○さいたま市体育館条例
平成13年5月1日
条例第135号
(設置)
第1条 市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興を図るため、さいたま市体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
さいたま市浦和駒場体育館 | さいたま市浦和区駒場2丁目5番6号 |
さいたま市大宮体育館 | さいたま市見沼区大和田町1丁目305番地 |
さいたま市与野体育館 | さいたま市中央区下落合5丁目8番10号 |
さいたま市浦和西体育館 | さいたま市桜区大字下大久保1676番地1 |
さいたま市記念総合体育館 | さいたま市桜区道場4丁目3番1号 |
(一部改正〔平成14年条例90号・15年11号〕)
(業務)
第3条 体育館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 体育館及びこれに附属する設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
(2) 体育、スポーツ及びレクリエーションの指導に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(休館日)
第4条 体育館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(一部改正〔平成17年条例151号・21年26号・22年10号〕)
(利用時間等)
第5条 体育館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、屋外施設は午前9時から午後5時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、利用時間を変更することができる。
3 利用時間は、別表第1に定めるとおり2時間ごとに区分する。
(一部改正〔平成21年条例26号・22年10号〕)
(利用の許可)
第6条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。
(一部改正〔平成21年条例26号・22年10号〕)
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 体育館の管理上支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、体育館の設置の目的に反するとき。
(一部改正〔平成21年条例26号・22年10号〕)
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(一部改正〔平成21年条例26号〕)
(特別の設備等の制限)
第9条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成21年条例26号・22年10号〕)
(利用許可の取消し等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 利用の許可の条件又は職員の指示に違反したとき。
(3) 管理上特に必要と認められるとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(一部改正〔平成21年条例26号・22年10号〕)
2 利用料金(附属設備の利用料金を除く。)の額は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 附属設備の利用料金の額は、市長が別に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(追加〔平成17年条例151号〕、一部改正〔平成21年条例26号〕)
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成17年条例151号・21年26号〕)
(利用料金の不還付)
第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設等の管理上特に必要があるため、市長又は指定管理者が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができないとき。
(一部改正〔平成17年条例151号・21年26号・22年10号〕)
(入館の禁止等)
第14条 市長は、体育館の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し退館を命じることができる。
(一部改正〔平成17年条例151号・21年26号・22年10号〕)
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(一部改正〔平成17年条例151号・21年26号・22年10号〕)
(遵守事項及び指示)
第16条 市長は、体育館の利用者又は入館者の遵守事項を定め、かつ、管理上必要があると認めるときは、当該利用者又は入館者に対し、その都度必要な指示をすることができる。
(一部改正〔平成17年条例151号・21年26号・22年10号〕)
(損害賠償の義務)
第17条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成17年条例151号・21年26号〕)
(指定管理者による管理)
第18条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、体育館の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 体育館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、体育館に関する次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第4条第1項の規定にかかわらず、必要があると認めるときに、市長の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館すること。
(2) 第5条第1項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときに、市長の承認を得て、利用時間を変更すること。
(5) 第9条の規定により、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合に許可をすること。
(7) 第14条の規定により、入館を禁止し、又は退館を命じること。
(追加〔平成17年条例151号〕、一部改正〔平成21年条例26号・22年10号〕)
(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)
第19条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さいたま市条例第1号)第6条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、市長が体育館の管理を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、体育館の施設にあっては別表第2に定める額の範囲内において、体育館の附属設備にあっては市長が別に定める額の範囲内において、市長が定める使用料を徴収する。
(追加〔平成17年条例151号〕、一部改正〔平成21年条例26号・22年10号〕)
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例151号・21年26号・22年10号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の浦和市民体育館条例(昭和49年浦和市条例第36号)、大宮市民体育館条例(昭和53年大宮市条例第28号)又は与野市体育施設設置及び管理条例(昭和46年与野市条例第42号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の規定は、施行日以後の申請に係る使用料及び利用時間について適用し、施行日前の申請に係る使用料及び利用時間については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成14年3月27日条例第23号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第90号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(同条の表にさいたま市記念総合体育館の項を加える部分に限る。)及び別表第2に1表を加える改正規定は、平成15年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のさいたま市体育館条例別表第2の2の規定及び別表第2の3の規定は、平成15年4月1日以後に利用の許可を受けた当該利用に係る使用料について適用し、同日前に利用の許可を受けた当該利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月14日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(さいたま市体育館条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 さいたま市体育館条例の一部を改正する条例(平成14年さいたま市条例第90号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成17年6月27日条例第151号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月17日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までにこの条例による改正前のさいたま市体育館条例第12条第1項の規定により納付された使用料(この条例の施行の日以後の利用に係る使用料に限る。)については、この条例による改正後のさいたま市体育館条例第11条第1項の規定により納付された利用料金とみなす。
3 前項に規定するもののほか、この条例による改正前のさいたま市体育館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のさいたま市体育館条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月25日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(さいたま市体育館条例の一部改正に伴う経過措置)
5 施行日の前日までに、前項の規定による改正前のさいたま市体育館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、同項の規定による改正後のさいたま市体育館条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月26日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。
略 | 略 |
第34条の規定による改正後のさいたま市体育館条例別表第2の規定 | 許可 |
略 | 略 |
附則(平成29年10月31日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による廃止前のさいたま市勤労女性センター条例(以下「廃止前の条例」という。)第5条第3号に掲げる団体であって、平成29年度中に廃止前の条例第6条第1項の規定による許可を受け、さいたま市勤労女性センターを利用したものは、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間、第2条の規定による改正後のさいたま市体育館条例の規定に従い、同条例別表第2の2 さいたま市大宮体育館利用料金(1) 基本利用料金の表に掲げる施設(軽運動室、講習室、研修室A・B・C及び料理室に限る。)及びこれに附属する設備を利用することができる。
附則(平成31年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
(一部改正〔平成21年条例26号〕)
2時間の利用区分 | |||||
午前9時~午前11時 | 午前11時~午後1時 | 午後1時~午後3時 | 午後3時~午後5時 | 午後5時~午後7時 | 午後7時~午後9時 |
別表第2(第11条、第19条関係)
(全部改正〔平成31年条例2号〕)
1 さいたま市浦和駒場体育館利用料金
(1) 専用利用料金
施設名 | 種別 | 利用単位 | 利用料金 | 全日利用料金 | |||
屋内施設 | 競技場 | アマチュアの体育・スポーツ及びレクリエーションに利用する場合 | 一般・学生 | 午前9時~午後5時 | 2時間 | 2,840円 | 16,650円 |
午後5時~午後9時 | 5,720円 | ||||||
児童・生徒 | 午前9時~午後5時 | 1,420円 | 8,320円 | ||||
午後5時~午後9時 | 2,860円 | ||||||
その他の場合 | 平日 | 午前9時~午後9時 | 7,410円 | 33,410円 | |||
土・日曜日 休日 | 11,120円 | 50,070円 | |||||
第1体育室 第2体育室 | 一般・学生 | 午前9時~午後5時 | 2時間 | 790円 | 4,720円 | ||
午後5時~午後9時 | 1,610円 | ||||||
児童・生徒 | 午前9時~午後5時 | 390円 | 2,350円 | ||||
午後5時~午後9時 | 800円 | ||||||
柔・剣道場 弓道場 卓球場 トレーニング室 | 一般・学生 | 午前9時~午後5時 | 2時間 | 1,020円 | 5,820円 | ||
午後5時~午後9時 | 1,900円 | ||||||
児童・生徒 | 午前9時~午後5時 | 500円 | 2,910円 | ||||
午後5時~午後9時 | 940円 | ||||||
第1会議室・第2会議室 | 2時間 | 270円 | |||||
屋外施設 | テニスコート | 一般・学生 | 2時間 | 440円 | |||
児童・生徒 | 200円 |
(2) 個人利用料金
種別 | 利用料金 |
一般・学生 | 2時間につき 100円 |
児童・生徒 | 2時間につき 50円 |
(3) 増利用料金
市外利用の場合の増利用料金 | 利用者の住所、居所、事務所、事業所等が市外の場合(以下「市外利用」という。)の増利用料金は、当該規定利用料金額(1専用利用又は2個人利用の利用料金額をいう。以下同じ。)の100分の50とする。 |
入場料金を徴収する場合の増利用料金 | 利用者が入場料金(いずれの名義でするかを問わず、体育館の入場者から徴収する入場の対価をいう。以下同じ。)を徴収する場合の増利用料金は、1人1回について徴収する最高の入場料金に50を乗じて得た額とする。 |
備考
1 競技場及び第1体育室の専用利用は、床面積の2分の1の単位で行うことができる。この場合の利用料金は、規定利用料金額(市外利用にあっては、当該増利用料金を加算した額)の100分の50とする。
2 準備及び原状回復のための時間は、利用料金計算の時間に含まれる。
3 利用料金の計算をする場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
4 「児童・生徒」とは、高等学校の生徒、義務教育諸学校の児童及び生徒並びに義務教育就学前の幼児並びにこれらを中心として構成される法人その他の団体をいい、「一般・学生」とは、児童・生徒以外のものをいう。
5 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは、月曜日から金曜日までの日のうち休日を除く日をいう。
2 さいたま市大宮体育館利用料金
(1) 基本利用料金
施設名 | 区分 | 利用料金 | ||||
競技場 | アマチュアの体育・スポーツ及びレクリエーションに利用する場合 | バスケットボールコート テニスコート | 一般・学生 | 専用 | 2時間 | 1,700円 |
児童・生徒 | 840円 | |||||
バレーボールコート | 一般・学生 | 専用 | 1,220円 | |||
児童・生徒 | 600円 | |||||
バドミントンコート | 一般・学生 | 専用 | 270円 | |||
児童・生徒 | 130円 | |||||
ハンドボールコート 競技場全面 | 一般・学生 | 専用 | 3,680円 | |||
児童・生徒 | 1,840円 | |||||
その他の場合 | 平日 | 全面専用 | 2時間 | 7,380円 | ||
土曜日・日曜日・休日 | 14,660円 | |||||
柔道場・剣道場 体力測定室兼トレーニング室 | 一般・学生 | 専用 | 2時間 | 1,220円 | ||
共用 | 600円 | |||||
児童・生徒 | 専用 | 600円 | ||||
共用 | 290円 | |||||
体力測定室兼トレーニング室 | 一般・学生 | 個人 | 2時間 | 230円 | ||
児童・生徒 | 110円 | |||||
卓球場 | 一般・学生 | 専用 | 2時間 | 960円 | ||
児童・生徒 | 470円 | |||||
一般・学生 | 1台 | 110円 | ||||
児童・生徒 | 50円 | |||||
弓道場 | 一般・学生 | 専用 | 2時間 | 1,220円 | ||
一般・学生 | 個人 | 290円 | ||||
会議室 | 2時間 | 470円 | ||||
軽運動室 | 一般・学生 | 2時間 | 600円 | |||
児童・生徒 | 2時間 | 280円 | ||||
講習室 | 2時間 | 600円 | ||||
研修室A・B・C | 2時間 | 290円 | ||||
料理室 | 2時間 | 430円 |
(2) 増利用料金
市外利用の場合の増利用料金 | 市外利用の増利用料金は、当該基本利用料金額の100分の50とする。 |
入場料金を徴収する場合の増利用料金 | 利用者が入場料金を徴収する場合の増利用料金は、1人1回について徴収する最高の入場料金に100を乗じて得た額とする。 |
備考
1 準備及び原状回復のための時間は、利用料金計算の時間に含まれる。
2 利用料金の計算をする場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 「児童・生徒」とは、高等学校の生徒、義務教育諸学校の児童及び生徒並びに義務教育就学前の幼児が利用する場合又は児童・生徒を主たる対象として利用する場合をいい、「一般・学生」とは、児童・生徒以外のものをいう。
4 「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいい、「平日」とは、月曜日から金曜日までの日のうち休日を除く日をいう。
3 さいたま市与野体育館利用料金
(1) 基本利用料金
施設名 | 利用区分 | 種別 | 利用時間 | 利用料金 | 全日利用料金 |
競技場 | 午前9時~午前11時 | 一般・学生 | 2時間 | 2,200円 | 14,240円 |
児童・生徒 | 2時間 | 1,100円 | |||
午前11時~午後1時 | 一般・学生 | 2時間 | 2,200円 | ||
児童・生徒 | 2時間 | 1,100円 | |||
午後1時~午後3時 | 一般・学生 | 2時間 | 2,470円 | ||
児童・生徒 | 2時間 | 1,230円 | |||
午後3時~午後5時 | 一般・学生 | 2時間 | 2,470円 | ||
児童・生徒 | 2時間 | 1,230円 | |||
午後5時~午後7時 | 一般・学生 | 2時間 | 4,400円 | ||
児童・生徒 | 2時間 | 2,200円 | |||
午後7時~午後9時 | 一般・学生 | 2時間 | 4,400円 | ||
児童・生徒 | 2時間 | 2,200円 | |||
第1和室 第2和室 | 午前9時~午前11時 | 一般・学生 | 2時間 | 350円 | 2,420円 |
児童・生徒 | 2時間 | 170円 | |||
午前11時~午後1時 | 一般・学生 | 2時間 | 350円 | ||
児童・生徒 | 2時間 | 170円 | |||
午後1時~午後3時 | 一般・学生 | 2時間 | 370円 | ||
児童・生徒 | 2時間 | 180円 | |||
午後3時~午後5時 | 一般・学生 | 2時間 | 370円 | ||
児童・生徒 | 2時間 | 180円 | |||
午後5時~午後7時 | 一般・学生 | 2時間 | 880円 | ||
児童・生徒 | 2時間 | 440円 | |||
午後7時~午後9時 | 一般・学生 | 2時間 | 880円 | ||
児童・生徒 | 2時間 | 440円 | |||
第1集会室 | 午前9時~午前11時 | 一般・学生 | 2時間 | 730円 | 4,940円 |
児童・生徒 | 2時間 | 360円 | |||
午前11時~午後1時 | 一般・学生 | 2時間 | 730円 | ||
児童・生徒 | 2時間 | 360円 | |||
午後1時~午後3時 | 一般・学生 | 2時間 | 810円 | ||
児童・生徒 | 2時間 | 400円 | |||
午後3時~午後5時 | 一般・学生 | 2時間 | 810円 | ||
児童・生徒 | 2時間 | 400円 | |||
午後5時~午後7時 | 一般・学生 | 2時間 | 1,820円 | ||
児童・生徒 | 2時間 | 910円 | |||
午後7時~午後9時 | 一般・学生 | 2時間 | 1,820円 | ||
児童・生徒 | 2時間 | 910円 | |||
第2集会室 | 午前9時~午前11時 | 一般・学生 | 2時間 | 1,080円 | 8,240円 |
児童・生徒 | 2時間 | 540円 | |||
午前11時~午後1時 | 一般・学生 | 2時間 | 1,080円 | ||
児童・生徒 | 2時間 | 540円 | |||
午後1時~午後3時 | 一般・学生 | 2時間 | 1,370円 | ||
児童・生徒 | 2時間 | 680円 | |||
午後3時~午後5時 | 一般・学生 | 2時間 | 1,370円 | ||
児童・生徒 | 2時間 | 680円 | |||
午後5時~午後7時 | 一般・学生 | 2時間 | 2,930円 | ||
児童・生徒 | 2時間 | 1,460円 | |||
午後7時~午後9時 | 一般・学生 | 2時間 | 2,930円 | ||
児童・生徒 | 2時間 | 1,460円 |
(2) 増利用料金
市外利用の場合の増利用料金 | 市外利用の増利用料金は、当該基本利用料金額の100分の50とする。 |
入場料金を徴収する場合の増利用料金 | 利用者が入場料金を徴収する場合の増利用料金は、当該基本利用料金額に3を乗じて得た額とする。 |
備考
1 競技場の利用は、床面積の2分の1の単位で行うことができる。この場合の利用料金は、基本利用料金額(市外利用にあっては、当該増利用料金を加算した額)の100分の50とする。
2 準備及び原状回復のための時間は、利用料金計算の時間に含まれる。
3 利用料金の計算をする場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
4 「児童・生徒」とは、高等学校の生徒、義務教育諸学校の児童及び生徒並びに義務教育就学前の幼児並びにこれらを中心として構成される法人その他の団体をいい、「一般・学生」とは、児童・生徒以外のものをいう。
4 さいたま市浦和西体育館利用料金
(1) 専用利用料金
施設名 | 種別 | 利用時間 | 利用料金 | 全日利用料金 | |
競技場 | アマチュアの体育、スポーツ又はレクリエーションに利用する場合 | 一般・学生 | 2時間 | 1,700円 | 9,210円 |
児童・生徒 | 2時間 | 840円 | 4,590円 | ||
その他の場合 | 2時間 | 3,560円 | 19,230円 | ||
トレーニング室 | 一般・学生 | 2時間 | 580円 | 3,160円 | |
児童・生徒 | 2時間 | 290円 | 1,580円 | ||
卓球室 | 一般・学生 | 2時間 | 580円 | 3,160円 | |
児童・生徒 | 2時間 | 290円 | 1,580円 | ||
ミーティング室 | 一般・学生 | 2時間 | 260円 | 1,410円 | |
児童・生徒 | 2時間 | 120円 | 700円 |
(2) 個人利用料金
施設名 | 種別 | 利用時間 | 利用料金 |
トレーニング室 | 一般・学生 | 2時間 | 90円 |
児童・生徒 | 2時間 | 40円 | |
卓球室 | 一般・学生 | 2時間 | 90円 |
児童・生徒 | 2時間 | 40円 |
(3) 増利用料金
市外利用の場合の増利用料金 | 市外利用の増利用料金は、当該規定利用料金額((1) 専用利用料金又は(2) 個人利用料金の利用料金額をいう。以下同じ。)の100分の50とする。 |
入場料金を徴収する場合の増利用料金 | 利用者が入場料金(いずれの名義でするかを問わず、体育館の入場者から徴収する入場の対価をいう。以下同じ。)を徴収する場合の増利用料金は、1人1回について徴収する最高の入場料金に50を乗じて得た額とする。 |
備考
1 競技場の専用利用は、床面積の2分の1の単位で行うことができる。この場合の利用料金は、規定利用料金額(市外利用にあっては、当該増利用料金を加算した額)の100分の50とする。
2 準備及び原状回復のための時間は、利用料金計算の時間に含まれる。
3 利用料金の計算をする場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
4 「児童・生徒」とは、高等学校の生徒、義務教育諸学校の児童及び生徒並びに義務教育就学前の幼児並びにこれらを中心として構成される法人その他の団体をいい、「一般・学生」とは、児童・生徒以外のものをいう。
5 さいたま市記念総合体育館利用料金
(1) 専用利用料金
施設名 | 種別 | 利用時間 | 利用料金 | 全日利用料金 | |||
メインアリーナ | アマチュアの体育、スポーツ又はレクリエーションに使用する場合 | 一般・学生 | 2時間 | 全面 | 13,720円 | 68,610円 | |
1面 | 4,560円 | ||||||
児童・生徒 | 2時間 | 全面 | 6,860円 | 34,300円 | |||
1面 | 2,280円 | ||||||
その他の場合 | 平日 | 2時間 | 41,170円 | 205,850円 | |||
土・日曜日 休日 | 2時間 | 68,610円 | 343,090円 | ||||
サブアリーナ | アマチュアの体育、スポーツ又はレクリエーションに使用する場合 | 一般・学生 | 2時間 | 全面 | 6,180円 | 30,900円 | |
1面 | 3,090円 | ||||||
児童・生徒 | 2時間 | 全面 | 3,090円 | 15,450円 | |||
1面 | 1,540円 | ||||||
その他の場合 | 平日 | 2時間 | 18,540円 | 92,710円 | |||
土・日曜日 休日 | 2時間 | 30,900円 | 154,520円 | ||||
多目的室 | A・B・C・D | 一般・学生 | 2時間 | 5,130円 | 25,660円 | ||
児童・生徒 | 2時間 | 2,560円 | 12,830円 | ||||
A | 一般・学生 | 2時間 | 1,250円 | 6,280円 | |||
児童・生徒 | 2時間 | 620円 | 3,140円 | ||||
B | 一般・学生 | 2時間 | 1,040円 | 5,230円 | |||
児童・生徒 | 2時間 | 520円 | 2,610円 | ||||
C | 一般・学生 | 2時間 | 1,250円 | 6,280円 | |||
児童・生徒 | 2時間 | 620円 | 3,140円 | ||||
D | 一般・学生 | 2時間 | 1,040円 | 5,230円 | |||
児童・生徒 | 2時間 | 520円 | 2,610円 | ||||
弓道場 | 一般・学生 | 2時間 | 2,720円 | 13,610円 | |||
児童・生徒 | 2時間 | 1,360円 | 6,800円 | ||||
会議室A | 一般・学生 | 2時間 | 520円 | 2,610円 | |||
会議室B | 一般・学生 | 2時間 | 520円 | 2,610円 | |||
研修室 | A | 一般・学生 | 2時間 | 620円 | 3,140円 | ||
B | 一般・学生 | 2時間 | 410円 | 2,090円 | |||
C | 一般・学生 | 2時間 | 410円 | 2,090円 |
(2) 個人利用料金
施設名 | 区分 | 利用時間 | 利用料金 |
トレーニング室・フィットネススタジオ | 一般・学生 | 2時間 | 520円 |
児童・生徒 | 2時間 | 260円 | |
弓道場 | 一般・学生 | 2時間 | 310円 |
児童・生徒 | 2時間 | 150円 | |
卓球室 | 一般・学生 | 2時間 | 310円 |
児童・生徒 | 2時間 | 150円 | |
温水プール | 一般・学生 | 2時間 | 410円 |
児童・生徒 | 2時間 | 200円 | |
ランニングコース | 一般・学生 | 2時間 | 100円 |
児童・生徒 | 2時間 | 50円 |
(3) 個人定期利用料金
施設名 | 月数 | 利用時間 | 一般・学生 | 児童・生徒 |
トレーニング・フィットネス・プール・ランニングコース | 1カ月 | 2時間 | 4,190円 | 2,090円 |
3カ月 | 2時間 | 11,310円 | 5,650円 | |
6カ月 | 2時間 | 22,620円 | 11,310円 |
(4) 増利用料金
市外利用の場合の増利用料金 | 市外利用の増利用料金は、当該規定利用料金額((1) 専用利用料金、(2) 個人利用料金又は(3) 個人定期利用料金の利用料金額をいう。)の100分の50とする。 |
入場料金を徴収する場合の増利用料金 | 利用者が入場料金(いずれの名義でするかを問わず、体育館の入場者から徴収する入場の対価をいう。以下同じ。)を徴収する場合の増利用料金は、1人1回について徴収する最高の入場料金に100を乗じて得た額とする。 |
備考
1 「1面」とは、メインアリーナにおいては床面積の3分の1、サブアリーナにおいては床面積の2分の1に相当する面積を有する指定された1区画の面をいう。
2 準備及び原状回復のための時間は、利用料金計算の時間に含まれる。
3 利用料金の計算をする場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
4 「児童・生徒」とは、高等学校の生徒、義務教育諸学校の児童及び生徒並びに義務教育就学前の幼児並びにこれらを中心として構成される法人その他の団体をいい、「一般・学生」とは、児童・生徒以外のものをいう。
5 「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいい、「平日」とは、月曜日から金曜日までの日のうち休日を除く日をいう。