○さいたま市児童相談所条例
平成14年12月26日
条例第97号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定に基づき、児童相談所を設置する。
(一部改正〔平成18年条例44号〕)
(名称、位置及び所管区域)
第2条 児童相談所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
さいたま市北部児童相談所 | さいたま市浦和区上木崎4丁目4番10号 | 西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻区の区域 |
さいたま市南部児童相談所 | 中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区の区域 |
(一部改正〔平成29年条例63号・令和2年11号〕)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月27日条例第63号)
この条例は、平成30年2月13日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(さいたま市子ども家庭総合センター条例の一部改正)
2 さいたま市子ども家庭総合センター条例(平成29年さいたま市条例第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)