○さいたま市新治ファミリーランド条例
平成13年5月1日
条例第216号
(設置)
第1条 豊かな自然環境の中で市民の健康の増進及び余暇活動の充実を図るための保養施設として、さいたま市新治ファミリーランド(以下「ファミリーランド」という。)を群馬県利根郡みなかみ町相俣159番地1に置く。
(一部改正〔平成17年条例184号〕)
(業務)
第2条 ファミリーランドは、次に掲げる業務を行う。
(1) キャンプ場その他野外活動のための施設の利用に関すること。
(2) 温泉入浴施設の利用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ファミリーランドの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(開設期間)
第3条 ファミリーランドの開設期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の期間)
第4条 ファミリーランドを引き続いて利用することのできる期間は、5日とする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。
(利用時間)
第5条 ファミリーランドの利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 宿泊を伴うキャンプ(以下「キャンプ」という。)を目的とする場合 午後1時から翌日の午前11時まで。ただし、継続して利用する場合は、利用を開始する日の午後1時から利用を終了する日の午前11時までとする。
(2) キャンプを目的としない場合 午前9時から午後9時まで
(3) 温泉入浴施設を利用する場合 午前9時から午後9時まで。ただし、月曜日及び金曜日については、午後零時から午後9時までとする。
(一部改正〔平成17年条例184号〕)
(利用の承認)
第6条 ファミリーランドを利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ファミリーランドの利用を承認しない。
(1) ファミリーランドの設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) ファミリーランドの施設等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ファミリーランドの管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。
(一部改正〔平成17年条例184号〕)
(1) 偽りその他不正の行為により利用の承認を受けたとき。
(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
2 利用料金(附属設備の利用料金を除く。)の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。
3 附属設備の利用料金の額は、規則で定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(全部改正〔平成17年条例184号〕)
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成17年条例184号〕)
(利用料金の不還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(1) ファミリーランドの管理上特に必要があるため、その利用の承認を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(一部改正〔平成17年条例184号〕)
(原状回復義務)
第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は承認の取り消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(追加〔平成17年条例184号〕)
(損害賠償の義務)
第14条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成17年条例184号〕)
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、ファミリーランドの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第2条に規定する業務
(2) ファミリーランドの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第3条本文の規定にかかわらず、ファミリーランドの管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、開設期間を変更すること。
(2) 第4条本文の規定にかかわらず、ファミリーランドの管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、利用することのできる期間を変更すること。
(3) 第5条本文の規定にかかわらず、ファミリーランドの管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、利用時間を変更すること。
(4) 第6条の規定により、ファミリーランドの利用の承認をすること。
(追加〔平成17年条例184号〕)
(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)
第16条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さいたま市条例第1号)第6条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、市長がファミリーランドの管理を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、ファミリーランドの施設の使用料については別表に定める額の範囲内において市長が定める額を、附属設備の使用料については規則で定める額の範囲内において市長が定める額を徴収する。
2 前項の場合にあっては、第10条第1項、第11条及び第12条の規定を準用する。この場合において、第10条第1項中「指定管理者(第15条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第12条まで同じ。)」とあるのは「市長」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、第11条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長の承認を得て、利用料金」とあるのは「使用料」と、第12条本文中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第3号中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(追加〔平成17年条例184号〕)
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成17年条例184号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに、合併前の大宮市民ファミリーランド条例(平成9年大宮市条例第49号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月27日条例第184号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のさいたま市新治ファミリーランド条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月26日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。
略 | 略 |
第26条の規定による改正後のさいたま市新治ファミリーランド条例別表の規定 | 利用 |
略 | 略 |
附則(平成31年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第10条、第16条関係)
(一部改正〔平成17年条例184号・25年46号・31年2号〕)
1 キャンプサイト等利用料金
区分 | 利用料金(1泊につき) | |
市内 | 市外 | |
キャンプサイト (1区画) | 520円 | 780円 |
オートキャンプサイト (1区画) | 1,040円 | 1,570円 |
バンガロー (1棟) | 3,140円 | 4,710円 |
コテージ (1棟) | 12,570円 | 18,850円 |
2 温泉入浴施設利用料金
大人(1泊につき) | 小人(1泊につき) |
520円 | 310円 |
備考
1 「1泊」とは、午後1時から翌日の午前11時までの間に利用する場合で、宿泊を伴うものをいう。
2 キャンプサイト等利用料金の「市内」とは、本市に住所を有する者をいい、「市外」とは、市内以外の者をいう。
3 温泉入浴施設利用料金の「小人」とは、小学生をいい、小学校就学前の者については、無料とする。
4 宿泊を伴わない施設利用についても、同額とする。