○さいたま市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成13年5月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、さいたま市職員の給与に関する条例(平成13年さいたま市条例第42号。以下「条例」という。)第27条から第29条まで及び第33条の規定に基づく期末手当及び条例第30条の規定に基づく勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第27条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第28条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給派遣職員(公益的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する条例(平成13年さいたま市条例第303号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)及び外国の地方公共団体の機関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関する条例(平成13年さいたま市条例第304号)第3条第1項に規定する派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、さいたま市職員の育児休業等に関する条例(平成13年さいたま市条例第30号。以下「育休条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) さいたま市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年さいたま市条例第4号)第2条の規定により配偶者同行休業をしている職員

(8) さいたま市職員の自己啓発等休業に関する条例(令和3年さいたま市条例第33号)第2条の規定により自己啓発等休業をしている職員

(一部改正〔平成14年規則28号・19年146号・20年113号・27年12号・29年38号・令和元年58号・3年94号・4年75号〕)

第3条 条例第27条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は条例の適用を受けない市費支弁の常勤職員(法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)さいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成21年さいたま市条例35号。以下「任期付職員条例」という。)第8条に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)及びさいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成29年さいたま市条例第17号)第3条第4項に規定する任期付短時間勤務教職員(以下「任期付短時間勤務教職員」という。)を含む。)となった者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(市長が定める者を除く。)となったもの

 国、他の地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人(以下「国等」という。)の職員(非常勤である職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定める職員に限る。)

 公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)

(一部改正〔平成14年規則28号・19年146号・20年113号・21年58号・29年38号・令和元年58号・3年41号・4年102号〕)

第4条 条例第33条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(一部改正〔平成14年規則28号・令和元年58号〕)

(特定管理職員としない職員)

第6条 条例第27条第2項の規則で定める職員は、さいたま市職員の管理職手当に関する規則(平成13年さいたま市規則第41号)別表に規定する職の職員(休職にされている職員のうち条例第33条第1項に該当する職員以外の職員、公益的法人等派遣職員及び外国派遣職員を除く。)以外の職員とする。

(一部改正〔平成14年規則28号・15年68号・18年34号・19年44号・20年113号〕)

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第7条 条例第27条第5項(条例第30条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員は、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第27条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。ただし、市長が定める職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上のもの、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上のもの、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上のもの、消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上のもの並びに任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員を除く。)については、当該職員の加算割合に100分の5を加算した割合とする。

(一部改正〔平成14年規則28号・15年68号・19年44号・21年103号・29年38号〕)

(期末手当に係る在職期間)

第8条 条例第27条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第5条若しくは第9条の2の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認又は申出に係る期間の全部が育児休業法第2条の規定による育児休業で子の出生の日から育休条例第3条の2に規定する期間内にあるもの又は育児介護休業法第9条の2第1項に規定する育児休業であって、当該育児休業の承認又は申出に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

 当該育児休業の承認又は申出に係る期間の全部が育児休業法第2条の規定による育児休業で子の出生の日から育休条例第3条の2に規定する期間内にあるもの以外の育児休業又は育児介護休業法第5条に規定する育児休業であって、当該育児休業の承認又は申出に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 第2条第7号及び第8号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) さいたま市職員の修学部分休業に関する条例(令和3年さいたま市条例第32号。以下「修学部分休業条例」という。)第2条第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(6) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(条例第4条の2に規定する算出率をいう。以下同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第33条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(一部改正〔平成14年規則28号・16年21号・19年146号・23年79号・27年12号・29年38号・令和元年58号・3年94号・4年75号・102号〕)

第9条 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号又は第4号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間(第2号に掲げる者として在職した期間にあっては、週当たりの通常の勤務時間が15時間30分以上である職員として在職した期間に限る。)は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 条例の適用を受けない市費支弁の常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び任期付短時間勤務教職員を含む。)

(2) 市費支弁の会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)

(3) 退職派遣者

(4) 国等の職員(市長が定めるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一部改正〔平成14年規則28号・124号・21年58号・29年38号・令和元年58号・4年102号〕)

(一時差止処分に係る在職期間)

第10条 条例第28条及び第29条(これらの規定を条例第30条第5項及び第33条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第11条 任命権者は、条例第29条第1項(条例第30条第5項及び第33条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

第12条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項に規定する文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第13条 条例第29条第2項(条例第30条第5項及び第33条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第14条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第15条 条例第29条第5項(条例第30条第5項及び第33条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則112号〕)

(処分説明書の写しの提出)

第16条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第17条 第10条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第18条 条例第30条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第30条第5項において準用する条例第28条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第2条第3号第4号第7号及び第8号のいずれかに該当する者(市長が定める者を除く。)

(3) 公益的法人等派遣職員

(4) 外国派遣職員

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育休条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(一部改正〔平成14年規則28号・19年146号・20年113号・27年12号・令和元年58号・3年94号・4年75号〕)

第19条 条例第30条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(一部改正〔令和元年規則58号〕)

(勤勉手当の支給割合)

第20条 条例第30条第2項の規則で定める割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第24条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第21条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第22条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号第4号第7号及び第8号のいずれかに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定又は育児介護休業法第5条若しくは第9条の2の規定により育児休業(第8条第2項第2号に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第18条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病、公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体若しくは公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人において就いていた業務上の負傷若しくは疾病若しくは当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は外国派遣職員の派遣先の機関の業務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間からさいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成13年さいたま市条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日、勤務時間条例第10条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第20条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間(市長の定める期間を除く。)

(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇又は育児介護休業法第11条の規定による介護休業の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第16条の2の規定による介護時間又は育児介護休業法第23条第3項の規定による勤務時間の短縮等の措置の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業又は育児介護休業法第23条第1項の規定による勤務時間の短縮の措置の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 修学部分休業条例第2条第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(11) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

3 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の前項第6号から第9号までに定める30日の計算方法については、市長が別に定める。

(一部改正〔平成14年規則28号・19年146号・20年113号・22年78号・27年12号・28年123号・29年38号・令和元年58号・3年94号・4年75号・102号〕)

第23条 基準日以前6月以内の期間において、第9条第1項第1号第3号又は第4号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(同項第3号又は第4号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の勤務期間に算入する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(一部改正〔平成14年規則124号・令和元年58号〕)

(勤勉手当の成績率)

第24条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の110100分の107.5(条例第27条第2項に規定する特定管理職員(次号において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の130100分の127.5)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の50100分の48.75(特定管理職員にあっては、100分の60100分の58.75)

(全部改正〔平成14年規則28号〕、一部改正〔平成14年規則124号・17年154号・19年146号・21年111号・22年43号・102号・27年12号・112号・28年138号・29年119号・30年95号・令和元年85号・4年102号・105号・5年115号〕)

(支給日)

第25条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、その日が休日(勤務時間条例第10条に規定する休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(端数計算)

第26条 条例第27条第2項(任期付職員条例第9条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の期末手当基礎額又は条例第30条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成21年規則103号・23年28号・29年38号・令和4年102号〕)

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第28号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後のさいたま市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第9条第1項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは「3月以内」とする。

(平成15年3月28日規則第68号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第21号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月31日規則第154号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第44号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第146号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第7号、第8条第2項、第18条第5号並びに第22条第2項及び第3項の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後のさいたま市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第24条の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年11月27日規則第113号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第58号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月21日規則第103号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第111号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、別表第1の改正は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第43号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月28日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年11月30日規則第102号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月9日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後のさいたま市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第8条第2項第2号の規定は、平成23年12月1日から適用する。

(平成27年3月12日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第24条の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年12月25日規則第112号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第24条の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年5月30日規則第123号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日規則第138号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第24条の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る条例の適用を受ける職員として在職した期間(さいたま市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「期末勤勉手当規則」という。)第8条第1項及び第22条第1項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間をいう。以下同じ。)の算定に当たっては、平成28年12月2日から平成29年3月31日までの間にこの規則による改正前の期末勤勉手当規則第9条第1項第3号に掲げる者であった期間(以下「県費負担教職員として在職した期間」という。)を有する者が、基準日以前6月以内の期間において同号に掲げる者から引き続いて常勤の職員等(期末勤勉手当規則第3条第2号に規定する常勤の職員等をいう。)又は条例の適用を受けない市費支弁の常勤職員(この規則による改正後の期末勤勉手当規則第3条第2号に規定する再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員、臨時的任用教職員及び任期付短時間勤務教職員を含む。)となった場合における当該県費負担教職員として在職した期間は、その者の条例の適用を受ける職員として在職した期間に算入する。

(平成29年12月27日規則第119号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第24条の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月27日規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第24条の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月13日規則第58号)

この規則中第3条第1号の改正、同条第2号の改正(「又は失職」を削る部分に限る。)及び第19条の改正は令和元年12月14日から、第2条の改正、第3条第2号の改正(「又は失職」を削る部分を除く。)並びに同条第3号、第5条、第8条、第9条、第18条、第22条及び第23条の改正は令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第24条の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第41号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月26日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月29日規則第75号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第102号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用等に関する経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(さいたま市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年さいたま市条例第35号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第25項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(この規則による改正後のさいたま市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)とみなして、改正後の規則第3条第2号及び第3号ア、第9条第1項第1号並びに第22条第3項の規定を適用する。

3 暫定再任用職員(令和4年改正条例附則第9項に規定する暫定再任用職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第24条の規定を適用する。

(令和4年12月28日規則第105号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第24条の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年12月28日規則第115号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第24条の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第7条関係)

(一部改正〔平成15年規則68号・19年44号・21年103号・111号・29年38号〕)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級8級及び7級の職員

100分の20

職務の級6級及び5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級5級の職員

100分の20

職務の級4級の職員

100分の15

職務の級3級の職員

100分の10

職務の級2級の職員

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級6級の職員

100分の20

(市長の定める職員にあっては100分の15)

職務の級5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級6級の職員

100分の20

職務の級5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

消防職給料表

職務の級9級及び8級の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

任期付職員条例第7条第1項の給料表

5号給以上の号給(任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額(同条第4項の規定の適用がある場合にあっては、その適用後の給料月額)を含む。)を受ける職員

100分の20

4号給以下の号給を受ける職員

100分の15

備考 この表の職員欄に掲げる職員の属する職務の級より下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第21条関係)

勤務期間

割合

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第25条関係)

(一部改正〔平成14年規則124号〕)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

さいたま市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成13年5月1日 規則第54号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成13年5月1日 規則第54号
平成14年3月27日 規則第28号
平成14年12月27日 規則第124号
平成15年3月28日 規則第68号
平成16年3月26日 規則第21号
平成17年10月31日 規則第154号
平成18年3月30日 規則第34号
平成19年3月28日 規則第44号
平成19年12月25日 規則第146号
平成20年11月27日 規則第113号
平成21年3月31日 規則第58号
平成21年10月21日 規則第103号
平成21年11月30日 規則第111号
平成22年3月31日 規則第43号
平成22年5月28日 規則第78号
平成22年11月30日 規則第102号
平成23年3月31日 規則第28号
平成23年12月9日 規則第79号
平成27年3月12日 規則第12号
平成27年12月25日 規則第112号
平成28年5月30日 規則第123号
平成28年12月28日 規則第138号
平成29年3月31日 規則第38号
平成29年12月27日 規則第119号
平成30年12月27日 規則第95号
令和元年12月13日 規則第58号
令和元年12月27日 規則第85号
令和3年3月31日 規則第41号
令和3年10月26日 規則第94号
令和4年9月29日 規則第75号
令和4年12月23日 規則第102号
令和4年12月28日 規則第105号
令和5年12月28日 規則第115号