○さいたま市男女共同参画推進センター条例

平成15年12月25日

条例第78号

(設置)

第1条 男女共同参画社会の形成を推進するため、さいたま市男女共同参画推進センター(以下「センター」という。)をさいたま市大宮区桜木町1丁目10番地18に設置する。

(業務)

第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 男女共同参画の推進に係る相談に関すること。

(2) 男女共同参画の推進に係る情報の収集及び提供に関すること。

(3) 男女共同参画の推進に係る講座、講演会等の開催に関すること。

(4) 男女共同参画の推進に係る市民の活動及び交流の支援に関すること。

(5) 男女共同参画の推進に係る調査研究に関すること。

(6) 会議室及びプレイルーム(以下「会議室等」という。)の利用に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後5時まで

(2) 前号に掲げる日以外の日 午前9時から午後9時まで

(利用の許可)

第5条 会議室等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会議室等の利用を許可しない。

(1) センターの設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) センターの施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第8条 利用者は、会議室等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用期間)

第9条 会議室等を引き続いて利用することができる期間は、3日とする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はセンターの管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) センターの管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、会議室等を利用することができないとき。

(入館の禁止等)

第14条 市長は、センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、若しくはこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、会議室等の利用が終わったときは、速やかにこれを原状に回復しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第16条 入館者又は利用者は、故意又は過失によりセンターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年5月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。

第36条の規定による改正後のさいたま市男女共同参画推進センター条例別表の規定

許可の申請

(平成31年3月13日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

(一部改正〔平成25年条例46号・31年2号〕)

時間区分

施設

午前

午後

夜間

午前9時~午後零時

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時

会議室1

470円

620円

470円

会議室2

470円

620円

470円

会議室3

1,550円

2,060円

1,550円

プレイルーム

740円

990円

740円

備考

1 準備及び原状回復のための時間は、使用料計算の時間に含まれるものとする。

2 市内に住所を有しない個人又は法人その他の団体が利用する場合の使用料は、規定の使用料の額に、100分の50を乗じて得た額を加算した額とする。

3 使用料を計算する場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

さいたま市男女共同参画推進センター条例

平成15年12月25日 条例第78号

(令和元年10月1日施行)