○さいたま市保育所条例

平成13年5月1日

条例第175号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所として、さいたま市保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 保育所の名称、位置及び定員は、別表に定めるとおりとする。

(職員)

第3条 保育所に園長その他必要な職員を置く。

(入所児童)

第4条 保育所に入所できる児童は、保育を必要とする小学校就学の始期に達するまでの児童とする。ただし、市長が必要と認めるときは、保育を必要とするその他の児童を入所させることができる。

(一部改正〔平成27年条例18号〕)

(保育時間)

第5条 保育所の保育時間は、次のとおりとする。ただし、市長が、特別の事情があると認めるときは、この時間を変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで

(2) 土曜日 午前8時30分から午後0時15分まで

(休日)

第6条 保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

(4) 前3号に掲げる日のほか、市長が定める日

(利用者負担額の徴収)

第7条 市長は、保育所から保育を受けた児童の教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)又は扶養義務者から、さいたま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に関する利用者負担額を定める条例(平成27年さいたま市条例第20号)第1条に規定する利用者負担額を徴収する。

(追加〔平成27年条例18号〕、一部改正〔令和元年条例15号〕)

(利用者負担額の減免)

第8条 市長は、特に必要と認めるときは、前条の利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(追加〔平成27年条例18号〕)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成27年条例18号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浦和市保育園条例(昭和32年浦和市条例第17号)、大宮市保育所条例(昭和51年大宮市条例第3号)又は与野市立保育所設置及び管理条例(昭和51年与野市条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

3 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市立保育所設置及び管理条例(昭和51年岩槻市条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年条例82号〕)

(平成13年12月28日条例第306号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第67号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第27号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第64号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第82号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第67号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第18号)

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月16日条例第16号)

この条例は、平成28年3月22日から施行する。

(平成29年2月17日条例第1号)

この条例は、平成29年3月21日から施行する。

(平成29年12月27日条例第64号)

この条例は、平成30年2月13日から施行する。

(令和元年7月9日条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第39号)

この条例は、令和2年3月23日から施行する。

(令和3年10月26日条例第36号)

この条例中別表さいたま市立大砂土保育園の項の改正は令和3年12月20日から、同表さいたま市立鈴谷東保育園の項の改正は同年11月1日から施行する。

(令和3年12月24日条例第49号)

この条例は、令和4年2月14日から施行する。

(令和4年7月1日条例第31号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表さいたま市立針ヶ谷保育園の項の改正 令和4年8月8日

(2) 別表さいたま市立大砂土保育園の項の改正 令和4年9月20日

(3) 別表さいたま市立東大成保育園の項の改正 令和4年10月11日

(4) 別表さいたま市立岩槻本町保育園の項の改正 令和4年11月21日

(令和5年3月13日条例第9号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表さいたま市立針ヶ谷保育園の項の改正 令和5年3月20日

(2) 別表さいたま市立鈴谷西保育園の項を削る改正及びさいたま市立鈴谷東保育園の項の改正 令和5年4月1日

(3) 別表さいたま市立東大成保育園の項の改正 令和5年5月29日

(4) 別表さいたま市立下落合団地保育園の項の改正(定員の欄の改正を除く。) 令和5年6月12日

(5) 別表さいたま市立領家保育園の項の改正 令和5年6月19日

(6) 別表さいたま市立与野本町保育園の項を削る改正及び別表さいたま市立下落合団地保育園の項の改正(定員の欄の改正に限る。) 令和5年6月26日

(令和5年12月28日条例第49号)

この条例は、令和6年2月13日から施行する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成14年条例67号〕、一部改正〔平成15年条例27号・16年64号・17年82号・24年67号・28年16号・29年1号・64号・令和元年39号・3年36号・3年49号・4年31号・5年9号・49号〕)

名称

位置

定員

さいたま市立岸町保育園

さいたま市浦和区岸町6丁目5番12号

150人

さいたま市立本太保育園

さいたま市浦和区本太4丁目3番15号

140人

さいたま市立領家保育園

さいたま市浦和区領家7丁目2番30号領家7丁目14番16号

110人

さいたま市立駒場保育園

さいたま市浦和区駒場1丁目27番7号

110人

さいたま市立大久保保育園

さいたま市桜区大字大久保領家373番地1

110人

さいたま市立浦和中央保育園

さいたま市浦和区仲町2丁目13番7号

95人

さいたま市立南浦和保育園

さいたま市南区根岸2丁目19番3号

110人

さいたま市立田島保育園

さいたま市桜区田島2丁目16番7号

190人

さいたま市立尾間木保育園

さいたま市緑区大字中尾1432番地5

110人

さいたま市立原山保育園

さいたま市緑区原山1丁目7番2号

90人

さいたま市立常盤保育園

さいたま市浦和区常盤9丁目3番16号

70人

さいたま市立常盤北保育園

さいたま市浦和区針ヶ谷4丁目1番1号

120人

さいたま市立文蔵保育園

さいたま市南区文蔵3丁目7番14号

110人

さいたま市立白幡保育園

さいたま市南区白幡3丁目1番2号

140人

さいたま市立大谷場保育園

さいたま市南区南浦和3丁目36番11号

110人

さいたま市立白鍬保育園

さいたま市桜区大字白鍬511番地

90人

さいたま市立東仲町保育園

さいたま市浦和区東仲町28番16号

80人

さいたま市立画像保育園

さいたま市南区画像3丁目10番15号

135人

さいたま市立曲本保育園

さいたま市南区曲本4丁目5番7号

130人

さいたま市立大谷口保育園

さいたま市南区大字大谷口1089番地1

130人

さいたま市立大東保育園

さいたま市浦和区大東2丁目18番7号

130人

さいたま市立三室保育園

さいたま市緑区大字三室1629番地6

140人

さいたま市立西堀保育園

さいたま市桜区桜田3丁目9番12号

120人

さいたま市立針ヶ谷保育園

さいたま市浦和区針ヶ谷1丁目4番3号

135人

さいたま市立上大久保保育園

さいたま市桜区大字上大久保940番地3

130人

さいたま市立武蔵浦和保育園

さいたま市南区鹿手袋4丁目1番12号

165人

さいたま市立大宮保育園

さいたま市大宮区吉敷町1丁目132番地3

100人

さいたま市立桜木保育園

さいたま市大宮区桜木町1丁目185番地2

165人

さいたま市立日進保育園

さいたま市北区日進町2丁目632番地

90人

さいたま市立東大成保育園

さいたま市北区東大成町2丁目103番地

100人

さいたま市立宮原保育園

さいたま市北区宮原町2丁目83番地2

90人

さいたま市立大砂土保育園

さいたま市北区土呂町1丁目51番地8

100人

さいたま市立三橋保育園

さいたま市大宮区三橋2丁目929番地

100人

さいたま市立天沼保育園

さいたま市大宮区天沼町2丁目438番地1

80人

さいたま市立大和田保育園

さいたま市見沼区大和田町1丁目1230番地92

80人

さいたま市立日進西保育園

さいたま市北区日進町1丁目800番地1

80人

さいたま市立上小保育園

さいたま市大宮区上小町845番地4

90人

さいたま市立七里保育園

さいたま市見沼区大字大谷1985番地

100人

さいたま市立大成保育園

さいたま市大宮区大成町3丁目655番地1

100人

さいたま市立片柳保育園

さいたま市見沼区大字御蔵796番地

80人

さいたま市立植水保育園

さいたま市西区大字佐知川306番地

100人

さいたま市立東大宮保育園

さいたま市見沼区丸ケ崎町13番地13

106人

さいたま市立寿能保育園

さいたま市大宮区寿能町2丁目140番地

100人

さいたま市立奈良保育園

さいたま市北区奈良町125番地6

106人

さいたま市立七里東保育園

さいたま市見沼区大字新堤40番地

100人

さいたま市立指扇保育園

さいたま市西区大字高木567番地3

100人

さいたま市立泰平保育園

さいたま市北区今羽町596番地

100人

さいたま市立馬宮保育園

さいたま市西区大字西遊馬119番地

106人

さいたま市立三橋西保育園

さいたま市西区三橋6丁目381番地1

80人

さいたま市立春野保育園

さいたま市見沼区春野1丁目7番1号

100人

さいたま市立上落合保育園

さいたま市中央区上落合2丁目9番10号

90人

さいたま市立大戸保育園

さいたま市中央区大戸2丁目7番19号

90人

さいたま市立下落合保育園

さいたま市中央区上落合1丁目5番3号

90人

さいたま市立鈴谷保育園

さいたま市中央区鈴谷6丁目6番5号

110人

さいたま市立八王子保育園

さいたま市中央区八王子5丁目12番17号

90人

さいたま市立西町保育園

さいたま市岩槻区西町3丁目1番24号

90人

さいたま市立岩槻本町保育園

さいたま市岩槻区本町2丁目6番19号

60人

さいたま市立諏訪保育園

さいたま市岩槻区諏訪2丁目5番地1

130人

さいたま市立美幸保育園

さいたま市岩槻区美幸町3番18号

90人

さいたま市保育所条例

平成13年5月1日 条例第175号

(令和6年2月13日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 児童・母子福祉
沿革情報
平成13年5月1日 条例第175号
平成13年12月28日 条例第306号
平成14年12月26日 条例第67号
平成15年3月14日 条例第27号
平成16年12月27日 条例第64号
平成17年3月25日 条例第82号
平成24年12月27日 条例第67号
平成27年3月12日 条例第18号
平成28年3月16日 条例第16号
平成29年2月17日 条例第1号
平成29年12月27日 条例第64号
令和元年7月9日 条例第15号
令和元年12月27日 条例第39号
令和3年10月26日 条例第36号
令和3年12月24日 条例第49号
令和4年7月1日 条例第31号
令和5年3月13日 条例第9号
令和5年12月28日 条例第49号