○さいたま市こころの健康センター条例
平成14年12月26日
条例第103号
(設置)
第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する精神保健福祉センターとして、さいたま市こころの健康センター(以下「センター」という。)をさいたま市浦和区上木崎4丁目4番10号に設置する。
(一部改正〔平成29年条例63号〕)
(業務)
第2条 センターは、法第6条第2項に定める業務のほか、市長が必要と認める業務を行う。
(判定委員会の設置等)
第3条 法第6条第2項第4号に定める事項を審査するため、センターに精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療費支給判定委員会(以下「判定委員会」という。)を置く。
2 判定委員会は、委員9人以内をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 精神障害者の医療に従事する医師
(2) センターの医師
4 判定委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者がその職務を代理する。
6 判定委員会は、案件の審査に関し複数の合議体を置くことができる。
7 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
8 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
9 前各項に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成18年条例12号・30年23号〕)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成30年条例23号〕)
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。
略 | 略 |
第12条の規定による改正後のさいたま市こころの健康センター条例第3条第3項の規定 | 交付 |
略 | 略 |
附則(平成29年12月27日条例第63号)
この条例は、平成30年2月13日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。