○さいたま市体育館条例

平成13年5月1日

条例第135号

(設置)

第1条 市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興を図るため、さいたま市体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

さいたま市浦和駒場体育館

さいたま市浦和区駒場2丁目5番6号

さいたま市大宮体育館

さいたま市見沼区大和田町1丁目305番地

さいたま市与野体育館

さいたま市中央区下落合5丁目8番10号

さいたま市浦和西体育館

さいたま市桜区大字下大久保1676番地1

さいたま市記念総合体育館

さいたま市桜区道場4丁目3番1号

(一部改正〔平成14年条例90号・15年11号〕)

(業務)

第3条 体育館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 体育館及びこれに附属する設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。

(2) 体育、スポーツ及びレクリエーションの指導に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(休館日)

第4条 体育館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(一部改正〔平成17年条例151号・21年26号・22年10号〕)

(利用時間等)

第5条 体育館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、屋外施設は午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、利用時間を変更することができる。

3 利用時間は、別表第1に定めるとおり2時間ごとに区分する。

(一部改正〔平成21年条例26号・22年10号〕)

(利用の許可)

第6条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(一部改正〔平成21年条例26号・22年10号〕)

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 体育館の管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、体育館の設置の目的に反するとき。

(一部改正〔平成21年条例26号・22年10号〕)

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(一部改正〔平成21年条例26号〕)

(特別の設備等の制限)

第9条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成21年条例26号・22年10号〕)

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 利用の許可の条件又は職員の指示に違反したとき。

(3) 管理上特に必要と認められるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(一部改正〔平成21年条例26号・22年10号〕)

(利用料金)

第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、指定管理者(第18条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第13条までにおいて同じ。)に、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金(附属設備の利用料金を除く。)の額は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 附属設備の利用料金の額は、市長が別に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(追加〔平成17年条例151号〕、一部改正〔平成21年条例26号〕)

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例151号・21年26号〕)

(利用料金の不還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設等の管理上特に必要があるため、市長又は指定管理者が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができないとき。

(一部改正〔平成17年条例151号・21年26号・22年10号〕)

(入館の禁止等)

第14条 市長は、体育館の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し退館を命じることができる。

(一部改正〔平成17年条例151号・21年26号・22年10号〕)

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(一部改正〔平成17年条例151号・21年26号・22年10号〕)

(遵守事項及び指示)

第16条 市長は、体育館の利用者又は入館者の遵守事項を定め、かつ、管理上必要があると認めるときは、当該利用者又は入館者に対し、その都度必要な指示をすることができる。

(一部改正〔平成17年条例151号・21年26号・22年10号〕)

(損害賠償の義務)

第17条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成17年条例151号・21年26号〕)

(指定管理者による管理)

第18条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、体育館の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 体育館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務

2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、体育館に関する次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第4条第1項の規定にかかわらず、必要があると認めるときに、市長の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館すること。

(2) 第5条第1項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときに、市長の承認を得て、利用時間を変更すること。

(3) 第6条第1項の規定により、施設等の利用の許可若しくは許可に係る事項の変更の許可をすること又は同条第2項の規定により、許可に条件を付すること。

(4) 第7条本文の規定により、同条各号のいずれかに該当すると認めるときに、施設等の利用の許可をしないこと。

(5) 第9条の規定により、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合に許可をすること。

(6) 第10条の規定により、同条第1号第3号若しくは第4号のいずれかに該当するとき又は利用の許可の条件若しくは指定管理者の指示に違反したときに、利用を停止し、又は利用許可を取り消すこと。

(7) 第14条の規定により、入館を禁止し、又は退館を命じること。

(追加〔平成17年条例151号〕、一部改正〔平成21年条例26号・22年10号〕)

(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)

第19条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さいたま市条例第1号)第6条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、市長が体育館の管理を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、体育館の施設にあっては別表第2に定める額の範囲内において、体育館の附属設備にあっては市長が別に定める額の範囲内において、市長が定める使用料を徴収する。

2 前項の場合にあっては、第11条第1項第12条及び第13条の規定を準用する。この場合において、第11条第1項中「指定管理者(第18条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第13条までにおいて同じ。)」とあるのは「市長」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、第12条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第13条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第1号中「市長又は指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(追加〔平成17年条例151号〕、一部改正〔平成21年条例26号・22年10号〕)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例151号・21年26号・22年10号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の浦和市民体育館条例(昭和49年浦和市条例第36号)、大宮市民体育館条例(昭和53年大宮市条例第28号)又は与野市体育施設設置及び管理条例(昭和46年与野市条例第42号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の規定は、施行日以後の申請に係る使用料及び利用時間について適用し、施行日前の申請に係る使用料及び利用時間については、なお合併前の条例の例による。

(平成14年3月27日条例第23号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第90号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(同条の表にさいたま市記念総合体育館の項を加える部分に限る。)及び別表第2に1表を加える改正規定は、平成15年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさいたま市体育館条例別表第2の2の規定及び別表第2の3の規定は、平成15年4月1日以後に利用の許可を受けた当該利用に係る使用料について適用し、同日前に利用の許可を受けた当該利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成15年3月14日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(さいたま市体育館条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 さいたま市体育館条例の一部を改正する条例(平成14年さいたま市条例第90号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成17年6月27日条例第151号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年7月17日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までにこの条例による改正前のさいたま市体育館条例第12条第1項の規定により納付された使用料(この条例の施行の日以後の利用に係る使用料に限る。)については、この条例による改正後のさいたま市体育館条例第11条第1項の規定により納付された利用料金とみなす。

3 前項に規定するもののほか、この条例による改正前のさいたま市体育館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のさいたま市体育館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月25日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(さいたま市体育館条例の一部改正に伴う経過措置)

5 施行日の前日までに、前項の規定による改正前のさいたま市体育館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、同項の規定による改正後のさいたま市体育館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月26日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。

第34条の規定による改正後のさいたま市体育館条例別表第2の規定

許可

(平成29年10月31日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による廃止前のさいたま市勤労女性センター条例(以下「廃止前の条例」という。)第5条第3号に掲げる団体であって、平成29年度中に廃止前の条例第6条第1項の規定による許可を受け、さいたま市勤労女性センターを利用したものは、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間、第2条の規定による改正後のさいたま市体育館条例の規定に従い、同条例別表第2の2 さいたま市大宮体育館利用料金(1) 基本利用料金の表に掲げる施設(軽運動室、講習室、研修室A・B・C及び料理室に限る。)及びこれに附属する設備を利用することができる。

(平成31年3月13日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

(一部改正〔平成21年条例26号〕)

2時間の利用区分

午前9時~午前11時

午前11時~午後1時

午後1時~午後3時

午後3時~午後5時

午後5時~午後7時

午後7時~午後9時

別表第2(第11条、第19条関係)

(全部改正〔平成31年条例2号〕)

1 さいたま市浦和駒場体育館利用料金

(1) 専用利用料金

施設名

種別

利用単位

利用料金

全日利用料金

屋内施設

競技場

アマチュアの体育・スポーツ及びレクリエーションに利用する場合

一般・学生

午前9時~午後5時

2時間

2,840円

16,650円

午後5時~午後9時

5,720円

児童・生徒

午前9時~午後5時

1,420円

8,320円

午後5時~午後9時

2,860円

その他の場合

平日

午前9時~午後9時

7,410円

33,410円

土・日曜日

休日

11,120円

50,070円

第1体育室

第2体育室

一般・学生

午前9時~午後5時

2時間

790円

4,720円

午後5時~午後9時

1,610円

児童・生徒

午前9時~午後5時

390円

2,350円

午後5時~午後9時

800円

柔・剣道場

弓道場

卓球場

トレーニング室

一般・学生

午前9時~午後5時

2時間

1,020円

5,820円

午後5時~午後9時

1,900円

児童・生徒

午前9時~午後5時

500円

2,910円

午後5時~午後9時

940円

第1会議室・第2会議室

2時間

270円


屋外施設

テニスコート

一般・学生

2時間

440円


児童・生徒

200円


(2) 個人利用料金

種別

利用料金

一般・学生

2時間につき 100円

児童・生徒

2時間につき 50円

(3) 増利用料金

市外利用の場合の増利用料金

利用者の住所、居所、事務所、事業所等が市外の場合(以下「市外利用」という。)の増利用料金は、当該規定利用料金額(1専用利用又は2個人利用の利用料金額をいう。以下同じ。)の100分の50とする。

入場料金を徴収する場合の増利用料金

利用者が入場料金(いずれの名義でするかを問わず、体育館の入場者から徴収する入場の対価をいう。以下同じ。)を徴収する場合の増利用料金は、1人1回について徴収する最高の入場料金に50を乗じて得た額とする。

備考

1 競技場及び第1体育室の専用利用は、床面積の2分の1の単位で行うことができる。この場合の利用料金は、規定利用料金額(市外利用にあっては、当該増利用料金を加算した額)の100分の50とする。

2 準備及び原状回復のための時間は、利用料金計算の時間に含まれる。

3 利用料金の計算をする場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

4 「児童・生徒」とは、高等学校の生徒、義務教育諸学校の児童及び生徒並びに義務教育就学前の幼児並びにこれらを中心として構成される法人その他の団体をいい、「一般・学生」とは、児童・生徒以外のものをいう。

5 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは、月曜日から金曜日までの日のうち休日を除く日をいう。

2 さいたま市大宮体育館利用料金

(1) 基本利用料金

施設名

区分

利用料金

競技場

アマチュアの体育・スポーツ及びレクリエーションに利用する場合

バスケットボールコート

テニスコート

一般・学生

専用

2時間

1,700円

児童・生徒

840円

バレーボールコート

一般・学生

専用

1,220円

児童・生徒

600円

バドミントンコート

一般・学生

専用

270円

児童・生徒

130円

ハンドボールコート

競技場全面

一般・学生

専用

3,680円

児童・生徒

1,840円

その他の場合

平日

全面専用

2時間

7,380円

土曜日・日曜日・休日

14,660円

柔道場・剣道場

体力測定室兼トレーニング室

一般・学生

専用

2時間

1,220円

共用

600円

児童・生徒

専用

600円

共用

290円

体力測定室兼トレーニング室

一般・学生

個人

2時間

230円

児童・生徒

110円

卓球場

一般・学生

専用

2時間

960円

児童・生徒

470円

一般・学生

1台

110円

児童・生徒

50円

弓道場

一般・学生

専用

2時間

1,220円

一般・学生

個人

290円

会議室


2時間

470円

軽運動室

一般・学生

2時間

600円

児童・生徒

2時間

280円

講習室


2時間

600円

研修室A・B・C


2時間

290円

料理室


2時間

430円

(2) 増利用料金

市外利用の場合の増利用料金

市外利用の増利用料金は、当該基本利用料金額の100分の50とする。

入場料金を徴収する場合の増利用料金

利用者が入場料金を徴収する場合の増利用料金は、1人1回について徴収する最高の入場料金に100を乗じて得た額とする。

備考

1 準備及び原状回復のための時間は、利用料金計算の時間に含まれる。

2 利用料金の計算をする場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 「児童・生徒」とは、高等学校の生徒、義務教育諸学校の児童及び生徒並びに義務教育就学前の幼児が利用する場合又は児童・生徒を主たる対象として利用する場合をいい、「一般・学生」とは、児童・生徒以外のものをいう。

4 「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいい、「平日」とは、月曜日から金曜日までの日のうち休日を除く日をいう。

3 さいたま市与野体育館利用料金

(1) 基本利用料金

施設名

利用区分

種別

利用時間

利用料金

全日利用料金

競技場

午前9時~午前11時

一般・学生

2時間

2,200円

14,240円

児童・生徒

2時間

1,100円

午前11時~午後1時

一般・学生

2時間

2,200円

児童・生徒

2時間

1,100円

午後1時~午後3時

一般・学生

2時間

2,470円

児童・生徒

2時間

1,230円

午後3時~午後5時

一般・学生

2時間

2,470円

児童・生徒

2時間

1,230円

午後5時~午後7時

一般・学生

2時間

4,400円

児童・生徒

2時間

2,200円

午後7時~午後9時

一般・学生

2時間

4,400円

児童・生徒

2時間

2,200円

第1和室

第2和室

午前9時~午前11時

一般・学生

2時間

350円

2,420円

児童・生徒

2時間

170円

午前11時~午後1時

一般・学生

2時間

350円

児童・生徒

2時間

170円

午後1時~午後3時

一般・学生

2時間

370円

児童・生徒

2時間

180円

午後3時~午後5時

一般・学生

2時間

370円

児童・生徒

2時間

180円

午後5時~午後7時

一般・学生

2時間

880円

児童・生徒

2時間

440円

午後7時~午後9時

一般・学生

2時間

880円

児童・生徒

2時間

440円

第1集会室

午前9時~午前11時

一般・学生

2時間

730円

4,940円

児童・生徒

2時間

360円

午前11時~午後1時

一般・学生

2時間

730円

児童・生徒

2時間

360円

午後1時~午後3時

一般・学生

2時間

810円

児童・生徒

2時間

400円

午後3時~午後5時

一般・学生

2時間

810円

児童・生徒

2時間

400円

午後5時~午後7時

一般・学生

2時間

1,820円

児童・生徒

2時間

910円

午後7時~午後9時

一般・学生

2時間

1,820円

児童・生徒

2時間

910円

第2集会室

午前9時~午前11時

一般・学生

2時間

1,080円

8,240円

児童・生徒

2時間

540円

午前11時~午後1時

一般・学生

2時間

1,080円

児童・生徒

2時間

540円

午後1時~午後3時

一般・学生

2時間

1,370円

児童・生徒

2時間

680円

午後3時~午後5時

一般・学生

2時間

1,370円

児童・生徒

2時間

680円

午後5時~午後7時

一般・学生

2時間

2,930円

児童・生徒

2時間

1,460円

午後7時~午後9時

一般・学生

2時間

2,930円

児童・生徒

2時間

1,460円

(2) 増利用料金

市外利用の場合の増利用料金

市外利用の増利用料金は、当該基本利用料金額の100分の50とする。

入場料金を徴収する場合の増利用料金

利用者が入場料金を徴収する場合の増利用料金は、当該基本利用料金額に3を乗じて得た額とする。

備考

1 競技場の利用は、床面積の2分の1の単位で行うことができる。この場合の利用料金は、基本利用料金額(市外利用にあっては、当該増利用料金を加算した額)の100分の50とする。

2 準備及び原状回復のための時間は、利用料金計算の時間に含まれる。

3 利用料金の計算をする場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

4 「児童・生徒」とは、高等学校の生徒、義務教育諸学校の児童及び生徒並びに義務教育就学前の幼児並びにこれらを中心として構成される法人その他の団体をいい、「一般・学生」とは、児童・生徒以外のものをいう。

4 さいたま市浦和西体育館利用料金

(1) 専用利用料金

施設名

種別

利用時間

利用料金

全日利用料金

競技場

アマチュアの体育、スポーツ又はレクリエーションに利用する場合

一般・学生

2時間

1,700円

9,210円

児童・生徒

2時間

840円

4,590円

その他の場合


2時間

3,560円

19,230円

トレーニング室

一般・学生

2時間

580円

3,160円

児童・生徒

2時間

290円

1,580円

卓球室

一般・学生

2時間

580円

3,160円

児童・生徒

2時間

290円

1,580円

ミーティング室

一般・学生

2時間

260円

1,410円

児童・生徒

2時間

120円

700円

(2) 個人利用料金

施設名

種別

利用時間

利用料金

トレーニング室

一般・学生

2時間

90円

児童・生徒

2時間

40円

卓球室

一般・学生

2時間

90円

児童・生徒

2時間

40円

(3) 増利用料金

市外利用の場合の増利用料金

市外利用の増利用料金は、当該規定利用料金額((1) 専用利用料金又は(2) 個人利用料金の利用料金額をいう。以下同じ。)の100分の50とする。

入場料金を徴収する場合の増利用料金

利用者が入場料金(いずれの名義でするかを問わず、体育館の入場者から徴収する入場の対価をいう。以下同じ。)を徴収する場合の増利用料金は、1人1回について徴収する最高の入場料金に50を乗じて得た額とする。

備考

1 競技場の専用利用は、床面積の2分の1の単位で行うことができる。この場合の利用料金は、規定利用料金額(市外利用にあっては、当該増利用料金を加算した額)の100分の50とする。

2 準備及び原状回復のための時間は、利用料金計算の時間に含まれる。

3 利用料金の計算をする場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

4 「児童・生徒」とは、高等学校の生徒、義務教育諸学校の児童及び生徒並びに義務教育就学前の幼児並びにこれらを中心として構成される法人その他の団体をいい、「一般・学生」とは、児童・生徒以外のものをいう。

5 さいたま市記念総合体育館利用料金

(1) 専用利用料金

施設名

種別

利用時間

利用料金

全日利用料金

メインアリーナ

アマチュアの体育、スポーツ又はレクリエーションに使用する場合

一般・学生

2時間

全面

13,720円

68,610円

1面

4,560円


児童・生徒

2時間

全面

6,860円

34,300円

1面

2,280円


その他の場合

平日

2時間

41,170円

205,850円

土・日曜日

休日

2時間

68,610円

343,090円

サブアリーナ

アマチュアの体育、スポーツ又はレクリエーションに使用する場合

一般・学生

2時間

全面

6,180円

30,900円

1面

3,090円


児童・生徒

2時間

全面

3,090円

15,450円

1面

1,540円


その他の場合

平日

2時間

18,540円

92,710円

土・日曜日

休日

2時間

30,900円

154,520円

多目的室

A・B・C・D

一般・学生

2時間

5,130円

25,660円

児童・生徒

2時間

2,560円

12,830円

A

一般・学生

2時間

1,250円

6,280円

児童・生徒

2時間

620円

3,140円

B

一般・学生

2時間

1,040円

5,230円

児童・生徒

2時間

520円

2,610円

C

一般・学生

2時間

1,250円

6,280円

児童・生徒

2時間

620円

3,140円

D

一般・学生

2時間

1,040円

5,230円

児童・生徒

2時間

520円

2,610円

弓道場

一般・学生

2時間

2,720円

13,610円

児童・生徒

2時間

1,360円

6,800円

会議室A

一般・学生

2時間

520円

2,610円

会議室B

一般・学生

2時間

520円

2,610円

研修室

A

一般・学生

2時間

620円

3,140円

B

一般・学生

2時間

410円

2,090円

C

一般・学生

2時間

410円

2,090円

(2) 個人利用料金

施設名

区分

利用時間

利用料金

トレーニング室・フィットネススタジオ

一般・学生

2時間

520円

児童・生徒

2時間

260円

弓道場

一般・学生

2時間

310円

児童・生徒

2時間

150円

卓球室

一般・学生

2時間

310円

児童・生徒

2時間

150円

温水プール

一般・学生

2時間

410円

児童・生徒

2時間

200円

ランニングコース

一般・学生

2時間

100円

児童・生徒

2時間

50円

(3) 個人定期利用料金

施設名

月数

利用時間

一般・学生

児童・生徒

トレーニング・フィットネス・プール・ランニングコース

1カ月

2時間

4,190円

2,090円

3カ月

2時間

11,310円

5,650円

6カ月

2時間

22,620円

11,310円

(4) 増利用料金

市外利用の場合の増利用料金

市外利用の増利用料金は、当該規定利用料金額((1) 専用利用料金、(2) 個人利用料金又は(3) 個人定期利用料金の利用料金額をいう。)の100分の50とする。

入場料金を徴収する場合の増利用料金

利用者が入場料金(いずれの名義でするかを問わず、体育館の入場者から徴収する入場の対価をいう。以下同じ。)を徴収する場合の増利用料金は、1人1回について徴収する最高の入場料金に100を乗じて得た額とする。

備考

1 「1面」とは、メインアリーナにおいては床面積の3分の1、サブアリーナにおいては床面積の2分の1に相当する面積を有する指定された1区画の面をいう。

2 準備及び原状回復のための時間は、利用料金計算の時間に含まれる。

3 利用料金の計算をする場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

4 「児童・生徒」とは、高等学校の生徒、義務教育諸学校の児童及び生徒並びに義務教育就学前の幼児並びにこれらを中心として構成される法人その他の団体をいい、「一般・学生」とは、児童・生徒以外のものをいう。

5 「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいい、「平日」とは、月曜日から金曜日までの日のうち休日を除く日をいう。

さいたま市体育館条例

平成13年5月1日 条例第135号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第7章 市民施設
沿革情報
平成13年5月1日 条例第135号
平成14年3月27日 条例第23号
平成14年12月26日 条例第90号
平成15年3月14日 条例第11号
平成17年6月27日 条例第151号
平成21年7月17日 条例第26号
平成22年3月25日 条例第10号
平成25年12月26日 条例第46号
平成29年10月31日 条例第52号
平成31年3月13日 条例第2号