミリグラム

8

アルキル水銀化合物

検出されないこと。

9

ポリ塩化ビフェニル

1リットルにつき0.003ミリグラム

10

トリクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム

11

テトラクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム

12

ジクロロメタン

1リットルにつき0.2ミリグラム

13

四塩化炭素

1リットルにつき0.02ミリグラム

14

1,2―ジクロロエタン

1リットルにつき0.04ミリグラム

15

1,1―ジクロロエチレン

1リットルにつき1ミリグラム

16

シス―1,2―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.4ミリグラム

17

1,1,1―トリクロロエタン

1リットルにつき3ミリグラム

18

1,1,2―トリクロロエタン

1リットルにつき0.06ミリグラム

19

1,3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0.02ミリグラム

20

チウラム

1リットルにつき0.06ミリグラム

21

シマジン

1リットルにつき0.03ミリグラム

22

チオベンカルブ

1リットルにつき0.2ミリグラム

23

ベンゼン

1リットルにつき0.1ミリグラム

24

セレン及びその化合物

1リットルにつきセレン0.1ミリグラム

25

ほう素及びその化合物

1リットルにつきほう素10ミリグラム

26

ふっ素及びその化合物

1リットルにつきふっ素8ミリグラム

27

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

1リットルにつきアンモニア性窒素の量に0.4を乗じたもの並びに亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の量の合計100ミリグラム

28

1,4―ジオキサン

1リットルにつき0.5ミリグラム

備考

1 この表の右欄に掲げる数値に係る測定方法は、昭和49年環境庁告示第64号によるものとする。この場合において、同表の右欄に規定する「検出されないこと。」とは、同告示に定める方法により排出水の汚染状態を測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。

2 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設又は同条第3項に規定する指定地域特定施設と指定排水施設とを併せて設置する工場又は事業場に係る排出水については、それらの規制基準のうち最大の許容限度のものを適用する。

3 この表の右欄に掲げる許容限度は、工場又は事業場から排出される排出水にあっては当該工場又は事業場の排水口におけるその排出水、指定土木建設作業により排出される排出水にあっては公共用水域に排出される場所におけるその排出水に係るものである。

別表第7(第22条関係)

(一部改正〔平成21年規則45号・23年86号・24年89号〕)

その他の排出水の汚染状態に係る規制基準(その1)

(1) 指定排水施設を設置し、1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上である工場又は事業場に適用するその他の排出水の汚染状態(熱によるものを含み、汚水等に係る有害物質によるものを除く。以下この表から別表第9までにおいて同じ。)に係る規制基準は、第19条各号に掲げる項目について、項目ごとに定める許容限度とする。

(2) 前号の許容限度は、次の表の中欄に掲げる項目ごとに同表の右欄に掲げるとおりとする。

項目

許容限度

1

水素イオン濃度

(水素指数)

5.8以上8.6以下

2

生物化学的酸素要求量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

25(日間平均20)

3

化学的酸素要求量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

160(日間平均120)

4

浮遊物質量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

60(日間平均50)

5

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(鉱油類含有量)

(単位 1リットルにつきミリグラム)

5

6

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(動植物油脂類含有量)

(単位 1リットルにつきミリグラム)

30

7

フェノール類含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

1

8

銅含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

3

9

亜鉛含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

2

10

溶解性鉄含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

10

11

溶解性マンガン含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

10

12

クロム含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

2

13

大腸菌群数

(単位 1立方センチメートルにつき個)

日間平均3,000

14

窒素含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

120(日間平均60)

15

りん含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

16(日間平均8)

備考

1 この表の右欄に掲げる数値に係る測定方法は、昭和49年環境庁告示第64号によるものとする。

2 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

3 生物化学的酸素要求量についての規制基準は湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての規制基準は湖沼に排出される排出水に限って適用する。

4 窒素含有量についての規制基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第2の備考6の規定により環境大臣が定める湖沼及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。

5 りん含有量についての規制基準は、りんが湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として排水基準を定める省令別表第2の備考7の規定により環境大臣が定める湖沼及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。

6 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設又は同条第3項に規定する指定地域特定施設と指定排水施設とを併せて設置する工場又は事業場に係る排出水については、それらの規制基準のうち、亜鉛含有量以外の項目にあっては最小の許容限度のものを、亜鉛含有量にあっては最大の許容限度のものを、それぞれ適用する。

7 この表の右欄に掲げる許容限度は、工場又は事業場の排水口におけるその排出水に係るものである。

別表第8(第22条関係)

その他の排出水の汚染状態に係る規制基準(その2)

(1) 指定排水施設を設置し、1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル未満である工場又は事業場及び条例第37条第1項第3号イに掲げる工場又は事業場に適用するその他の排出水の汚染状態に係る規制基準は、第19条第1号から第3号までに掲げる項目について、項目ごとに定める許容限度とする。

(2) 前号の許容限度は、次の表の中欄に掲げる項目ごとに同表の右欄に掲げるとおりとする。

項目

許容限度

1

水素イオン濃度

(水素指数)

5.8以上8.6以下

2

生物化学的酸素要求量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

150(日間平均120)

3

化学的酸素要求量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

160(日間平均120)

4

浮遊物質量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

180(日間平均150)

備考

1 この表の右欄に掲げる数値に係る測定方法は、昭和49年環境庁告示第64号によるものとする。

2 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

3 生物化学的酸素要求量についての規制基準は湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての規制基準は湖沼に排出される排出水に限って適用する。

4 この表の右欄に掲げる許容限度は、工場又は事業場の排水口におけるその排出水に係るものである。

別表第9(第22条関係)

その他の排出水の汚染状態に係る規制基準(その3)

(1) 指定土木建設作業に適用するその他の排出水の汚染状態に係る規制基準は、第19条第1号第3号及び第4号に掲げる項目について、項目ごとに定める許容限度とする。

(2) 前号の許容限度は、次の表の中欄に掲げる項目ごとに同表の右欄に掲げるとおりとする。

項目

許容限度

1

水素イオン濃度

(水素指数)

5.8以上8.6以下

2

浮遊物質量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

180(日間平均150)

3

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(鉱油類含有量)

(単位 1リットルにつきミリグラム)

5

備考

1 この表の右欄に掲げる数値に係る測定方法は、昭和49年環境庁告示第64号によるものとする。

2 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

3 この表の右欄に掲げる許容限度は、公共用水域に排出される場所におけるその排出水に係るものである。

別表第10(第22条関係)

(一部改正〔平成21年規則45号・27年89号・30年92号〕)

騒音に係る規制基準

(1) 指定騒音工場等又は条例第37条第1項第4号に掲げる作業場等において発生する騒音に係る規制基準は、当該指定騒音工場等又は作業場等の敷地の境界線における騒音の大きさの許容限度とする。

(2) 前号の許容限度は、次の表の時間の区分及び区域の区分ごとに同表に掲げるとおりとする。

時間の区分

区域の区分

昼間(午前8時から午後7時まで)

(午前6時から午前8時まで)

(午後7時から午後10時まで)

夜間(午後10時から翌日の午前6時まで)

第一種区域

50デシベル

45デシベル

45デシベル

第二種区域

55デシベル

50デシベル

45デシベル

第三種区域

65デシベル

60デシベル

50デシベル

第四種区域

70デシベル

65デシベル

60デシベル

備考

1 区域の区分は、次のとおりとする。

ア 第一種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域又は田園住居地域の指定がされている区域

イ 第二種区域 次に掲げる区域をいう。

(ア) 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域の指定がされている区域

(イ) 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域の指定がされていない区域

ウ 第三種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域又は準工業地域の指定がされている区域

エ 第四種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業地域又は工業専用地域の指定がされている区域

2 この表に掲げる数値に係る測定方法等は、特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示第1号)第1条の表の備考2から4までに定めるところによるものとする。

3 第二種区域、第三種区域及び第四種区域のうち、次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、それぞれの区域について定める当該値から5デシベル減じた値とする。

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(別表第11及び別表第14において「学校」という。)

イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所(別表第11及び別表第14において「保育所」という。)

ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(別表第11及び別表第14において「病院」という。)及び同条第2項に規定する診療所(別表第11及び別表第14において「診療所」という。)のうち患者を入院させるための施設を有するもの

エ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館(別表第11及び別表第14において「図書館」という。)

オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム(別表第11及び別表第14において「特別養護老人ホーム」という。)

カ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(別表第11及び別表第14において「幼保連携型認定こども園」という。)

4 1のイの(イ)に規定する区域内における都市計画法第29条第1項第5号、第34条第6号又は第34条の2第1項に規定する開発行為(工業の用に供する目的で行うものに限る。)に起因して、当該区域について第二種区域に係る規制基準を適用することが適当でないと認められるに至ったときは、当該区域について適用すべき規制基準は、別に定めるものとする。

別表第11(第22条関係)

(一部改正〔平成27年規則89号・30年92号〕)

振動に係る規制基準

(1) 指定振動工場等又は条例第37条第1項第4号に掲げる作業場等において発生する振動に係る規制基準は、当該指定振動工場等又は作業場等の敷地の境界線における振動の大きさの許容限度とする。

(2) 前号の許容限度は、次の表の時間の区分及び区域の区分ごとに同表に掲げるとおりとする。

時間の区分

区域の区分

昼間(午前8時から午後7時まで)

夜間(午後7時から翌日の午前8時まで)

第一種区域

60デシベル

55デシベル

第二種区域

65デシベル

60デシベル

備考

1 区域の区分は、次のとおりとする。

ア 第一種区域 次に掲げる区域をいう。

(ア) 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は田園住居地域の指定がされている区域

(イ) 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域の指定がされていない区域

イ 第二種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域の指定がされている区域

2 この表に掲げる数値に係る測定方法等は、特定工場等において発生する振動の規制に関する基準(昭和51年環境庁告示第90号)第1条の表の備考3から6までに定めるところによるものとする。

3 学校、保育所、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、それぞれの区域について定める当該値から5デシベル減じた値とする。

別表第12(第25条関係)

(一部改正〔平成21年規則第45号・30年92号〕)

悪臭の排出に係る基準

(1) 工場又は事業場における事業活動に伴って発生する悪臭の排出に係る基準は、当該工場又は事業場から大気中に排出される悪臭にあっては当該工場又は事業場の敷地の境界線における臭気指数(臭気濃度(臭気のある空気に無臭の空気を加えて、人間のきゆう覚でその臭気を感知することができなくなるまで気体を希釈した場合の当該希釈倍率)の常用対数値に10を乗じた数値をいう。以下別表第12において同じ。)、当該工場又は事業場の煙突その他の気体排出口から大気中に排出される悪臭にあっては当該気体排出口における臭気排出強度(排出気体の臭気指数及び流量を基礎として算定される値をいう。第3号において同じ。)又は臭気指数を許容限度とする。

(2) 前号の敷地の境界線における臭気指数の許容限度は、次の表の区域の区分及び業種の区分ごとに同表に掲げるとおりとする。

業種の区分

区域の区分

農業(園芸サービス業を除く。)及び畜産業以外のすべての業種

農業(園芸サービス業を除く。)及び畜産業

第一種区域

臭気指数10

臭気指数15

第二種区域

臭気指数13

臭気指数15

第三種区域

臭気指数15

臭気指数15

備考

1 区域の区分は、次のとおりとする。

ア 第一種区域 次に掲げる区域をいう。

(ア) 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は田園住居地域の指定がされている区域

(イ) 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域の指定がされていない区域

イ 第二種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域又は準工業地域の指定がされている区域をいう。

ウ 第三種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業地域又は工業専用地域の指定がされている区域をいう。

2 臭気の測定方法等は、市長が定める方法によるものとする。

(3) 第1号の気体排出口における臭気排出強度又は臭気指数の許容限度は、前号の許容限度を基礎として、市長が定める方法により、気体排出口の高さに応じて算出した排出気体の臭気排出強度又は臭気指数を許容限度とする。

別表第13(第39条関係)

夜間営業騒音に係る基準

(1) 夜間営業騒音に係る基準は、夜間営業を行う場所の敷地の境界線における騒音の大きさの許容限度とする。

(2) 前号の許容限度は、次の表の左欄に掲げる区域の区分ごとに同表の右欄に掲げるとおりとする。

区域の区分

許容限度

第一種区域

45デシベル

第二種区域

45デシベル

第三種区域

50デシベル

第四種区域

50デシベル

備考

1 区域の区分は、別表第10に定める区域の区分による。

2 この表の右欄に掲げる数値に係る測定方法等は、別表第10の備考2に定めるところによるものとする。

別表第14(第40条関係)

(一部改正〔平成27年規則89号〕)

拡声機の使用に係る基準

(1) 店頭、街頭等に固定して拡声機を使用する場合

ア 拡声機の使用は、午前10時から午後6時までの間に限ること。

イ 拡声機の使用は、1回20分以内とし、次回の使用までに10分以上の間隔をおくこと。

ウ 屋外の地上1.5メートルの位置における音量は、次の表の左欄に掲げる区域の区分ごとに同表の右欄に掲げる音量以下とすること。

区域の区分

音量

第一種区域

60デシベル

第二種区域

65デシベル

第三種区域

75デシベル

第四種区域

80デシベル

備考

1 区域の区分は、別表第10に定める区域の区分による。

2 この表の右欄に掲げる数値に係る測定方法等は、別表第10の備考2に定めるところによるものとする。

(2) 移動しながら拡声機を使用する場合

ア 拡声機の使用は、午前10時から午後6時までの間に限ること。

イ 学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム又は幼保連携型認定こども園の敷地の周囲100メートルの区域内においては、拡声機を使用しないこと。

ウ 停止している間に拡声機を使用する場合においては、音源から10メートル以上離れた地上1.5メートルの位置における音量は、次の表の左欄に掲げる区域の区分ごとに同表の右欄に掲げる音量以下とすること。

区域の区分

音量

第一種区域

70デシベル

第二種区域

75デシベル

第三種区域

85デシベル

第四種区域

85デシベル

備考

1 区域の区分は、別表第10に定める区域の区分による。

2 この表の左欄に掲げる数値に係る測定方法等は、別表第10の備考2に定めるところによるものとする。

別表第15(第41条関係)

(一部改正〔平成23年規則86号〕)

排出水の汚染状態に係る測定回数

工場又は事業場の区分

測定回数

1日当たりの平均的な排出水の量が1,000立方メートル以上の工場又は事業場

1月に1回以上

1日当たりの平均的な排出水の量が300立方メートル以上1,000立方メートル未満の工場又は事業場

2月に1回以上

1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上300立方メートル未満の工場又は事業場

3月に1回以上

別表第16(第48条関係)

(一部改正〔平成21年規則45号・26年167号・令和3年50号〕)

石綿排出等作業の種類

作業実施基準

1

石綿排出等作業のうち、第43条第1号又は第2号に掲げる石綿含有建築材料を除去し、囲い込み、又は封じ込める作業

次に掲げる事項を遵守すること。

(1) 散水その他の処理に伴い生じた石綿を含む水を石綿排出等作業を行う場所(以下別表第16において「作業場」という。)から外部に排出する場合は、あらかじめ、ろ過処理その他の排出される水に含まれる石綿を分離する処理を行うこと。

(2) この表の備考で定めるところにより、石綿排出等作業の対象となる建築物等の敷地の境界線(以下別表第16において「敷地境界線」という。)における大気中の石綿の濃度を測定し、その結果を記録すること。

2

石綿排出等作業のうち、第43条第3号に掲げる石綿含有建築材料を除去する作業

散水その他の処理に伴い生じた石綿を含む水を作業場から外部に排出する場合は、あらかじめ、ろ過処理その他の排出される水に含まれる石綿を分離する処理を行うことを遵守して石綿排出等作業の対象となる建築物等に使用されている石綿含有建築材料を除去し、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講じること。

3

石綿排出等作業のうち、第43条第4号に掲げる石綿含有建築材料を除去する作業

次に掲げる事項を遵守して石綿排出等作業の対象となる建築物等に使用されている石綿含有建築材料を除去し、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講じること。

(1) 除去した石綿含有建築材料を切断し、又は破砕しないこと。ただし、やむを得ない理由により除去した石綿含有建築材料を切断し、又は破砕する場合は、必要最小限度の範囲に限り、除去した石綿含有建築材料を散水又は薬液の散布により湿潤化して行うこと。

(2) 散水その他の処理に伴い生じた石綿を含む水を作業場から外部に排出する場合は、あらかじめ、ろ過処理その他の排出される水に含まれる石綿を分離する処理を行うこと。

備考

1 この表1の項の右欄第2号の規定による石綿の濃度の測定は、第49条に規定する方法により、次の表の左欄に掲げる測定時期の区分ごとに、それぞれ同表の中欄に定める測定回数を同表の右欄に定める測定地点において行うものとする。

測定時期

測定回数

測定地点

石綿排出等作業の期間の開始前及び完了後

それぞれ1回以上

測定地点は、次に掲げる石綿排出等作業の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる地点とすること。

(1) 石綿含有建築材料(第43条第1号又は第2号に掲げる石綿含有建築材料に限る。以下この表において同じ。)を掻き落とし、切断又は破砕により除去する作業であって、当該作業の対象となる建築物等に使用されている石綿含有建築材料の使用面積の合計が50平方メートル以上である作業 敷地境界線のうち、作業場をはさんでその主たる風向の風上及び風下の2地点

(2) 前号に掲げる作業以外の作業 敷地境界線のうち、作業場に対してその主たる風向の風下の1地点

石綿排出等作業の期間中

1の石綿排出等作業につき、6日を超えない石綿排出等作業の日数ごとに1回以上

測定地点は、次に掲げる石綿排出等作業の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる地点とすること。

(1) 石綿含有建築材料を掻き落とし、切断又は破砕により除去する作業であって、当該作業の対象となる建築物等に使用されている石綿含有建築材料の使用面積の合計が50平方メートル以上である作業 次に掲げる地点

ア 敷地境界線のうち、作業場をはさんでその主たる風向の風上及び風下の2地点

イ 敷地境界線のうち、作業場をはさんでその主たる風向に対し垂直な2地点

(2) 前号に掲げる作業以外の作業 敷地境界線のうち、作業場をはさんでその主たる風向の風上及び風下の2地点

備考

1 石綿排出等作業の期間中に係る測定は、一の石綿排出等工事において一の石綿排出等作業と他の石綿排出等作業が同時期に行われると認められる場合にあっては、それらを一の石綿排出等作業とみなして行うことができる。この場合において、一の石綿排出等作業とみなされた石綿排出等作業の日数は、最初に開始される作業の日から最後に完了する作業の日までの日数とする。

2 この表の右欄に掲げる測定地点と作業場との間に石綿の濃度の測定に影響を及ぼす障害物等がある場合は、当該地点に代えて、その影響を回避することができる敷地境界線のうち、当該地点に最も近い1地点を測定地点とする。

2 前項の測定の結果は、次に掲げる事項を明らかにして記録し、その記録を条例第67条第1項の規定による報告をした日から3年間保存するものとする。

(1) 石綿排出等工事の場所

(2) 測定の年月日及び時刻

(3) 測定時の天候及び風向並びに風速

(4) 測定者

(5) 測定地点

別表第17(第52条―第54条関係)

(一部改正〔平成21年規則45号・26年8号・令和4年48号〕)

特定化学物質

1

アンモニア(アンモニア水を含む。)

2

塩素

3

クロルスルホン酸

4

五塩化りん

5

三塩化りん

6

ジメチルアミノエタノール

7

N,N―ジメチルエチルアミン

8

1,1―ジメチルグアニジン

9

テトラメチルエチレンジアミン

10

二酸化硫黄(燃焼生成物を除く。)

11

メタノール

12

硫化水素

13

硫酸(三酸化硫黄を含む。)

14

ホスフィン

別表第18(第65条関係)

(一部改正〔平成26年規則128号・29年1号・31年41号・令和3年50号〕)

土壌の汚染に係る基準(溶出量)

特定有害物質の種類

基準値

1

カドミウム及びその化合物

検液1リットルにつきカドミウム0.003ミリグラム

2

シアン化合物

検液中に検出されないこと。

3

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

検液中に検出されないこと。

4

鉛及びその化合物

検液1リットルにつき鉛0.01ミリグラム

5

六価クロム化合物

検液1リットルにつき六価クロム0.05ミリグラム

6

素及びその化合物

検液1リットルにつき素0.01ミリグラム

7

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

検液1リットルにつき水銀0.0005ミリグラム

8

アルキル水銀化合物

検液中に検出されないこと。

9

ポリ塩化ビフェニル

検液中に検出されないこと。

10

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム

11

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム

12

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム

13

四塩化炭素

検液1リットルにつき0.002ミリグラム

14

1,2―ジクロロエタン

検液1リットルにつき0.004ミリグラム

15

1,1―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.1ミリグラム

16

シス―1,2―ジクロロエチレン若しくはトランス―1,2―ジクロロエチレン又はこれらを合わせたもの

検液1リットルにつきシス―1,2―ジクロロエチレン及びトランス―1,2―ジクロロエチレンの量の合計0.04ミリグラム

17

1,1,1―トリクロロエタン

検液1リットルにつき1ミリグラム

18

1,1,2―トリクロロエタン

検液1リットルにつき0.006ミリグラム

19

1,3―ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0.002ミリグラム

20

チウラム

検液1リットルにつき0.006ミリグラム

21

シマジン

検液1リットルにつき0.003ミリグラム

22

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0.02ミリグラム

23

ベンゼン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム

24

セレン及びその化合物

検液1リットルにつきセレン0.01ミリグラム

25

ほう素及びその化合物

検液1リットルにつきほう素1ミリグラム

26

ふっ素及びその化合物

検液1リットルにつきふっ素0.8ミリグラム

27

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

検液1リットルにつき0.002ミリグラム

備考 この表の右欄に掲げる数値に係る測定方法は、平成15年環境省告示第18号によるものとする。この場合において、同表の右欄に規定する「検液中に検出されないこと。」とは、同告示に定める方法により測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。

別表第19(第65条関係)

(一部改正〔令和3年規則50号〕)

土壌の汚染に係る基準(含有量)

特定有害物質の種類

基準値

1

カドミウム及びその化合物

土壌1キログラムにつきカドミウム45ミリグラム

2

シアン化合物

遊離シアンとして土壌1キログラムにつき50ミリグラム

3

鉛及びその化合物

土壌1キログラムにつき鉛150ミリグラム

4

六価クロム化合物

土壌1キログラムにつき六価クロム250ミリグラム

5

素及びその化合物

土壌1キログラムにつき素150ミリグラム

6

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

土壌1キログラムにつき水銀15ミリグラム

7

セレン及びその化合物

土壌1キログラムにつきセレン150ミリグラム

8

ほう素及びその化合物

土壌1キログラムにつきほう素4,000ミリグラム

9

ふっ素及びその化合物

土壌1キログラムにつきふっ素4,000ミリグラム

備考 この表の右欄に掲げる数値に係る測定方法は、平成15年環境省告示第19号によるものとする。

別表第20(第69条関係)

(一部改正〔平成23年規則86号・24年89号・26年173号・27年100号・29年1号〕)

地下水の汚染に係る基準

特定有害物質の種類

基準値

1

カドミウム及びその化合物

1リットルにつきカドミウム0.003ミリグラム

2

シアン化合物

検出されないこと。

3

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

検出されないこと。

4

鉛及びその化合物

1リットルにつき鉛0.01ミリグラム

5

六価クロム化合物

1リットルにつき六価クロム0.05ミリグラム

6

素及びその化合物

1リットルにつき素0.01ミリグラム

7

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

1リットルにつき水銀0.0005ミリグラム

8

アルキル水銀化合物

検出されないこと。

9

ポリ塩化ビフェニル

検出されないこと。

10

トリクロロエチレン

1リットルにつき0.01ミリグラム

11

テトラクロロエチレン

1リットルにつき0.01ミリグラム

12

ジクロロメタン

1リットルにつき0.02ミリグラム

13

四塩化炭素

1リットルにつき0.002ミリグラム

14

1,2―ジクロロエタン

1リットルにつき0.004ミリグラム

15

1,1―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム

16

シス―1,2―ジクロロエチレン若しくはトランス―1,2―ジクロロエチレン又はこれらを合わせたもの

1リットルにつきシス―1,2―ジクロロエチレン及びトランス―1,2―ジクロロエチレンの量の合計0.04ミリグラム

17

1,1,1―トリクロロエタン

1リットルにつき1ミリグラム

18

1,1,2―トリクロロエタン

1リットルにつき0.006ミリグラム

19

1,3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0.002ミリグラム

20

チウラム

1リットルにつき0.006ミリグラム

21

シマジン

1リットルにつき0.003ミリグラム

22

チオベンカルブ

1リットルにつき0.02ミリグラム

23

ベンゼン

1リットルにつき0.01ミリグラム

24

セレン及びその化合物

1リットルにつきセレン0.01ミリグラム

25

ほう素及びその化合物

1リットルにつきほう素1ミリグラム

26

ふっ素及びその化合物

1リットルにつきふっ素0.8ミリグラム

27

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

1リットルにつき0.002ミリグラム

28

1,4―ジオキサン

1リットルにつき0.05ミリグラム

備考 この表の右欄に掲げる数値に係る測定方法は、平成8年環境庁告示第55号によるものとする。この場合において、同表の右欄に規定する「検出されないこと。」とは、同告示に定める方法により測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。

様式第1号(第4条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第2号(第8条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第3号(第9条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第4号(第10条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第5号(第11条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第6号(第27条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第7号(第28条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第8号(第29条関係)

(一部改正〔平成23年規則59号・24年89号・31年41号・令和3年50号〕)

 略

様式第9号(第30条関係)

(一部改正〔平成30年規則9号・31年41号・令和3年50号)

 略

様式第10号(第31条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第11号(第32条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第12号(第32条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第13号(第32条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第14号(第33条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第15号(第33条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第16号(第33条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第17号(第34条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第18号(第34条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第19号(第35条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第20号(第41条関係)

(全部改正〔平成23年規則59号〕、一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第21号(第41条関係)

 略

様式第22号(第41条関係)

 略

様式第23号(第41条関係)

 略

様式第24号(第50条関係)

(一部改正〔平成26年規則167号・31年41号・令和3年50号〕)

 略

様式第25号(第51条関係)

(全部改正〔令和3年規則50号〕)

 略

様式第26号(第58条関係)

(一部改正〔平成23年規則59号・31年41号・令和3年50号・5年104号〕)

 略

 略

様式第27号(第59条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第28号(第60条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第29号(第63条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第30号(第63条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第31号(第64条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第32号(第66条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第33号(第67条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第34号(第70条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第35号(第70条、第72条、第73条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号〕)

 略

様式第36号(第70条、第73条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号〕)

 略

様式第37号(第70条、第72条、第73条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号〕)

 略

様式第38号(第72条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第39号(第72条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第40号(第72条、第75条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第41号(第73条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第42号(第75条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第43号(第76条関係)

 略

様式第44号(第76条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第45号(第77条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第46号(第78条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第47号(第82条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第48号(第86条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第49号(第92条、第95条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第50号(第93条、第95条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

様式第51号(第98条関係)

(一部改正〔平成31年規則41号・令和3年50号〕)

 略

さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則

平成20年11月19日 規則第104号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第1章 環境保全
未施行情報
沿革情報
平成20年11月19日 規則第104号
平成21年3月30日 規則第45号
平成22年3月25日 規則第23号
平成23年6月29日 規則第59号
平成23年12月27日 規則第86号
平成24年7月4日 規則第89号
平成26年1月28日 規則第8号
平成26年3月14日 規則第30号
平成26年9月24日 規則第128号
平成26年10月24日 規則第167号
平成26年11月27日 規則第173号
平成27年5月29日 規則第89号
平成27年10月1日 規則第100号
平成29年2月24日 規則第1号
平成30年3月26日 規則第9号
平成30年12月21日 規則第92号
平成31年3月29日 規則第41号
令和2年6月24日 規則第86号
令和3年3月31日 規則第50号
令和3年10月29日 規則第97号
令和4年3月31日 規則第48号
令和5年9月5日 規則第79号
令和5年12月22日 規則第104号