○さいたま市道路占用料徴収条例
平成13年5月1日
条例第259号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(占用料の納入)
第2条 法第32条の規定により道路の占用の許可を受けた者及び電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により電線共同溝の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、この条例の定めるところにより市に占用料を納付しなければならない。
(一部改正〔平成26年条例61号〕)
(占用料の額)
第3条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の減免)
第4条 市長は、次に掲げるものに係る占用料については、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) ガス、電気、電話、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(5) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(6) 沿道から道路に出入するために設置する通路その他これに類する施設
(7) 道路の交通の安全又は円滑を図るためのもの
(8) 雨水又は汚水を排水するために必要な施設
(9) 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの
(10) 架空電線、張網その他これらに類するもので、道路の上空を占用するもの
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(一部改正〔平成15年条例59号・19年21号・26年61号〕)
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は、占用期間が1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は年度ごとにこれを徴収する。ただし、市長は、特別の事由があると認めた場合は、これを分納させることができる。
(督促及び延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定により督促したときは、延滞金を徴収する。ただし、督促状に指定する期限までに滞納した占用料(以下「滞納金」という。)を完納したときは延滞金を徴収しない。
2 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ滞納金の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。ただし、延滞金が100円未満の場合はこれを徴収しない。
3 市長は、第1項の延滞金の徴収について特別の事由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(占用料の不還付)
第7条 道路占用者が次の各号のいずれかに該当したときは、既納の占用料は還付しない。
(1) 法第71条第1項の規定による処分を受けたとき。
(2) 道路占用者の都合によりその占用を停止し、又は廃止したとき。
(準用)
第8条 市の管理に属する溝きょ等の占用料の徴収については、道路の場合に準じてこれを取り扱うものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浦和市道路占用料徴収条例(昭和31年浦和市条例第10号)、大宮市道路等占用料徴収条例(昭和35年大宮市条例第41号)又は与野市道路等占用料条例(昭和56年与野市条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものの占用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成15年9月29日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2号の改正規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のさいたま市道路占用料徴収条例別表(令第7条第8号に掲げる器具の項に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料から適用する。
附則(平成21年3月17日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表令第7条第8号に掲げる器具の項の改正(「第7条第8号」を「第7条第9号」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のさいたま市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に開始し、施行日以後に終了する占用であって、占用期間が1年未満であるものに係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年7月9日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。ただし、別表令第7条第1号に掲げる物件の項の次に1項を加える改正以外の改正は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のさいたま市道路占用料徴収条例別表令第7条第2号に掲げる工作物の項の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用する。
附則(平成25年12月26日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。
略 | 略 |
第50条の規定による改正後のさいたま市道路占用料徴収条例別表の規定 | 占用 |
略 | 略 |
附則(平成26年7月9日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月27日条例第68号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のさいたま市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に開始し、施行日以後に終了する占用であって、占用期間が1年未満であるものに係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(道路占用料に関する経過措置)
6 第51条の規定による改正後のさいたま市道路占用料徴収条例別表の規定は、施行日以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月23日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のさいたま市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に開始し、施行日以後に終了する占用であって、占用期間が1年未満であるものに係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成15年条例59号・19年21号・21年13号・25年35号・46号・26年61号・29年68号・31年2号・令和2年50号〕)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,700円 | |
第2種電柱 | 2,700円 | |||
第3種電柱 | 3,600円 | |||
第1種電話柱 | 1,500円 | |||
第2種電話柱 | 2,500円 | |||
第3種電話柱 | 3,400円 | |||
その他の柱類 | 150円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 15円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 9円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 1,500円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 930円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 3,100円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1,300円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 10,000円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 3,100円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 65円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 93円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 140円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 190円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 280円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 370円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 650円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 930円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 1,900円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 3,100円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 5,100円 | |||
地下に設ける通路 | 3,000円 | |||
その他のもの | 3,100円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 100円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 1,000円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 1,000円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 10,000円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 2,500円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 100円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 1,000円 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 100円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 1,000円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 10,000円 | |
その他のもの | 5,100円 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 3,100円 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.033を乗じて得た額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 1,000円 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 310円 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.011を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.011を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.023を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.011を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.033を乗じて得た額 | |||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.011を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 |
備考
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 「A」とは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 占用料の計算方法は、次に掲げるところによる。
(1) 占用料が年額で定められているものについては、占用期間に1年未満の端数があるとき又は占用期間が1年未満の場合は月割計算とし、占用期間に1月未満の端数があるとき又は占用期間が1月未満の場合は1月として計算するものとする。
(2) 占用料が月額で定められているものについては、占用期間が1月未満の端数があるとき又は占用期間が1月未満の場合は1月として計算するものとする。ただし、占用の期間が15日以内であるとき又はその期間に15日以内の端数があるときは、15日として計算する。この場合において、占用料は、月額の半額を徴収するものとする。
(3) 占用面積及び表示面積が0.01平方メートル未満のもの又は占用面積及び表示面積に0.01平方メートル未満の端数があるものについては、その全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算するものとする。
(4) 占用の長さが0.01メートル未満のもの又は占用の長さに0.01メートル未満の端数があるものについては、その全長又はその端数の長さを切り捨てて計算するものとする。
(5) 占用の期間が1月未満の占用料は、上記の表により算出して得た額に100分の110を乗じて得た額とする。
(6) 前各号の規定に基づき計算して得た1件の占用料の額が10円に満たないときは、これを切り捨てるものとする。