○さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例

平成13年5月1日

条例第195号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基本的責務(第3条―第6条)

第3章 廃棄物の減量義務等(第7条―第17条)

第4章 適正処理困難物等の抑制(第18条―第20条)

第5章 一般廃棄物の処理等(第21条―第28条)

第6章 一般廃棄物処理等の手数料等(第29条―第31条)

第7章 廃棄物処理業等(第32条―第37条)

第8章 浄化槽清掃業(第38条―第43条)

第9章 生活環境の保全(第44条・第45条)

第10章 市及び市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者が行う一般廃棄物処理施設の設置及び管理

第1節 生活環境影響調査結果の縦覧等(第46条―第50条)

第2節 技術管理者(第50条の2)

第11章 審議会及び推進員(第51条・第52条)

第12章 補則(第53条―第55条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源の循環利用を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 再生利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること及び資源として利用することをいう。

(2) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じる廃棄物をいう。

(3) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じる廃棄物をいう。

(4) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

第2章 基本的責務

(市の責務)

第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進することにより廃棄物の減量を推進し、及び廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、前項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

3 市は、廃棄物の減量に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(指導又は助言)

第4条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進すること等により、廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第6条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、再生利用を促進するための自主的な活動に参加し、又は協力するよう努めなければならない。

3 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市の施策に協力するよう努めなければならない。

第3章 廃棄物の減量義務等

(市の減量義務)

第7条 市は、廃棄物の分別収集、市の処理施設における資源の回収等を行うとともに、物品の調達等に際して、再生品を使用すること等により、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。

(登録廃棄物再生事業者への協力要請)

第8条 市は、再利用の促進のため、登録廃棄物再生事業者に対し、一般廃棄物の再生に関し必要な協力を求めることができる。

(事業者の減量義務)

第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理及び回収体制の確立等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、再生利用の可能な物の分別の徹底を図る等再生利用を促進するために必要な措置を講ずることにより、その事業系廃棄物を減量しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(適正包装等の推進)

第10条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等の措置を講ずることにより、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等を使用するよう努めなければならない。

3 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、返却する場合には、その回収に努めなければならない。

(事業用大規模建築物の所有者の義務)

第11条 事業用の建築物で大規模なものとして規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者(所有者以外に当該事業用大規模建築物の管理のすべてについて権原を有する者がいるときは当該権原を有する者。以下同じ。)は、廃棄物の分別の推進及び再生利用の促進等により、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理をしなければならない。

(一部改正〔平成20年条例47号〕)

(産業廃棄物多量排出事業者の義務)

第11条の2 産業廃棄物を多量に排出する大規模な事業所として規則で定める事業所を設置している者又は産業廃棄物を多量に排出する者として規則で定める事業者(以下「産業廃棄物多量排出事業者」という。)は、当該事業所又は当該事業者が設置する事業所における産業廃棄物の減量その他適正な処理をしなければならない。

(追加〔平成20年条例47号〕)

(一般廃棄物減量計画の作成等)

第12条 事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する計画を作成し、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成20年条例47号〕)

(産業廃棄物処理計画の作成等)

第12条の2 産業廃棄物多量排出事業者は、産業廃棄物の減量その他適正な処理に関する計画(以下「処理計画」という。)を作成し、規則で定めるところにより市長に提出しなければならない。処理計画の内容を変更したときも、同様とする。

2 産業廃棄物多量排出事業者は、処理計画に基づき、産業廃棄物の減量その他適正な処理に努めるとともに、処理計画の実施の状況について、規則で定めるところにより市長に報告しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により提出された処理計画及び前項の規定により報告された処理計画の実施の状況を規則で定めるところにより公表するものとする。

(追加〔平成20年条例47号〕)

(一般廃棄物管理責任者)

第13条 事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、一般廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。

2 事業用大規模建築物の所有者は、前項に規定する届出の事項を変更しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

3 一般廃棄物管理責任者は、次に掲げる業務を管理するものとする。

(1) 事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する計画書の作成に関すること。

(2) 事業系一般廃棄物の種類、発生量及び処理方法の把握並びに保管場所の適正な管理に関すること。

(3) 事業用大規模建築物の占有者又は利用者に対する事業系一般廃棄物の分別に関する啓発及び適正な処理の指導に関すること。

(4) 事業用大規模建築物に係る清掃業者及び事業系一般廃棄物の収集運搬業者との連絡調整に関すること。

(一部改正〔平成20年条例47号〕)

(産業廃棄物管理責任者)

第13条の2 産業廃棄物多量排出事業者は、その排出する産業廃棄物の減量その他適正な処理に関する業務を担当させるため、産業廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。

2 産業廃棄物多量排出事業者は、前項に規定する届出の事項を変更しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

3 産業廃棄物管理責任者は、次に掲げる業務を管理するものとする。

(1) 処理計画の作成、進行管理及び実施の状況の報告に関すること。

(2) 従業員に対する産業廃棄物の減量その他適正な処理に係る教育に関すること。

(3) 産業廃棄物の減量その他適正な処理に係る情報の収集に関すること。

(4) 事故その他緊急時における体制の整備に関すること。

(追加〔平成20年条例47号〕)

(保管場所の設置)

第14条 事業用大規模建築物を建設しようとする者(以下「事業用大規模建築物の建設者」という。)は、当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再生利用対象物及びそれ以外の廃棄物の保管場所を区別して設置しなければならない。

2 事業用大規模建築物の建設者は、前項の保管場所について、規則で定めるところにより、当該建築物の建設に着手する前に市長に届け出なければならない。

(改善勧告)

第15条 市長は、事業用大規模建築物の所有者が第11条第12条並びに第13条第1項及び第2項のいずれかの規定に違反しているとき又は当該建築物の建設者が前条第1項の規定に違反しているときは、当該建築物の所有者又は建設者に対し、期限を定めて、改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告を行うことができる。

2 市長は、産業廃棄物多量排出事業者が第11条の2第12条の2第1項及び第2項並びに第13条の2第1項及び第2項のいずれかの規定に違反しているときは、当該産業廃棄物多量排出事業者に対し、期限を定めて、改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告を行うことができる。

(一部改正〔平成20年条例47号〕)

(公表)

第16条 市長は、前条の規定により勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、その者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(一部改正〔平成20年条例47号〕)

(受入れの拒否)

第17条 市長は、事業用大規模建築物の所有者が前条第1項の規定による公表をされた後において、なお、第15条の規定による勧告に係る措置をとらなかったときは、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の市の処理施設への受入れを拒否することができる。

第4章 適正処理困難物等の抑制

(製品、容器等の自己評価等)

第18条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際し、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発を行うこと及びその製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難となることのないようにしなければならない。

(適正な処理が困難となる物の製造等の抑制)

第19条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となった場合において適正な処理が困難となる物については、その製造、加工、販売等を自ら抑制するよう努めなければならない。

(適正処理困難物の指定等)

第20条 市長は、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が困難となっているもの(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定を行ったときは、これを告示するものとする。

3 市長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の処理を適正に行うために必要な協力を求めることができる。

第5章 一般廃棄物の処理等

(一般廃棄物処理計画)

第21条 市長は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、告示するものとする。

2 市長は、前項の一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。

(家庭系廃棄物の処理)

第22条 市長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。

(収集、運搬又は処分の委託)

第23条 市長は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分に関する業務を適当と認める者に委託することができる。

(事業系一般廃棄物の処理)

第24条 事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行う者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

2 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分するときは、一般廃棄物処理計画に従わなければならない。

3 市長は、家庭系廃棄物の処分に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の処分を市の処理施設において行うことができる。

(一般廃棄物の受入基準等)

第24条の2 一般廃棄物を市長の指定する廃棄物処理施設(以下「指定処理施設」という。)に搬入しようとする者は、規則で定める受入基準及び市長の指示に従わなければならない。

2 市長は、前項に規定する受入基準又は指示に違反して一般廃棄物を指定処理施設に搬入しようとする者に対して、当該一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

3 市長は、第1項に規定する受入基準又は指示に違反して一般廃棄物が指定処理施設に搬入されたときは、当該廃棄物を搬入した者に対し、当該廃棄物の除却及び期間を定めて指定処理施設への搬入の停止を命じることができる。

(追加〔平成18年条例21号〕)

(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)

第25条 法第11条第2項の規定により市が処理することができる産業廃棄物は、一般廃棄物と併せて容易に処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障がない範囲内の量のものとし、規則で定めるものとする。

2 前条の規定は、前項に規定する産業廃棄物を指定処理施設に搬入する者について準用する。

(一部改正〔平成15年条例75号・18年21号〕)

(家庭系廃棄物の排出方法)

第26条 市民は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を分別し、所定の場所に適正に排出しなければならない。

2 市民は、家庭系廃棄物が飛散し、流出し、又は悪臭が発散しないようにするとともに、所定の場所を常に清潔にしておくよう努めなければならない。

(資源物の所有権等)

第26条の2 前条第1項の規定により排出された家庭系廃棄物のうち、再生利用を目的として分別して収集する資源物で規則で定めるもの(次項において「資源物」という。)の所有権は、市に帰属する。

2 市又は市長が指定する者以外の者は、資源物を収集し、又は運搬してはならない。

(追加〔平成16年条例54号〕)

(排出禁止物)

第27条 市民は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のある物又は有害性物質を含む物

(2) 危険性のある物

(3) 爆発性又は引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 前各号に掲げるもののほか、廃棄物の処理を著しく困難にし、又は廃棄物の処理施設の機能に支障が生じる物

2 市民は、前項各号に掲げる一般廃棄物の処分を行おうとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(動物の死体の処理)

第28条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の犬、猫その他の動物の死体を自ら処分することができないときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

第6章 一般廃棄物処理等の手数料等

(一般廃棄物処理の手数料)

第29条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、市が徴収する一般廃棄物処理手数料は、別表第1に掲げる区分に応じ算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

2 前項の規定は、第20条第1項の規定により市長が指定した適正処理困難物のうち規則で定める品目で市が収集、運搬及び処分するもの及びその他の一般廃棄物で普通世帯から市が戸別収集するものの一般廃棄物処理手数料については、1品ごとに適用する。

3 第1項の手数料の算定の基礎となる廃棄物の数量は、市長の認定するところによる。

4 前3項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成16年条例41号・25年46号・31年2号〕)

(産業廃棄物処分の費用)

第30条 第25条の規定により市が産業廃棄物を処分した場合に徴収する費用は、別表第2の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の費用の徴収について準用する。

(一部改正〔平成16年条例54号・25年46号・31年2号〕)

(手数料等の減免)

第31条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第29条第1項の手数料又は前条第1項に定める費用(次項において「手数料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

2 前項に定めるもののほか、手数料等の減額又は免除に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 廃棄物処理業等

(全部改正〔平成13年条例314号〕)

(許可申請等の手数料)

第32条 別表第3に掲げる許可等の申請をしようとする者は、その区分に応じて、同表に定める手数料を申請の際に納付しなければならない。

(全部改正〔平成13年条例314号〕)

(許可証の交付)

第33条 市長は、別表第3第1項から第8項までに掲げる許可又は許可の更新をしたときは、許可証を交付するものとする。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該交付を受けた許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに市長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

(全部改正〔平成13年条例314号〕)

(許可証再交付申請手数料)

第34条 前条第2項の規定により許可証の再交付を受けようとする者(別表第3第7項及び第8項に掲げる許可に係る許可証の交付を受けた者を除く。)は、1件につき2,000円の手数料を申請の際に納付しなければならない。

(全部改正〔平成13年条例314号〕)

第35条から第37条まで 削除

(削除〔平成18年条例21号〕)

第8章 浄化槽清掃業

(浄化槽清掃業の許可)

第38条 浄化槽法第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業を営もうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により許可をしたときは、許可証を交付するものとする。

(浄化槽清掃業の変更等の届出)

第39条 浄化槽法第37条の規定による変更の届出は、規則で定めるところにより行うものとする。

2 浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出は、規則で定めるところにより行うものとする。

(全部改正〔平成18年条例21号〕)

(許可証の再交付)

第40条 第38条第1項の規定により許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに市長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

(一部改正〔平成18年条例21号〕)

(許可の取消し等)

第41条 市長は、浄化槽清掃業者が浄化槽法第41条第2項各号に掲げるもののほか同法に違反する行為をしたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて、その事業の全部又は一部の停止を命じることができる。

(許可申請の手数料)

第42条 第38条第1項の許可を受けようとする者又は第40条の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別表第4に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

(報告)

第43条 浄化槽清掃業者は、その業務に係る浄化槽の清掃等について、市長に必要な報告をしなければならない。

第9章 生活環境の保全

(公共の場所の清潔の保持)

第44条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

2 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所を清潔に保ち、みだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正に管理するよう努めなければならない。

(土地又は建物の管理)

第45条 土地又は建物の占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔保持に努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正に管理するよう努めなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物内に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理するよう努めなければならない。

第10章 市及び市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者が行う一般廃棄物処理施設の設置及び管理

(全部改正〔平成24年条例23号〕、改称〔令和5年条例36号〕)

第1節 生活環境影響調査結果の縦覧等

(節名追加〔平成24年条例23号〕)

(公衆の縦覧等の対象となる施設の種類)

第46条 法第9条の3第2項(同条第9項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による同条第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)の公衆の縦覧及び生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設の種類は、次に掲げる施設とする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下この条において「政令」という。)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設

(2) 政令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場

2 前項の規定は、法第9条の3の2第2項の規定により適用する法第9条の3第2項の規定による調査書の公衆の縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設について適用する。

3 法第9条の3の3第2項(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による法第9条の3の3第1項に規定する調査(以下「受託に係る生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「受託に係る調査書」という。)の公衆の縦覧の対象となる一般廃棄物処理施設の種類は、政令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設とする。

(全部改正〔令和5年条例36号〕)

(調査書の縦覧)

第47条 市長は、法第9条の3第2項の規定により調査書を公衆の縦覧に供しようとするときは、その旨を公告し、当該公告の日から1月間、当該公告において指定する場所で縦覧に供するものとする。

2 前項の規定は、法第9条の3の2第2項の規定により適用する法第9条の3第2項の規定により調査書を公衆の縦覧に供しようとする場合について適用する。この場合において、前項中「1月間」とあるのは、「1月間の範囲内で、非常災害の状況を勘案して市長が必要と認める期間として当該公告で指定する期間」とする。

3 第1項の規定は、法第9条の3の3第2項の規定により受託に係る調査書を公衆の縦覧に供しようとする場合について準用する。この場合において、第1項中「1月間」とあるのは、「1月間の範囲内で、非常災害の状況を勘案して市長が必要と認める期間として当該公告で指定する期間」と読み替えるものとする。

(追加〔平成23年条例10号〕、一部改正〔平成23年条例35号・令和5年36号〕)

(意見書の提出)

第48条 前条第1項の規定による公告があったときは、当該公告に係る一般廃棄物処理施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、前条第1項の縦覧の期間満了の日から2週間を経過する日までに、市長に対し、意見書を提出することができる。

2 意見書の提出先は、前条第1項の規定による公告において指定するものとする。

3 前2項の規定は、法第9条の3の2第2項の規定により適用する法第9条の3第2項の規定による意見書の提出期限及び提出先について適用する。この場合において、第1項中「2週間」とあるのは、「非常災害の状況を勘案し市長が必要と認める期間として当該公告で指定する期間」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、法第9条の3の3第2項の規定による意見書の提出期限及び提出先について準用する。この場合において、第1項中「2週間」とあるのは、「非常災害の状況を勘案し市長が必要と認める期間として当該公告で指定する期間」と読み替えるものとする。

(追加〔平成23年条例10号〕、一部改正〔令和5年条例36号〕)

(他の地方公共団体の長との協議)

第49条 市長は、生活環境影響調査(受託に係る生活環境影響調査を含む。)を行った地域に他の地方公共団体の区域が含まれる場合には、当該地方公共団体の長に調査書(受託に係る調査書を含む。)の写しを送付し、当該調査書の縦覧及び意見書を提出する機会の付与の手続を実施することについて協議するものとする。

(追加〔平成23年条例10号〕、一部改正〔令和5年条例36号〕)

(環境影響評価との関係)

第50条 法第9条の3第1項又は第8項の規定による届出(法第9条の3の2第2項の規定により適用する場合及び法第9条の3の3第1項の規定による届出(同条第3項の規定により準用する場合を含む。)する場合を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、第47条第1項(同条第2項の規定により適用する場合及び同条第3項の規定により準用する場合を含む。)並びに第48条第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項の規定により適用する場合及び同条第4項の規定により準用する場合を含む。)に定める手続を経たものとみなす。

(1) 環境影響評価法(平成9年法律第81号)第27条の規定による環境影響評価書(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。次号において同じ。)に係る公告及び縦覧の手続を経たとき。

(2) さいたま市環境影響評価条例(平成15年さいたま市条例第32号)第22条の規定による環境影響評価書に係る公告及び縦覧の手続を経たとき。

2 前項第1号又は第2号の環境影響評価書に係る公告及び縦覧の手続に当たって、さいたま市環境影響評価条例第58条の規定による協議を行ったときは、前条の規定による協議を行ったものとみなす。

(追加〔平成23年条例10号〕、一部改正〔令和5年条例36号〕)

第2節 技術管理者

(節名追加〔平成24年条例23号〕)

(技術管理者の資格)

第50条の2 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次の各号のいずれかとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。次号において同じ。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(追加〔平成24年条例23号〕、一部改正〔平成30年条例64号〕)

第11章 審議会及び推進員

(改称〔平成23年条例10号〕)

(審議会)

第51条 法第5条の7の規定により、一般廃棄物の減量及び適正な処理の推進に関する事項を審議するため、さいたま市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、一般廃棄物の減量及び適正な処理の推進に関する基本的事項について調査審議する。

3 審議会は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する重要事項について、市長に提言することができる。

4 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

6 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成15年条例75号・23年10号〕)

(推進員)

第52条 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を委嘱する。

2 推進員は、一般廃棄物の減量のための市の施策への協力その他の活動を行う。

3 前2項に定めるもののほか、推進員について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成23年条例10号〕)

第12章 補則

(改称〔平成23年条例10号〕)

(報告の徴収等)

第53条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者その他必要と認める者に対し、廃棄物の処理等に関し必要な報告を求め、又は指示をすることができる。

(一部改正〔平成23年条例10号〕)

(立入検査)

第54条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び適正な処理に関し必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(一部改正〔平成23年条例10号〕)

(委任)

第55条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成23年条例10号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の浦和市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成7年浦和市条例第15号)、大宮市廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例(平成7年大宮市条例第10号)又は与野市廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例(平成7年与野市条例第40号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の第29条の規定は、施行日以後の処理に係る手数料から適用し、施行日前までの処理に係る手数料については、なお合併前の条例の例による。

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

4 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年岩槻市条例第18号。以下「編入前の岩槻市条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年条例95号〕)

5 前項の規定にかかわらず、編入前の岩槻市条例第9条の規定により手数料を徴収することとされる一般廃棄物並びに粗大ごみ等、し尿及び動物の死体並びに編入前の岩槻市条例第16条第2項で準用する第9条の規定により料金を徴収することとされる産業廃棄物(以下この項においてこれらを「一般廃棄物等」という。)に対する第29条及び第30条の規定は、岩槻市の編入の日以後市が収集及び運搬をし、若しくはその処理施設に搬入される一般廃棄物等について徴収する手数料又は費用から適用し、同日前に編入前の岩槻市が収集若しくは運搬をし、又はその処理施設に搬入された一般廃棄物等について徴収する手数料又は費用については、なお編入前の岩槻市条例の例による。

(追加〔平成17年条例95号〕)

(平成13年12月28日条例第314号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(さいたま市証紙条例の一部改正)

2 さいたま市証紙条例(平成13年さいたま市条例第75号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年12月25日条例第75号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月18日条例第41号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年10月20日条例第54号)

この条例は、平成16年12月1日から施行する。ただし、第30条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第95号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例別表第3及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成20年10月17日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のさいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例第13条第1項の規定により選任された廃棄物管理責任者は、この条例による改正後のさいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例第13条第1項の規定により選任された一般廃棄物管理責任者とみなす。

(平成23年3月9日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後のさいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例第50条の規定は、この条例の施行の際現に行われ、又はこの条例の施行の日以後に行われる環境影響評価法(平成9年法律第81号)第27条又はさいたま市環境影響評価条例(平成15年さいたま市条例第32号)第22条の規定による環境影響評価書に係る公告及び縦覧の手続について適用する。

(平成23年10月27日条例第35号)

この条例は、平成23年11月1日から施行する。ただし、第46条及び第47条の改正並びに別表第3の改正(「第15条の2の5第1項」を「第15条の2の6第1項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。

第16条の規定による改正後のさいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例第29条第1項の規定

一般廃棄物の処理

第16条の規定による改正後のさいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例第30条第1項の規定

産業廃棄物の処分

(さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日以後に一般廃棄物を処理する場合において、施行日前に、粗大ごみ等処理手数料納付券の交付と引換えに第16条の規定による改正前のさいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例第29条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料を徴収したときは、第16条の規定による改正後のさいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例第29条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料を徴収したものとみなす。

(平成30年3月26日条例第32号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日条例第64号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(手数料に関する経過措置)

11 この条例(第10条から第12条まで、第15条、第16条及び第17条(同条中第6条の改正に限る。)の規定に限る。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行われる手数料を徴収する事務について適用し、施行日前に行われた手数料を徴収する事務については、なお従前の例による。

(粗大ごみ等に係る手数料に関する経過措置)

13 第11項の規定にかかわらず、第16条の規定による改正後のさいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例第29条の規定は、施行日以後に納付する粗大ごみ等に係る手数料について適用し、施行日前に納付した粗大ごみ等に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和5年7月13日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)の処理について適用し、施行日前の一般廃棄物の処理については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の条例別表第2の規定は、施行日以後の産業廃棄物(法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の処分について適用し、施行日前の産業廃棄物の処分については、なお従前の例による。

(令和5年10月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第29条関係)

(一部改正〔令和5年条例26号〕)

種別

区分

基準

金額

備考

市が収集、運搬及び処分するもの

市が処分のみするもの

犬、猫その他の動物の死体

 

1頭につき

1,000円

500円

 

し尿

普通世帯

世帯割

1世帯につき月額

480円

 

1 別に市長が指定する改良便所を使用する世帯については、1世帯につき月額230円を加算して徴収する。

2 1歳未満は、除く。

人員割

1人につき月額

230円

 

基本料

1回につき

480円

 

臨時処理に限る。

従量割

36ιにつき

230円

 

事業所その他多数の者が利用する施設

基本料

1施設につき月額

480円

 

 

従量割

36ιにつき

230円

 

基本料

1回につき

480円

 

臨時処理に限る。ただし、工事現場等の仮設便所は除く。

従量割

36ιにつき

230円

 

第20条第1項の規定により市長が指定した適正処理困難物のうち規則で定める品目

普通世帯から排出するもの

1品につき

2,000円を上限とし、品目別に規則で定める額

1,500円を上限とし、品目別に規則で定める額

 

その他の一般廃棄物

普通世帯から排出するもの(搬入量1回に100kg以上から)

最初の10kgから10kgにつき

 

20円

臨時処理に限る。

事業活動に伴って生ずる生じるもの

10kgにつき

 

170円240円

 

普通世帯から市が戸別収集するもの

1品につき

500円

 

規則で定めるものに限る。

別表第2(第30条関係)

(一部改正〔令和5年条例26号〕)

区分

基準

金額

第30条の規定に基づき徴収する産業廃棄物処分の費用

10kgにつき

170円240円

別表第3(第32条関係)

(全部改正〔平成13年条例314号〕、一部改正〔平成15年条例75号・18年21号・23年35号・30年32号〕)

区分

基準

金額

1 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

1件につき

17,000円(他の市町村等の区域から排出された特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物の同法第17条に規定する指定引取場所への搬入のみの許可申請(以下「廃家電品限定許可申請」という。)の場合については、5,000円)

2 法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

1件につき

15,000円(廃家電品限定許可申請の場合については、4,000円)

3 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

1件につき

20,000円

4 法第7条第7項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

1件につき

18,000円

5 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

1件につき

12,000円

6 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

1件につき

15,000円

7 法第8条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

 

 

(1) 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの

1件につき

130,000円

(2) その他の一般廃棄物処理施設に係るもの

1件につき

110,000円

8 法第9条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

 

 

(1) 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの

1件につき

120,000円

(2) その他の一般廃棄物処理施設に係るもの

1件につき

100,000円

9 法第9条の2の4第1項の規定による熱回収施設の設置者の認定の申請に対する審査

1件につき

33,000円

10 法第9条の2の4第2項の規定による熱回収施設の設置者の認定の更新の申請に対する審査

1件につき

20,000円

11 法第9条の5第1項の規定による一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査

1件につき

94,000円

12 法第9条の6第1項の規定による一般廃棄物処理施設設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査

1件につき

94,000円

13 法第12条の7第1項の規定による2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査

1件につき

147,000円

14 法第12条の7第7項の規定による2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査

1件につき

134,000円

15 法第14条第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

1件につき

81,000円

16 法第14条第2項の規定による産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

1件につき

73,000円

17 法第14条第6項の規定による産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

1件につき

100,000円

18 法第14条第7項の規定による産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

1件につき

94,000円

19 法第14条の2第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

1件につき

71,000円

20 法第14条の2第1項の規定による産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

1件につき

92,000円

21 法第14条の4第1項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

1件につき

81,000円

22 法第14条の4第2項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

1件につき

74,000円

23 法第14条の4第6項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

1件につき

100,000円

24 法第14条の4第7項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

1件につき

95,000円

25 法第14条の5第1項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

1件につき

72,000円

26 法第14条の5第1項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

1件につき

95,000円

27 法第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

 

 

(1) 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの

1件につき

140,000円

(2) その他の産業廃棄物処理施設に係るもの

1件につき

120,000円

28 法第15条の2の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

 

 

(1) 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの

1件につき

130,000円

(2) その他の産業廃棄物処理施設に係るもの

1件につき

110,000円

29 法第15条の3の3第1項の規定による熱回収施設の設置者の認定の申請に対する審査

1件につき

33,000円

30 法第15条の3の3第2項の規定による熱回収施設の設置者の認定の更新の申請に対する審査

1件につき

20,000円

31 法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の規定による産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査

1件につき

94,000円

32 法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査

1件につき

94,000円

別表第4(第42条関係)

(一部改正〔平成18年条例21号〕)

区分

金額

浄化槽清掃業の許可を受けようとする者

10,000円

許可証の再交付を受けようとする者

2,000円

さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例

平成13年5月1日 条例第195号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成13年5月1日 条例第195号
平成13年12月28日 条例第314号
平成15年12月25日 条例第75号
平成16年6月18日 条例第41号
平成16年10月20日 条例第54号
平成17年3月25日 条例第95号
平成18年3月23日 条例第21号
平成20年10月17日 条例第47号
平成23年3月9日 条例第10号
平成23年10月27日 条例第35号
平成24年3月21日 条例第23号
平成25年12月26日 条例第46号
平成30年3月26日 条例第32号
平成30年12月27日 条例第64号
平成31年3月13日 条例第2号
令和5年7月13日 条例第26号
令和5年10月26日 条例第36号