○さいたま市行政財産の使用料に関する条例

平成13年5月1日

条例第78号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用につき徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年条例62号〕)

(使用料)

第2条 使用料は、別表に定めるところによる。

(使用料の納付)

第3条 使用の許可を受けた者は、使用前にその使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 前号のほか、市長が特に必要と認めるとき。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はその使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由により、行政財産を使用することができないとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浦和市行政財産の使用料に関する条例(昭和50年浦和市条例第28号)、大宮市行政財産の使用料に関する条例(昭和41年大宮市条例第31号)又は与野市行政財産の使用料に関する条例(昭和59年与野市条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

3 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市行政財産の使用料に関する条例(昭和44年岩槻市条例第22号。以下「編入前の岩槻市条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可期間が満了するまでの間、なお編入前の岩槻市条例の例による。

(追加〔平成17年条例37号〕)

(平成17年3月25日条例第37号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第62号抄)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。

第1条の規定による改正後のさいたま市行政財産の使用料に関する条例別表の規定

使用

(平成31年3月13日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(行政財産の使用料に関する経過措置)

3 第1条の規定による改正後のさいたま市行政財産の使用料に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成25年条例46号・31年2号〕)

種類

使用区分

単位

使用料

土地

1 建物若しくは工作物の敷地又は材料置場等として使用させる場合

月額

当該土地の適正な価格に市長が定める率を乗じて得た額(当該土地の使用期間が1月に満たない場合は、当該額に100分の110を乗じて得た額)

2 電柱、街灯柱、地下埋設管若しくは地上敷設管又はこれらに類するものの用地として使用させる場合

月額又は年額

さいたま市道路占用料徴収条例(平成13年さいたま市条例第259号)別表に定める額に相当する額(当該土地の使用期間が1月に満たない場合は、当該額に100分の110を乗じて得た額)

3 前2号に掲げるもの以外の用途に使用させる場合

月額

類似のものの使用料を勘案して市長が定める額

建物

1 建物の全部を使用させる場合

月額

次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額

ア 当該建物の適正な価格に市長が定める率を乗じて得た額

イ 当該建物の敷地の使用料に相当する額(当該建物の敷地が借地の場合は借地料に相当する額)

2 建物の一部を使用させる場合

当該建物の全部を使用させる場合の使用料に相当する額に当該建物の延面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

工作物

 

月額

当該工作物の種類に応じ、市長が定める額

備考

1 土地、建物又は工作物を使用させる場合で、その期間が1月又は1年に満たない端数があるときは、日割をもって計算する。

2 土地及び建物でその面積に1平方メートルに満たない端数がある場合は、その端数は切り上げる。

3 使用の許可を更新する場合で、この表により算定した額が、従前の使用料の1.05倍を超えるときは、従前の使用料に相当する額に1.05倍した額をもって更新後の使用料とする。

さいたま市行政財産の使用料に関する条例

平成13年5月1日 条例第78号

(令和元年10月1日施行)