○さいたま市健康福祉センター条例○さいたま市健康福祉センター西楽園条例
平成13年5月1日
条例第147号
(設置)
第1条 市民の健康の維持及び増進を図るとともに市民相互のふれあいと交流を促進することにより、広く福祉の向上に寄与するため、さいたま市健康福祉センター西楽園さいたま市健康福祉センター(以下「西楽園センター」という。)をさいたま市西区大字宝来60番地1に設置する。
(一部改正〔平成14年条例67号・令和5年23号〕)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
さいたま市健康福祉センター西楽園 | さいたま市西区大字宝来60番地1 |
さいたま市健康福祉センター東楽園 | さいたま市見沼区大字膝子984番地 |
(追加〔令和5年条例23号〕)
(施設)
第3条第2条 西楽園センターに置く施設は、次のとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第1項の規定に基づく老人福祉センター
(2) 屋内プール
(3) コミュニティ施設
(一部改正〔平成15年条例15号・令和5年23号〕)
(業務)
第4条第3条 西楽園センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 西楽園センターの利用に関すること。
(2) 生活相談、健康相談その他各種の相談に関すること。
(3) 教養の向上及び健康の保持増進についての指導に関すること。
(4) 市民相互のふれあいと交流の促進に関すること。
(5)(4) 高齢者の福祉その他西楽園センターの設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(一部改正〔令和5年条例23号〕)
(休館日)
第5条第4条 西楽園センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず、西楽園センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に業務を行うことができる。
(一部改正〔平成17年条例157号・令和5年23号〕)
(利用時間)
第6条第5条 西楽園センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(一部改正〔令和5年条例23号〕)
(利用の許可)
第7条第6条 西楽園の施設で規則で定めるものを専用しようとする者はセンターを利用しようとする者(さいたま市健康福祉センター東楽園の屋内運動場、集会室又は屋内・外共用スペースのみを専用して利用しようとする者を除く。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 さいたま市健康福祉センター東楽園の屋内運動場、集会室及び屋内・外共用スペース並びにセンターの施設で規則で定めるものを専用して利用しようとする者は、その専用についてあらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 市長は、前2項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(一部改正〔令和5年条例23号〕)
(1) 西楽園センターの設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 西楽園センターの施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、西楽園センターの管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。
(一部改正〔令和5年条例23号〕)
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(追加〔令和5年条例23号〕)
(利用者数の制限)
第10条第8条 市長は、西楽園を利用しようとする者利用者の数が西楽園センターの収容能力を超えるおそれがあるときその他管理上必要があると認めるときは、その数を制限することができる。
(一部改正〔令和5年条例23号〕)
(特別の設備等の制限)
第11条第9条 西楽園を利用する者(以下「利用者」という。)利用者は、西楽園センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(一部改正〔令和5年条例23号〕)
(利用の許可の取消し等)
第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はセンターの管理上特に必要があるときは、利用の許可に係る条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の規定による措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(追加〔令和5年条例23号〕)
(入館の禁止等)
第13条第10条 市長は、西楽園センター内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対し退館を命ずる命じることができる。
(一部改正〔令和5年条例23号〕)
(1) さいたま市健康福祉センター西楽園 規則で定める前払式証票の購入による方法
(2) さいたま市健康福祉センター東楽園 指定管理者が、あらかじめ市長の承認を得て発行する回数券を使用する方法
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(全部改正〔平成17年条例157号〕、一部改正〔令和5年条例23号〕)
(利用料金の減免)
第15条第12条 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成17年条例157号・令和5年23号〕)
(利用料金の不還付)
第16条第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 西楽園センターの管理上特に必要があるため、指定管理者が利用者の利用に供しないこととしたとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、西楽園センターを利用することができないとき。
(一部改正〔平成17年条例157号・令和5年23号〕)
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条の規定により利用の停止又は利用の許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを原状に回復し、これに要した費用は、当該利用者の負担とする。
(追加〔令和5年条例23号〕)
(損害賠償の義務)
第18条第14条 利用者又は入館者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者当該利用者又は入館者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔令和5年条例23号〕)
(指定管理者による管理)
第19条第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、西楽園センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第3条第1号第4条に規定する業務
(2) 西楽園センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第3条第2号から第4号までに規定する業務
(1)(2) 第4条第1項第5条第1項の規定にかかわらず、西楽園センターの管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に業務を行うこと。
(2)(3) 第5条本文第6条本文の規定にかかわらず、必要があると認めるときに、市長の承認を得て、利用時間を変更すること。
(5)(6) 第8条第10条の規定により、利用しようとする者利用者の数を制限すること。
(6)(7) 第9条第11条の規定により、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合に許可をすること。
(8) 第10条第13条の規定により、入館を禁止し、又は退館を命ずる命じること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務
(全部改正〔平成17年条例157号〕、一部改正〔令和5年条例23号〕)
(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)
第20条第16条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さいたま市条例第1号)第6条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、市長が西楽園センターの管理を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、別表に定める額の範囲内において市長が定める使用料を徴収する。
(追加〔平成17年条例157号〕、一部改正〔令和5年条例23号〕)
(委任)
第21条第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例157号・令和5年23号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宮市健康福祉センター西楽園条例(平成8年大宮市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成13年9月28日条例第296号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第67号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日条例第15号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日条例第157号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年7月13日条例第23号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第11条第14条、第16条第20条関係)
(一部改正〔平成17年条例157号・31年2号・令和5年23号〕)
1 さいたま市健康福祉センター西楽園
区分 | 利用料金 (1人1回につき) | |
市内 | 市外 | |
60歳以上の者 | 100円 | 200円 |
一般の者 | 740円 | 830円 |
小学生・中学生 | 310円 | 310円 |
備考
1 「一般の者」とは、60歳以上の者、小学生及び中学生並びに小学校就学前の者以外の者をいう。
2 小学校就学前の者については、無料とする。
2 さいたま市健康福祉センター東楽園
(1) 利用料金
区分 | 利用料金(1人1回につき) | |
市内 | 市外 | |
60歳以上の者 | 100円 | 200円 |
一般の者 | 740円 | 830円 |
小学生・中学生 | 310円 | 310円 |
(2) 屋内運動場の専用利用
利用方法 | 利用単位 | 利用料金 |
全面 | 2時間 | 1,310円 |
半面 | 2時間 | 650円 |
(3) その他の施設の専用利用
時間区分 施設 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前~午後 | 午後~夜間 | 全日 |
午前9時~午後零時 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後9時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~午後9時 | 午前9時~午後9時 | |
集会室(全面) | 1,350円 | 1,680円 | 2,030円 | 3,030円 | 3,710円 | 5,060円 |
集会室(A面) | 580円 | 720円 | 870円 | 1,300円 | 1,590円 | 2,170円 |
集会室(B面) | 770円 | 960円 | 1,160円 | 1,730円 | 2,120円 | 2,890円 |
屋内・外共用スペース | 340円 | 450円 | 340円 | 790円 | 790円 | 1,130円 |
備考
1 「一般の者」とは、60歳以上の者、小学生及び中学生並びに小学校就学前の者以外の者をいう。
2 小学校就学前の者については、無料とする。
3 市内に住所を有しない個人又は法人その他の団体が専用利用する場合の利用料金は、規定の利用料金の額に、100分の50を乗じて得た額を加算した額とする。
4 営利を目的として専用利用する場合の利用料金は、規定の利用料金の額に、100分の100を乗じて得た額を加算した額とする。