○さいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

平成13年5月1日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、市長、副市長、水道事業管理者、教育長、常勤の監査委員及び特別職の秘書(以下「市長等」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年条例211号・18年62号・27年6号〕)

(市長等の給与)

第2条 市長等の受ける給与は、給料、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(一部改正〔平成18年条例6号〕)

(給料)

第3条 市長等の給料は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長 月額 1,210,000円1,229,000円

(2) 副市長 月額 951,000円966,000円

(3) 水道事業管理者 月額 797,000円809,000円

(4) 教育長 月額 792,000円804,000円

(5) 常勤の監査委員 月額 608,000円617,000円

(6) 特別職の秘書 月額 467,000円474,000円

(一部改正〔平成16年条例46号・17年211号・18年62号・19年57号・27年6号・28年5号・令和5年44号〕)

第4条 新たに市長等となった者には、その日から給料を支給する。

2 市長等がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、さいたま市職員の給与に関する条例(平成13年さいたま市条例第42号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により、日割りによって計算する。

4 市長等の給料の支給日は、一般職の職員の例による。

(地域手当及び通勤手当)

第5条 市長等の地域手当及び通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。

(一部改正〔平成18年条例6号〕)

(期末手当)

第6条 市長等で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期が満了し、退職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定に該当する場合を除く。第3項において同じ。)し、解職され、又は死亡した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の175100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(第1項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した日現在)において市長等が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び給料の月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額とする。

(一部改正〔平成13年条例321号・14年122号・15年62号・16年46号・18年6号・21年45号・22年51号・27年6号・64号・28年47号・29年58号・30年61号・令和元年32号・2年45号・3年45号・4年44号・5年44号〕)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に在職する市長等に期末手当を支給すべき日(以下この条において「支給日」という。)の前日までの間に懲戒免職の処分を受けた者

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に公職選挙法第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当して失職した者

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した者(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定しないことにより期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

第8条 前2条に規定するもののほか、市長等の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(退職手当)

第9条 市長等が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に退職手当を支給する。

2 前項の退職手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長 給料月額に100分の50を乗じて得た額に勤続月数を乗じた額

(2) 副市長 給料月額に100分の33を乗じて得た額に勤続月数を乗じた額

(3) 水道事業管理者 給料月額に100分の21を乗じて得た額に勤続月数を乗じた額

(4) 教育長 給料月額に100分の21を乗じて得た額に勤続月数を乗じた額

(5) 常勤の監査委員 給料月額に100分の17を乗じて得た額に勤続月数を乗じた額

(6) 特別職の秘書 給料月額に100分の17を乗じて得た額に勤続月数を乗じた額

3 前項に規定する勤続月数は、市長等となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、1年の月数の計算が12月を超えることとなるときは、市長等となった日の属する月を除く。

4 市長等が公務上の傷病又は死亡により退職をした場合の退職手当の額は、第2項の規定により算定して得た額に、100分の50を乗じて得た額を加算した額とする。

5 市長等(特別職の秘書を除く。以下この項において同じ。)の退職手当の支給は、市長等の任期ごとに行う。

(一部改正〔平成16年条例46号・17年211号・18年62号・27年6号・28年5号〕)

第10条 次の各号に掲げる者が引き続いて副市長、水道事業管理者、常勤の監査委員又は特別職の秘書(以下この条において「副市長等」という。)になった場合には、当該各号に定める在職期間は、その者の副市長等としての在職期間に通算する。

(1) 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する国家公務員(以下「国家公務員」という。) その者の同法の規定による引き続いた在職期間

(2) 国家公務員から引き続いて一般職の職員になった者(第3項第3号において「通算職員」という。) その者のさいたま市職員退職手当条例(平成13年さいたま市条例第46号)の規定による引き続いた在職期間

(3) 職員以外の地方公務員で、さいたま市職員退職手当条例第2条第1項に規定する職員に相当するもの(以下「職員以外の地方公務員」という。) その者の同条例に相当する規程による引き続いた在職期間

2 前項の規定の適用を受け副市長等になった者が退職し、引き続いて副市長等になったときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該退職に伴う退職手当は支給しない。この場合において、先の副市長等の在職期間は、後の副市長等の在職期間に通算する。

3 前2項の規定の適用を受けた者が退職した場合の退職手当の額は、前条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者の最終の退職に係る副市長等(以下この項において「最終の職」という。)としての在職期間について、前条第2項の規定により算定して得た額

(2) その者の前号の在職期間以外の副市長等としてのそれぞれの在職期間について、その者が最終の職を退職した日における当該副市長等の給料月額を基礎として、それぞれ前条第2項の規定を準用して算定して得た額の合計額

(3) その者の副市長等としての在職期間に通算された第1項各号の在職期間について、その者が国家公務員、通算職員又は職員以外の地方公務員としての退職の日に受けていた職務の級の号俸又は号給(職務の級の最高の号俸又は号給を超える俸給月額又は給料月額を受けていた者にあっては、当該俸給月額又は給料月額。以下この号において同じ。)に相当する最終の職を退職した日における職務の級の号俸又は号給の額を基礎として、一般職の職員の例により算定して得た額

4 第1項又は第2項の規定の適用を受けた者が退職し、引き続いて国家公務員又は職員以外の地方公務員となったときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該退職に伴う退職手当は支給しない。

(一部改正〔平成17年条例211号・18年62号・21年33号〕)

第11条 前2条に規定するもののほか、市長等の退職手当の支給については、一般職の職員の例による。

この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第321号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に期末手当を支給された市長等に係る平成14年3月に第1条の規定による改正後のさいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第6条の規定により支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額から、同条の規定による平成13年12月1日におけるその者の期末手当基礎額に100分の5を乗じて得た額に、同日を基準日とした基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(平成14年12月26日条例第122号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、次項及び附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後のさいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「3月以内」と、同項第1号中「6月」とあるのは「3月」と、同項第2号中「5月以上6月未満」とあるのは「2月15日以上3月未満」と、同項第3号中「3月以上5月未満」とあるのは「1月15日以上2月15日未満」と、同項第4号中「3月未満」とあるのは「1月15日未満」とする。

(平成15年11月21日条例第62号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月18日条例第46号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第211号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月23日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第62号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(さいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第4条の規定による改正後のさいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年12月25日条例第57号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年10月16日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する市長の期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する市長の期末手当の額は、第1条の規定による改正後のさいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される同月に支給する期末手当の額から同年6月に支給された市長の期末手当の額に相当する額を減じた額とする。

(平成22年11月30日条例第51号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長の給与については、この条例による改正後のさいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定は、適用しない。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年12月25日条例第64号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第6条第2項の規定及び第3条の規定による改正後のさいたま市教育委員会教育長の給与等に関する条例を廃止する条例(以下「廃止条例」という。)附則第3項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条の規定による改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月16日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日条例第47号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第6条第2項の規定及び第3条の規定による改正後のさいたま市教育委員会教育長の給与等に関する条例を廃止する条例(以下「廃止条例」という。)附則第3項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条の規定による改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年12月27日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年12月27日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年12月27日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年11月30日条例第45号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第45号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年12月28日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

さいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

平成13年5月1日 条例第40号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成13年5月1日 条例第40号
平成13年12月28日 条例第321号
平成14年12月26日 条例第122号
平成15年11月21日 条例第62号
平成16年6月18日 条例第46号
平成17年12月21日 条例第211号
平成18年3月23日 条例第6号
平成18年12月22日 条例第62号
平成19年12月25日 条例第57号
平成21年10月16日 条例第33号
平成21年11月30日 条例第45号
平成22年11月30日 条例第51号
平成27年3月12日 条例第6号
平成27年12月25日 条例第64号
平成28年3月16日 条例第5号
平成28年12月28日 条例第47号
平成29年12月27日 条例第58号
平成30年12月27日 条例第61号
令和元年12月27日 条例第32号
令和2年11月30日 条例第45号
令和3年11月30日 条例第45号
令和4年12月28日 条例第44号
令和5年12月28日 条例第44号