○さいたま市産業振興会館条例

平成13年5月1日

条例第226号

(設置)

第1条 地域産業の振興及び中小企業の育成を図るため、さいたま市産業振興会館(以下「会館」という。)をさいたま市北区日進町2丁目1915番地4に設置する。

(一部改正〔平成14年条例67号・20年59号〕)

(業務)

第2条 会館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域産業の振興に関すること。

(2) 多目的ホール、会議室、実習室、相談室及び教養室(以下「施設等」という。)の利用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(職員)

第3条 会館に館長その他の必要な職員を置く。

(休館日)

第4条 会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、会館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(開館時間)

第5条 会館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用者の範囲)

第6条 施設等を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に事業所を有する商工業者

(2) 前号に掲げる者により構成される団体

(3) 市内に住所を有する者で産業の振興を図る目的で施設等を利用しようとするもの

(4) 市内に事務所を有する公共的団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた者

(利用の許可)

第7条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、会館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) 会館の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第10条 利用者は、会館を利用するに当たって、特別の設備をする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は会館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(使用料)

第12条 利用者は、あらかじめ別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を使用することができない場合は、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宮市産業振興会館条例(昭和62年大宮市条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年12月26日条例第67号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。

第38条の規定による改正後のさいたま市産業振興会館条例別表の規定

許可の申請

(平成31年3月13日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

(一部改正〔平成25年条例46号・31年2号〕)

施設等使用料

区分

午前

午後

夜間

午前~午後

午後~夜間

全日

午前9時~午後零時

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時

午前9時~午後5時

午後1時~午後9時

午前9時~午後9時

多目的ホール

1,420円

1,770円

1,770円

3,190円

3,540円

4,960円

大会議室

700円

810円

810円

1,510円

1,620円

2,320円

小会議室

340円

460円

460円

800円

920円

1,260円

実習室

340円

460円

460円

800円

920円

1,260円

相談室

340円

460円

460円

800円

920円

1,260円

教養室

230円

340円

340円

570円

680円

910円

備考

1 準備及び原状回復のための時間は、使用料計算の時間に含まれるものとする。

2 利用時間を延長して利用する場合の使用料は、延長時間1時間につき、規定使用料の1時間当たりの額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

さいたま市産業振興会館条例

平成13年5月1日 条例第226号

(令和元年10月1日施行)