○さいたま市児童相談所条例

平成14年12月26日

条例第97号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定に基づき、児童相談所を設置する。

(一部改正〔平成18年条例44号〕)

(名称、位置及び所管区域)

第2条 児童相談所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

さいたま市北部児童相談所

さいたま市浦和区上木崎4丁目4番10号

西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻区の区域

さいたま市南部児童相談所

中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区の区域

(一部改正〔平成29年条例63号・令和2年11号〕)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月27日条例第63号)

この条例は、平成30年2月13日から施行する。

(令和2年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(さいたま市子ども家庭総合センター条例の一部改正)

2 さいたま市子ども家庭総合センター条例(平成29年さいたま市条例第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

さいたま市児童相談所条例

平成14年12月26日 条例第97号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 児童・母子福祉
沿革情報
平成14年12月26日 条例第97号
平成18年6月26日 条例第44号
平成29年12月27日 条例第63号
令和2年3月23日 条例第11号