○さいたま市都市公園条例

平成13年5月1日

条例第244号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年条例87号〕)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の目標)

第1条の2 市内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の目標は、10平方メートル以上とする。ただし、市内に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において単に「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積以上とする。

2 市内の市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の目標は、5平方メートル以上とする。ただし、当該市街地に市民緑地が存するときは、5平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積以上とする。

(追加〔平成24年条例87号〕、一部改正〔平成30年条例36号〕)

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園については、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(追加〔平成24年条例87号〕)

(公園施設の設置基準)

第1条の4 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計は、当該都市公園の敷地面積の100分の2を超えてはならない。ただし、次の各号で定める特別の場合においては、当該各号に規定する建築物に限り、当該各号で定める割合を限度としてこれを超えることができる。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設又は同条第8項に規定する備蓄倉庫その他都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号。以下この条において「省令」という。)第1条の2に規定する災害応急対策に必要な施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合 100分の10

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合 100分の20

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして省令第1条の3に規定する建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

2 都市公園に屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として省令第2条に規定するものを設ける場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 都市公園に仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前2項に規定する建築物を除く。)を設ける場合においては、当該仮設公園施設に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前2項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

4 都市公園に法第5条の7第1項に規定する認定公募設置等計画に基づき法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設である建築物(第1項各号及び前2項に規定する建築物を除く。)を設ける場合においては、当該公募対象公園施設である建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項本文の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(追加〔平成24年条例87号〕、一部改正〔平成30年条例36号〕)

(運動施設の敷地面積の基準)

第1条の5 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。

(追加〔平成30年条例36号〕)

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第1条の6 都市公園において、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、別表第1に定める基準に適合させなければならない。

(追加〔平成24年条例87号〕、一部改正〔平成30年条例36号〕)

(行為の制限)

第2条 都市公園(別表第2に掲げる都市公園及び市長が別に定める都市公園をいう。以下同じ。)において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真、映画又はテレビジョン撮影をすること。

(3) 興行をすること。

(4) 競技会、展示会、博覧会、祭礼その他これらに類する催し(以下「競技会等」という。)を行うため都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 花火、キャンプファイヤー等を行うため火気を使用すること。

(6) 一時的に広告(競技会等を行う期間に限り表示する広告で、当該広告が容易に撤去できるものに限る。)を表示すること。

2 市長は、前項の許可をする場合において、都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

3 市長は、第1項各号に掲げる行為が都市公園の管理上支障があると認めるときは、これを許可しない。

(一部改正〔平成17年条例193号・24年87号〕)

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項の許可を受けることを要しない。

(一部改正〔平成17年条例193号〕)

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) ごみその他の汚物を捨てること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。

(一部改正〔平成16年条例70号・17年193号〕)

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、都市公園の管理のため必要があると認めるときは、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の利用)

第6条 公園施設(別表第2に掲げる公園施設に限る。以下この条、次条及び第29条第2項において同じ。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、公園施設の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

3 市長は、公園施設の管理上支障があると認めるときは、公園施設の利用を許可しない。

(全部改正〔平成17年条例193号〕、一部改正〔平成24年条例87号〕)

(公園施設の供用日及び供用時間)

第7条 公園施設の供用日及び供用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長は、公園施設の管理のため必要があると認めるときは、供用日又は供用時間を変更することができる。

(全部改正〔平成17年条例193号〕、一部改正〔平成24年条例87号〕)

(公園施設の設置、管理等の許可申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設の設置の許可を受けるとき。

 設置の目的

 公園施設の種類

 設置の期間

 設置の場所及び面積

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 施設の管理者を別に定めるときは、その氏名、住所及び職業

 その他市長が指示する事項

(2) 公園施設の管理の許可を受けるとき。

 管理の目的

 管理する公園施設

 管理の期間

 管理の方法

 その他市長が指示する事項

(3) 許可事項の変更の許可を受けるとき。

 既に受けた許可の年月日及び許可番号

 変更事項及び理由

 その他市長が指示する事項

(一部改正〔平成16年条例70号〕)

(都市公園占用許可等の申請書の記載事項)

第9条 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用の許可を受けるとき。

 占用物件の種類

 占用の面積

 占用物件の管理方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長が指示する事項

(2) 許可事項の変更の許可を受けるとき。

 既に受けた許可の年月日及び許可番号

 変更事項及び理由

 その他市長が指示する事項

(占用許可の軽易な変更)

第10条 法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更に該当する事項は、都市公園の利用又は効用に影響を与えないもので次に掲げるものとする。

(1) 物件の内部の塗装又は物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 物件の構造を変えない修繕

(3) 物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

(監督処分)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な行為により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障を生じた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(一部改正〔平成17年条例193号〕)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第12条 法第27条第5項の規定による公示は、さいたま市公告式条例(平成13年さいたま市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(追加〔平成16年条例70号〕、一部改正〔平成17年条例193号〕)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第13条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(追加〔平成16年条例70号〕、一部改正〔平成17年条例193号〕)

(工作物等の価額の評価の方法)

第14条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(追加〔平成16年条例70号〕、一部改正〔平成17年条例193号〕)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第15条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(追加〔平成16年条例70号〕、一部改正〔平成17年条例193号〕)

(権利の譲渡等の禁止)

第16条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第2条第1項又は第6条第1項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(一部改正〔平成16年条例70号・17年193号〕)

(届出)

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事等を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事等を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事等を完了したとき。

(一部改正〔平成16年条例70号・17年193号〕)

(使用料等の額)

第18条 法第5条第1項の許可を受けた者は、さいたま市行政財産の使用料に関する条例(平成13年さいたま市条例第78号)の規定を準用して算定した使用料を納付しなければならない。

2 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、さいたま市道路占用料徴収条例(平成13年さいたま市条例第259号)の規定を準用して算定した占用料を納付しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例31号・70号・17年193号〕)

(利用料金)

第19条 第2条第1項の規定による許可を受けた者は、指定管理者(第29条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条、第21条第23条及び第25条において同じ。)に、都市公園の利用に係る料金を納付しなければならない。

2 前項の都市公園の利用に係る料金の額は、別表第3に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 第6条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に、公園施設の利用に係る料金を納付しなければならない。

4 前項の公園施設の利用に係る料金の額は、別表第4に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

5 第1項の都市公園の利用に係る料金及び第3項の公園施設の利用に係る料金(以下これらを「利用料金」という。)は、指定管理者の収入とする。

6 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金の額から割引をした額をもって回数券を発行することができる。

(追加〔平成17年条例193号〕、一部改正〔平成24年条例87号〕)

(使用料等の徴収)

第20条 第18条第1項の使用料又は同条第2項の占用料は、公園施設の設置若しくは管理に係る期間(以下「利用期間」という。)又は占用期間が1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は年度ごとに徴収する。

2 第18条第2項の占用料の額が年を単位として定められている場合において、占用期間に1年未満の端数があるとき又は占用期間が1年未満のときは月割計算とし、占用期間に1月未満の端数があるとき又は占用期間が1月未満のときは1月として計算する。

3 第18条第1項の使用料又は同条第2項の占用料の額が月を単位として定められている場合において、利用期間若しくは占用期間に1月未満の端数があるとき又は利用期間若しくは占用期間が1月未満のときは、1月として計算する。

4 公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可に係る面積が1平方メートル未満のものは1平方メートルとし、1平方メートルを超え1平方メートル未満の端数があるものは小数点以下第2位の端数を小数点以下第1位に切り上げて計算する。

5 占用の許可に係る長さが1メートル未満のものは1メートルとし、1メートルを超え1メートル未満の端数があるものは小数点以下第2位の端数を小数点以下第1位に切り上げて計算する。

(一部改正〔平成16年条例31号・17年193号〕)

(入場料等の届出)

第21条 利用者が、入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収して、公園施設を利用する場合は、その利用を終了したときに、当該入場料等の総収入額を指定管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成17年条例193号〕)

(使用料等の減免)

第22条 市長は、都市公園の利用又は占用が公益上その他特別の事由があると認める場合においては、第18条第1項の使用料又は同条第2項の占用料を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例193号〕)

(利用料金の減免)

第23条 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(追加〔平成17年条例193号〕)

(使用料等の不還付)

第24条 既納の第18条第1項の使用料又は同条第2項の占用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第11条第2項各号に掲げる場合で、市長がこの条例の規定による許可を取り消したとき。

(2) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責めに帰することができない理由により利用することができないとき。

(一部改正〔平成16年条例70号・17年193号〕)

(利用料金の不還付)

第25条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第11条第2項各号に掲げる場合で、市長がこの条例の規定による許可を取り消したとき。

(2) 利用料金を納付した者の責めに帰することができない理由により、利用することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(追加〔平成17年条例193号〕)

(損害賠償の義務)

第26条 都市公園を利用した者が故意又は過失により公園施設又は備品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成17年条例193号〕)

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第27条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、所在地、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を告示しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例193号〕)

(公園予定区域又は予定公園施設についての準用)

第28条 第2条から第26条まで、次条及び第30条の規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(一部改正〔平成16年条例70号・17年193号〕)

(指定管理者による管理)

第29条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、都市公園の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 都市公園の維持管理に関する業務

(2) 公園施設(市長が別に定める公園施設を除く。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第2条第1項の規定により、同項各号に掲げる行為の許可若しくは許可に係る事項の変更の許可をすること若しくは同条第2項の規定により、許可に条件を付すること又は同条第3項の規定により、都市公園の管理上支障があると認めるときに、許可をしないこと。

(2) 第5条の規定により、都市公園の管理のため必要があると認めるときに、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限すること。

(3) 第6条第1項の規定により、公園施設の利用の許可をすること若しくは同条第2項の規定により、許可に条件を付すること又は同条第3項の規定により、公園施設の管理上支障があると認めるときに、許可をしないこと。

(4) 第7条本文の規定にかかわらず、公園施設の管理のため必要があると認めるときに、市長の承認を得て、供用日又は供用時間を変更すること。

(一部改正〔平成17年条例193号〕)

(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)

第30条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さいたま市条例第1号)第6条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、市長が都市公園の管理を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、別表第3及び別表第4に定める額の範囲内において市長が定める使用料を徴収する。

2 前項の場合にあっては、第19条第1項第3項及び第6項第21条第23条並びに第25条の規定を準用する。この場合において、第19条第1項中「指定管理者(第29条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条、第23条及び第25条において同じ。)」とあるのは「市長」と、「利用に係る料金」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用に係る料金」とあるのは「使用料」と、同条第6項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「あらかじめ市長の承認を得て、利用料金」とあるのは「使用料」と、第21条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第23条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第25条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(追加〔平成17年条例193号〕、一部改正〔平成24年条例87号〕)

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例193号〕)

(罰則)

第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、5万円以下の過料に処する。

(1) 第2条第1項(第28条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第2条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第28条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第4条各号に掲げる行為をした者

(3) 第5条の規定による利用の禁止又は制限に違反して、都市公園を利用した者

(4) 第11条第1項又は第2項(第28条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(一部改正〔平成16年条例70号・17年193号〕)

第33条 詐欺その他不正の行為により第18条第1項の使用料又は同条第2項の占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(一部改正〔平成17年条例193号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の浦和市都市公園条例(昭和37年浦和市条例第36号)、大宮市都市公園条例(昭和41年大宮市条例第23号)又は与野市都市公園条例(昭和41年与野市条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(一部改正〔平成17年条例117号〕)

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

4 岩槻市の編入の日(次項から附則第7項までにおいて「編入日」という。)の前日までに、編入前の岩槻市都市公園条例(昭和38年岩槻市条例第21号)又は編入前の岩槻市岩槻文化公園多目的体育館条例(昭和63年岩槻市条例第4号)(以下これらを「編入前の岩槻市条例」という。)の規定により利用の許可を受けた施設に係る使用料又は利用時間については、なお編入前の岩槻市条例の例による。

(追加〔平成17年条例117号〕)

5 編入日の前日までに、編入前の岩槻市都市公園条例の規定により許可を受けた都市公園における行為に係る使用料は、その許可期間が満了するまでの間、なお編入前の岩槻市都市公園条例の例による。

(追加〔平成17年条例117号〕)

6 前2項に規定するもののほか、編入日の前日までに、編入前の岩槻市条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年条例117号〕)

7 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(追加〔平成17年条例117号〕)

(平成14年12月26日条例第112号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさいたま市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可又は承認に係る使用料について適用し、同日前の許可又は承認に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年3月26日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中秋葉の森総合公園の項に係る部分及び別表第3に秋葉の森総合公園の項を加える改正規定は、平成16年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさいたま市都市公園条例第14条、別表第2及び別表第3備考第7項の規定は、この条例の施行の日以後の許可又は承認に係る使用料について適用し、同日前の許可又は承認に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年12月27日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月25日条例第117号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第193号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第43号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第87号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。

第46条の規定による改正後のさいたま市都市公園条例別表第3及び別表第4の規定

利用

(さいたま市営北浦和臨時駐車場条例等の一部改正に伴う経過措置)

4 次に掲げる規定により発行された回数券は、施行日以後においても、なお従前の例により使用することができる。

(1)及び(2) 

(3) 第46条の規定による改正前のさいたま市都市公園条例第19条第6項の規定

(平成30年3月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第2の改正及び第2条から第4条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日条例第68号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第1条の6関係)

(追加〔平成24年条例87号〕、一部改正〔平成30年条例36号〕)

1 園路及び広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「高齢者移動等円滑化法施行令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ オに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段若しくは段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、高齢者移動等円滑化法施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び高齢者移動等円滑化法施行令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 2の項から7の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2 屋根付広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

3 休憩所及び管理事務所

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(5) (1)から(4)までの規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

4 野外劇場及び野外音楽堂

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、2の項(1)の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と(3)の車椅子使用者用観覧スペース及び(4)の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(5) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

(6) (1)から(5)までの規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

5 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。

イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

6 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(3) (2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

(オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) (2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

(5) (3)(ア)及び(オ)並びにイの規定は、(4)の便房について準用する。

(6) (3)(ア)から(ウ)まで及び(オ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

7 水飲場及び手洗場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

8 掲示板及び標識

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

(3) 1の項から8の項までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

別表第2(第6条、第7条関係)

(一部改正〔平成14年条例112号・16年31号・70号・17年117号・193号・22年43号・24年87号・30年36号・68号〕)

公園名

公園施設名

供用日

供用時間

浦和総合運動場

野球場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後5時まで

一般競技場

午前9時から午後9時まで

トレーニング場

午前9時から午後5時まで

テニスコート

駒場運動公園

(駒場スタジアム)

競技場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後5時まで

(午後5時以後は、専用利用とする。)

補助競技場

午前9時から午後9時まで

相撲場

午前9時から午後5時まで

屋外プール

6月から9月までの間で市長が定める期間

午前9時から午後6時まで

沼影公園

屋外プール

6月から9月までの間で市長が定める期間

午前9時から午後6時まで

屋内プール

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

アイススケート場

1月1日から2月末日まで及び12月1日から同月31日まで

荒川総合運動公園

競技場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後5時まで

一般競技場

野球場

ソフトボール兼少年野球場

サッカー場

テニスコート

三浦運動公園

一般競技場

大和田公園

野球場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

テニスコート

屋外プール

6月から9月までの間で市長が定める期間

午前9時から午後5時(8月1日から同月31日までの間は午後6時)まで

西遊馬公園

野球場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後5時まで

テニスコート

サッカー場

三橋総合公園

体育室

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

テニスコート

屋内プール

午前10時(7月1日から8月31日までの間は午前9時)から午後9時まで

堀崎公園

一般競技場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

テニスコート

天沼緑地

テニスコート

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

宝来運動公園

野球場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後5時まで

サッカー場

与野中央公園

テニスコート

八王子公園

野球場

テニスコート

さくら草公園

ソフトボール

荒川彩湖公園

ソフトボール

さぎ山記念公園

野外施設

4月1日から11月30日まで

火曜日の午前9時から日曜日の午後5時まで

東大宮中央公園

多目的広場

(野球・ソフトボール・サッカー)

1月4日から12月28日まで

午前7時から午後6時まで

大平公園

多目的広場

(野球・ソフトボール・サッカー)

観音寺下公園

多目的広場

(野球・ソフトボール・サッカー)

佐知川公園

テニスコート

土呂公園

多目的広場

(野球・ソフトボール・サッカー)

1月4日から12月28日まで

午前7時から午後9時まで

番場公園

多目的広場

(ソフトボール・サッカー)

1月4日から12月28日まで

午前7時から午後6時まで

春岡中央公園

広場

1月4日から12月28日まで

午前7時から午後6時まで

西堀高沼公園

多目的広場(野球・ソフトボール)

1月4日から12月28日まで

午前7時から午後6時まで

広場

秋葉の森総合公園

サッカー場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後5時まで

多目的広場(野球・ソフトボール・サッカー)

野外施設

上落合北公園

広場

1月4日から12月28日まで

午前7時から午後6時まで

大原テニス公園

テニスコート

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後5時まで

岩槻城址公園

野球場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後5時(4月1日から11月30日までの間は午後9時)まで

テニスコート

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後5時(4月1日から11月30日までの間は午後9時)まで

多目的広場(野球・ソフトボール・ゲートボール・グラウンドゴルフ)

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後6時まで

岩槻諏訪公園

一般競技場(サッカー・フットサル・グラウンドゴルフ)

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後5時まで

岩槻文化公園

テニスコート

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

陸上競技場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後5時まで

体育館

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

川通公園

野球場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後5時(4月1日から11月30日までの間は午後9時)まで

北部工業団地記念公園

多目的広場(ソフトボール・グラウンドゴルフ)

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後6時まで

元荒川緑地

多目的広場(サッカー・ゲートボール・グラウンドゴルフ)

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後6時まで

さいたま新都心公園

集会室

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

備考 屋内プールの休館日は、原則として国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日(その日が日曜日又は土曜日である場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日)とする。

別表第3(第19条、第30条関係)

(全部改正〔平成16年条例31号〕、一部改正〔平成17年条例193号・24年87号・25年46号・31年2号〕)

行為の種類

単位

利用料金

行商、募金その他これらに類する行為

利用面積1平方メートルにつき1日

50円

業として行う写真撮影

撮影機1台につき1日

100円

臨時に会費を徴して行う写真コンテスト等の撮影会

1件につき1日

1,100円

業として行う映画又はテレビジョンの撮影

撮影機1台につき1時間

3,300円

興行

利用面積1平方メートルにつき1日

10円

競技会等

利用面積1平方メートルにつき1日

5円

一時的な広告の表示

表示面積1平方メートルにつき1日(大型映像装置により表示する場合を除く。)

3,300円

大型映像装置による表示1日につき

132,000円

備考

1 行為に要する面積が1平方メートル未満であるとき又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

2 映画又はテレビジョンの撮影機1台につき当該利用時間が1時間に満たないときは、1時間とする。

別表第4(第19条、第30条関係)

(全部改正〔平成31年条例2号〕)

公園名

公園施設名

区分

利用料金

摘要

午前

午後

全日

時間外利用(1時間につき)

午前9時から午後零時まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

浦和総合運動場

公園施設

野球場

一般

3,300円

4,400円

6,920円

1,100円


児童・生徒

1,640円

2,200円

3,450円

540円

一般競技場

一般

980円

1,420円

2,080円

370円

児童・生徒

490円

710円

1,030円

220円

テニスコート

一般

1面1時間につき 220円

220円

児童・生徒

1面1時間につき 100円

100円

トレーニング場

一般

団体

1時間につき 220円

220円

個人

1時間につき 50円

50円

児童・生徒

団体

1時間につき 100円

100円

個人

1時間につき 20円

20円

附属設備

会議室

1時間につき 130円

130円

スコアボード

1時間につき 320円

320円

放送・電気設備

1時間につき 220円

220円

照明設備

1時間につき 3,300円

3,300円

駒場運動公園

公園施設

競技場

(駒場スタジアム)

一般

専用

4,940円

6,600円

10,340円

1,640円


共用

団体

1時間につき 370円

370円

個人

1時間につき 50円

50円

児童・生徒

専用

2,470円

3,300円

5,160円

810円

共用

団体

1時間につき 170円

170円

個人

1時間につき 20円

20円

補助競技場

一般

980円

1,420円

2,080円

370円

児童・生徒

490円

710円

1,030円

220円

相撲場

一般

1面1時間につき 220円

220円

児童・生徒

1面1時間につき 100円

100円

屋外プール

一般

1回につき 440円

児童・生徒

1回につき 220円

附属設備

会議室

1時間につき 130円

130円

放送室

1時間につき 130円

130円

放送・電気設備

1時間につき 220円

220円

照明設備

全点灯

1,500ルクス

1時間につき 110,000円

110,000円

2分の1点灯

800ルクス

1時間につき 5,500円

5,500円

4分の1点灯

300ルクス

1時間につき 3,300円

3,300円

補助競技場

1時間につき 980円

980円

大型映像装置

1時間につき 5,500円

5,500円

コインロッカー

1回につき 50円

沼影公園

公園施設

屋外プール

通常利用

一般

1回につき 440円

1 専用利用(屋外プールについては、50mプール及び飛込みプールに限る。)は、通常利用に支障のない場合に限る。

2 幼児の利用については、付添人がある場合に限る。

児童・生徒

1回につき 220円

専用利用

一般

1時間につき 2,420円

15,400円

2,420円

児童・生徒

1時間につき 1,200円

7,700円

1,200円

屋内プール

通常利用

一般

1回につき 440円

児童・生徒

1回につき 220円

専用利用

一般

1コース1時間につき 660円

660円

児童・生徒

1コース1時間につき 320円

320円

アイススケート場

通常利用

一般

1回につき 660円

専用利用は、通常利用に支障のない場合に限る。

児童・生徒

1回につき 320円

専用利用

一般

1時間につき 5,500円

35,200円

5,500円

児童・生徒

1時間につき 2,740円

17,600円

2,740円

附属設備

会議室

1時間につき 130円

130円

放送・電気設備

1時間につき 220円

220円

照明設備

1時間につき 440円

440円

コインロッカー

1回につき 50円

荒川総合運動公園

公園施設

競技場

一般

専用

1,980円

2,860円

4,280円

760円


共用

団体

1時間につき 140円

140円

個人

1時間につき 50円

50円

児童・生徒

専用

980円

1,420円

2,130円

370円

共用

団体

1時間につき 70円

70円

個人

1時間につき 20円

20円

一般競技場

一般

980円

1,420円

2,080円

370円

児童・生徒

490円

710円

1,030円

220円

サッカー場

一般

980円

1,420円

2,080円

370円

児童・生徒

490円

710円

1,030円

220円

野球場

一般

980円

1,420円

2,080円

370円

児童・生徒

490円

710円

1,030円

220円

ソフトボール場兼野球場

一般

880円

1,200円

1,860円

320円

児童・生徒

440円

590円

930円

150円

テニスコート

一般

1面1時間につき 220円

220円

児童・生徒

1面1時間につき 100円

100円

附属設備

会議室

1時間につき 130円

130円

放送・電気設備

1時間につき 220円

220円

三浦運動公園

公園施設

一般競技場

一般

980円

1,420円

2,080円

370円


児童・生徒

490円

710円

1,030円

220円

大和田公園

公園施設

野球場

一般

3,300円

4,400円

6,920円

1,100円


児童・生徒

1,640円

2,200円

3,450円

540円

テニスコート

一般

1面1時間につき 220円

220円


児童・生徒

1面1時間につき 100円

100円

屋外プール

通常利用

一般

1回につき 440円

1 専用利用は、監督者等の指導の下に、30人以上の者が合同で競泳プールを専用する場合で、かつ、通常利用に支障のない場合に限る。

2 幼児の利用については、付添人がある場合に限る。

児童・生徒

1回につき 220円

専用利用

一般

1時間につき 2,420円

15,400円

2,420円

児童・生徒

1時間につき 1,200円

7,700円

1,200円

附属設備

会議室

1時間につき 130円

130円


スコアボード

1時間につき 320円

320円

放送・電気設備

1時間につき 220円

220円

照明設備

野球場

全点灯

1時間につき 8,800円

8,800円

3分の2点灯

1時間につき 6,600円

6,600円

テニスコート

1面1時間につき 320円

320円

コインロッカー

1回につき 50円

駐車場

1台1回につき 710円

西遊馬公園

公園施設

野球場

一般

980円

1,420円

2,080円

370円


児童・生徒

490円

710円

1,030円

220円

サッカー場

一般

980円

1,420円

2,080円

370円

児童・生徒

490円

710円

1,030円

220円

テニスコート

一般

1面1時間につき 220円

220円

児童・生徒

1面1時間につき 100円

100円

三橋総合公園

公園施設

体育室

アマチュアの体育、スポーツ及びレクリエーションに利用する場合

全面(1時間につき) 1,100円

1,100円

児童・生徒の利用料金は、左記の金額の半額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

半面(1時間につき) 530円

530円

4分の1面(1時間につき) 260円

260円

バスケットボールコート(1面1時間につき) 530円

530円

バレーボールコート(1面1時間につき) 530円

530円

バドミントンコート(1面1時間につき) 120円

120円

卓球(1台1時間につき) 50円

50円

その他の場合

全面

平日(1時間につき) 2,200円

2,200円


日曜日、土曜日及び休日(1時間につき) 4,400円

4,400円

トレーニング・エリア

1時間につき 100円

100円

テニスコート

一般

1面1時間につき 220円

220円

児童・生徒

1面1時間につき 100円

100円

屋内プール

通常利用

一般

1回につき 440円

1 専用利用は、原則として、7月1日から8月31日までの期間を除き、10人以上の者で1コースに限り専用する場合で、かつ、通常利用に支障のない場合に限る。

2 幼児の利用については、付添人がある場合に限る。

児童・生徒

1回につき 220円

専用利用

一般

1コース1時間につき 660円

660円

児童・生徒

1コース1時間につき 320円

320円

附属設備

照明設備

1面1時間につき 320円

320円


コインロッカー

1回につき 50円

OHP

1台 540円

スライド映写機(スクリーンを含む。)

1台 1,100円

レクチャーアンプ

1式 1,100円

堀崎公園

公園施設

一般競技場

全面

一般

1,980円

2,860円

4,280円

760円


児童・生徒

980円

1,420円

2,130円

370円

半面

一般

980円

1,420円

2,080円

370円

児童・生徒

490円

710円

1,030円

220円

テニスコート

一般

1面1時間につき 220円

220円

児童・生徒

1面1時間につき 100円

100円

附属設備

会議室

1時間につき 130円

130円

照明設備

一般競技場

1時間につき 1,690円

1,690円

テニスコート

1面1時間につき 320円

320円

天沼緑地

公園施設

テニスコート

一般

1面1時間につき 220円

220円


児童・生徒

1面1時間につき 100円

100円

附属設備

照明設備

1面1時間につき 320円

320円

宝来運動公園

公園施設

野球場

一般

980円

1,420円

2,080円

370円


児童・生徒

490円

710円

1,030円

220円

サッカー場

一般

980円

1,420円

2,080円

370円

児童・生徒

490円

710円

1,030円

220円

土呂公園

附属設備

照明設備

1時間につき 1,690円

1,690円


与野中央公園

公園施設

テニスコート

一般

1面1時間につき 220円

220円


児童・生徒

1面1時間につき 100円

100円

八王子公園

公園施設

野球場

一般

980円

1,420円

2,080円

370円


児童・生徒

490円

710円

1,030円

220円

テニスコート

一般

1面1時間につき 220円

220円

児童・生徒

1面1時間につき 100円

100円

秋葉の森総合公園

公園施設

サッカー場

一般

4,940円

6,600円

10,340円

1,640円


児童・生徒

2,470円

3,300円

5,160円

810円

野外施設

1基1日につき 730円

附属設備

会議室

1室1時間につき 130円

130円

放送・電気設備

1時間につき 220円

220円

移動型スコアボード

1台 220円

ビデオモニター

1台 540円

コインロッカー

1回につき 50円

岩槻城址公園

公園施設

野球場

一般

980円

1,420円

2,080円

370円


児童・生徒

490円

710円

1,030円

220円

テニスコート

一般

1面1時間につき 220円

220円

児童・生徒

1面1時間につき 100円

100円

附属設備

スコアボード

1時間につき 320円

320円

照明設備

野球場

1時間につき 3,300円

3,300円

テニスコート

1面1時間につき 320円

320円

岩槻諏訪公園

公園施設

一般競技場

全面

一般

1,980円

2,860円

4,280円

760円


児童・生徒

980円

1,420円

2,130円

370円

半面

一般

980円

1,420円

2,080円

370円

児童・生徒

490円

710円

1,030円

220円

岩槻文化公園

公園施設

テニスコート

一般

1面1時間につき 220円

220円


児童・生徒

1面1時間につき 100円

100円

陸上競技場

一般

専用

全面

3,140円

4,190円

7,330円

1,040円

半面

1,570円

2,090円

3,660円

520円

共用

団体

1,570円

2,090円

3,660円

520円

個人

310円

410円

730円

100円

児童・生徒

専用

全面

1,570円

2,090円

3,660円

520円

半面

780円

1,040円

1,830円

260円

共用

団体

780円

1,040円

1,830円

260円

個人

150円

200円

360円

50円

体育館

メインアリーナ

アマチュアの体育、スポーツ及びレクリエーションに利用する場合

全面(1時間につき) 2,510円

2,510円

児童・生徒の利用料金は左記の金額の半額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

半面(1時間につき) 1,250円

1,250円

4分の1面(1時間につき) 620円

620円

バレーボールコート(1面1時間につき) 830円

830円

バスケットボールコート(1面1時間につき) 1,250円

1,250円

バドミントンコート(1面1時間につき) 310円

310円

その他の場合

全面

平日(1時間につき) 5,020円

5,020円


日曜日、土曜日及び休日(1時間につき) 7,540円

7,540円

その他の施設

多目的室

1時間につき 830円

830円

児童・生徒の利用料金は、左記の金額の半額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

トレーニング室

1時間につき 200円

200円

卓球場

1台1時間につき 120円

120円

柔道場

1面1時間につき 830円

830円

剣道場

1面1時間につき 830円

830円

弓道場

全面1時間につき 830円

830円

1面1時間につき 200円

200円

研修室

1時間につき 200円

200円

和室

1時間につき 200円

200円

茶室

1時間につき 200円

200円

附属設備

照明設備

テニスコート

1面1時間につき 320円

320円


バレーボールコート

1面1時間につき 410円

410円

バスケットボールコート

1面1時間につき 830円

830円

バドミントンコート

1面1時間につき 200円

200円

メインアリーナ

全面1時間につき 1,670円

1,670円

半面1時間につき 830円

830円

4分の1面1時間につき 410円

410円

放送設備(陸上競技場及びテニスコート(体育館を除く。))

1時間につき 220円

220円

放送設備(体育館)

1式 620円

電光得点表示板

1式 1,040円

いす

1脚 10円

研修室等にあらかじめ設置してあるものを除く。

1台 20円

移動ステージ

1式 200円


映写機

1式 200円

川通公園

公園施設

野球場

一般

3,300円

4,400円

6,920円

1,100円


児童・生徒

1,640円

2,200円

3,450円

540円

附属設備

放送設備

1時間につき 220円

220円

照明設備

全点灯

1時間につき 8,800円

8,800円

2分の1点灯

1時間につき 4,400円

4,400円

スコアボード

1時間につき 320円

320円

会議室

1時間につき 130円

130円

さいたま新都心公園

公園施設

集会室

A

1時間につき 130円

130円


B

備考

1 「児童・生徒」とは、義務教育諸学校の児童及び生徒並びに高等学校の生徒並びにこれらの者を中心に構成される法人その他の団体をいい、「一般」とは、児童・生徒並びに義務教育就学前の幼児以外のものをいう。

2 「団体」とは、10人以上の者が合同して同一の公園施設を利用する者の集団をいう。

3 「個人」とは、団体以外の者が公園施設を利用する場合をいう。

4 「専用」とは、試合、大会等のため、団体が同一の公園施設を利用する場合をいう。

5 「共用」とは、利用者の同意のもと、複数の個人又は団体が同一の公園施設を利用する場合をいう。

6 市外に住所を有する者が利用する場合の利用料金は、上記の表の金額にそれぞれ当該金額の100分の100に相当する額を加えた額とする。ただし、三浦運動公園の利用料金については、この限りでない。

7 利用者が入場料等を徴収する場合の公園施設の利用料金は、総収入額の100分の5.5に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、総収入額の100分の5.5に相当する額が、18,000円に満たないときは、18,000円とする。

8 時間外利用に係る利用料金は、それぞれの施設の利用の許可に係る利用時間を超過した場合又は午前9時から午後5時までの時間以外に利用する場合に徴収する。この場合において、当該利用時間が1時間に満たないときは、1時間とする。

9 「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいい、「平日」とは、月曜日から金曜日までの日のうち休日を除く日をいう。

10 大和田公園の駐車場の供用日は、同施設の屋外プールの供用日と同様とする。

11 駐車場に駐車できる自動車の車種は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に定める普通自動車、小型自動車又は軽自動車で、かつ、自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第2に定める「自動車の範囲」のうち、第3項第4項又は第5項に規定する自動車とする。

さいたま市都市公園条例

平成13年5月1日 条例第244号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 公園・みどり
未施行情報
沿革情報
平成13年5月1日 条例第244号
平成14年12月26日 条例第112号
平成16年3月26日 条例第31号
平成16年12月27日 条例第70号
平成17年3月25日 条例第117号
平成17年6月27日 条例第193号
平成22年6月28日 条例第43号
平成24年12月27日 条例第87号
平成25年12月26日 条例第46号
平成30年3月26日 条例第36号
平成30年12月27日 条例第68号
平成31年3月13日 条例第2号
令和5年12月28日 条例第57号