○さいたま市職員互助会条例施行規則

平成13年5月1日

規則第31号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 評議員会及び理事会(第6条―第13条)

第3章 事業(第14条―第28条)

第4章 会計(第29条―第31条)

第5章 補則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、さいたま市職員互助会条例(平成13年さいたま市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務所)

第2条 さいたま市職員互助会(以下「互助会」という。)の事務所は、さいたま市役所内に置く。

(会員の資格)

第3条 条例第2条に規定する会員は、さいたま市の職員として埼玉県市町村職員共済組合の組合員となった日から会員の資格を取得する。

2 会員が次の各号のいずれかに該当したときは、その翌日から会員の資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 退職したとき(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により任命権者の要請に応じて退職した場合を除く。)

(3) 条例第2条に規定する会員でなくなったとき。

3 条例第2条の規則で定める者とは、理事長の承認を受けた者をいう。

(一部改正〔平成14年規則16号・20年107号・令和2年38号・4年70号〕)

(会員期間の計算)

第4条 会員の期間の計算は、会員の資格を取得した日の属する月からこれを起算し、その資格を喪失した日の前日の属する月をもって終わるものとする。

(掛金)

第5条 会員は、掛金として、次の各号に掲げる会員の区分に応じ、当該各号に定める額(以下「給料の月額等」という。)の1,000分の5(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を、毎月納入しなければならない。この場合において、給料の月額等が、496,000円を超えるとき又はさいたま市技能職員の給与に関する規則(平成13年さいたま市規則第40号)別表第1に定める技能職給料表職務の級1級5号給の給料月額に満たないときは、それぞれ当該額をもって給料の月額等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者及び水道局企業職員を除く。)である会員 さいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年さいたま市条例第18号)第3条第2項の基本報酬の額に月の初日から末日までの期間における勤務時間数(さいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和元年さいたま市規則第55号)第4条の時間数を含む。)を乗じて得た額

(2) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者及び水道局企業職員に限る。)である会員 給料等(さいたま市技能職員の給与に関する規則第7条第3項第1号の給料に同項第2号の地域手当を加えた額及びさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程(平成13年さいたま市水道部企業管理規程第28号)第28条第4項第1号の給料に同項第2号の地域手当を加えた額をいう。)に月の初日から末日までの期間における勤務時間数(さいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則第4条の時間数を含む。)を乗じて得た額

(3) さいたま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成13年さいたま市条例第37号)第1条のさいたま市特別職の職員で非常勤のものである会員 同条例別表の報酬の額

(4) 前3号に掲げる会員以外の会員 給料の月額(さいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成21年さいたま市条例第35号)第7条及び第8条の規定により算出された額並びにさいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(平成13年さいたま市条例第40号)第3条さいたま市職員の給与に関する条例(平成13年さいたま市条例第42号)第2条、さいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年さいたま市条例第43号)第4条第1項、さいたま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第2条第1項(さいたま市技能職員の給与に関する規則第7条第1項及びさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程第28条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及びさいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年さいたま市条例第277号)第2条第2項の給料の月額をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会員については、掛金を減額し、又は免除することができる。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている会員(第3号及び第4号の会員を除く。)

(2) 3歳に満たない子を養育している会員で、地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項の育児短時間勤務(同法第17条に規定する短時間勤務を含む。)又は第19条第1項の部分休業の承認を受けているもの

(3) さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(平成13年さいたま市規則第29号)第21条第1項第3号本文(さいたま市技能職員の勤務時間等に関する規則(平成13年さいたま市規則第30号)第3条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又はさいたま市水道局企業職員就業規程(平成13年さいたま市水道部企業管理規程第23号)第18条第2項第3号の規定の適用を受けている会員

(4) さいたま市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規則(令和元年さいたま市規則第51号)第11条第1項第3号(さいたま市技能職員の勤務時間等に関する規則第3条及びさいたま市水道局企業職員就業規程第31条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用を受けている会員

3 前項の場合において、掛金を減額する額及び減額し、又は免除する期間は、市長が別に定める。

4 掛金の額に変更の事由が生じたときは、その月から変更する。

5 掛金は、会員の資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日の前日の属する月まで納入するものとする。

6 掛金の清算は、行わない。

(一部改正〔平成14年規則16号・20年107号・26年116号・27年97号・令和4年27号・70号〕)

第2章 評議員会及び理事会

(評議員会の設置)

第6条 互助会に評議員会を置く。

(評議員の定数)

第7条 評議員の定数は、50人とする。

2 前項に規定する評議員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数をもって構成する。

(1) 会員のうちから別表第1に掲げる職にある評議員 15人

(2) 会員のうちから別表第2に掲げる組織から選出した評議員 20人

(3) 職員団体又は労働組合が、会員のうちから選出する評議員 15人

(一部改正〔平成15年規則15号〕)

(評議員会の議決事項)

第8条 評議員会は、次に掲げる事項を議決するものとする。

(1) この規則に基づく必要な細則の制定及び改廃に関すること。

(2) 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算に関すること。

(3) 福利厚生事業の方策に関すること。

(4) 前3号に規定するもののほか、互助会の運営上重要な事項に関すること。

(評議員会の招集)

第9条 評議員会は、毎年1回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき又は評議員の3分の2以上の要求があったときは、臨時に招集しなければならない。

2 評議員会は、評議員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議長は、理事長の職にあるものをもって充てる。

4 議事の決定は、評議員の全員一致を原則とする。ただし、やむを得ないときは過半数をもって、これを決定する。

(役員)

第10条 互助会に理事長、理事及び監事を置く。

2 理事長は、総務局長をもって充てる。

3 理事は、総務局人事部長、財政局財政部長、環境局環境共生部長、消防局総務部長、水道局業務部長及び教育委員会事務局管理部長並びに会員が組織する職員団体及び労働組合から5人並びに消防職員から1人をもって充てる。

4 監事は、総務局総務部長並びに会員が組織する職員団体及び労働組合から1人をもって充てる。

(一部改正〔平成15年規則15号・20年24号・令和4年27号〕)

(役員の職務)

第11条 理事長は、互助会を代表し、その業務を執行する。

2 理事長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ理事長の指名する理事が、その職務を代理する。

3 理事は、理事長を補佐し、互助会の運営に必要な事項を協議し、かつ、執行する。

4 監事は、出納その他の事務の執行を監査する。

(理事会)

第12条 理事会は、理事長が招集し、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 理事会は、評議員会に付議する事項及び役員に委任された会務を協議する。

(一部改正〔平成15年規則15号〕)

(事務局)

第13条 互助会の事務局に事務局長及び書記若干人を置き、総務局人事部職員課職員をもって充てる。

2 事務局長は、総務局人事部職員課長をもって充てる。

(一部改正〔平成15年規則15号・24年15号〕)

第3章 事業

(事業の種類)

第14条 互助会は、条例第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 給付事業

(2) 福利厚生事業

(給付の種類)

第15条 前条に規定する給付事業の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入学・卒業祝金

(2) 結婚祝金

(3) 出産祝金

(4) 葬祭料

(5) 弔慰金

(6) 退会金

(7) 永年勤続給付

(8) 宿泊施設利用給付金

(9) 前各号に掲げるもののほか、評議員会の議決により必要と認めた給付

(一部改正〔平成14年規則16号・26年73号〕)

(給付の請求)

第16条 給付の請求は、会員が行わなければならない。ただし、弔慰金、退会金及び永年勤続給付については、この限りでない。

2 弔慰金及び退会金の給付を受けるべき遺族の順位は、会員であった者の配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は職員と性別が同一であって当該職員と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として任命権者が定める関係にある者をいう。以下同じ。)、子(配偶者等の子も含む。以下同じ。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順とし、父母については、養父母、実父母の順とする。

3 前項に規定する弔慰金及び退会金の給付を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、当該人数により等分して支給する。

4 前条に規定する給付は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その一部又は全部を行わない。

(1) 給付の原因に虚偽の事実があったとき。

(2) 掛金納入の義務を履行しないとき。

(3) 請求又は受領に関して不正の事実があったとき。

(4) 懲戒処分によって免職となったとき。

5 給付の請求は、請求書にそれぞれ必要な書類を添えて、理事長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成14年規則103号・令和4年27号〕)

(給付の範囲)

第17条 給付は、その原因である事実が会員としての資格を取得した日から、これを喪失した日の前日までに生じたものに限り、これを行う。

(請求期間)

第18条 給付は、その原因である事実が発生した日から6箇月以内に請求しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第19条 給付を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供することはできない。

(入学・卒業祝金)

第20条 会員の子が小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校の小学部若しくは中学部に入学し、又は義務教育学校の後期課程に進級したときは入学祝金として、中学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校の中学部若しくは高等部、高等学校、高等専門学校を卒業し、又は中等教育学校の前期課程を修了したときは卒業祝金として1万5,000円を給付する。

2 前項に定めるもののほか、理事長が特に必要と認めた場合は、同項の規定により入学祝金又は卒業祝金を給付することができる。

(一部改正〔平成22年規則36号・31年34号〕)

(結婚祝金)

第21条 会員が結婚したとき(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係になったとき又は会員が当該会員と性別が同一である者と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として任命権者が定める関係を有することとなったときを含む。)は、結婚祝金として5万円を給付する。ただし、復縁の場合は、給付しない。

(一部改正〔平成25年規則22号・27年53号・令和2年38号・4年27号〕)

(出産祝金)

第22条 会員又は会員の配偶者等が出産したときは、出産祝金として出産児1児について3万円を給付する。

(一部改正〔令和4年規則27号〕)

(葬祭料)

第23条 会員の親族(配偶者等及びその親族を含む。)が死亡した場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める葬祭料を給付する。

(1) 配偶者等 100,000円

(2) 子 70,000円

(3) 会員又は配偶者等の父母(養父母があるときは養父母に限る。) 45,000円

(4) 死産 10,000円

(一部改正〔平成22年規則36号・令和4年27号〕)

(弔慰金)

第24条 会員であった者が在職中に死亡したときは、弔慰金として50万円を給付する。

(一部改正〔平成17年規則24号〕)

(退会金)

第25条 会員期間が10年以上であった会員がその資格を喪失したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める退会金を給付する。

(1) 会員期間10年以上20年未満 100,000円

(2) 会員期間20年以上30年未満 200,000円

(3) 会員期間30年以上 290,000円300,000円

2 前項の会員期間には、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員としての会員の期間を含まないものとする。

(一部改正〔平成14年規則16号・17年24号・22年36号・令和2年38号・4年27号・5年47号〕)

(永年勤続給付)

第26条 会員が勤続10年、20年又は30年を迎えたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める永年勤続記念品を給付する。

(1) 勤続10年 2万円相当の記念品

(2) 勤続20年 5万円相当の記念品

(3) 勤続30年 8万円相当の記念品

2 前項に規定する勤続期間には、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員としての会員の期間を含まないものとする。

(一部改正〔平成14年規則16号・16年4号・令和5年47号〕)

(宿泊施設利用給付金)

第27条 会員が宿泊施設を利用したときは、各事業年度につき、会員1人当たり10,000円を限度とし、宿泊施設利用給付金を給付する。

(追加〔平成26年規則73号〕、一部改正〔平成30年規則8号・令和3年38号〕)

(福利厚生事業)

第28条 互助会は、会員の福祉を増進するため評議員会の議決に基づき、福利厚生事業を行う。

2 前項に規定する福利厚生事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会員の保健及び元気回復等に関する事業

(2) 会員の文化、スポーツ、教養、娯楽等に関する事業

(3) その他会員に有益な福利厚生事業

(一部改正〔平成26年規則73号〕)

第4章 会計

(会計年度)

第29条 互助会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(一部改正〔平成26年規則73号〕)

(事業計画及び予算)

第30条 理事長は、毎事業年度、第8条の規定による評議員会の議決を経た事業計画及び予算について、当該議決後遅滞なく、市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成26年規則73号〕)

(決算)

第31条 理事長は、毎事業年度終了後、評議員会の議決を経た決算報告書及び事業報告書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成26年規則73号〕)

第5章 補則

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。

(一部改正〔平成26年規則73号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条に規定する会員期間の計算は、平成13年4月30日現在において合併前の浦和市、大宮市若しくは与野市又は解散前の埼玉県南水道企業団(以下「合併関係市等」という。)の職員であった者については、その日までの勤続期間を通算するものとする。

3 この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間に会員が資格を喪失したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号で算定した額に、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、右欄に掲げる割合を乗じて得た額が第25条で定められた額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、その額を退会金の額とする。この場合において、退会時給料月額については、第5条第1項に規定する掛金を算定する場合の給料月額とする。

(1) 会員期間1年以上8年未満 退会時給料月額の100分の10

(2) 会員期間8年以上15年未満 退会時給料月額の100分の50

(3) 会員期間15年以上21年未満 退会時給料月額の100分の90

(4) 会員期間21年以上 退会時給料月額の100分の130

平成13年5月1日から平成14年3月31日まで

100分の100

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

100分の90

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

100分の80

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

100分の70

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

100分の60

(永年勤続給付の特例)

4 第26条の規定にかかわらず、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間において、勤続21年以上25年未満となる会員が、合併関係市等の制度による永年勤続給付を受けずに、勤続30年に達することなく資格を喪失したときは、5万円相当の記念品を給付する。

(会計年度の特例)

5 第28条に規定する会計年度は、平成13年度に限り、5月1日から翌年の3月31日までとする。

(平成14年3月27日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第2号の改正規定は、同年3月31日から施行する。

(平成14年9月3日規則第103号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年9月30日規則第106号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年2月26日規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月2日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

2 岩槻市の編入の日の前日において編入前の岩槻市に勤務していた職員で引き続きこの規則の適用を受けることとなったものの第26条の規定の適用については、編入前の岩槻市に勤務していた期間を同条の規定による勤続期間とみなし、その期間は通算する。

(平成20年3月28日規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第107号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさいたま市職員互助会条例施行規則第20条、第23条及び第25条の規定は、この規則の施行の日以後の入学若しくは卒業、死亡又は退会に係る給付について適用し、同日前の入学若しくは卒業、死亡又は退会に係る給付については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさいたま市職員互助会条例施行規則第21条の規定は、この規則の施行の日以後の結婚(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある関係を含む。以下この項において同じ。)に係る給付について適用し、同日前の結婚に係る給付については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後のさいたま市職員互助会条例施行規則第27条の規定は、この規則の施行の日以後の宿泊施設の利用に係る給付について適用する。

(平成26年6月27日規則第116号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさいたま市職員互助会条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第21条の規定は、この規則の施行の日以後の結婚(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある関係を含む。以下同じ。)に係る給付について適用し、同日前の結婚に係る給付については、なお従前の例による。

3 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に会員が結婚した場合における改正後の規則第21条の規定の適用については、同条中「5万円」とあるのは、「8万円」とする。

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に会員が結婚した場合における改正後の規則第21条の規定の適用については、同条中「5万円」とあるのは、「6万5,000円」とする。

(平成27年9月16日規則第97号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第34号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第81号)

この規則は、令和元年12月29日から施行する。

(令和2年3月31日規則第38号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさいたま市職員互助会条例施行規則第27条の規定は、この規則の施行の日以後の宿泊施設の利用に係る給付について適用し、同日前の宿泊施設の利用に係る給付については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第5条、第10条及び別表第1の改正 公布の日

(2) 第1条の規定(前号に掲げる改正を除く。) 令和4年4月1日

(3) 第2条の規定 令和5年4月1日

(4) 第3条の規定 令和6年4月1日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市職員互助会条例施行規則第20条、第22条、第23条及び第25条の規定は、前項第2号に掲げる規定の施行の日以後の入学若しくは卒業、出産、死亡又は退会に係る給付について適用し、同日前の入学若しくは卒業、出産、死亡又は退会に係る給付については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後のさいたま市職員互助会条例施行規則第25条の規定は、附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日以後の退会に係る給付について適用し、同日前の退会に係る給付については、なお従前の例による。

4 第3条の規定による改正後のさいたま市職員互助会条例施行規則第25条の規定は、附則第1項第4号に掲げる規定の施行の日以後の退会に係る給付について適用し、同日前の退会に係る給付については、なお従前の例による。

(令和4年9月26日規則第70号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 暫定再任用職員(さいたま市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年さいたま市条例第35号)附則第6項、第7項、第11項又は第12項の規定により採用された職員をいう。)としての会員の期間は、この規則による改正後のさいたま市職員互助会条例施行規則第25条第1項の会員期間及び第26条第1項に規定する勤続期間に含まないものとする。

別表第1(第7条関係)

(全部改正〔平成15年規則15号〕、一部改正〔平成20年規則24号・22年36号・27年53号・令和元年81号・4年27号・5年47号〕)

都市戦略本部都市経営戦略部長 総務局人事部長 財政局財政部長 市民局市民生活部長 保健衛生局保健部長 環境局環境共生部長 経済局商工観光部長 都市局都市計画部長 建設局土木部長 市立病院病院経営部長 区民生活部長(各区の区民生活部長の職にある者のうち、これらの者の互選により定められた者1人) 消防局総務部長 出納室長 水道局業務部長 教育委員会事務局管理部長

別表第2(第7条関係)

(全部改正〔平成15年規則15号〕、一部改正〔平成17年規則24号・20年24号・22年36号・23年23号・26年73号・27年53号・令和5年47号〕)

組織

評議員の数

市長公室 都市戦略本部 総務局 財政局 市民局 スポーツ文化局 出納室 選挙管理委員会事務局 人事委員会事務局 監査委員事務局 農業委員会事務局 議会局

1人

保健衛生局(市立病院を除く。) 福祉局 子ども未来局

1人

保健衛生局市立病院

1人

環境局 経済局

1人

都市局

1人

建設局

1人

区役所

10人

消防局

1人

水道局

1人

教育委員会事務局

2人

さいたま市職員互助会条例施行規則

平成13年5月1日 規則第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成13年5月1日 規則第31号
平成14年3月27日 規則第16号
平成14年9月3日 規則第103号
平成14年9月30日 規則第106号
平成15年2月26日 規則第15号
平成16年3月2日 規則第4号
平成17年3月25日 規則第24号
平成20年3月28日 規則第24号
平成20年11月27日 規則第107号
平成22年3月31日 規則第36号
平成23年3月31日 規則第23号
平成24年3月21日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第22号
平成26年3月31日 規則第73号
平成26年6月27日 規則第116号
平成27年3月31日 規則第53号
平成27年9月16日 規則第97号
平成30年3月26日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第34号
令和元年12月27日 規則第81号
令和2年3月31日 規則第38号
令和3年3月31日 規則第38号
令和4年3月31日 規則第27号
令和4年9月26日 規則第70号
令和5年3月31日 規則第47号