○さいたま市教育委員会事務局組織規則

平成15年3月27日

教育委員会規則第1号

さいたま市教育委員会事務局組織規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、さいたま市教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌、職の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年教委規則8号〕)

(内部組織)

第2条 事務局に、次に掲げる部、課、室及び係を置く。

管理部

教育総務課

秘書・総務係

人事係

教育政策室

教育財務課

財務係

学校施設整備課

計画係

整備係

学校施設管理課

施設第1係

施設第2係

学校教育部

学事課

管理係

教育費支援係

学務係

教職員人事課

管理係

人事係

教職員給与課

管理係

給与係

指導1課

管理係

研究推進・振興係

幼・小学校教育係

中学校教育係

国際教育係

特別支援教育室

指導2課

生徒指導対策係

生徒指導支援係

総合教育相談室

管理運営係

相談係

不登校等児童生徒支援係

高校教育課

管理係

高校教育係

健康教育課

保健係

健康教育係

学校給食係

生涯学習部

生涯学習振興課

管理係

企画振興係

家庭地域連携係

人権教育推進室

文化財保護課

文化財保護係

埋蔵文化財係

史跡整備係

(一部改正〔平成17年教委規則2号・18年4号・19年1号・20年16号・21年3号・22年3号・24年4号・25年1号・26年5号・27年8号・29年1号・30年8号・31年14号・令和4年1号・5年2号〕)

(事務分掌)

第3条 前条に規定する部、課及び室の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

管理部

教育総務課

(1) 教育委員会会議に関すること。

(2) 秘書事務に関すること。

(3) 儀式及び行賞に関すること。

(4) 教育行政に関する相談に関すること。

(5) 組織等の新設、廃止等に関すること。

(6) 文書事務に関すること。

(7) 公印の管理に関すること。

(8) 規則等の制定改廃その他法規事務に関すること。

(9) 職員(さいたま市教職員定数条例(平成29年さいたま市条例第16号)第2条に規定する教職員(以下「教職員」という。)を除く。次号において同じ。)の人事、服務及び給与に関すること。

(10) 職員の組織する職員団体に関すること。

(11) 職員の安全衛生(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(12) 事務局内の業務委託契約及び特定調達契約に係る審査(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(13) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(14) 物品購入等に係る業者選定、入札及び契約に関すること。

(15) 事務局内の所掌事務に係る審査請求に係る審査庁に関すること。

(16) 事務局内の連絡調整に関すること。

(17) 事務局内の危機管理に関すること。

(18) 事務局内の他部及び部内他課の所管に属さない事項に関すること。

教育政策室

(1) 重要政策の企画立案及び総合調整に関すること。

(2) 教育行政の基本的な計画の策定及び進行管理に関すること。

(3) 教育上の諸課題に係る調査・研究に関すること。

(4) 教育に係る広報に関すること。

(5) 特命事項に関すること。

教育財務課

(1) 予算及び決算の取りまとめに関すること。

(2) 地方教育費調査に関すること。

(3) 共通用物品の出納及び保管に関すること。

(4) 教育施設の火災保険に関すること。

(5) 学校予算経理(高等学校及び中等教育学校(以下「高等学校等」という。)を除く。)に関すること。

(6) 学校(高等学校等を除く。)の経理事務の指導及び助言に関すること。

(7) 学校(高等学校等を除く。)の物品寄附受入れに関すること。

(8) 学校施設(高等学校等を除く。)の警備、便所清掃、廃棄物の収集の委託等(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

学校施設整備課

(1) 学校施設の整備計画(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(2) 学校施設(高等学校等を除く。)の建設に関すること。

(3) 学校施設の国庫補助(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

学校施設管理課

(1) 学校施設の維持管理(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(2) 学校施設の業務委託(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(3) 学校施設台帳(高等学校等を除く。)に関すること。

(4) 学校用地(高等学校等を除く。)に関すること。

(5) 学校施設の国庫補助(学校施設の維持管理に係るものに限る。)に関すること。

(6) 学校施設(高等学校等を除く。)の事故及び災害に関すること。

(7) 学校施設(高等学校等を除く。)の目的外使用(継続的に使用する場合に限る。)に関すること。

(8) 学校(高等学校等を除く。)の公有財産寄附受入れに関すること。

学校教育部

学事課

(1) 学校教育の推進に関する企画及び調査に関すること。

(2) 入学準備金・奨学金等に関すること。

(3) 就学援助費に関すること。

(4) 遠距離通学費に関すること。

(5) 児童生徒の学籍及び学齢簿に関すること。

(6) 区の児童生徒就学事務の総合調整に関すること。

(7) 児童生徒の就学及び異動に関すること。

(8) 通学区域に関すること。

(9) 通学路に関すること。

(10) 教科用図書の無償給与に関すること。

(11) 学校基本調査に関すること。

(12) 児童生徒数の推計に関すること。

(13) 市立学校の設置及び廃止の申請及び届出に関すること。

(14) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(15) 部内の連絡調整に関すること。

(16) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。

教職員人事課

(1) 教職員(小学校、中学校、中等教育学校及び特別支援学校に勤務する者(中等教育学校にあっては、学校栄養職員及び事務職員(さいたま市教職員の給与に関する条例(平成29年さいたま市条例第21号)別表第3の規定の適用を受ける者に限る。)に限る。)に限る。以下この項(第7号及び第8号を除く。)において同じ。)の任免、分限及び懲戒、服務、表彰その他身分に関すること。

(2) 教職員の採用選考に関すること。

(3) 教職員の人事評価に関すること。

(4) 学校管理職の研修(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(5) 教職員の組織する教職員団体に関すること。

(6) 学級編制(高等学校及び中等教育学校の後期課程を除く。)並びに教職員の定数及び配置に関すること。

(7) 教職員の健康診断に関すること。

(8) 教職員の免許状に関すること。

(9) 学校管理訪問(高等学校等を除く。)に関すること。

教職員給与課

(1) 教職員の給与に関すること。

(2) 教職員の福利厚生に関すること。

(3) 義務教育費国庫負担金に関すること。

指導1課

(1) 幼児教育、小学校教育及び中学校教育に対する指導及び助言に関すること。

(2) 教育課程及び学習指導に関すること。

(3) 教育課程に係る学校訪問に関すること。

(4) 教職員研修(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(5) 学校体育に関すること。

(6) 学校教育に関する各種大会(他の所管に属するものを除く。)の運営及び顕彰に関すること。

(7) 進路指導に関すること。

(8) 産業教育の振興に関すること。

(9) 学校図書館の運営の指導及び助言に関すること。

(10) 教育研究の指定及び委嘱に関すること。

(11) 指導要録に関すること。

(12) 教科用図書の採択及び準教科書の使用承認に関すること。

(13) 校外行事及び修学旅行の届に関すること。

(14) 地域に開かれた学校の運営の推進に関すること。

(15) 学校飼育動物に関すること。

(16) 教育実習に関すること。

(17) 帰国・外国人児童生徒教育に関すること。

(18) 生徒・教職員海外派遣等に関すること。

(19) 学校教育に係る研究団体等の助成に関すること。

(20) 大会派遣補助に関すること。

(21) 教育研究所との連絡調整に関すること。

(22) 舘岩少年自然の家との連絡調整及び自然の教室の実施に係る児童扶助に関すること。

特別支援教育室

(1) 特別支援教育に係る指導及び助言に関すること。

(2) 校外行事及び修学旅行の届に関すること。

(3) 教科用図書の採択及び準教科書の使用承認に関すること。

(4) 就学支援に関すること。

(5) 学校における児童生徒の支援事業に関すること。

(6) 教職員研修(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(7) 指導要録に関すること。

(8) 地域に開かれた学校の運営の推進に関すること。

(9) 特別支援教育に係る相談に関すること。

(10) 学校教育に係る研究団体等の助成に関すること。

(11) 特別支援教育就学奨励費に関すること。

(12) 特別支援学校の管理運営(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

指導2課

(1) 学校訪問及び生徒指導訪問に関すること。

(2) 学校における児童生徒の支援事業に関すること。

(3) 生徒指導(いじめ、暴力行為等を含む。以下同じ。)に係る指導及び助言に関すること。

(4) 生徒指導に係る調査、対策等に関すること。

(5) 児童生徒の事故に関すること。

(6) 教職員研修(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(7) 生徒指導総合計画の推進に関すること。

(8) 潤いの時間「人間関係プログラム」及び親子支援プログラムに関すること。

(9) 地域に開かれた生徒指導の推進に関すること。

総合教育相談室

(1) 教育相談に関すること。

(2) 校内教育相談体制に係る教職員への指導及び助言に関すること。

(3) 教育相談に係る調査、研究に関すること。

(4) 教職員研修等(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(5) 心のサポート推進事業に関すること。

(6) 不登校等児童生徒の支援に関すること。

(7) 校内教育相談体制の整備に関すること。

高校教育課

(1) 高等学校等の管理運営(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(2) 高等学校等の予算経理(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(3) 高等学校等施設の整備計画及び維持管理(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(4) 高等学校等施設の目的外使用(継続的に使用する場合に限る。)に関すること。

(5) 高等学校等授業料等事務の連絡調整に関すること。

(6) 高等学校等の教職員の人事、服務及び研修(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(7) 高等学校等教育に係る指導及び助言(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(8) 中高一貫教育に係る指導及び助言に関すること。

健康教育課

(1) 児童生徒の健康管理に関すること。

(2) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(3) 就学時健康診断に関すること。

(4) 学校環境衛生に関すること。

(5) 給食施設の維持に関すること。

(6) 学校給食の衛生管理に関すること。

(7) 学校給食調理場の安全衛生に関すること。

(8) 給食献立の立案及び作成に関すること。

(9) 学校歯科保健の指導に関すること。

(10) 医療費及び給食費援助に関すること。

(11) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの行う災害共済給付等に関すること。

(12) 学校保健関係者の叙勲及び表彰に関すること。

(13) 学校保健、学校安全及び学校における食育に係る調査研究、指導助言及び啓発に関すること。

(14) 学校保健、学校安全及び学校における食育に係る研修に関すること。

(15) 学校保健、学校安全及び学校における食育に係る統計資料に関すること。

(16) 児童生徒の災害救済及び災害補償に関すること。

(17) 自動体外式除細動器(AED)の学校への貸出しに関すること。

(18) 学校安全ネットワークに関すること。

生涯学習部

生涯学習振興課

(1) 生涯学習の振興に関する企画及び調査に関すること。

(2) 生涯学習事業の共催及び後援に関すること。

(3) 生涯学習推進組織に関すること。

(4) 生涯学習事業の実施、振興及び啓発に関すること。

(5) 区の生涯学習支援事務の連絡調整に関すること。

(6) 生涯学習情報の収集及び提供に関すること。

(7) 社会教育委員に関すること。

(8) 学校・家庭・地域の連携に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。

(9) 社会教育関係団体との連絡調整に関すること。

(10) 青少年関係事務の連絡調整に関すること。

(11) 部内の業務委託に係る入札(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(12) 部内の連絡調整に関すること。

(13) 部内の他課の所管に属さない事項に関すること。

人権教育推進室

(1) 人権教育の推進に関すること。

(2) 人権教育集会所の管理運営に関すること。

文化財保護課

(1) 文化財の調査、保存及び活用に関すること。

(2) 文化財の指定、解除等に関すること。

(3) 文化財保護に係る補助金に関すること。

(4) 文化財保護の普及啓発に関すること。

(5) 無形文化財及び無形民俗文化財の後継者育成に関すること。

(6) 市管理文化財等の整備保存に関すること。

(7) 埋蔵文化財包蔵地の周知に関すること。

(8) 発掘に関する届出及び指示に関すること。

(9) 発掘調査に関すること。

(10) 出土品の鑑査に関すること。

(11) 出土品の保存管理及び活用に関すること。

(12) 文化財保護審議会に関すること。

(13) 土器の館及び与野文化財資料室の管理運営に関すること。

(14) 博物館の登録に関すること。

(15) 博物館及び文化財関係団体との連絡調整に関すること。

(16) 遺跡調査会等の指導に関すること。

(一部改正〔平成15年教委規則34号・16年1号・17年2号・18年4号・19年1号・13号・21年3号・22年3号・23年1号・24年4号・25年1号・26年5号・27年8号・28年4号・29年1号・30年8号・31年14号・令和2年3号・3年6号・4年1号・5年2号〕)

(施設又は機関)

第4条 さいたま市教育委員会に置く施設又は機関は、これを第1類、第2類、第3類及び学校に分類する。

2 第1類の施設又は機関は、次の表の右欄に掲げるとおりとし、同表の左欄に掲げる部が所管する。

施設又は機関

生涯学習部

生涯学習総合センター

中央図書館

3 第2類の施設又は機関は、次の表の右欄に掲げるとおりとし、同表の左欄に掲げる部又は館が所管する。

部又は館

施設又は機関

学校教育部

教育研究所

舘岩少年自然の家

生涯学習部

青少年宇宙科学館

博物館

うらわ美術館

生涯学習総合センター

拠点公民館(さいたま市公民館条例施行規則(平成15年さいたま市教育委員会規則第16号)第3条第2項に規定する公民館。以下同じ。)

中央図書館

拠点図書館(さいたま市図書館条例施行規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第28号)第2条第2項に規定する図書館。以下同じ。)

視聴覚ライブラリー

4 第3類の施設又は機関は、次の表の右欄に掲げるとおりとし、同表の左欄に掲げる課、所又は館が所管する。

課、所又は館

施設又は機関

健康教育課

学校給食センター

拠点公民館

各拠点公民館が所管する地区公民館

拠点図書館

各拠点図書館が所管する地区図書館及び分館

博物館

浦和博物館

浦和くらしの博物館民家園

旧坂東家住宅見沼くらしっく館

5 学校は、次の表の右欄に掲げるとおりとし、同表の左欄に掲げる部が所管する。

施設又は機関

学校教育部

小学校

中学校

高等学校

中等教育学校

特別支援学校

(一部改正〔平成16年教委規則1号・11号・17年2号・23号・18年4号・8号・19年1号・13号・20年5号・22年3号・23年1号・24年4号・26年5号・27年8号・28年4号・30年8号・31年14号〕)

(施設又は機関の所掌事務)

第5条 施設又は機関の所掌事務は、別に定める。

(職員)

第6条 事務局に副教育長、部に部長、課に課長、室に室長、施設又は機関(学校を除く。第5項及び第6項において同じ。)に館長又は所長、係に係長を置く。

2 事務局に理事、副理事、参事、副参事又は総合調整幹を置くことができる。

3 部に副理事、次長、参事、副参事、調整幹又は参与を置くことができる。

4 課及び室に、副参事、主席管理主事、主席指導主事、課長補佐、室長補佐、主幹、主任管理主事、主任指導主事、専門幹、参与、主査、管理主事又は指導主事を置くことができる。

5 施設又は機関に、副理事、参事、副参事、主席管理主事、主席指導主事、所長補佐、館長補佐、主幹、主任管理主事、主任指導主事、専門幹、参与、主査、管理主事又は指導主事を置くことができる。

6 前各項に定めのあるもののほか、課、室及び施設又は機関に主任、主事、技師その他所要の職員を置くことができる。

7 うらわ美術館に、副館長を置く。

8 生涯学習総合センター及び中央図書館に、副館長を置くことができる。

9 学校に置く職員は、別に定める。

(全部改正〔平成18年教委規則4号〕、一部改正〔平成19年教委規則1号・13号・21年3号・22年3号・23年1号・29年1号・30年8号・31年14号・令和5年2号〕)

(職務)

第7条 副教育長、理事、部長、館長、副理事、次長、参事、課長、室長、所長、副館長、副参事、主席管理主事、主席指導主事、総合調整幹、調整幹及び係長は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

2 課長補佐、室長補佐、所長補佐及び館長補佐は、課長、室長、所長又は館長を補佐するとともに、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

3 主幹、主任管理主事、主任指導主事、専門幹、主査、管理主事及び指導主事は、上司の命を受け、担任事務に従事し、所属の職員があるときは、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

4 前条第6項に規定する職員は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

5 参与は、上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

(一部改正〔平成17年教委規則2号・18年4号・19年1号・22年3号・23年1号・29年1号・30年8号・令和5年2号〕)

(臨時職員又は非常勤職員)

第8条 課、室及び施設又は機関に、必要に応じて臨時職員又は非常勤職員を置くことができる。

(一部改正〔平成17年教委規則2号・19年1号・21年3号・29年1号・30年8号〕)

(事務の主管課等の決定)

第9条 2以上の課、室及び施設又は機関の所掌に属することとなる事務については、教育長が当該事務を所掌すべき所管を定める。

(一部改正〔平成17年教委規則2号・19年1号・21年3号・29年1号・30年8号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(さいたま市教育委員会公印規則の一部改正)

2 さいたま市教育委員会公印規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市高等学校授業料等徴収条例施行規則の一部改正)

3 さいたま市高等学校授業料等徴収条例施行規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市立少年自然の家運営委員会規則の一部改正)

4 さいたま市立少年自然の家運営委員会規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第36号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年9月29日教委規則第34号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月26日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則中第2条及び附則第3項は平成16年5月1日から、その他の規定は平成16年4月1日から施行する。

(さいたま市教育委員会公印規則の一部改正)

2 さいたま市教育委員会公印規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

3 さいたま市教育委員会公印規則の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成16年6月30日教委規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月28日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(さいたま市教育委員会公印規則の一部改正)

2 さいたま市教育委員会公印規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市教育委員会職員の職名に関する規則の一部改正)

3 さいたま市教育委員会職員の職名に関する規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成17年6月30日教委規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月5日から施行する。

(平成18年3月27日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(さいたま市教育委員会教育長職務代理者を定める規則の一部改正)

2 さいたま市教育委員会教育長職務代理者を定める規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市教育委員会公印規則の一部改正)

3 さいたま市教育委員会公印規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市教育委員会職員の職名に関する規則の一部改正)

4 さいたま市教育委員会職員の職名に関する規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成18年3月27日教委規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(さいたま市教育委員会公印規則の一部改正)

2 さいたま市教育委員会公印規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市教育委員会職員の職名に関する規則の一部改正)

3 さいたま市教育委員会職員の職名に関する規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市立教育研究所条例施行規則の一部改正)

4 さいたま市立教育研究所条例施行規則(平成14年さいたま市教育委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市青少年宇宙科学館条例施行規則の一部改正)

5 さいたま市青少年宇宙科学館条例施行規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第31号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市立少年自然の家条例施行規則の一部改正)

6 さいたま市立少年自然の家条例施行規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第35号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市うらわ美術館条例施行規則の一部改正)

7 さいたま市うらわ美術館条例施行規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第42号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市体育館条例施行規則の一部改正)

8 さいたま市体育館条例施行規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第45号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年8月28日教委規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則中第1条及び附則第2項の規定は平成19年9月3日から、第2条及び附則第3項から附則第5項までの規定は平成19年11月29日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(さいたま市教育委員会公印規則の一部改正)

2 さいたま市教育委員会公印規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市図書館条例施行規則の一部改正)

3 さいたま市図書館条例施行規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市視聴覚ライブラリー条例施行規則の一部改正)

4 さいたま市視聴覚ライブラリー条例施行規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第30号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成20年9月29日教委規則第16号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(さいたま市教育委員会公印規則の一部改正)

2 さいたま市教育委員会公印規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市教育委員会職員の職名に関する規則の一部改正)

3 さいたま市教育委員会職員の職名に関する規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成23年3月29日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(さいたま市教育委員会公印規則の一部改正)

2 さいたま市教育委員会公印規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成24年3月27日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(さいたま市立幼児教育センター及び付属幼稚園条例施行規則の一部改正)

2 さいたま市立幼児教育センター及び付属幼稚園条例施行規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第20号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成25年3月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(さいたま市教育委員会職員の職名に関する規則の一部改正)

2 さいたま市教育委員会職員の職名に関する規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市立高等学校管理規則の一部改正)

3 さいたま市立高等学校管理規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第17号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成26年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日教委規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

さいたま市教育委員会事務局組織規則

平成15年3月27日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成15年3月27日 教育委員会規則第1号
平成15年9月29日 教育委員会規則第34号
平成16年3月26日 教育委員会規則第1号
平成16年6月30日 教育委員会規則第11号
平成17年3月28日 教育委員会規則第2号
平成17年6月30日 教育委員会規則第23号
平成18年3月27日 教育委員会規則第4号
平成18年3月27日 教育委員会規則第8号
平成19年3月27日 教育委員会規則第1号
平成19年8月28日 教育委員会規則第13号
平成20年3月27日 教育委員会規則第5号
平成20年9月29日 教育委員会規則第16号
平成21年3月27日 教育委員会規則第3号
平成22年3月31日 教育委員会規則第3号
平成23年3月29日 教育委員会規則第1号
平成24年3月27日 教育委員会規則第4号
平成25年3月25日 教育委員会規則第1号
平成26年3月28日 教育委員会規則第5号
平成27年3月27日 教育委員会規則第8号
平成28年3月25日 教育委員会規則第4号
平成29年3月30日 教育委員会規則第1号
平成30年3月23日 教育委員会規則第8号
平成31年3月29日 教育委員会規則第14号
令和2年3月31日 教育委員会規則第3号
令和3年3月30日 教育委員会規則第6号
令和4年3月25日 教育委員会規則第1号
令和5年3月28日 教育委員会規則第2号