○さいたま市水道局企業職員の給与に関する規程
平成13年5月1日
水道部企業管理規程第28号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 諸手当(第8条―第24条)
第3章 補則(第25条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、さいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年さいたま市条例第277号。以下「給与条例」という。)に基づき、水道局企業職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成15年水企規程10号〕)
(給料の支給)
第2条 給料は、月の初日から末日までを計算期間(以下「給与期間」という。)とし、毎月1回、その月の月額の全額を支給する。
2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(一部改正〔平成15年水企規程10号〕)
(給料の日割計算)
第2条の2 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) さいたま市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年さいたま市条例第4号。以下「配偶者同行休業条例」という。)第2条の規定により配偶者同行休業を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(5) さいたま市職員の自己啓発等休業に関する条例(令和3年さいたま市条例第33号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第2条の規定により自己啓発等休業を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例(平成13年さいたま市条例第304号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(7) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をし、自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をし、外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給することができる。
(追加〔平成14年水企規程2号〕、一部改正〔平成15年水企規程29号・27年1号・令和3年12号〕)
(給料の支給日)
第3条 給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が休日(就業規程第13条に規定する休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、特に期日を定めて支給することができる。
(非常時払)
第4条 職員が、職員又は職員の収入によって生計を維持する者の結婚、出産、疾病、災害、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、当該職員から給料の支給日以外の日に給料の支給を受けることの請求があったときは、請求の日までの分を日割りによって計算し、支払うことができる。
(給与の減額)
第5条 給与条例第17条の規定により給与を減額して支給する場合は、その勤務しない1時間につき次項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を就業規程第4条に定める1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから別に定める時間を減じたもので除して得た額とする。
3 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
4 給与の減額の基礎となる時間数は、その月の勤務しなかった全時間数によって計算するものとする。この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
5 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以後の給料及び給料に対する地域手当から差し引くものとし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料及び給料に対する地域手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
(一部改正〔平成17年水企規程3号・18年4号・令和3年12号〕)
(給与の減額の特例)
第5条の2 職員がさいたま市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成13年さいたま市条例第28号)第2条に規定する職務に専念する義務を免除された期間(時間を含む。)については、前条に規定する給与の減額は行わないことができる。
(追加〔平成18年水企規程7号〕)
(給料表)
第6条 給料は、別表第1に定める企業職給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる職務は、別表第2のとおりとする。
(一部改正〔平成14年水企規程2号・20年3号・28年10号・令和元年15号・5年9号〕)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第7条 管理者は、前条第2項の規定に基づく分類の基準と適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、別に定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員の昇給は、さいたま市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成13年さいたま市水道部企業管理規程第29号)第26条に規定する日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて行うものとする。
5 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことはできない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
12 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、就業規程第4条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。この場合において、給料月額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(一部改正〔平成14年水企規程2号・15年29号・19年4号・20年3号・26年13号・令和元年15号・5年9号〕)
(追加〔令和5年水企規程9号〕)
第2章 諸手当
(管理職手当)
第8条 管理職手当を支給する職員の職は、別表第3に掲げる職務の級の区分に応じた職とする。
4 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合においては、管理職手当は支給しない。
(1) 外国に出張の場合
(2) 勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員の派遣先の機関の業務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)
5 前各項に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定めるものとする。
(一部改正〔平成14年水企規程2号・18年7号・19年4号・20年3号・28年10号・令和5年9号〕)
(扶養手当)
第9条 扶養手当の月額は、給与条例第5条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下この条において「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
3 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちに別に定める扶養親族届によりその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第5条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
4 管理者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。この場合において、必要と認めるときは、職員に対して扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
5 給与条例第5条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 心身に著しい障害がある者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
6 管理者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
7 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で第3項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第3項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第3項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間内にある子となった場合
9 管理者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が、給与条例第5条第2項に規定する扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第4項の規定を準用する。
(一部改正〔平成14年水企規程15号・15年28号・19年4号・6号・30年4号・令和元年15号〕)
(地域手当)
第10条 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額をもって地域手当の月額とする。
(一部改正〔平成18年水企規程4号・19年4号・28年10号〕)
(住居手当)
第11条 給与条例第7条の管理者が定める額は、月額1万6,000円とし、管理者が別に定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国又は県から有料宿舎を貸与されている職員及び管理者がこれらに準ずると認める職員
(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第5条に規定する扶養親族で第9条第3項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅、職員の扶養親族たる者が所有する住宅及び職員の扶養親族たる者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 新たに給与条例第7条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別に定める住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
4 管理者は、職員から前項本文の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第7条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
5 第3項の規定による届出に係る職員が家賃、食費等を併せ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、管理者が定める。
6 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第7条の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
7 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
8 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第7条に規定する職員たる要件を具備していること及び住居手当の月額が適正であることを随時確認するものとする。
(一部改正〔平成15年水企規程28号・26年13号・令和2年9号〕)
(1) 給与条例第8条第1号に掲げる職員 支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として第20項で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。以下同じ。)につき、第8項、第9項及び第11項に定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この条において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この条において「1月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第8条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員等のうち、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1,600円
(1) 給与条例第8条第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 前項第1号及び第2号に定める額(1月当たりの運賃等相当額及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
3 給与条例第8条及びこの規程に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(水道営業所、配水管理事務所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
4 職員は、新たに給与条例第8条の職員たる要件を具備するに至った場合又は勤務公署、住居、通勤経路及び通勤方法を変更し、若しくは通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合には、別に定める通勤届により、その通勤の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。
6 管理者は、職員から前2項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第8条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
7 給与条例第8条第1号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。
8 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
9 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間と同じくする定期券の価額
イ 使用する定期券の通用期間が6月を超える場合 管理者の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 管理者の定める交通機関等 管理者の定める額
12 給与条例第8条第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車(原動機付のものを除く。)
15 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第8条の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第5項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
16 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第8条の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条第1項の規定により停職にされ、専従許可を受け、外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をし、又は自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をした場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第23項において「派遣等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
イ 使用している定期券に通用期間が6月を超えるものがある場合 管理者の定める額
(2) 1月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ウ 前号イに掲げる場合 管理者の定める額
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 交通機関等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6月を超える場合 管理者の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第11項第3号の管理者の定める交通機関等 1月
23 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
24 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
25 給与条例第8条の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
26 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第8条の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(一部改正〔平成14年水企規程2号・16年6号・8号・10号・19年4号・20年3号・27年1号・令和2年11号・3年12号・4年5号・5年9号〕)
(単身赴任手当)
第12条の2 給与条例第8条の2第1項の管理者が別に定めるやむを得ない事情は、次に掲げるものとする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(管理者の定めるこれに準じる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
2 給与条例第8条の2第1項の管理者が別に定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
4 職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、管理者の定めるところにより行うものとする。
5 給与条例第8条の2第2項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が別に定める職員は、次に掲げる職員とする。
(4) 公署を異にする異動に伴い、住居を移転した後、管理者の定める事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第2項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(6) 公署を異にする異動に伴い、住居を移転した後、管理者の定める特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第2項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(8) 第2号の規定中「公署を異にする異動に伴い」とあるのを「給与条例の適用を受けない市費支弁の常勤の職員、国若しくは他の地方公共団体の職員その他管理者が定める者から引き続き給料表の適用を受ける職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)となり、又は再任用(法第22条の4第1項の規定による採用(退職した日の翌日におけるものに限る。)をいう。以下同じ。)をされ、これらに伴い」と、第2号から第6号までの規定中「当該異動」とあるのを「当該適用又は再任用」と、第3号から第6号までの規定中「公署を異にする異動に伴い」とあるのを「給与条例の適用を受けない市費支弁の常勤の職員、国若しくは他の地方公共団体の職員その他管理者が定める者から引き続き給料表の適用を受ける職員(人事交流等により給料表の適用を受けることとなった者に限る。)となり、又は再任用をされ、これらに伴い」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員
(9) 前各号に掲げるもののほか、給与条例第8条の2の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者の定める職員
6 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員に単身赴任手当は支給しない。
7 新たに給与条例第8条の2第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別に定める単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに管理者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
8 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
9 管理者は、職員から第7項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第8条の2第1項又は第2項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
10 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第8条の2第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第2項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
11 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
12 管理者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第8条の2第1項又は第2項の職員たる要件を具備していること及び単身赴任手当の月額が適正であることを随時確認するものとする。
13 管理者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(追加〔平成27年水企規程13号〕、一部改正〔平成28年水企規程10号・令和元年15号・5年9号〕)
(特殊勤務手当)
第13条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当額は、別に定める。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(給与条例第11条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項ただし書において同じ。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(1) 就業規程第10条の規定により週休日の振替等がなされた場合の1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が38時間45分以下の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
(2) 割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間数に相当する時間
5 正規の勤務時間外に勤務することを命じられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間及び就業規程第10条第1項の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間(第4項各号に定める時間を除く。以下この項において同じ。)を合計した時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項又は第3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第5条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外に勤務することを命じられ、正規の勤務時間外にした勤務に係る時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を、就業規程第10条第1項の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6 就業規程第13条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対して、当該時間1時間につき、第5条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、前項に規定する正規の勤務時間外にした勤務に係る時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項各号に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の、前項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては第3項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(一部改正〔平成14年水企規程2号・15年10号・20年3号・21年3号・22年3号・13号・令和5年9号〕)
(休日勤務手当)
第15条 給与条例第11条第3項における管理者が定める日は、就業規程第5条及び第8条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員の場合で、次に掲げる日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が就業規程第13条に規定する週休日に当たるときは、その日の直後の勤務日等(就業規程第14条第2項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)
(2) 前号に規定する勤務日等が給与条例第11条第3項に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下この号において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等
(3) 第1号に規定する勤務日等が就業規程第13条の2第1項の規定によりその日に割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間として指定された日に当たるときは、当該時間外勤務代休時間として指定された日の直後の勤務日等
(4) 職員の勤務時間の割振りの事情により、管理者が休日勤務手当の支給される日を前2号に規定する日以外の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日
(一部改正〔平成21年水企規程3号・22年3号〕)
第16条 削除
(削除〔平成17年水企規程3号〕)
(端数計算)
第17条 給料の額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 前項の計算は、各別(時間外手当については管理者が定める割合ごと)に行うものとする。
(一部改正〔平成17年水企規程3号・25年6号〕)
(1) 137,000円から112,000円まで 12,000円
(2) 100,000円から77,000円まで 10,000円
(3) 65,000円 8,000円
(1) 137,000円から112,000円まで 6,000円
(2) 100,000円から77,000円まで 5,000円
(3) 65,000円 4,000円
3 給与条例第12条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした指定管理職員(給与条例第4条に規定する指定管理職員をいう。)には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定めるものとする。
(一部改正〔平成17年水企規程3号・18年7号・19年4号・22年4号・26年13号・28年10号〕)
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 無給派遣職員(外国派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、給与条例第20条に規定する職員以外の職員
(7) 配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をしている職員
(8) 自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をしている職員
2 前項に定めるもののほか、基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、次に掲げる職員以外の職員についても期末手当を支給する。
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員又は給与条例の適用を受けない市費支弁の常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員、さいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成21年さいたま市条例第35号)第8条に規定する任期付短時間勤務職員(第9項第1号において「任期付短時間勤務職員」という。)及びさいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成29年さいたま市条例第17号)第3条第4項に規定する任期付短時間勤務教職員(第9項第1号において「任期付短時間勤務教職員」という。)を含む。)となった者
(3) その退職に引き続き国、他の地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人(第9項第3号において「国等」という。)の職員(非常勤の職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他管理者の定める職員に限る。)となった者(管理者が定める者を除く。)
3 基準日前1月以内において給与条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
4 期末手当の額は、期末手当基礎額(それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額(育児短時間勤務職員等の給料の月額にあっては、その月額を算出率で除して得た額)並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額をいう。)に、100分の125100分の122.5を乗じて得た額(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの(休職にされている職員のうち第25条第1項に該当する職員以外の職員及び外国派遣職員を除く。第22条において「特定管理職員」という。)にあっては100分の105100分の102.5を乗じて得た額)に、基準日以前6月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
職員 | 加算割合 |
職務の級8級及び7級の職員 | 100分の20 |
職務の級6級及び5級の職員 | 100分の15 |
職務の級4級の職員 | 100分の10 |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
備考 この表の職員欄に掲げる職員の属する職務の級より下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して管理者が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。 |
7 第4項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第5条若しくは第9条の2の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認又は申出に係る期間の全部が育児休業法第2条の規定による育児休業で子の出生の日からさいたま市職員の育児休業等に関する条例(平成13年さいたま市条例第30号。以下「育休条例」という。)第3条の2に規定する期間内にあるもの又は育児介護休業法第9条の2第1項に規定する育児休業であって、当該育児休業の承認又は申出に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認又は申出に係る期間の全部が育児休業法第2条の規定による育児休業で子の出生の日から育休条例第3条の2に規定する期間内にあるもの以外の育児休業又は育児介護休業法第5条に規定する育児休業であって、当該育児休業の承認又は申出に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(6) 修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
8 公務傷病等による休職者(給与条例第18条の規定の適用を受ける職員をいう。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
(1) 給与条例の適用を受けない市費支弁の常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び任期付短時間勤務教職員を含む。)
(2) 市費支弁の会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)
(3) 国等の職員(管理者の定めるものに限る。)
(一部改正〔平成13年水企規程45号・14年2号・15号・15年10号・28号・29号・17年3号・18年4号・19年4号・20年3号・21年7号・22年4号・13号・23年8号・27年1号・28年22号・29年12号・30年4号・令和元年15号・2年12号・3年5号・12号・13号・5年9号・18号〕)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止められた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(一部改正〔令和元年水企規程15号〕)
第21条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 管理者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長と協議しなければならない。
9 管理者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
10 前項に規定する文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
11 第2項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、管理者に対して行わなければならない。
12 管理者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長と協議しなければならない。
13 管理者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
15 管理者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを市長に提出しなければならない。
16 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。
(一部改正〔平成14年水企規程2号・28年10号・令和元年15号・5年9号〕)
(勤勉手当)
第22条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日前において、これらの日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日。以下この条において「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
2 基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員には、勤勉手当を支給しない。
(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)
(2) 第19条第1項第3号、第4号、第7号及び第8号のいずれかに該当する者(管理者が定める者を除く。)
(3) 外国派遣職員
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員
3 第1項の規定にかかわらず、基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、次に掲げる職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第19条第2項第2号及び第3号に掲げる者
(1) 第1項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の105100分の102.5(特定管理職員にあっては、100分の125100分の122.5)を乗じて得た額の総額
(2) 第1項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50100分の48.75(特定管理職員にあっては、100分の60100分の58.75)を乗じて得た額の総額
7 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6月 | 100分の100 |
5月15日以上6月未満 | 100分の95 |
5月以上5月15日未満 | 100分の90 |
4月15日以上5月未満 | 100分の80 |
4月以上4月15日未満 | 100分の70 |
3月15日以上4月未満 | 100分の60 |
3月以上3月15日未満 | 100分の50 |
2月15日以上3月未満 | 100分の40 |
2月以上2月15日未満 | 100分の30 |
1月15日以上2月未満 | 100分の20 |
1月以上1月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
8 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第19条第1項第3号、第4号、第7号及び第8号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定又は育児介護休業法第5条若しくは第9条の2の規定により育児休業(第19条第7項第2号に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 給与条例第17条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員の派遣先の機関の業務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から就業規程第8条及び第10条第1項の規定による週休日、就業規程第13条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第11条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間(管理者の定める期間を除く。)
(7) 就業規程第19条の規定による介護休暇又は育児介護休業法第11条の規定による介護休業の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 就業規程第19条の2の規定による介護時間又は育児介護休業法第23条第3項の規定による勤務時間の短縮等の措置の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業又は育児介護休業法第23条第1項の規定による勤務時間の短縮の措置の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(11) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その期間
10 基準日以前6月以内の期間において、第19条第9項第1号及び第3号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(同項第3号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第8項の勤務期間に算入する。この場合の期間の算定については、第8項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の110100分の107.5(特定管理職員にあっては、100分の130100分の127.5)
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の50100分の48.75(特定管理職員にあっては、100分の60100分の58.75)
(一部改正〔平成14年水企規程2号・15号・17年3号・11号・18年4号・19年6号・20年3号・21年7号・8号・22年9号・13号・27年1号・15号・28年22号・26号・29年12号・15号・30年4号・令和元年15号・17号・3年12号・4年8号・10号・5年9号・18号〕)
(諸手当の支給)
第23条 管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の支給方法、支給日、計算等については、給料の例による。ただし、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当にあっては、給料の支給日までにこれらの手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、給料の支給日までにこの手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときはその後に、職員が離職し、又は死亡したときはその際、支給することができる。
(一部改正〔平成17年水企規程3号・18年4号・22年3号・26年13号・27年13号〕)
(一部改正〔平成17年水企規程3号〕)
第3章 補則
(休職者の給与)
第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(一部改正〔平成18年水企規程4号・令和元年15号〕)
(給与からの控除)
第26条 給与の支給に当たっては、法令又は書面による協定がある場合においては、給与の一部を控除して支給することができる。
(一部改正〔令和元年水企規程15号〕)
(口座振替の方法による給与の支給)
第27条 給与は、職員から自己名義の普通預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。
2 口座振替を取り扱う金融機関は、指定金融機関及び管理者と指定金融機関が協議して定めた給与振替取扱可能店とする。
3 第1項の規定による口座振替の口座の数は、3口座までとする。
4 新たに口座振替により給与の支給を受けようとする者は、その支給を開始する月の前月末日までに、別に定める口座振替申出書を管理者に提出しなければならない。口座振替により給与の支給を受けている者が、口座振替による支給の額、口座の数その他の申出事項を変更し、又は口座振替による給与の支給の申出を取り消す場合も、同様とする。
5 口座振替により給与を受けようとする者は、申出によりその給与の一部を通貨で直接受けることができるものとする。
6 口座振替の支払の通知は、別に定める給与支給明細書の交付をもってこれに代えるものとする。
(一部改正〔令和元年水企規程15号〕)
(会計年度任用職員の給与)
第28条 第1条から前条まで(第26条を除く。)の規定にかかわらず、水道局企業職員で会計年度任用職員であるものの給与の支給額、支給条件及び支給方法は、次項及び第3項に定めるものを除き、法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあってはさいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年さいたま市条例第18号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第2条第1項の規定の適用を受ける会計年度任用職員の、法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては会計年度任用職員給与条例第2条第2項の規定の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
2 水道局企業職員で会計年度任用職員であるものの給料及び基本報酬の額は、別表第4に定める会計年度任用職員企業職給料表による。
3 水道局企業職員で会計年度任用職員であるものの特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、額及び支給方法は、給与条例第2条第1項の規定の適用を受ける水道局企業職員の例による。
(1) 基本報酬(地域手当に相当する報酬を除く。) 給与条例第22条第1項に規定する給料
(2) 地域手当に相当する報酬 給与条例第22条第1項に規定する地域手当
(3) 特殊勤務手当に相当する報酬 給与条例第22条第1項に規定する特殊勤務手当
(4) 時間外勤務手当に相当する報酬 給与条例第22条第1項に規定する時間外勤務手当
(5) 休日手当に相当する報酬 給与条例第22条第1項に規定する休日手当
5 水道局企業職員でパートタイム会計年度任用職員であるものが通勤のために費用を要したときは、会計年度任用職員給与条例第2条第2項の規定の適用を受ける会計年度任用職員の例によりその費用を弁償することとし、これにより弁償する費用を給与条例第22条第1項に規定する通勤手当とみなす。
6 前各項に定めるもののほか、水道局企業職員で会計年度任用職員であるものの給与の支給額、支給条件及び支給方法について必要な事項は、管理者が別に定める。
7 水道局企業職員でフルタイム会計年度任用職員であるものの給与の減額については、会計年度任用職員給与条例第2条第1項の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
(追加〔令和元年水企規程15号〕、一部改正〔令和4年水企規程8号〕)
(この規程に定めがない事項)
第29条 職員の給与に関しこの規程に定めがない事項については、公益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例(平成13年さいたま市条例第303号)、外国派遣条例、育休条例及びさいたま市職員退職手当条例(平成13年さいたま市条例第46号)に基づき、支給される給与の例による。
(一部改正〔平成13年水企規程45号・14年2号・20年14号・令和4年8号〕)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年5月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの解散前の埼玉県南水道企業団企業職員以外の職員の給与に関する条例(昭和27年埼玉県南水道組合条例第2号。以下「企業団給与条例」という。)若しくは埼玉県南水道企業団企業職員就業規程(昭和40年埼玉県南水道組合規程第12号)又は合併前の浦和市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年浦和市条例第7号。以下「浦和市給与条例」という。)、大宮市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年大宮市条例第4号。以下「大宮市給与条例」という。)若しくは与野市職員の給与に関する条例(昭和26年与野町条例第10号。以下「与野市給与条例」という。)(以下これらを「解散前の条例等」という。)の規定による給与の支給については、なお解散前の条例等の例による。
(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 新市設置の日の前日において、解散関係市等(解散前の埼玉県南水道企業団又は合併前の浦和市、大宮市若しくは与野市をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)のうち、新市設置の日の前日において企業団給与条例の規定による給料表又は浦和市給与条例、大宮市給与条例若しくは与野市給与条例の規定による行政職給料表の適用を受けていた職員(市長が定める者を除く。)については、新市設置の日以降この規程による給料表を適用するものとし、その者の新市設置の日における職務の級は、新市設置の日の前日において企業団給与条例、浦和市給与条例、大宮市給与条例又は与野市給与条例(以下「解散関係市等給与条例」という。)の規定により、その者が属していた職務の級に対応する附則別表第1に掲げる職務の級とし、その者(新市設置の日の前日において解散関係等給与条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者を除く。)の新市設置の日における号給又は給料月額は、新市設置の日の前日において解散関係市等給与条例の規定によりその者が受けていた号給に対応する附則別表第2に掲げる号給又は給料月額とする。
4 前項の規定により新市設置の日における号給又は給料月額を決定される職員に対する新市設置の日以後における最初の第7条第6項及び第8項ただし書の規定の適用については、新市設置の日の前日において解散関係市等給与条例の規定による号給を受けていた期間を附則第3項の規定により決定される新市設置の日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、新市設置の日の前日において解散関係市等給与条例の規定による号給が、その者が属していた職務の級の最高の号給であって附則第3項の規定により決定される新市設置の日における号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、新市設置の日の前日において解散関係市等給与条例の規定による号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
5 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において解散関係市等給与条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者の新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(育児休業等の取扱い)
8 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他管理者が定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲内で管理者が別に定める。
(給与の減額についての経過措置)
10 継続採用職員のうち、新市設置の日前に係る第5条の規定に相当する解散関係市等給与条例の規定による給与の減額を必要とする職員の給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、解散関係市等給与条例の規定により算出された額を平成13年5月1日以後に支給する給与から減ずる。
(一部改正〔平成18年水企規程4号〕)
(期末手当の取扱い)
11 継続採用職員のうち、平成13年3月2日以後解散関係市等の職員であった職員については、当該職員であった期間をさいたま市の職員であった期間とみなし、第19条の規定を適用する。
(一部改正〔平成18年水企規程4号〕)
(勤勉手当の取扱い)
12 継続採用職員のうち、平成13年12月2日以後解散関係市等の職員であった職員については、当該職員であった期間をさいたま市の職員であった期間とみなし、第22条の規定を適用する。
(一部改正〔平成18年水企規程4号〕)
(追加〔平成17年水企規程3号〕、一部改正〔平成17年水企規程11号・18年4号〕)
14 編入日の前日において編入前の岩槻市の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「旧岩槻市職員」という。)のうち、編入日の前日において編入前の岩槻市規程等の規定による企業職給料表(1)又は行政職給料表の適用を受けていた職員(再任用職員を除く。)は、編入日以後この規程による給料表を適用するものとし、その者の編入日における職務の級は、編入日の前日において編入前の岩槻市規程等の規定によりその者が属していた職務の級に対応する附則別表第4に掲げる職務の級とし、その者(編入日の前日において編入前の岩槻市規程等の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者を除く。)の編入日における号給又は給料月額は、編入日の前日において編入前の岩槻市規程等の規定によりその者が受けていた号給に対応する附則別表第5に掲げる号給又は給料月額とする。
(追加〔平成17年水企規程3号〕、一部改正〔平成18年水企規程4号〕)
15 前項の規定により編入日以後適用する給料表及び編入日における職務の級が決定される職員で、編入日の前日において編入前の岩槻市規程等の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていたものの編入日における号給又は給料月額は、管理者が別に定める。
(追加〔平成17年水企規程3号〕、一部改正〔平成18年水企規程4号〕)
(追加〔平成17年水企規程3号〕、一部改正〔平成18年水企規程4号〕)
(追加〔平成17年水企規程3号〕、一部改正〔平成18年水企規程4号〕)
18 前項の規定の適用を受ける職員の平成17年11月1日以後の給料の月額は、さいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成17年さいたま市水道局企業管理規程第11号)第1条の規定による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程別表第1に定める額との権衡を考慮し、管理者が別に定める。
(追加〔平成17年水企規程11号〕、一部改正〔平成18年水企規程4号〕)
(追加〔平成17年水企規程3号〕、一部改正〔平成17年水企規程11号・18年4号〕)
20 旧岩槻市職員のうち、編入日の前日において育児休業中の職員その他管理者が定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲内で管理者が別に定める。
(追加〔平成17年水企規程3号〕、一部改正〔平成17年水企規程11号・18年4号〕)
(追加〔平成17年水企規程3号〕、一部改正〔平成17年水企規程11号・18年4号〕)
22 旧岩槻市職員の編入日前において編入前の岩槻市企業職員の給与に関する規程又は岩槻市職員の通勤手当に関する規則(昭和33年岩槻市規則第5号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、当該届出及び決定がなされた日後から編入日までの間に、住居、通勤経路若しくは通勤方法の変更又は勤務公署を異にする異動等により通勤のため負担する運賃等の額に変更があった者その他管理者が定める者は、この限りでない。
(追加〔平成17年水企規程3号〕、一部改正〔平成17年水企規程11号・18年4号〕)
23 旧岩槻市職員の編入日前において編入前の岩槻市企業職員の給与に関する規程又は岩槻市職員の口座振替による給与の支給に関する規則(昭和62年岩槻市規則第36号)の規定によりなされた申出その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成17年水企規程3号〕、一部改正〔平成17年水企規程11号・18年4号〕)
24 旧岩槻市職員のうち、編入日前に係る第5条の規定に相当する編入前の岩槻市規程等の規定による給与の減額を必要とする職員の給与の減額は、この規程による給与の減額とみなし、編入前の岩槻市規程等の規定により算出された額を平成17年4月以後に支給する給与から減ずる。
(追加〔平成17年水企規程3号〕、一部改正〔平成17年水企規程11号・18年4号〕)
(追加〔平成17年水企規程3号〕、一部改正〔平成17年水企規程11号・18年4号〕)
(特定日以後の職員の給料月額等の特例)
26 当分の間、給与条例附則第2項の職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(次項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第7条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項、第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。ただし、育児短時間勤務職員等については、当該額に算出率を乗じて得た額とする。
(全部改正〔令和5年水企規程9号〕)
27 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第30項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第26項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、前項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(全部改正〔令和5年水企規程9号〕)
(全部改正〔令和5年水企規程9号〕)
(全部改正〔令和5年水企規程9号〕)
(全部改正〔令和5年水企規程9号〕)
(全部改正〔令和5年水企規程9号〕)
附則別表第1(附則第3項関係)
給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
継続採用職員が新市設置の日の前日において属していた職務の級 | 新市設置の日における行政職給料表の職務の級 | |||
企業団給与条例の規定によりその者が属していた給料表の職務の級 | 浦和市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級 | 大宮市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級 | 与野市給与条例の規定によりその者が属していた行政給料表の職務の級 | |
1級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | 2級 | 2級 | 2級 |
3級 | 3級 | 3級 | 3級 | 3級 |
4級 | 4級 | 4級 | 4級 | 4級 |
5級 | 5級 | 5級 | 5級 | 5級 |
6級 | 6級 | 6級 | 6級 | 6級 |
7級 | 7級 | 7級 | 7級 | 7級 |
8級 | 8級 | 8級 | 8級 | 8級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表
(1) 新市設置の日においてその属する職務の級が給料表の1級となる職員
継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給 | 新市設置の日における号給又は給料月額 | |||
企業団給与条例の規定によりその者が属していた給料表の1級において受けていた号給 | 浦和市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給 | 大宮市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給 | 与野市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給 | |
2号給及び3号給 | 6号給から8号給まで |
| 1号給 | 2号給 |
4号給 | 9号給 |
|
| 3号給 |
5号給 | 10号給 |
| 2号給 | 4号給 |
6号給 | 11号給 | 3号給 | 3号給 | 5号給 |
|
| 4号給 |
| 6号給 |
7号給 | 12号給 | 5号給及び6号給 | 4号給 | 7号給 |
8号給及び9号給 | 13号給及び14号給 | 7号給 | 5号給 | 8号給 |
10号給 | 15号給 | 8号給 | 6号給 | 9号給 |
11号給 | 16号給 | 9号給 | 7号給 | 10号給 |
12号給 | 17号給 | 10号給 | 8号給 | 11号給 |
13号給 | 18号給 | 11号給 | 9号給 | 12号給 |
14号給 | 19号給 | 12号給 | 10号給 | 13号給 |
15号給 | 20号給 | 13号給 | 11号給 | 14号給 |
16号給 | 21号給 | 14号給 |
| 15号給 |
17号給 | 22号給 | 15号給 | 12号給 | 16号給 |
18号給 |
| 16号給 | 13号給 | 17号給 |
19号給 | 23号給 |
| 14号給 | 18号給 |
| 24号給 |
| 15号給 | 19号給 |
20号給 |
|
|
| 20号給 |
| 25号給 |
|
| 241,400円 |
21号給 |
|
|
| 243,400円 |
| 26号給 |
| 16号給 | 245,400円 |
22号給 |
|
|
| 247,400円 |
| 27号給 |
|
| 249,400円 |
23号給 |
|
| 17号給 | 251,400円 |
| 28号給 |
|
| 253,400円 |
24号給 |
|
|
| 255,400円 |
|
|
| 18号給 | 257,400円 |
25号給 | 29号給 |
|
| 259,400円 |
| 30号給 |
| 19号給 | 263,400円 |
26号給 |
|
|
| 265,400円 |
|
|
| 20号給 | 267,400円 |
27号給 | 31号給 |
|
| 269,400円 |
| 32号給 |
|
| 271,400円 |
| 33号給 |
| 21号給及び22号給 | 277,400円 |
| 34号給 |
|
| 281,400円 |
|
|
| 23号給 | 285,400円 |
|
|
| 24号給 | 289,400円 |
|
|
| 25号給 | 293,400円 |
|
|
| 26号給 | 295,400円 |
(2) 新市設置の日においてその属する職務の級が給料表の2級となる職員
継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給 | 新市設置の日における号給又は給料月額 | |||
企業団給与条例の規定によりその者が属していた給料表の2級において受けていた号給 | 浦和市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給 | 大宮市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給 | 与野市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給 | |
2号給 | 1号給及び2号給 | 1号給 |
| 1号給 |
3号給 | 3号給 | 2号給 |
| 2号給 |
|
| 3号給 |
| 3号給 |
4号給及び5号給 | 4号給及び5号給 | 4号給及び5号給 | 1号給 | 4号給 |
6号給 | 6号給 | 6号給 | 2号給 | 5号給 |
7号給 | 7号給 | 7号給 | 3号給 | 6号給 |
8号給 | 8号給 | 8号給 | 4号給 | 7号給 |
9号給 | 9号給 | 9号給 | 5号給 | 8号給 |
10号給 | 10号給 | 10号給 | 6号給 | 9号給 |
11号給 | 11号給 | 11号給及び12号給 | 7号給 | 10号給 |
12号給 | 12号給 |
| 8号給 | 11号給 |
| 13号給 | 13号給 | 9号給 | 12号給 |
13号給 |
| 14号給 | 10号給 | 13号給 |
14号給 | 14号給 | 15号給 | 11号給 | 14号給 |
15号給 | 15号給 | 16号給 |
| 15号給 |
|
|
| 12号給 | 16号給 |
16号給 | 16号給 | 17号給 |
| 17号給 |
|
| 18号給 | 13号給 | 18号給 |
17号給 | 17号給 |
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| 19号給 |
|
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| 14号給 | 20号給 |
|
| 19号給 |
| 21号給 |
18号給 | 18号給 |
|
| 22号給 |
| 19号給 | 20号給 | 15号給 | 310,700円 |
19号給 |
|
|
| 312,700円 |
20号給 | 20号給 | 21号給 | 16号給 | 318,700円 |
21号給 | 21号給 | 22号給 | 17号給 | 326,700円 |
22号給 | 22号給 |
| 18号給 | 332,700円 |
|
| 23号給 |
| 334,700円 |
23号給 | 23号給 | 24号給 | 19号給 | 340,700円 |
24号給 | 24号給 |
|
| 344,700円 |
25号給 | 25号給 | 25号給 | 20号給 | 348,700円 |
26号給 | 26号給 |
|
| 352,700円 |
27号給 | 27号給 | 26号給 | 21号給 | 356,700円 |
| 28号給 |
|
| 358,700円 |
| 29号給 |
| 22号給 | 360,700円 |
|
| 27号給 |
| 362,700円 |
|
| 28号給 | 23号給 | 368,700円 |
|
| 29号給 | 24号給 | 372,700円 |
|
| 30号給 | 25号給 | 376,700円 |
|
|
| 26号給 | 380,700円 |
|
|
| 27号給 | 384,700円 |
|
|
| 28号給 | 388,700円 |
|
|
| 29号給 | 392,700円 |
|
|
| 30号給 | 396,700円 |
|
|
| 31号給 | 400,700円 |
|
|
| 32号給 | 404,700円 |
(3) 新市設置の日においてその属する職務の級が給料表の3級となる職員
継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給 | 新市設置の日における号給又は給料月額 | |||
企業団給与条例の規定によりその者が属していた給料表の3級において受けていた号給 | 浦和市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給 | 大宮市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給 | 与野市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給 | |
1号給から5号給まで | 1号給から6号給まで | 1号給及び2号給 | 1号給及び2号給 | 1号給 |
6号給 | 7号給 | 3号給 | 3号給 | 2号給 |
7号給 | 8号給 | 4号給 |
| 3号給 |
8号給 | 9号給 | 5号給 | 4号給 | 4号給 |
9号給 | 10号給 | 6号給 | 5号給 | 5号給 |
10号給 | 11号給 | 7号給 | 6号給 | 6号給 |
11号給 | 12号給 | 8号給 | 7号給 | 7号給 |
12号給 | 13号給 | 9号給 | 8号給 | 8号給 |
13号給 | 14号給 | 10号給 | 9号給 | 9号給 |
14号給 | 15号給 | 11号給 | 10号給 | 10号給 |
15号給 | 16号給 | 12号給 | 11号給 | 11号給 |
16号給 | 17号給 | 13号給 | 12号給 | 12号給 |
17号給 | 18号給 | 14号給 | 13号給 | 13号給 |
| 19号給 | 15号給 | 14号給 | 14号給 |
18号給 | 20号給 | 16号給 |
| 15号給 |
19号給 | 21号給 | 17号給 | 15号給 | 16号給 |
20号給 | 22号給 |
| 16号給 | 17号給 |
| 23号給 | 18号給 | 17号給 | 18号給 |
21号給 | 24号給 | 19号給 | 18号給 | 19号給 |
22号給 | 25号給 | 20号給 | 19号給 | 20号給 |
23号給 | 26号給及び27号給 | 21号給 | 20号給 | 21号給 |
| 28号給 | 22号給 | 21号給 | 22号給 |
24号給 | 29号給及び30号給 |
|
| 23号給 |
25号給 | 31号給 | 23号給 | 22号給 | 24号給 |
|
|
| 23号給 | 25号給 |
26号給 |
| 24号給 |
| 26号給 |
|
|
| 24号給 | 27号給 |
27号給 |
| 25号給 |
| 28号給 |
28号給 |
|
|
| 29号給 |
29号給 |
| 26号給 | 25号給及び26号給 | 418,200円 |
30号給 |
|
|
| 420,700円 |
31号給 |
| 27号給 | 27号給 | 423,200円 |
32号給 |
| 28号給 | 28号給 | 428,200円 |
33号給 |
|
| 29号給 | 430,700円 |
34号給 |
| 29号給 | 30号給 | 435,700円 |
35号給 |
| 30号給 | 31号給 | 438,200円 |
36号給 |
| 31号給 | 32号給 | 443,200円 |
37号給 |
|
|
| 445,700円 |
|
| 32号給 |
| 448,200円 |
|
| 33号給 |
| 453,200円 |
|
| 34号給 |
| 458,200円 |
|
| 35号給 |
| 460,700円 |
|
| 36号給 |
| 465,700円 |
|
| 37号給 |
| 468,200円 |
(4) 新市設置の日においてその属する職務の級が給料表の4級となる職員
継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給 | 新市設置の日における号給又は給料月額 | |||
企業団給与条例の規定によりその者が属していた給料表の4級において受けていた号給 | 浦和市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給 | 大宮市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給 | 与野市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給 | |
1号給から7号給まで | 1号給から9号給まで | 1号給及び2号給 | 1号給から6号給まで | 1号給 |
8号給 | 10号給 | 3号給 | 7号給 | 2号給 |
9号給 | 11号給 | 4号給 |
| 3号給 |
10号給 | 12号給 | 5号給 | 8号給 | 4号給 |
11号給 | 13号給 | 6号給 | 9号給 | 5号給 |
12号給 | 14号給及び15号給 | 7号給及び8号給 | 10号給 | 6号給 |
13号給 | 16号給 | 9号給 | 11号給 | 7号給 |
14号給 | 17号給 | 10号給 | 12号給 | 8号給 |
15号給 | 18号給 | 11号給 | 13号給 | 9号給 |
16号給 | 19号給 | 12号給 | 14号給 | 10号給 |
17号給 | 20号給 | 13号給 |
| 11号給 |
18号給 | 21号給 | 14号給 | 15号給 | 12号給 |
19号給 | 22号給 | 15号給 | 16号給 | 13号給 |
20号給 | 23号給 | 16号給 | 17号給及び18号給 | 14号給 |
21号給 | 24号給 | 17号給 |
| 15号給 |
| 25号給 | 18号給 | 19号給及び20号給 | 16号給 |
22号給 | 26号給 | 19号給 | 21号給 | 17号給 |
| 27号給 | 20号給 | 22号給 | 18号給 |
23号給 | 28号給及び29号給 | 21号給 | 23号給 | 19号給 |
24号給 | 30号給 | 22号給 | 24号給及び25号給 | 20号給 |
| 31号給及び32号給 | 23号給 | 26号給 | 21号給 |
25号給 | 33号給 | 24号給 | 27号給 | 22号給 |
26号給 | 34号給 | 25号給 | 28号給 | 23号給 |
27号給 | 35号給 | 26号給 | 29号給 | 24号給 |
28号給 | 36号給 | 27号給 | 30号給 | 25号給 |
| 37号給 |
| 31号給 | 26号給 |
29号給 | 38号給 | 28号給 | 32号給 | 27号給 |
30号給 | 39号給 | 29号給 |
| 28号給 |
31号給 | 40号給 |
|
| 29号給 |
32号給 |
| 30号給 |
| 30号給 |
33号給 |
| 31号給 |
| 31号給 |
34号給 |
| 32号給 |
| 32号給 |
35号給 |
| 33号給 |
| 478,700円 |
36号給 |
| 34号給 |
| 482,200円 |
37号給 |
|
|
| 485,700円 |
(5) 新市設置の日においてその属する職務の級が給料表の5級となる職員
継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給 | 新市設置の日における号給又は給料月額 | |||
企業団給与条例の規定によりその者が属していた給料表の5級において受けていた号給 | 浦和市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給 | 大宮市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給 | 与野市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給 | |
1号給から9号給まで | 1号給から10号給まで | 1号給 | 1号給から7号給まで | 1号給 |
10号給 | 11号給 | 2号給 | 8号給 | 2号給 |
11号給 | 12号給 | 3号給 | 9号給 | 3号給 |
12号給 | 13号給 | 4号給 | 10号給 | 4号給 |
13号給 | 14号給 | 5号給 | 11号給 | 5号給 |
14号給 | 15号給 | 6号給 | 12号給 | 6号給 |
| 16号給 | 7号給 | 13号給 | 7号給 |
15号給 | 17号給 | 8号給 | 14号給 | 8号給 |
16号給 | 18号給 | 9号給 | 15号給 | 9号給 |
17号給 | 19号給 | 10号給 | 16号給 | 10号給 |
18号給 | 20号給 | 11号給及び12号給 | 17号給 | 11号給 |
19号給 | 21号給 | 13号給 | 18号給及び19号給 | 12号給 |
20号給 | 22号給 | 14号給 | 20号給 | 13号給 |
21号給 | 23号給 | 15号給 | 21号給 | 14号給 |
22号給 | 24号給 | 16号給 | 22号給及び23号給 | 15号給 |
23号給 |
| 17号給 | 24号給 | 16号給 |
24号給 | 25号給 | 18号給 | 25号給 | 17号給 |
| 26号給 | 19号給 | 26号給 | 18号給 |
25号給 | 27号給 | 20号給 | 27号給 | 19号給 |
26号給 | 28号給 |
| 28号給 | 20号給 |
27号給 | 29号給 | 21号給 | 29号給 | 21号給 |
28号給 | 30号給 | 22号給 | 30号給 | 22号給 |
29号給 | 31号給 | 23号給 | 31号給 | 23号給 |
30号給 | 32号給 |
|
| 24号給 |
31号給 |
| 24号給 |
| 25号給 |
32号給 |
| 25号給 |
| 26号給 |
33号給 |
| 26号給 |
| 27号給 |
34号給 |
| 27号給 |
| 28号給 |
(6) 新市設置の日においてその属する職務の級が給料表の6級となる職員
継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給 | 新市設置の日における号給又は給料月額 | |||
企業団給与条例の規定によりその者が属していた給料表の6級において受けていた号給 | 浦和市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給 | 大宮市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給 | 与野市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給 | |
1号給から8号給まで | 1号給から9号給まで |
| 1号給から10号給まで | 1号給 |
9号給 | 10号給 | 1号給 | 11号給 | 2号給 |
10号給 | 11号給 | 2号給 | 12号給 | 3号給 |
11号給 | 12号給 | 3号給 | 13号給 | 4号給 |
12号給 | 13号給 | 4号給及び5号給 | 14号給 | 5号給 |
13号給 | 14号給 | 6号給 | 15号給 | 6号給 |
14号給 | 15号給 | 7号給 | 16号給 | 7号給 |
15号給 | 16号給 | 8号給 | 17号給 | 8号給 |
16号給 | 17号給 | 9号給 | 18号給及び19号給 | 9号給 |
17号給 | 18号給 | 10号給及び11号給 | 20号給 | 10号給 |
18号給 | 19号給 | 12号給 | 21号給及び22号給 | 11号給 |
19号給 | 20号給 | 13号給 | 23号給及び24号給 | 12号給 |
20号給 |
| 14号給及び15号給 | 25号給及び26号給 | 13号給 |
21号給 | 21号給 | 16号給 | 27号給 | 14号給 |
22号給 | 22号給 | 17号給 | 28号給及び29号給 | 15号給 |
23号給 | 23号給 | 18号給 | 30号給 | 16号給 |
24号給 | 24号給 | 19号給 |
| 17号給 |
25号給 | 25号給 | 20号給 |
| 18号給 |
26号給 | 26号給 |
|
| 19号給 |
27号給 | 27号給 | 21号給 |
| 20号給 |
28号給 | 28号給 | 22号給 |
| 21号給 |
(7) 新市設置の日においてその属する職務の級が給料表の7級となる職員
継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給 | 新市設置の日における号給又は給料月額 | |||
企業団給与条例の規定によりその者が属していた給料表の7級において受けていた号給 | 浦和市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給 | 大宮市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給 | 与野市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給 | |
1号給から4号給まで | 1号給から5号給まで |
| 1号給から9号給まで | 1号給 |
5号給 | 6号給 | 1号給 | 10号給 | 2号給 |
6号給 | 7号給 | 2号給 | 11号給 | 3号給 |
7号給 | 8号給 | 3号給 | 12号給 | 4号給 |
8号給 | 9号給 | 4号給及び5号給 | 13号給 | 5号給 |
9号給 | 10号給 | 6号給 | 14号給 | 6号給 |
10号給 |
| 7号給 | 15号給 | 7号給 |
| 11号給 | 8号給 | 16号給 | 8号給 |
11号給 | 12号給 | 9号給及び10号給 | 17号給 | 9号給 |
12号給 | 13号給 | 11号給及び12号給 | 18号給 | 10号給 |
| 14号給 | 13号給 | 19号給及び20号給 | 11号給 |
13号給 |
| 14号給及び15号給 | 21号給 | 12号給 |
14号給 | 15号給 | 16号給及び17号給 | 22号給及び23号 | 13号給 |
|
| 18号給及び19号給 | 24号給及び25号 | 14号給 |
15号給 | 16号給 | 20号給 | 26号給 | 15号給 |
|
| 21号給 | 27号給 | 16号給 |
16号給 | 17号給 |
| 28号給 | 17号給 |
|
|
|
| 18号給 |
| 18号給 |
|
| 19号給 |
17号給 |
|
|
| 20号給 |
|
|
|
| 21号給 |
18号給 | 19号給 |
|
| 22号給 |
| 20号給 |
|
| 23号給 |
19号給 | 21号給 |
|
| 582,000円 |
20号給 |
|
|
| 586,600円 |
21号給 | 22号給 |
|
| 591,200円 |
| 23号給 |
|
| 595,800円 |
(8) 新市設置の日においてその属する職務の級が給料表の8級となる職員
継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給 | 新市設置の日における号給又は給料月額 | |||
企業団給与条例の規定によりその者が属していた給料表の8級において受けていた号給 | 浦和市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給 | 大宮市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給 | 与野市給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給 | |
1号給 | 1号給から3号給まで | 1号給 | 1号給から6号給まで | 1号給 |
2号給 | 4号給 | 2号給 | 7号給 | 2号給 |
3号給 | 5号給 | 3号給 | 8号給 | 3号給 |
4号給 | 6号給 | 4号給及び5号給 | 9号給及び10号給 | 4号給 |
5号給 | 7号給 | 6号給 | 11号給 | 5号給 |
6号給 | 8号給 | 7号給 | 12号給及び13号給 | 6号給 |
7号給 | 9号給 | 8号給 | 14号給 | 7号給 |
8号給 | 10号給 | 9号給及び10号給 | 15号給及び16号給 | 8号給 |
9号給 | 11号給 | 11号給 | 17号給から19号給まで | 9号給 |
10号給 | 12号給 | 12号給から14号給まで | 20号給から22号給まで | 10号給 |
11号給 | 13号給 | 15号給 |
| 11号給 |
12号給 | 14号給 | 16号給及び17号給 |
| 12号給 |
13号給 | 15号給 | 18号給 |
| 13号給 |
14号給 | 16号給 |
|
| 14号給 |
15号給 | 17号給 |
|
| 15号給 |
| 18号給 |
|
| 602,100円 |
| 19号給 |
|
| 606,900円 |
附則別表第3 削除
(削除〔平成18年水企規程4号〕)
附則別表第4(附則第14項関係)
(追加〔平成17年水企規程3号〕、一部改正〔平成18年水企規程4号〕)
給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
旧岩槻市職員が編入日の前日において属していた企業職給料表(1)又は行政職給料表の職務の級 | 編入日における職務の級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
2級(管理者が認める者に限る。) | 3級 |
3級 | |
3級(管理者が認める者に限る。) | 4級 |
4級 | |
5級 | 5級 |
6級 | |
6級(管理者が認める者に限る。) | 6級 |
7級 | |
7級(管理者が認める者に限る。) | 7級 |
8級 | |
8級(管理者が認める者に限る。) | 8級 |
附則別表第5(附則第14項関係)
(追加〔平成17年水企規程3号〕、一部改正〔平成18年水企規程4号〕)
給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表
(1) 編入日においてその属する職務の級が1級となる職員
旧岩槻市職員が編入日の前日において属していた企業職給料表(1)又は行政職給料表の1級において受けていた号給 | 編入日における号給又は給料月額 |
2号給 | 2号給 |
3号給 | 3号給 |
4号給 | 4号給 |
5号給 | 5号給 |
6号給 | 6号給 |
7号給 | 7号給 |
8号給 | 8号給 |
9号給 | 9号給 |
10号給 | 10号給 |
11号給 | 11号給 |
12号給 | 12号給 |
13号給 | 13号給 |
14号給 | 14号給 |
15号給 | 15号給 |
16号給 | 16号給 |
17号給 | 17号給 |
18号給 | 18号給 |
19号給 | 19号給 |
20号給 | 235,000円 |
21号給 | 236,900円 |
22号給 | 240,700円 |
23号給 | 242,600円 |
24号給 | 244,500円 |
(2) 編入日においてその属する職務の級が2級となる職員
旧岩槻市職員が編入日の前日において属していた企業職給料表(1)又は行政職給料表の2級において受けていた号給 | 編入日における号給又は給料月額 |
1号給 | 2号給 |
2号給 | 3号給 |
3号給 | 4号給 |
4号給 | 5号給 |
5号給 | 6号給 |
6号給 | 8号給 |
7号給 | 9号給 |
8号給 | 10号給 |
9号給 | 11号給 |
10号給 | 12号給 |
11号給 | 14号給 |
12号給 | 15号給 |
13号給 | 17号給 |
14号給 | 19号給 |
15号給 | 298,000円 |
16号給 | 305,600円 |
17号給 | 313,200円 |
18号給 | 320,800円 |
19号給 | 326,500円 |
20号給 | 334,100円 |
21号給 | 339,800円 |
22号給 | 343,600円 |
23号給 | 347,400円 |
24号給 | 349,300円 |
25号給 | 351,200円 |
26号給 | 355,000円 |
27号給 | 356,900円 |
28号給 | 358,800円 |
29号給 | 360,700円 |
30号給 | 362,600円 |
31号給 | 366,400円 |
32号給 | 368,300円 |
33号給 | 370,200円 |
34号給 | 372,100円 |
35号給 | 375,900円 |
36号給 | 377,800円 |
37号給 | 379,700円 |
38号給 | 381,600円 |
39号給 | 383,500円 |
(3) 編入日においてその属する職務の級が3級となる職員
旧岩槻市職員が編入日の前日において受けていた号給 | 編入日における号給 | |
編入日の前日において属していた企業職給料表(1)又は行政職給料表の2級(管理者が認める者に限る。)において受けていた号給 | 編入日の前日において属していた企業職給料表(1)又は行政職給料表の3級において受けていた号給 | |
6号給 | 1号給 | 1号給 |
7号給 | 2号給 | 2号給 |
8号給 | 3号給 | 3号給 |
9号給 | 4号給 | 4号給 |
10号給 | 5号給 | 5号給 |
11号給 | 6号給 | 6号給 |
12号給 | 7号給 | 7号給 |
13号給 | 8号給 | 8号給 |
14号給 | 9号給 | 9号給 |
15号給 | 10号給 | 10号給 |
16号給 | 11号給 | 11号給 |
17号給 | 12号給 | 12号給 |
18号給及び19号給 | 13号給 | 13号給 |
20号給 | 14号給 | 14号給 |
21号給 | 15号給 | 15号給 |
22号給及び23号給 | 16号給及び17号給 | 16号給 |
24号給から26号給まで | 18号給及び19号給 | 17号給 |
27号給から29号給まで | 20号給及び21号給 | 18号給 |
30号給及び31号給 | 22号給から24号給まで | 19号給 |
32号給から34号給まで | 25号給及び26号給 | 20号給 |
35号給及び36号給 | 27号給から29号給まで | 21号給 |
37号給及び38号給 | 30号給及び31号給 | 22号給 |
39号給 | 32号給 | 23号給 |
| 33号給 | 24号給 |
| 34号給 | 25号給 |
| 35号給 | 26号給 |
| 36号給 | 27号給 |
(4) 編入日においてその属する職務の級が4級となる職員
旧岩槻市職員が編入日の前日において受けていた号給 | 編入日における号給 | |
編入日の前日において属していた企業職給料表(1)又は行政職給料表の3級(管理者が認める者に限る。)において受けていた号給 | 編入日の前日において属していた企業職給料表(1)又は行政職給料表の4級において受けていた号給 | |
5号給 | 4号給 | 1号給 |
6号給 | 5号給 | 2号給 |
7号給 | 6号給 | 3号給 |
8号給 | 7号給 | 4号給 |
9号給 | 8号給 | 5号給 |
10号給 | 9号給 | 6号給 |
11号給及び12号給 | 10号給 | 7号給 |
13号給 | 11号給 | 8号給 |
14号給 | 12号給 | 9号給 |
15号給及び16号給 | 13号給及び14号給 | 10号給 |
17号給から19号給まで | 15号給及び16号給 | 11号給 |
20号給から23号給まで | 17号給及び18号給 | 12号給 |
24号給から26号給まで | 19号給から21号給まで | 13号給 |
27号給から30号給まで | 22号給から24号給まで | 14号給 |
31号給から33号給まで | 25号給から27号給まで | 15号給 |
34号給及び35号給 | 28号給及び29号給 | 16号給 |
36号給 | 30号給から32号給まで | 17号給 |
| 33号給及び34号給 | 18号給 |
(5) 編入日においてその属する職務の級が5級となる職員
旧岩槻市職員が編入日の前日において受けていた号給 | 編入日における号給 | |
編入日の前日において属していた企業職給料表(1)又は行政職給料表の5級において受けていた号給 | 編入日の前日において属していた企業職給料表(1)又は行政職給料表の6級において受けていた号給 | |
5号給 | 3号給 | 1号給 |
6号給及び7号給 | 4号給 | 2号給 |
8号給 | 5号給 | 3号給 |
9号給 | 6号給 | 4号給 |
10号給 | 7号給 | 5号給 |
11号給 | 8号給 | 6号給 |
12号給 | 9号給 | 7号給 |
13号給 | 10号給 | 8号給 |
14号給 | 11号給 | 9号給 |
15号給 | 12号給 | 10号給 |
16号給 | 13号給 | 11号給 |
17号給から19号給まで | 14号給 | 12号給 |
20号給及び21号給 | 15号給及び16号給 | 13号給 |
22号給から24号給まで | 17号給及び18号給 | 14号給 |
25号給 | 19号給 | 15号給 |
26号給及び27号給 | 20号給及び21号給 | 16号給 |
28号給 | 22号給 | 17号給 |
29号給 | 23号給 | 18号給 |
30号給 | 24号給 | 19号給 |
31号給及び32号給 | 25号給 | 20号給 |
| 26号給 | 21号給 |
| 27号給 | 22号給 |
| 28号給 | 23号給 |
| 29号給 | 24号給 |
| 30号給 | 25号給 |
| 31号給 | 26号給 |
(6) 編入日においてその属する職務の級が6級となる職員
旧岩槻市職員が編入日の前日において受けていた号給 | 編入日における号給 | |
編入日の前日において属していた企業職給料表(1)又は行政職給料表の6級(管理者が認める者に限る。)において受けていた号給 | 編入日の前日において属していた企業職給料表(1)又は行政職給料表の7級において受けていた号給 | |
7号給 | 5号給 | 1号給 |
8号給 | 6号給 | 2号給 |
9号給 | 7号給 | 3号給 |
10号給及び11号給 | 8号給 | 4号給 |
12号給 | 9号給 | 5号給 |
13号給 | 10号給及び11号給 | 6号給 |
14号給から16号給まで | 12号給 | 7号給 |
17号給及び18号給 | 13号給 | 8号給 |
19号給から21号給まで | 14号給及び15号給 | 9号給 |
22号給から24号給まで | 16号給及び17号給 | 10号給 |
25号給から27号給まで | 18号給及び19号給 | 11号給 |
28号給及び29号給 | 20号給及び21号給 | 12号給 |
30号給及び31号給 | 22号給及び23号給 | 13号給 |
| 24号給及び25号給 | 14号給 |
| 26号給 | 15号給 |
| 27号給 | 16号給 |
| 28号給 | 17号給 |
| 29号給 | 18号給 |
(7) 編入日においてその属する職務の級が7級となる職員
旧岩槻市職員が編入日の前日において受けていた号給 | 編入日における号給 | |
編入日の前日において属していた企業職給料表(1)又は行政職給料表の7級(管理者が認める者に限る。)において受けていた号給 | 編入日の前日において属していた企業職給料表(1)又は行政職給料表の8級において受けていた号給 | |
8号給 | 4号給 | 1号給 |
9号給及び10号給 | 5号給 | 2号給 |
11号給 | 6号給 | 3号給 |
12号給 | 7号給 | 4号給 |
13号給及び14号給 | 8号給 | 5号給 |
15号給及び16号給 | 9号給 | 6号給 |
17号給から19号給まで | 10号給及び11号給 | 7号給 |
20号給から22号給まで | 12号給 | 8号給 |
23号給から25号給まで | 13号給 | 9号給 |
26号給から28号給まで | 14号給及び15号給 | 10号給 |
29号給 | 16号給及び17号給 | 11号給 |
| 18号給から20号給まで | 12号給 |
| 21号給及び22号給 | 13号給 |
| 23号給 | 14号給 |
| 24号給及び25号給 | 15号給 |
| 26号給 | 16号給 |
(8) 編入日においてその属する職務の級が8級となる職員
旧岩槻市職員が編入日の前日において属していた企業職給料表(1)又は行政職給料表の8級(管理者が認める者に限る。)において受けていた号給 | 編入日における号給 |
8号給 | 1号給 |
9号給及び10号給 | 2号給 |
11号給 | 3号給 |
12号給及び13号給 | 4号給 |
14号給及び15号給 | 5号給 |
16号給から19号給まで | 6号給 |
20号給から22号給まで | 7号給 |
23号給から25号給まで | 8号給 |
26号給 | 9号給 |
附則(平成13年12月28日水企規程第45号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成14年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後のさいたま市水道部企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)附則第14項から第18項までの規定は、平成13年5月1日から適用する。
(平成13年度における特例一時金の特例)
3 平成13年度における改正後の給与規程附則第14項及び第15項第1号の規定の適用については、第14項中「当分の間、特例措置として、各年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項及び次項第1号において同じ。)において、当該各年度の」とあるのは「平成13年度(平成13年5月1日から平成14年3月31日までをいう。)の特例措置として、平成14年」と、第15項第1号中「基準日の属する年度の4月1日」とあるのは「平成13年5月1日」とする。
(期末手当の額の特例)
4 平成13年12月に期末手当を支給された職員に係る平成14年3月に改正後の給与規程第19条の規定により支給される期末手当の額は、同条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により算出して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成13年12月1日におけるその者の期末手当基礎額に100分の5を乗じて得た額に、同日を基準日とした基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
附則(平成14年3月27日水企規程第2号)
(施行期日)
1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は平成14年4月1日から施行する。
(さいたま市水道部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正)
2 さいたま市水道部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成13年さいたま市水道部企業管理規程第29号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成14年12月27日水企規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第4項、第5項及び第7項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてさいたま市水道部企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の企業職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(次項において「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与規程第7条第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
(企業職給料表の職務の級7級の21号給から23号給までの給料月額等の切替え等)
4 第2条の規定の施行の日の前日において職務の級が企業職給料表の7級の21号給から23号給までの号給を受けていた職員の、平成15年4月1日における給料月額(以下この項及び次項において「新給料月額」という。)は、次表の旧号給欄に対応する新給料月額欄に掲げる額とする。
旧号給(その者の施行日の前日における号給をいう。以下同じ。) | 新給料月額 |
21号給 | 556,300円 |
22号給 | 560,800円 |
23号給 | 565,300円 |
5 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する平成15年4月1日以後における最初の給与規程第7条第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧号給を受けていた期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)第19条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6項、第25条第1項から第3項まで又は第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額に相当する額を減じて得た額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えて得た額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与規程第19条第2項又は第25条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのもの。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与規程の規定による給料月額(継続在職期間において給与規程別表第1の企業職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者が別に定める給料月額)、扶養手当の額により算定した場合の給料等の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与規程第19条第4項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「3月以内」と、同項第1号中「6月」とあるのは「3月」と、同項第2号中「5月以上6月未満」とあるのは「2月15日以上3月未満」と、同項第3号中「3月以上5月未満」とあるのは「1月15日以上2月15日未満」と、同項第4号中「3月未満」とあるのは「1月15日未満」とする。
附則(平成15年3月31日水企規程第10号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月25日水企規程第28号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の企業職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(次項において「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与規程第7条第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程第19条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6項、第25条第1項から第3項まで又は第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される平成15年12月に支給する期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、平成15年12月に支給する期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.13を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に水道事業管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.13を乗じて得た額
(その他)
5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、水道事業管理者が別に定める。
附則(平成15年12月26日水企規程第29号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成19年水企規程4号〕)
附則(平成16年3月25日水企規程第6号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月9日水企規程第8号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日水企規程第10号)
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日水企規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月31日水企規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年11月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の企業職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(次項において「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与規程第7条第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程及びこれに基づき管理者が定めるところに従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程第19条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6項、第25条第1項から第3項まで若しくは第5項、公益法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例(平成13年さいたま市条例第303号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例(平成13年さいたま市条例第304号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される平成17年12月に支給する期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、平成17年12月に支給する期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が別に定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.45を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当の額及び勤勉手当の額の合計額に100分の0.45を乗じて得た額
(その他)
7 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成18年3月31日水企規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日水企規程第7号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日水企規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年1月1日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の企業職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(次項において「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与規程第7条第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程及びこれに基づき管理者が定めるところに従って定められたものでなければならない。
(平成19年1月に支給する給料月額に関する特例措置)
6 施行日に在職する職員(給与規程別表第1に規定する企業職給料表の1級から3級までの職務の級に属する職員を除く。以下同じ。)に係る平成19年1月に支給する給料月額は、この規程による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程第6条及び第7条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例(平成13年さいたま市条例第304号)第4条第1項の規定(以下「給与規程等の規定」という。)にかかわらず、給与規程等の規定により定められる給料月額から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。
(1) 平成18年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が別に定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.11を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成18年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.11を乗じて得た額
7 施行日に在職する職員以外の職員のうち任用の事情を考慮して管理者が定める職員については、その職員を施行日に在職する職員とみなして前項の規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、管理者が別に定める。
8 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる手当の額等の算出の基礎となる給料月額は、給与規程等の規定により定められる額とする。
(1) 給与規程に規定する手当の額及び給与規程第5条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額
(2) 外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例に規定する手当の額
(3) さいたま市職員退職手当条例(平成13年さいたま市条例第46号)に規定する退職手当の額
(その他)
9 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成19年3月31日水企規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日においてさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の企業職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、附則第4項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与規程別表第1の企業職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者が別に定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程又は附則第13項の規定による改正前のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成15年さいたま市水道局企業管理規程第29号)附則第2項から第4項までの規定及びこれらに基づき管理者が別に定めるところに従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き企業職給料表の適用を受ける職員(次項及び第9項の規定の適用を受ける職員を除く。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成21年12月1日において職員(附則別表第3の職務の級欄の区分に応じ同表の号給欄に定める号給を受けているものを除く。)である者にあっては、当該給料月額とさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成21年さいたま市水道局企業管理規程第7号)第1条の規定による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程別表第1に定める額との権衡を考慮し、管理者が別に定める額)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(一部改正〔平成21年水企規程7号・22年13号・23年8号・26年13号〕)
8 切替日の前日から引き続き企業職給料表の適用を受ける職員(平成22年12月1日において附則別表第3の職務の級欄の区分に応じ、同表の号給欄に定める号給を受けている職員以外の職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。)に限る。)で、その者の受ける給料月額が前項の管理者が別に定める額とさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成22年さいたま市水道局企業管理規程第13号)第1条の規定による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程別表第1に定める額及び同規程附則第26項第1号の規定により減ずる額との権衡を考慮し、管理者が別に定める額に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(追加〔平成22年水企規程13号〕、一部改正〔平成23年水企規程8号・26年13号〕)
9 切替日の前日から引き続き企業職給料表の適用を受ける職員(平成23年12月1日において附則別表第3の職務の級欄の区分に応じ、同表の号給欄に定める号給を受けている職員以外の職員に限る。)で、その者の受ける給料月額が前項の管理者が別に定める額とさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成23年さいたま市水道局企業管理規程第8号)第1条の規定による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程別表第1に定める額及び同規程附則第26項第1号の規定により減ずる額との権衡を考慮し、管理者が別に定める額に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(追加〔平成23年水企規程8号〕、一部改正〔平成26年水企規程13号〕)
10 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前3項に規定する職員を除く。)について、前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。
(一部改正〔平成22年水企規程13号・23年8号〕)
11 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して第7項から前項までの規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、第7項から前項までの規定に準じて、給料を支給する。
(一部改正〔平成22年水企規程13号・23年8号〕)
(管理職手当の経過措置)
12 この規程による改正前のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程別表第2に掲げる職の職員の平成19年3月分に係る管理職手当の支給については、なお従前の例による。
(一部改正〔平成21年水企規程7号・22年13号・23年8号〕)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(一部改正〔平成21年水企規程7号・22年13号・23年8号〕)
(さいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
14 さいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成15年さいたま市水道局企業管理規程第29号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(一部改正〔平成21年水企規程7号・22年13号・23年8号〕)
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
企業職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
企業職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 54 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 55 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 56 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 16 | |
12月以上 | 33 | 57 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 57 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 58 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 59 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 60 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 20 | |
12月以上 | 37 | 61 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 61 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 62 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 63 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 64 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 24 | |
12月以上 | 41 | 65 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 65 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 66 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 67 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 68 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 28 | |
12月以上 | 45 | 69 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 69 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 70 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 71 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 72 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | 32 | |
12月以上 | 49 | 73 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 73 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 49 | 74 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 49 | 75 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 50 | 76 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | 36 | |
12月以上 | 50 | 77 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | 37 | |
15 | 3月未満 | 50 | 77 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 78 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | 37 | |
6月以上9月未満 | 51 | 79 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | 37 | |
9月以上12月未満 | 51 | 80 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | 37 | |
12月以上 | 51 | 81 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 51 | 81 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
|
3月以上6月未満 | 52 | 82 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
| |
6月以上9月未満 | 52 | 83 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
| |
9月以上12月未満 | 52 | 84 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
| |
12月以上 | 53 | 85 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
| |
17 | 3月未満 | 53 | 85 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
|
3月以上6月未満 | 53 | 86 | 58 | 54 | 54 | 50 | 46 |
| |
6月以上9月未満 | 54 | 87 | 59 | 55 | 55 | 51 | 47 |
| |
9月以上12月未満 | 54 | 88 | 60 | 56 | 56 | 52 | 48 |
| |
12月以上 | 55 | 89 | 61 | 57 | 57 | 53 | 49 |
| |
18 | 3月未満 | 55 | 89 | 61 | 57 | 57 | 53 | 49 |
|
3月以上6月未満 | 55 | 89 | 62 | 58 | 58 | 54 | 50 |
| |
6月以上9月未満 | 56 | 89 | 63 | 59 | 59 | 55 | 51 |
| |
9月以上12月未満 | 56 | 89 | 64 | 60 | 60 | 56 | 52 |
| |
12月以上 | 57 | 89 | 65 | 61 | 61 | 57 | 53 |
| |
19 | 3月未満 | 57 | 89 | 65 | 61 | 61 | 57 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 57 | 89 | 66 | 62 | 62 | 58 | 54 |
| |
6月以上9月未満 | 58 | 89 | 67 | 63 | 63 | 59 | 55 |
| |
9月以上12月未満 | 58 | 89 | 68 | 64 | 64 | 60 | 56 |
| |
12月以上 | 59 | 89 | 69 | 65 | 65 | 61 | 57 |
| |
20 | 3月未満 | 59 | 89 | 69 | 65 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 59 | 89 | 70 | 66 | 66 | 62 | 57 |
| |
6月以上9月未満 | 60 | 89 | 71 | 67 | 67 | 63 | 57 |
| |
9月以上12月未満 | 60 | 89 | 72 | 68 | 68 | 64 | 57 |
| |
12月以上 | 61 | 89 | 73 | 69 | 69 | 65 | 57 |
| |
21 | 3月未満 |
| 89 | 73 | 69 | 69 | 65 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 89 | 74 | 70 | 70 | 66 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 89 | 75 | 71 | 71 | 67 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 89 | 76 | 72 | 72 | 68 |
|
| |
12月以上 |
| 89 | 77 | 73 | 73 | 69 |
|
| |
22 | 3月未満 |
| 89 | 77 | 73 | 73 | 69 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 89 | 78 | 74 | 74 | 70 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 89 | 79 | 75 | 75 | 71 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 89 | 80 | 76 | 76 | 72 |
|
| |
12月以上 |
| 89 | 81 | 77 | 77 | 73 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 81 | 77 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 78 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 79 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 80 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 85 | 81 | 81 | 77 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 85 | 81 | 81 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 82 | 82 | 77 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 83 | 83 | 77 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 84 | 84 | 77 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 85 | 85 | 77 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 89 | 85 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 86 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 87 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 88 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
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| 93 | 89 | 89 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 93 | 89 | 89 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 90 | 90 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 91 | 91 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 92 | 92 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 93 | 93 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 97 | 93 | 93 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 94 | 94 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 95 | 95 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 96 | 96 |
|
|
| |
12月以上 |
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| 101 | 97 | 97 |
|
|
| |
28 | 3月未満 |
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| 101 | 97 | 97 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
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| 101 | 98 | 97 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 101 | 99 | 97 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
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| 101 | 100 | 97 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 101 | 97 |
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 101 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 101 | 102 |
|
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|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 101 | 103 |
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| |
9月以上12月未満 |
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| 101 | 104 |
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|
|
| |
12月以上 |
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| 101 | 105 |
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30 | 3月未満 |
|
|
| 105 |
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|
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|
3月以上6月未満 |
|
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| 106 |
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| |
6月以上9月未満 |
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| 107 |
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9月以上12月未満 |
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| 108 |
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| |
12月以上 |
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| 109 |
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| |
31 | 3月未満 |
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| 109 |
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3月以上6月未満 |
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| 110 |
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6月以上9月未満 |
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| 111 |
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9月以上12月未満 |
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| 112 |
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12月以上 |
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| 113 |
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32 | 3月未満 |
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| 113 |
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3月以上6月未満 |
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| 113 |
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6月以上9月未満 |
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| 113 |
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9月以上12月未満 |
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| 113 |
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12月以上 |
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| 113 |
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附則別表第3(附則第7項関係)
(追加〔平成21年水企規程7号〕、一部改正〔平成22年水企規程13号〕)
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から60号給まで |
2級 | 1号給から8号給まで |
附則(平成19年12月25日水企規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第9条第1項及び別表第1の規定は平成19年4月1日から、改正後の規程第22条第5項第1号の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、水道事業管理者が別に定める。
附則(平成20年3月31日水企規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程第22条第11項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年11月28日水企規程第14号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日水企規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日水企規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条中さいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程附則第10項から第13項までの改正は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員(第3条の規定による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成19年さいたま市水道局企業管理規程第4号)附則第7項に規定する減額改定対象外職員(以下この項において「減額改定対象外職員」という。)及び水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める職員を除く。以下同じ。)に係る平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程第19条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6項、第25条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定、公益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例(平成13年さいたま市条例第303号)第4条の規定又は外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例(平成13年さいたま市条例第304号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が別に定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.21を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象外職員であった期間その他管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の額の合計額に100分の0.21を乗じて得た額
3 平成21年4月1日から施行日までの間において、さいたま市職員の給与に関する条例(平成13年さいたま市条例第42号)の適用を受ける者その他管理者が別に定める者(以下この項において「市長部局職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものに対する前項の規定の適用については、調整額に市長部局職員等との権衡を考慮して管理者が定める額を加えるものとする。
(その他)
4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成21年12月28日水企規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日水企規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日水企規程第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月28日水企規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年11月30日水企規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 第1条の規定による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の適用を受ける職員(この規程の施行の日(以下「施行日」という。)(さいたま市水道局企業職員の給与に関する規程第19条第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日をいう。)において、改正後の給与規程第6条第1項に掲げる企業職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が1級に属する職員(再任用職員を除く。)、その職務の級が2級に属する職員で1号給から48号給までのいずれかの号給を受けるもの、その職務の級が3級に属する職員で1号給から28号給までのいずれかの号給を受けるもの及びその職務の級が4級に属する職員で1号給から16号給までのいずれかの号給を受けるもの(第3条の規定による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成19年さいたま市水道局企業管理規程第4号)附則第7項及び第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)を除く。以下同じ。)に係る平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与規程第19条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第6項、第25条第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは附則第26項の規定、公益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例(平成13年さいたま市条例第303号)第4条の規定又は外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例(平成13年さいたま市条例第304号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が別に定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成22年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から施行日までの間において、さいたま市職員の給与に関する条例(平成13年さいたま市条例第42号)の適用を受ける者その他管理者が別に定める者(以下この項において「市長部局職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たにさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の適用を受ける職員となった者に対する前項の規定の適用については、同項中「調整額」とあるのは、「調整額に市長部局職員等との権衡を考慮して管理者が定める額を加えた額」とする。
4 平成22年4月1日から施行日までの間において、公益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例第3条第1号に規定する派遣職員のうち管理者が定める者が職務に復帰した場合における当該者に対する附則第2項の規定の適用については、同項中「調整額」とあるのは、「調整額に管理者が定める者との権衡を考慮して管理者が定める額を加えた額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
5 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与規程附則第26項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「さいたま市水道局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成22年さいたま市水道局企業管理規程第13号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(その他)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(さいたま市水道局企業職員就業規程の一部改正)
7 さいたま市水道局企業職員就業規程(平成13年さいたま市水道部企業管理規程第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成23年11月30日水企規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 第1条の規定による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の適用を受ける職員(この規程の施行の日(さいたま市水道局企業職員の給与に関する規程第19条第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下単に「施行日」という。)において、改正後の給与規程第6条第1項に掲げる企業職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が1級に属する職員(再任用職員を除く。)、その職務の級が2級に属する職員で1号給から24号給までのいずれかの号給を受けるもの及びその職務の級が3級に属する職員で1号給から8号給までのいずれかの号給を受けるもの(第2条の規定による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成19年さいたま市水道局企業管理規程第4号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)を除く。以下同じ。)に係る平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与規程第19条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第6項若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは附則第26項の規定、公益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例(平成13年さいたま市条例第303号)第4条の規定又は外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例(平成13年さいたま市条例第304号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が別に定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他管理者が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成23年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から施行日までの間において、さいたま市職員の給与に関する条例(平成13年さいたま市条例第42号)の適用を受ける者その他管理者が別に定める者(以下この項において「市長部局職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに改正後の給与規程の適用を受ける職員となった者に対する前項の規定の適用については、同項中「相当する額」とあるのは「市長部局職員等との権衡を考慮して管理者が別に定める額を加えた額に相当する額」と、「調整額が」とあるのは「調整額に市長部局職員等との権衡を考慮して管理者が別に定める額を加えた額が」とする。
4 平成23年4月1日から施行日までの間において、公益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例第3条第1号に規定する派遣職員のうち管理者が別に定める者(以下この項において「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合における当該者(改正後の給与規程の適用を受ける職員に限る。)に対する附則第2項の規定の適用については、同項中「相当する額」とあるのは「派遣職員との権衡を考慮して管理者が別に定める額を加えた額に相当する額」と、「調整額が」とあるのは「調整額に派遣職員との権衡を考慮して管理者が別に定める額を加えた額が」とする。
(その他)
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成25年6月26日水企規程第6号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日水企規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中さいたま市水道局企業職員の給与に関する規程第23条第1項の改正及び第2条の規定 公布の日
(2) 第1条中さいたま市水道局企業職員の給与に関する規程第11条、第18条第1項及び別表第2の改正並びに次項及び第3項の規定 平成26年4月1日
(3) 第1条中さいたま市水道局企業職員の給与に関する規程第7条第6項及び第7項並びに第22条第11項の改正 平成27年4月1日
(住居手当に関する経過措置)
2 平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間は、さいたま市水道局企業職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年さいたま市条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定の適用を受ける職員の住居手当の支給については、この規程による改正前のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程第11条第2項、第3項及び第4項第2号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「6,500円」とあるのは、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては「4,500円」と、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては「2,500円」とする。
3 改正条例附則第2項に規定する水道事業管理者が定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。
(1) 次のアからエまでのいずれかに該当する職員であって、当該職員でなかったとしたならば改正条例による改正前のさいたま市水道局企業職員の給与に関する条例(平成13年さいたま市条例第277号)第7条第2号の規定により平成26年3月に係る住居手当の支給を受けていたもののうち、当該住居手当の支給を受けていたものとした場合における当該住居手当の支給に係る住宅に引き続き自らが居住している職員
ア 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
イ 停職者(地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
ウ 専従休職者(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
エ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
(2) 次のアからウまでのいずれかに該当する者(平成26年3月1日において当該アからウまでに該当していた者に限る。)から引き続きさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程第6条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員(以下「給料表適用職員」という。)となった者であって、同日において給料表適用職員であったとしたならば改正条例による改正前のさいたま市水道局企業職員の給与に関する条例第7条第2号の規定により平成26年3月に係る住居手当の支給を受けていたもののうち、当該住居手当の支給を受けていたものとした場合における当該住居手当の支給に係る住宅に引き続き自らが居住している職員
ア さいたま市職員の給与に関する条例(平成13年さいたま市条例第42号)第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員
イ さいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年さいたま市条例第43号)第1条に規定する技能職員
ウ 人事交流等により職員から引き続き給料表の適用を受けない市の職員、他の地方公共団体の職員又は国家公務員となった者
(3) 前2号に掲げる職員との権衡上必要があると認められるものとして水道事業管理者が定める職員
附則(平成27年3月12日水企規程第1号)
(施行期日)
1 この規程中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第12条第1項第2号及び別表第1の規定は平成26年4月1日から、改正後の給与規程第22条第5項及び第11項並びに附則第29項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、水道事業管理者が別に定める。
附則(平成27年3月31日水企規程第13号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日水企規程第15号)
(施行期日)
1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は平成27年4月1日から、改正後の給与規程第22条第5項及び第11項並びに附則第29項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、水道事業管理者が別に定める。
附則(平成28年3月31日水企規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(特定の号給の切替え)
2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規程による改正前のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員で、その職務の級が3級又は4級であったもののうち、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられているものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、当該旧号給に応じ同表の新号給欄に定める号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き給料表(給与規程第6条第1項に規定する給料表をいう。次項及び附則第5項において同じ。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(再任用職員(給与規程第6条第3項に規定する再任用職員をいう。)及び管理者が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(特定職員(給与規程附則第26項に規定する特定職員をいう。以下この項において同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成30年3月31日までの間における地域手当の特例)
6 切替日から平成30年3月31日までの間、この規程による改正後の給与規程第10条第1項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは、「100分の14.26」とする。
(一部改正〔平成28年水企規程26号・29年12号・15号〕)
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 企業職給料表の号給の切替表(職務の級3級)
旧号給 | 新号給 |
102 | 101 |
103 | 101 |
104 | 101 |
105 | 101 |
106 | 101 |
107 | 101 |
108 | 101 |
109 | 101 |
110 | 101 |
111 | 101 |
112 | 101 |
113 | 101 |
イ 企業職給料表の号給の切替表(職務の級4級)
旧号給 | 新号給 |
90 | 89 |
91 | 89 |
92 | 89 |
93 | 89 |
94 | 89 |
95 | 89 |
96 | 89 |
97 | 89 |
附則(平成28年5月30日水企規程第22号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月28日水企規程第26号)
(施行期日)
1 この規程中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第22条第5項及び第11項並びに附則第29項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
3 第3条の規定による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(以下「改正後の一部改正規程」という。)附則第6項の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の給与規程の規定による勤勉手当の内払とみなす。
5 改正後の一部改正規程を適用する場合においては、第3条の規定による改正前のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程附則第6項の規定により読み替えて適用するさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程第10条第1項の規定に基づいて支給された地域手当は、改正後の一部改正規程の規定により読み替えて適用する同項の規定による地域手当の内払とみなす。
(その他)
6 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、水道事業管理者が別に定める。
附則(平成29年3月31日水企規程第12号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日水企規程第15号)
(施行期日)
1 この規程中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第22条第5項及び第11項並びに附則第29項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
3 第3条の規定による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(以下「改正後の一部改正規程」という。)附則第6項の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の給与規程の規定による勤勉手当の内払とみなす。
5 改正後の一部改正規程の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程附則第6項の規定により読み替えて適用するさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程第10条第1項の規定に基づいて支給された地域手当は、改正後の一部改正規程の規定により読み替えて適用する同項の規定による地域手当の内払とみなす。
(その他)
6 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、水道事業管理者が別に定める。
附則(平成30年12月28日水企規程第4号)
(施行期日)
1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、水道事業管理者が別に定める。
附則(令和元年12月13日水企規程第15号)
この規程は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第9条の改正、第20条第1項第3号及び第4号の改正並びに第21条の改正 公布の日
(2) 第19条第2項各号列記以外の部分及び同項第1号の改正、同項第2号の改正(「又は失職」を削る部分に限る。)、同条第4項の改正、第20条第1項第2号の改正、第22条第1項、第3項及び第5項の改正並びに第25条の改正 令和元年12月14日
(3) 第6条の改正、第7条の改正、第12条の2の改正、第19条第1項の改正、同条第2項第2号の改正(「又は失職」を削る部分を除く。)、同項第3号の改正、同条第3項、第7項、第8項及び第9項の改正、第22条第2項、第8項及び第10項の改正並びに第26条を削り、第27条を第26条とし、第28条を第27条とし、同条の次に1条加える改正並びに別表第3の次に1表を加える改正 令和2年4月1日
附則(令和元年12月27日水企規程第17号)
(施行期日)
1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、水道事業管理者が別に定める。
附則(令和2年4月1日水企規程第9号)
(施行期日)
1 令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年3月31日においてこの規程による改正前のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)第11条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、同年4月1日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「経過措置対象者」という。)に対しては、同日から令和3年3月31日までの間(以下「経過措置期間」という。)、この規程による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第11条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で第4項で定める額。以下「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与規程第11条第1項を適用するとしたならば、さいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年さいたま市条例第277号。以下「給与条例」という。)第7条に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与規程第11条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
3 前項の規定にかかわらず、経過措置対象者のうち次に掲げる職員については、同項の規定による住居手当は支給しない。
(1) 令和2年3月31日において給与条例第7条に該当していた職員であって、改正前の給与規程第11条の規定を適用するとしたならば給与条例第7条に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額が2,000円以下となる職員
(3) 前2号に掲げる職員に準じる職員として水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める職員
(家賃の月額に変更があった場合の旧手当額)
4 第2項の規定による住居手当を受けている職員の支払う家賃が、経過措置期間内に変更となった場合における旧手当額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎として改正前の給与規程第11条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額とする。
(1) 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた第2項で定める住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下この号及び次号において「旧家賃月額」という。)より高い場合 旧家賃月額
(2) 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合 変更後の家賃の月額
(確認及び決定)
5 管理者は、令和2年3月31日に給与条例第7条の規定により支給されていた住居手当に係る事実(同月2日から同年4月1日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変更を含む。)を当該住居手当に係る改正後の給与規程第11条第3項の規定による届出その他の資料により確認し、当該住居手当を受けていた職員が第2項の職員たる要件を具備する場合は、同年4月1日において支給すべき同項の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
6 第2項の規定による住居手当の支給は、令和2年4月から開始し、職員が第2項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)又は令和3年3月のいずれか早い月をもって終わる。
(給与規程の準用)
7 改正後の給与規程第11条第3項から第5項、第7項及び第8項の規定は、第2項の規定による住居手当の支給について準用する。この場合において、改正後の給与規程第11条第3項中「新たに給与条例第7条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していること」とあるのは「第2項の規定による住居手当を受けている職員は、その居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合には、当該変更に係る事実」と、「ならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする」とあるのは「ならない」と、改正後の給与規程第11条第4項中「給与条例第7条」とあるのは「第2項」と、「住居手当」とあるのは「同項の規定による住居手当」と、「決定し、又は改定」とあるのは「改定」と、改正後の給与規程第11条第7項中「住居手当を受けている職員」とあるのは「第2項の規定による住居手当を受けている職員」と、「改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する」とあるのは「改定する」と、改正後の給与規程第11条第8項中「住居手当の支給を受けている職員」とあるのは「第2項の規定による住居手当の支給を受けている職員」と、「給与条例第7条」とあるのは「第2項」と、「住居手当の月額」とあるのは「第2項の規定による住居手当の月額」と読み替えるものとする。
(令和3年4月1日における届出の特例)
8 令和3年3月31日において第2項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に給与条例第7条に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る改正後の給与規程第11条第3項の規定により行われた届出(第7項において準用する改正後の給与規程第11条第3項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
(その他)
9 前各項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令和2年6月9日水企規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規程による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(支給単位期間に係る経過措置)
3 令和2年3月31日以前にこの規程による改正前のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程第12条第17項第3号に規定する場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。
附則(令和2年11月30日水企規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日水企規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月26日水企規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日水企規程第13号)
この規程は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日水企規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に、6月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、この規程による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程第12条第16項、第18項(第2号に係る部分に限る。)及び第22項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例による。
附則(令和4年9月30日水企規程第8号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日水企規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与規程第22条第5項及び第11項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、水道事業管理者が別に定める。
附則(令和5年3月31日水企規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の勤務延長に関する経過措置)
2 この規程による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)附則第26項から第31項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又さいたま市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年さいたま市条例第35号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第3項の規定により勤務している職員には適用しない。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
3 暫定再任用職員(さいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(令和4年さいたま市条例第39号)附則第2項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)であって常時勤務を要するもの(以下「暫定再任用常時勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の給与規程第7条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用されるさいたま市企業職員の給与に関する規程第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第7条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、さいたま市水道局企業職員就業規程(平成13年さいたま市水道部企業管理規程第23号)第4条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員(暫定再任用職員であって地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第7条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、さいたま市水道局企業職員就業規程(平成13年さいたま市水道部企業管理規程第23号)第4条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。この場合において、給料月額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与規程第8条第2項、第12条第1項、第14条第2項、第19条第2項第2号及び第3号、同条第9項第1号並びに第22条第9項の規定を適用する。
7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員と見なして、改正後の給与規程第19条第5項及び第22条第11項の規定を適用する。
8 改正後の給与規程第22条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第5項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及びさいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(令和4年さいたま市条例第39号)附則第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
9 さいたま市水道局企業職員の給与に関する規程第7条第8項から第10項まで及び改正後の給与規程第7条第3項から第7項まで(第5項を除く。)の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
10 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、さいたま市水道局企業職員の給与に関する規程第12条の2第1項に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する官署に通勤することが同条第2項に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、さいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年さいたま市条例第277号)第8条の2第2項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が別に定める職員とする。
(1) 令和4年改正条例附則第6項又は第11項の規定による採用(令和4年改正条例による改正前のさいたま市職員の定年等に関する条例第2条の規定により退職した日(同条例第4条第1項若しくは第2項又は改正法附則第3条第5項若しくは令和4年改正条例附則第3項の規定により勤務した後退職した日及び改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は令和4年改正条例附則第6項若しくは第11項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
(2) 令和4年改正条例附則第7項又は第12項の規定による採用(令和4年改正条例による改正後のさいたま市職員の定年等に関する条例第2条の規定により退職した日(同条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び同条例第13条又は令和4年改正条例附則第7項若しくは第12項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
(その他)
11 附則第2項から前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が別に定める。
附則(令和5年12月28日水企規程第18号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与規程第19条第4項及び第5項並びに第22条第5項及び第11項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、水道事業管理者が別に定める。
別表第1(第6条関係)
(全部改正〔令和5年水企規程18号〕)
企業職給料表
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 157,900 | 238,700 | 272,600 | 307,800 | 353,500 | 395,400 | 448,000 | 505,700 | |
2 | 159,100 | 240,400 | 274,700 | 309,800 | 356,000 | 398,000 | 450,900 | 508,500 | |
3 | 160,200 | 242,000 | 276,700 | 311,800 | 358,400 | 400,600 | 453,700 | 511,300 | |
4 | 161,300 | 243,700 | 278,800 | 313,800 | 360,900 | 403,200 | 456,600 | 514,100 | |
5 | 162,400 | 245,300 | 280,800 | 315,800 | 363,300 | 405,700 | 459,400 | 516,900 | |
6 | 163,600 | 247,000 | 282,800 | 317,800 | 365,700 | 408,200 | 462,200 | 519,600 | |
7 | 164,800 | 248,600 | 284,700 | 319,800 | 368,100 | 410,700 | 464,900 | 522,300 | |
8 | 166,000 | 250,300 | 286,700 | 321,800 | 370,500 | 413,200 | 467,700 | 525,000 | |
9 | 167,200 | 251,900 | 288,600 | 323,700 | 372,900 | 415,600 | 470,400 | 527,700 | |
10 | 168,900 | 253,600 | 290,600 | 325,700 | 375,300 | 418,100 | 473,200 | 530,200 | |
11 | 170,500 | 255,200 | 292,500 | 327,600 | 377,600 | 420,500 | 475,900 | 532,600 | |
12 | 172,200 | 256,900 | 294,400 | 329,600 | 380,000 | 423,000 | 478,700 | 535,000 | |
13 | 173,800 | 258,500 | 296,300 | 331,500 | 382,300 | 425,400 | 481,400 | 537,400 | |
14 | 175,500 | 260,200 | 298,200 | 333,500 | 384,700 | 427,700 | 483,900 | 539,400 | |
15 | 177,100 | 261,800 | 300,100 | 335,400 | 387,000 | 430,000 | 486,300 | 541,400 | |
16 | 178,800 | 263,500 | 302,000 | 337,300 | 389,400 | 432,300 | 488,800 | 543,400 | |
17 | 180,400 | 265,100 | 303,800 | 339,200 | 391,700 | 434,600 | 491,200 | 545,300 | |
18 | 182,100 | 266,800 | 305,700 | 341,100 | 393,900 | 436,900 | 493,400 | 547,000 | |
19 | 183,800 | 268,400 | 307,500 | 342,900 | 396,100 | 439,200 | 495,600 | 548,600 | |
20 | 185,500 | 270,100 | 309,400 | 344,700 | 398,300 | 441,500 | 497,800 | 550,200 | |
21 | 187,100 | 271,700 | 311,200 | 346,500 | 400,500 | 443,800 | 500,000 | 551,800 | |
22 | 188,800 | 273,300 | 313,100 | 348,300 | 402,700 | 445,400 | 501,600 | 553,200 | |
23 | 190,500 | 274,900 | 314,900 | 350,100 | 404,800 | 447,000 | 503,100 | 554,600 | |
24 | 192,200 | 276,500 | 316,800 | 351,900 | 406,900 | 448,600 | 504,600 | 556,000 | |
25 | 193,900 | 278,100 | 318,600 | 353,700 | 409,000 | 450,200 | 506,100 | 557,300 | |
26 | 195,500 | 279,700 | 320,500 | 355,500 | 410,900 | 451,800 | 507,400 | ||
27 | 197,100 | 281,300 | 322,300 | 357,300 | 412,800 | 453,400 | 508,600 | ||
28 | 198,700 | 282,900 | 324,200 | 359,100 | 414,700 | 455,000 | 509,800 | ||
29 | 200,200 | 284,500 | 326,000 | 360,800 | 416,500 | 456,500 | 511,000 | ||
30 | 201,800 | 286,100 | 327,900 | 362,600 | 418,000 | 458,000 | 511,900 | ||
31 | 203,300 | 287,700 | 329,700 | 364,300 | 419,500 | 459,500 | 512,800 | ||
32 | 204,900 | 289,300 | 331,600 | 366,000 | 421,000 | 461,000 | 513,700 | ||
33 | 206,400 | 290,800 | 333,400 | 367,700 | 422,400 | 462,400 | 514,500 | ||
34 | 207,900 | 292,400 | 335,300 | 369,400 | 423,700 | 463,700 | 515,200 | ||
35 | 209,400 | 294,000 | 337,100 | 371,000 | 425,000 | 464,900 | 515,900 | ||
36 | 210,900 | 295,600 | 339,000 | 372,700 | 426,300 | 466,100 | 516,600 | ||
37 | 212,400 | 297,100 | 340,800 | 374,300 | 427,500 | 467,300 | 517,300 | ||
38 | 213,900 | 298,700 | 342,700 | 375,900 | 428,800 | 468,500 | |||
39 | 215,400 | 300,200 | 344,500 | 377,500 | 430,000 | 469,700 | |||
40 | 216,900 | 301,800 | 346,300 | 379,100 | 431,300 | 470,900 | |||
41 | 218,400 | 303,300 | 348,100 | 380,600 | 432,500 | 472,000 | |||
42 | 220,100 | 304,900 | 349,700 | 382,200 | 433,400 | 473,000 | |||
43 | 221,700 | 306,400 | 351,200 | 383,700 | 434,200 | 474,000 | |||
44 | 223,400 | 307,900 | 352,700 | 385,300 | 435,000 | 475,000 | |||
45 | 225,000 | 309,400 | 354,200 | 386,800 | 435,800 | 475,900 | |||
46 | 226,700 | 310,800 | 355,700 | 388,100 | 436,600 | 476,600 | |||
47 | 228,400 | 312,200 | 357,200 | 389,300 | 437,300 | 477,300 | |||
48 | 230,100 | 313,600 | 358,700 | 390,600 | 438,100 | 478,000 | |||
49 | 231,700 | 314,900 | 360,200 | 391,800 | 438,800 | 478,700 | |||
50 | 233,400 | 316,200 | 361,600 | 393,000 | 439,400 | 479,400 | |||
51 | 235,100 | 317,500 | 362,900 | 394,100 | 440,000 | 480,000 | |||
52 | 236,800 | 318,800 | 364,200 | 395,300 | 440,600 | 480,700 | |||
53 | 238,500 | 320,000 | 365,500 | 396,400 | 441,200 | 481,300 | |||
54 | 240,200 | 321,300 | 366,700 | 397,200 | 441,700 | 482,000 | |||
55 | 241,900 | 322,500 | 367,800 | 397,900 | 442,200 | 482,600 | |||
56 | 243,600 | 323,800 | 369,000 | 398,700 | 442,700 | 483,200 | |||
57 | 245,200 | 325,000 | 370,100 | 399,400 | 443,200 | 483,800 | |||
58 | 246,800 | 326,300 | 371,200 | 400,100 | 443,700 | ||||
59 | 248,400 | 327,500 | 372,200 | 400,800 | 444,200 | ||||
60 | 250,000 | 328,800 | 373,200 | 401,500 | 444,700 | ||||
61 | 251,500 | 330,000 | 374,200 | 402,200 | 445,200 | ||||
62 | 253,100 | 330,900 | 375,200 | 402,900 | 445,700 | ||||
63 | 254,600 | 331,800 | 376,100 | 403,500 | 446,200 | ||||
64 | 256,200 | 332,700 | 377,100 | 404,200 | 446,700 | ||||
65 | 257,700 | 333,600 | 378,000 | 404,800 | 447,100 | ||||
66 | 259,300 | 334,500 | 378,900 | 405,400 | 447,600 | ||||
67 | 260,900 | 335,300 | 379,700 | 406,000 | 448,000 | ||||
68 | 262,500 | 336,200 | 380,600 | 406,600 | 448,500 | ||||
69 | 264,000 | 337,000 | 381,400 | 407,100 | 448,900 | ||||
70 | 265,300 | 337,800 | 382,200 | 407,500 | 449,300 | ||||
71 | 266,600 | 338,600 | 383,000 | 407,800 | 449,700 | ||||
72 | 267,900 | 339,400 | 383,800 | 408,200 | 450,100 | ||||
73 | 269,100 | 340,200 | 384,500 | 408,500 | 450,400 | ||||
74 | 270,300 | 341,000 | 385,300 | 408,900 | 450,800 | ||||
75 | 271,400 | 341,800 | 386,000 | 409,200 | 451,200 | ||||
76 | 272,600 | 342,600 | 386,800 | 409,600 | 451,600 | ||||
77 | 273,700 | 343,300 | 387,500 | 409,900 | 451,900 | ||||
78 | 274,600 | 344,100 | 388,200 | 410,300 | |||||
79 | 275,500 | 344,900 | 388,800 | 410,600 | |||||
80 | 276,400 | 345,700 | 389,400 | 411,000 | |||||
81 | 277,300 | 346,400 | 390,000 | 411,300 | |||||
82 | 278,100 | 347,000 | 390,600 | 411,600 | |||||
83 | 278,800 | 347,500 | 391,200 | 411,900 | |||||
84 | 279,500 | 348,000 | 391,800 | 412,200 | |||||
85 | 280,200 | 348,500 | 392,300 | 412,400 | |||||
86 | 280,700 | 349,000 | 392,800 | 412,700 | |||||
87 | 281,100 | 349,500 | 393,300 | 413,000 | |||||
88 | 281,500 | 350,000 | 393,800 | 413,300 | |||||
89 | 281,900 | 350,500 | 394,200 | 413,500 | |||||
90 | 351,000 | 394,700 | |||||||
91 | 351,500 | 395,200 | |||||||
92 | 352,000 | 395,700 | |||||||
93 | 352,400 | 396,100 | |||||||
94 | 352,900 | 396,500 | |||||||
95 | 353,400 | 396,900 | |||||||
96 | 353,900 | 397,300 | |||||||
97 | 354,300 | 397,700 | |||||||
98 | 354,800 | 398,100 | |||||||
99 | 355,200 | 398,500 | |||||||
100 | 355,700 | 398,900 | |||||||
101 | 356,100 | 399,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
215,000 | 243,100 | 266,000 | 289,100 | 305,200 | 326,100 | 360,000 | 408,500 |
別表第2(第6条関係)
(追加〔平成28年水企規程10号・令和5年9号〕)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事又は技師の職務 |
2級 | 主任の職務 |
3級 | (1) 係長の職務 (2) 主査の職務 (3) 水道工事検査員の職務 |
4級 | (1) 課長補佐又は所長補佐の職務 (2) 主幹の職務 (3) 困難な業務を行う水道工事検査員の職務 (4) 総合調整幹、調整幹又は専門幹の職務 (5) 参与の職務 |
5級 | (1) 課長又は所長の職務 (2) 水道工事検査監の職務 (3) 副参事の職務 |
6級 | (1) 次長の職務 (2) 参事の職務 |
7級 | (1) 部長の職務 (2) 副理事の職務 |
8級 | (1) 局長の職務 (2) 理事の職務 |
別表第3(第8条関係)
(全部改正〔平成19年水企規程4号〕、一部改正〔平成20年水企規程3号・22年4号・26年13号・28年10号〕)
職務の級 | 職 | 手当額 |
8級 | 局長 | 137,000円 |
理事 | 127,000円 | |
7級 | 部長 | 112,000円 |
副理事(管理者が定めるものに限る。) | ||
副理事 | 100,000円 | |
6級 | 次長 | 93,000円 |
参事(管理者が定めるものに限る。) | ||
参事 | 82,000円 | |
5級 | 課長又は所長 | 77,000円 |
水道工事検査監 | ||
副参事(管理者が定めるものに限る。) | ||
副参事 | 65,000円 |
備考 この表は、さいたま市職員の管理職手当に関する規則(平成13年さいたま市規則第41号)別表に準拠したものである。
別表第4(第28条関係)
(全部改正〔令和5年水企規程18号〕)
会計年度任用職員企業職給料表
号給 | 給料月額 | 報酬時間額 | |
地域手当支給地域に在勤する場合 | 地域手当支給地域外に在勤する場合 | ||
円 | 円 | 円 | |
1 | 157,900 | 1,116 | 970 |
2 | 159,100 | 1,124 | 978 |
3 | 160,200 | 1,132 | 984 |
4 | 161,300 | 1,140 | 991 |
5 | 162,400 | 1,148 | 998 |
6 | 163,600 | 1,156 | 1,005 |
7 | 164,800 | 1,164 | 1,013 |
8 | 166,000 | 1,173 | 1,020 |
9 | 167,200 | 1,181 | 1,027 |
10 | 168,900 | 1,193 | 1,038 |
11 | 170,500 | 1,205 | 1,048 |
12 | 172,200 | 1,217 | 1,058 |
13 | 173,800 | 1,228 | 1,068 |
14 | 175,500 | 1,240 | 1,078 |
15 | 177,100 | 1,251 | 1,088 |
16 | 178,800 | 1,263 | 1,099 |
17 | 180,400 | 1,275 | 1,108 |
18 | 182,100 | 1,287 | 1,119 |
19 | 183,800 | 1,299 | 1,129 |
20 | 185,500 | 1,311 | 1,140 |
21 | 187,100 | 1,322 | 1,150 |
22 | 188,800 | 1,334 | 1,160 |
23 | 190,500 | 1,346 | 1,171 |
24 | 192,200 | 1,358 | 1,181 |
25 | 193,900 | 1,370 | 1,191 |
26 | 195,500 | 1,381 | 1,201 |
27 | 197,100 | 1,393 | 1,211 |
28 | 198,700 | 1,404 | 1,221 |
29 | 200,200 | 1,415 | 1,230 |
30 | 201,800 | 1,426 | 1,240 |
31 | 203,300 | 1,437 | 1,249 |
32 | 204,900 | 1,448 | 1,259 |
33 | 206,400 | 1,458 | 1,268 |
34 | 207,900 | 1,469 | 1,277 |
35 | 209,400 | 1,480 | 1,287 |
36 | 210,900 | 1,490 | 1,296 |
37 | 212,400 | 1,501 | 1,305 |
38 | 213,900 | 1,511 | 1,314 |
39 | 215,400 | 1,522 | 1,324 |
40 | 216,900 | 1,533 | 1,333 |
41 | 218,400 | 1,543 | 1,342 |
42 | 220,100 | 1,555 | 1,352 |
43 | 221,700 | 1,567 | 1,362 |
44 | 223,400 | 1,579 | 1,373 |
45 | 225,000 | 1,590 | 1,382 |
46 | 226,700 | 1,602 | 1,393 |
47 | 228,400 | 1,614 | 1,403 |
48 | 230,100 | 1,626 | 1,414 |
49 | 231,700 | 1,637 | 1,424 |
50 | 233,400 | 1,649 | 1,434 |
51 | 235,100 | 1,661 | 1,445 |
52 | 236,800 | 1,673 | 1,455 |
53 | 238,500 | 1,685 | 1,465 |
54 | 240,200 | 1,697 | 1,476 |
55 | 241,900 | 1,709 | 1,486 |
56 | 243,600 | 1,721 | 1,497 |
57 | 245,200 | 1,733 | 1,507 |
58 | 246,800 | 1,744 | 1,516 |
59 | 248,400 | 1,755 | 1,526 |
60 | 250,000 | 1,767 | 1,536 |
61 | 251,500 | 1,777 | 1,545 |
62 | 253,100 | 1,788 | 1,555 |
63 | 254,600 | 1,799 | 1,564 |
64 | 256,200 | 1,810 | 1,574 |
65 | 257,700 | 1,821 | 1,583 |
66 | 259,300 | 1,832 | 1,593 |
67 | 260,900 | 1,844 | 1,603 |
68 | 262,500 | 1,855 | 1,613 |
69 | 264,000 | 1,865 | 1,622 |
70 | 265,300 | 1,875 | 1,630 |
71 | 266,600 | 1,884 | 1,638 |
72 | 267,900 | 1,893 | 1,646 |
73 | 269,100 | 1,901 | 1,653 |
74 | 270,300 | 1,910 | 1,661 |
75 | 271,400 | 1,918 | 1,668 |
76 | 272,600 | 1,926 | 1,675 |
77 | 273,700 | 1,934 | 1,682 |
78 | 274,600 | 1,940 | 1,687 |
79 | 275,500 | 1,947 | 1,693 |
80 | 276,400 | 1,953 | 1,698 |
81 | 277,300 | 1,959 | 1,704 |
82 | 278,100 | 1,965 | 1,709 |
83 | 278,800 | 1,970 | 1,713 |
84 | 279,500 | 1,975 | 1,717 |
85 | 280,200 | 1,980 | 1,722 |
86 | 280,700 | 1,983 | 1,725 |
87 | 281,100 | 1,986 | 1,727 |
88 | 281,500 | 1,989 | 1,730 |
89 | 281,900 | 1,992 | 1,732 |
備考 フルタイム会計年度任用職員には給料月額欄を、パートタイム会計年度任用職員には報酬時間額欄を適用する。
別表第4(第28条関係)
(全部改正〔令和5年水企規程9号〕)
会計年度任用職員企業職給料表
号給 | 給料月額 | 報酬時間額 | |
地域手当支給地域に在勤する場合 | 地域手当支給地域外に在勤する場合 | ||
円 | 円 | 円 | |
1 | 145,900 | 1,030 | 896 |
2 | 147,100 | 1,039 | 903 |
3 | 148,200 | 1,047 | 910 |
4 | 149,300 | 1,054 | 917 |
5 | 150,400 | 1,062 | 924 |
6 | 151,700 | 1,071 | 932 |
7 | 152,900 | 1,080 | 939 |
8 | 154,200 | 1,089 | 947 |
9 | 155,400 | 1,098 | 954 |
10 | 157,100 | 1,110 | 965 |
11 | 158,800 | 1,122 | 975 |
12 | 160,500 | 1,134 | 986 |
13 | 162,200 | 1,146 | 996 |
14 | 164,000 | 1,158 | 1,007 |
15 | 165,700 | 1,170 | 1,018 |
16 | 167,400 | 1,182 | 1,028 |
17 | 169,100 | 1,194 | 1,039 |
18 | 170,900 | 1,207 | 1,050 |
19 | 172,600 | 1,219 | 1,060 |
20 | 174,300 | 1,231 | 1,070 |
21 | 176,000 | 1,243 | 1,081 |
22 | 177,800 | 1,256 | 1,092 |
23 | 179,500 | 1,268 | 1,102 |
24 | 181,200 | 1,280 | 1,113 |
25 | 182,900 | 1,292 | 1,123 |
26 | 184,700 | 1,305 | 1,134 |
27 | 186,500 | 1,317 | 1,145 |
28 | 188,300 | 1,330 | 1,156 |
29 | 190,000 | 1,342 | 1,167 |
30 | 191,800 | 1,355 | 1,178 |
31 | 193,600 | 1,367 | 1,189 |
32 | 195,400 | 1,380 | 1,200 |
33 | 197,200 | 1,393 | 1,211 |
34 | 199,000 | 1,406 | 1,222 |
35 | 200,800 | 1,418 | 1,233 |
36 | 202,600 | 1,431 | 1,244 |
37 | 204,400 | 1,444 | 1,255 |
38 | 206,200 | 1,457 | 1,266 |
39 | 208,000 | 1,469 | 1,278 |
40 | 209,800 | 1,482 | 1,289 |
41 | 211,600 | 1,495 | 1,300 |
42 | 213,500 | 1,508 | 1,311 |
43 | 215,300 | 1,521 | 1,322 |
44 | 217,200 | 1,534 | 1,334 |
45 | 219,000 | 1,547 | 1,345 |
46 | 220,900 | 1,560 | 1,357 |
47 | 222,800 | 1,574 | 1,368 |
48 | 224,700 | 1,587 | 1,380 |
49 | 226,500 | 1,600 | 1,391 |
50 | 228,400 | 1,613 | 1,403 |
51 | 230,300 | 1,627 | 1,415 |
52 | 232,200 | 1,640 | 1,426 |
53 | 234,100 | 1,654 | 1,438 |
54 | 236,000 | 1,667 | 1,450 |
55 | 237,900 | 1,681 | 1,461 |
56 | 239,800 | 1,694 | 1,473 |
57 | 241,600 | 1,707 | 1,484 |
58 | 243,500 | 1,720 | 1,496 |
59 | 245,300 | 1,733 | 1,507 |
60 | 247,100 | 1,746 | 1,518 |
61 | 248,600 | 1,756 | 1,527 |
62 | 250,400 | 1,769 | 1,538 |
63 | 252,200 | 1,782 | 1,549 |
64 | 254,000 | 1,794 | 1,560 |
65 | 255,700 | 1,806 | 1,571 |
66 | 257,400 | 1,818 | 1,581 |
67 | 259,100 | 1,830 | 1,592 |
68 | 260,800 | 1,842 | 1,602 |
69 | 262,400 | 1,854 | 1,612 |
70 | 263,800 | 1,864 | 1,620 |
71 | 265,200 | 1,873 | 1,629 |
72 | 266,600 | 1,883 | 1,638 |
73 | 268,000 | 1,893 | 1,646 |
74 | 269,200 | 1,902 | 1,654 |
75 | 270,300 | 1,909 | 1,660 |
76 | 271,500 | 1,918 | 1,668 |
77 | 272,600 | 1,926 | 1,674 |
78 | 273,600 | 1,933 | 1,681 |
79 | 274,500 | 1,939 | 1,686 |
80 | 275,400 | 1,945 | 1,692 |
81 | 276,300 | 1,952 | 1,697 |
82 | 277,100 | 1,958 | 1,702 |
83 | 277,800 | 1,962 | 1,706 |
84 | 278,500 | 1,967 | 1,711 |
85 | 279,200 | 1,972 | 1,715 |
86 | 279,700 | 1,976 | 1,718 |
87 | 280,100 | 1,979 | 1,721 |
88 | 280,500 | 1,982 | 1,723 |
89 | 280,900 | 1,984 | 1,725 |
備考 フルタイム会計年度任用職員には給料月額欄を、パートタイム会計年度任用職員には報酬時間額欄を適用する。