○さいたま市大宮武道館条例

平成13年5月1日

条例第136号

(設置)

第1条 武道その他のスポーツ及びレクリエーションの振興を図るための教育施設として、さいたま市大宮武道館(以下「武道館」という。)をさいたま市見沼区堀崎町12番地36に設置する。

(一部改正〔平成14年条例91号〕)

(業務)

第2条 武道館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 柔道場、剣道場、弓道場、バレーボールコート、バドミントンコート及び会議室(以下「柔道場等」という。)の利用に関すること。

(2) 武道その他のスポーツ及びレクリエーションの指導及び普及に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、武道館の設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(休館日)

第3条 武道館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に業務を行うことができる。

(一部改正〔平成22年条例10号〕)

(開館時間)

第4条 武道館の開館時間は、午前9時から午後9時までとし、利用時間は別表第1に定めるとおり2時間ごとに区分する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(一部改正〔平成22年条例10号〕)

(利用の許可)

第5条 武道館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成22年条例10号〕)

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、武道館の利用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、武道館の設置の目的に反するとき。

(一部改正〔平成22年条例10号〕)

(特別の設備の許可)

第7条 武道館の利用の許可又は変更の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、柔道場等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成22年条例10号〕)

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 利用許可の条件又は職員の指示に違反したとき。

(3) 管理上特に必要と認められるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(一部改正〔平成22年条例10号〕)

(利用料金)

第9条 利用者は、あらかじめ指定管理者(第15条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第11条までにおいて同じ。)に、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金(武道館に附属する設備(以下「附属設備」という。)の利用料金を除く。)の額は、別表第2に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 附属設備の利用料金の額は、市長が別に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(全部改正〔平成17年条例152号〕)

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、必要があると認めるときは、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例152号〕)

(利用料金の不還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により、武道館及び附属設備を利用することができない場合は、指定管理者は、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成17年条例152号〕)

(入館の禁止等)

第12条 市長は、武道館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し、退館を命じることができる。

(一部改正〔平成22年条例10号〕)

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、柔道場等及び附属設備の利用が終わったときは、速やかにこれを原状に回復しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第14条 入館者は、故意又は過失により武道館の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、武道館の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第2条に規定する業務

(2) 武道館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務

2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第3条本文の規定にかかわらず、必要があると認めるときに、市長の承認を得て、臨時に休館し、又は休館日に業務を行うこと。

(2) 第4条本文の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときに、市長の承認を得て、利用時間を変更すること。

(3) 第5条の規定により、武道館の利用の許可をすること。

(4) 第6条の規定により、同条各号のいずれかに該当すると認めるときに、武道館の利用の許可をしないこと。

(5) 第7条の規定により、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合に許可をすること。

(6) 第8条の規定により、同条第1号第3号若しくは第4号のいずれかに該当するとき又は利用の許可の条件若しくは指定管理者の指示に違反したときに、利用を停止し、又は利用許可を取り消すこと。

(7) 第14条の規定により、入館を禁止し、又は退館を命じること。

(全部改正〔平成17年条例152号〕、一部改正〔平成22年条例10号〕)

(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)

第16条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さいたま市条例第1号)第6条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、市長が武道館の管理を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、柔道場等にあっては別表第2に定める額の範囲内において、附属設備にあっては市長が別に定める額の範囲内において市長が定める使用料を徴収する。

2 前項の場合にあっては、第9条第1項第10条及び第11条の規定を準用する。この場合において、第9条第1項中「指定管理者(第15条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第11条までにおいて同じ。)」とあるのは「市長」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、第10条及び第11条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(追加〔平成17年条例152号〕、一部改正〔平成22年条例10号〕)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例152号・22年10号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大宮市武道館条例(平成2年大宮市条例第35号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の規定は、施行日以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成14年12月26日条例第91号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさいたま市大宮武道館条例別表第2の規定は、施行日以後に利用の許可を受けた当該利用に係る使用料について適用し、施行日前に利用の許可を受けた当該利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年6月27日条例第152号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(さいたま市大宮武道館条例の一部改正に伴う経過措置)

7 施行日の前日までに、前項の規定による改正前のさいたま市大宮武道館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、同項の規定による改正後のさいたま市大宮武道館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月26日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。

第35条の規定による改正後のさいたま市大宮武道館条例別表第2の規定

利用

(平成31年3月13日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

2時間の利用区分

午前9時~午前11時

午前11時~午後1時

午後1時~午後3時

午後3時~午後5時

午後5時~午後7時

午後7時~午後9時

別表第2(第9条、第16条関係)

(全部改正〔平成31年条例2号〕)

1 基本利用料金

施設名

区分

利用単位

利用料金

主道場

アマチュアの武道、スポーツ及びレクリエーションに利用する場合

バレーボールコート

専用

一般・学生

2時間

1,220円

児童・生徒

2時間

600円

バドミントンコート

専用

一般・学生

2時間

270円

児童・生徒

2時間

130円

半面

専用

一般・学生

2時間

1,220円

児童・生徒

2時間

600円

全面

専用

一般・学生

2時間

2,450円

児童・生徒

2時間

1,220円

その他の場合

平日

全面

専用

2時間

4,910円

土曜日・日曜日・休日

全面

専用

2時間

9,830円

錬成道場

柔道場

半面

専用

一般・学生

2時間

600円

共用

2時間

290円

専用

児童・生徒

2時間

290円

共用

2時間

130円

全面

専用

一般・学生

2時間

1,220円

共用

2時間

600円

専用

児童・生徒

2時間

600円

共用

2時間

290円

剣道場

半面

専用

一般・学生

2時間

600円

共用

2時間

290円

専用

児童・生徒

2時間

290円

共用

2時間

130円

全面

専用

一般・学生

2時間

1,220円

共用

2時間

600円

専用

児童・生徒

2時間

600円

共用

2時間

290円

弓道場

専用

一般・学生

2時間

1,220円

共用

2時間

290円

会議室

2時間

470円

2 増利用料金

市外利用の場合の増利用料金

市外居住者の利用又は市民以外の者を主たる対象として利用する場合の増利用料金は、当該基本利用料金に100分の50を乗じて得た額(10円未満の端数は、切り捨てる。)

入場料金を徴収する場合の増利用料金

利用者が入場料金(武道館の入場者から徴収する入場の対価をいう。)を徴収する場合の増利用料金は、1人1回について徴収する最高の入場料金に100を乗じて得た額

備考

1 準備及び原状回復のための時間は、利用料金計算の時間に含まれるものとする。

2 「児童・生徒」とは、高等学校の生徒、義務教育諸学校の児童及び生徒並びに義務教育就学前の幼児が利用する場合又は児童・生徒を主たる対象として利用する場合をいい、「一般・学生」とは、児童・生徒以外の者が利用する場合をいう。

3 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいい、「平日」とは、月曜日から金曜日までの日のうち休日を除く日をいう。

さいたま市大宮武道館条例

平成13年5月1日 条例第136号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第7章 市民施設
沿革情報
平成13年5月1日 条例第136号
平成14年12月26日 条例第91号
平成17年6月27日 条例第152号
平成22年3月25日 条例第10号
平成25年12月26日 条例第46号
平成31年3月13日 条例第2号