○さいたま市個人情報保護条例
平成13年5月1日
条例第18号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 実施機関が保有する個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い(第5条―第11条)
第2節 個人情報の開示、訂正等(第12条―第31条)
第3章 事業者が保有する個人情報の保護(第32条―第38条)
第4章 補則(第39条―第45条)
第5章 罰則(第46条―第49条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、市が保有する自己に関する個人情報の開示、訂正等を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって公正で信頼される市政の発展に寄与することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、次に掲げるいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。))により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 要配慮個人情報 個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する要配慮個人情報をいう。
(3) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会をいう。
(4) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(5) 電子計算機処理 電子計算機を利用し、定められた一連の処理手順に従って事務を処理することをいう。
(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録されたものをいう。
(8) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(9) 本人 個人情報によって識別される特定の当該個人をいう。
(10) 個人情報の開示 実施機関が、この条例の定めるところにより行政情報に記録された個人情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
(一部改正〔平成14年条例52号・21年3号・27年41号・29年4号・49号・令和4年1号〕)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を害することのないよう努めなければならない。
第2章 実施機関が保有する個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い
(収集の制限)
第5条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(2) 実施機関が別に定めるさいたま市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 所在不明、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く等の理由により本人から収集することが困難なとき。
(5) 争訟、選考、指導、相談、交渉等の事務事業を執行するために個人情報を収集する場合において、本人から収集したのではその目的を達成することができないと認められるとき又は当該事務事業の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。
(6) 個人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(7) 国若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)又は他の実施機関から収集する場合において、当該個人情報を収集することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。
(8) 前各号のほか、実施機関が審議会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。
(一部改正〔平成29年条例49号〕)
(個人情報取扱事務の届出)
第6条 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的及び概要
(3) 個人情報の記録の対象者
(4) 個人情報の記録の項目
(5) 要配慮個人情報を取り扱うときは、その旨
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ない理由により、あらかじめこれらの規定による届出をすることができないときは、当該個人情報取扱事務を開始、変更又は廃止した日以後において、当該届出をすることができる。
4 市長は、前3項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る事項を審議会に報告しなければならない。
(一部改正〔平成29年条例49号〕)
(利用及び提供の制限)
第7条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関の内部で利用すること(以下「目的外利用」という。)又は当該実施機関以外の者に個人情報を提供すること(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 目的外利用をする場合又は国等若しくは他の実施機関に外部提供をする場合において、当該個人情報を使用することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号のほか、実施機関が審議会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をしたときは、次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。
(1) 目的外利用等をした個人情報取扱事務の名称
(2) 目的外利用等をした理由
(3) 目的外利用等をした個人情報の記録の項目
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める事項
4 実施機関は、外部提供をする場合において、必要があると認めるときは、外部提供を受ける者に対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。
(一部改正〔平成27年条例41号〕)
(特定個人情報の利用の制限)
第7条の2 実施機関は、第5条第1項の規定により明確にされた取扱目的以外の目的に特定個人情報を利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、健康、生活又は財産を保護するために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、取扱目的以外の目的に特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を自ら利用することができる。
(追加〔平成27年条例41号〕)
(特定個人情報の提供の制限)
第7条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(追加〔平成27年条例41号〕)
(電子計算機の結合の制限)
第8条 実施機関は、個人情報の電子計算機処理を行うに当たっては、市以外の者との間において通信回線による電子計算機の結合をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 実施機関が審議会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。
(適正な維持管理)
第9条 実施機関は、個人情報取扱事務の実施に当たっては、次に掲げる事項について必要な措置を講じ、個人情報の適正な維持管理に努めなければならない。
(1) 個人情報は、正確かつ最新のものとすること。
(2) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失、損傷その他の事故を防止すること。
(3) 保有する必要のなくなった個人情報(歴史的又は文化的価値が生ずると認められるものを除く。)は、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去すること。
2 実施機関は、前項に規定する維持管理を行うため、個人情報保護管理者を定めなければならない。
(委託等に伴う措置)
第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の処理を外部に委託等するときは、当該委託等を受ける者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)を含む。)に対し、個人情報の適正な管理について必要な措置を講ずるよう求めなければならない。
(一部改正〔平成16年条例1号〕)
(受託者等の義務)
第11条 実施機関から個人情報取扱事務の処理の委託等を受けた者(指定管理者を含む。)は、その処理を行うに当たり、個人情報の適正な管理について必要な措置を講じなければならない。
2 前項の処理に従事している者又は従事していた者は、その処理に関して知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
(一部改正〔平成16年条例1号〕)
第2節 個人情報の開示、訂正等
(個人情報の開示を請求できる者)
第12条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する行政情報に記録された自己に関する個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求(特定個人情報に係るものを除く。)をすることができる。ただし、本人が未成年者で満15歳以上のものである場合には、本人の同意を必要とする。
3 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(次条第2項において「代理人」という。)は、本人に代わって開示請求(特定個人情報に係るものに限る。)をすることができる。
(一部改正〔平成27年条例41号〕)
(開示請求の方法)
第13条 前条の規定により開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で市長が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 法定代理人が開示請求する場合で本人の同意を必要とするときは、それを証明するために必要な書類を前項の書類に併せて提出しなければならない。
4 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(一部改正〔平成22年条例30号・27年41号〕)
(個人情報の開示義務)
第14条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の定めるところにより、開示することができないとされている情報
(2) 開示請求者以外の者に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該開示請求者以外の者の正当な権利利益を害するおそれがあるもの
イ 事業者に関する情報のうち、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、事業者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 個人の評価、診断、判定、選考、試験、相談、指導等に関する事務事業に係る情報であって、開示することにより、当該事務事業の適正な遂行を困難にするおそれがあるもの
(4) 市及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 市又は国等が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務事業の性質上、当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(6) 市及び国等の間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、市及び国等の協力関係又は信頼関係を不当に損なうおそれがあるもの
(7) 開示することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護その他の公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(部分開示)
第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。
(個人情報の存否に関する情報)
第17条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第18条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、前項の場合において、開示請求に係る個人情報が期間の経過により開示することができるようになる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を付記するものとする。
(開示請求の事案の移送)
第21条 実施機関は、開示請求に係る個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示決定をしたときは、当該実施機関は、個人情報の開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該個人情報の開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(一部改正〔平成27年条例41号〕)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第22条 開示請求に係る個人情報に市、国等及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る個人情報の名称その他市長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る個人情報の名称その他市長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている個人情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第14条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている個人情報を第16条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、開示請求に係る個人情報に国等に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該国等に対し、必要な意見照会をすることができる。
(一部改正〔平成22年条例30号〕)
(1) 文書、図画及び写真 閲覧又は写しの交付
(2) フィルム 閲覧、視聴又は写しの交付
(3) 電磁的記録 電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法
2 個人情報の開示を受けようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求者であることを確認するために必要な書類で市長が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
(一部改正〔平成21年条例3号〕)
(個人情報の訂正等の請求ができる者)
第24条 何人も、実施機関が保有する行政情報に記録された自己の個人情報について、事実に誤りがあると認めるときは、当該実施機関に対し、その訂正の請求をすることができる。
(一部改正〔平成27年条例41号・29年4号〕)
(訂正等の請求の方法)
第25条 訂正等の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出して行わなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 訂正等の請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正等を求める内容及び根拠
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める事項
2 訂正の請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。
(訂正等の請求に対する措置)
第26条 実施機関は、訂正等の請求に係る個人情報の全部又は一部の訂正等をするときは、全部又は一部の訂正等をする旨の決定をし、訂正等をした上、訂正等の請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正等の請求に係る個人情報の訂正等をしないとき(訂正等の請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、訂正等をしない旨の決定をし、訂正等請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。
2 第20条第2項の規定は、訂正決定等について準用する。
(訂正等の請求の事案の移送)
第28条 第21条の規定は、訂正等の請求の事案の移送について準用する。
(個人情報の提供先への通知)
第28条の2 実施機関は、第26条第1項の規定により個人情報の全部又は一部を訂正し、又は削除した場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、速やかに、その旨を書面により通知するものとする。
(全部改正〔平成29年条例4号〕、一部改正〔令和3年条例30号〕)
(費用負担)
第29条 個人情報の開示及び訂正等に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の定めるところにより個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(審査請求があった場合の手続)
第30条 開示決定等若しくは開示請求に係る不作為又は訂正決定等について審査請求があった場合は、当該審査請求に係る審査庁は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、別に定めるさいたま市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、速やかに、当該審査請求についての裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示又は訂正等するとき(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)。
2 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
4 第1項の規定により諮問をした審査庁は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この条及び次条において同じ。)
(2) 開示請求者又は訂正等請求者(開示請求者又は訂正等請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(一部改正〔平成28年条例1号〕)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(一部改正〔平成28年条例1号〕)
第3章 事業者が保有する個人情報の保護
(事業者の責務)
第32条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たって個人情報の収集等をするときは、個人の権利利益を害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(意識啓発等)
第33条 市長は、事業者に対し、個人情報の適切な保護措置を講ずるよう意識啓発並びに指導及び助言を行うものとする。
第34条から第36条まで 削除
(削除〔平成29年条例49号〕)
(苦情相談の処理)
第37条 市長は、事業者が行う個人情報の取扱いについて苦情の相談があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。
(国等との協力)
第38条 市長は、この章の規定に基づき施策を実施するに当たり必要があると認めるときは、国等と協力し、個人情報の保護を図るよう努めるものとする。
第4章 補則
(苦情の申出)
第39条 実施機関が行う自己に関する個人情報の取扱いについて苦情があるときは、当該実施機関に対し、苦情の申出をすることができる。
2 実施機関は、前項に規定する苦情の申出があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。この場合において、実施機関は、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴いて適切な措置を講ずるものとする。
(個人情報保護制度に関する事務の改善等)
第40条 実施機関は、この条例による個人情報保護制度に関する事務を公正かつ能率的に運営するため、当該事務の改善に必要な措置を講ずるものとする。
2 実施機関は、前項の措置のうち重要と認めるものについては、審議会の意見を聴かなければならない。
(職員の義務)
第41条 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(派遣労働者等の義務)
第41条の2 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づき実施機関に派遣された者(以下「派遣労働者」という。)又は派遣労働者であった者は、当該労働者派遣契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
(追加〔平成26年条例5号〕)
(出資法人等の個人情報保護)
第42条 市が出資している法人で規則で定めるもの(以下「出資法人」という。)及び指定管理者(出資法人を除く。)は、この条例の趣旨に即して、出資法人の保有する個人情報の保護及び指定管理者が保有する個人情報であって当該指定管理者が管理を行う地方自治法第244条第1項に規定する公の施設に関する個人情報の保護に関し、市の施策に準じた措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人及び指定管理者に対し、前項の措置を講ずるよう指導するものとする。
(一部改正〔平成16年条例1号・22年30号〕)
(実施状況の公表)
第43条 市長は、毎年1回、各実施機関における個人情報保護制度の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(他の制度との調整)
第44条 この条例は、他の法令等の規定により個人情報の開示、訂正等の手続が定められている場合における当該個人情報(特定個人情報を除く。)の開示、訂正等については、適用しない。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、実施機関が一般の利用に供することを目的として管理している図書等に記録されている個人情報については、適用しない。
(一部改正〔平成27年条例41号〕)
(委任)
第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第5章 罰則
(追加〔平成16年条例61号〕)
第46条 実施機関の職員若しくは職員であった者、第11条第1項に規定する処理に従事している者若しくは従事していた者又は派遣労働者若しくは派遣労働者であった者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された行政情報であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(追加〔平成16年条例61号〕、一部改正〔平成26年条例5号〕)
第47条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た行政情報に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(追加〔平成16年条例61号〕)
第48条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で、個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(追加〔平成16年条例61号〕、一部改正〔平成21年条例3号〕)
第49条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
(追加〔平成16年条例61号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、合併前の浦和市、大宮市及び与野市(以下「合併関係市」という。)並びに解散前の埼玉県南水道企業団から承継された個人情報については、この条例の相当規定により収集されたものとみなす。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併関係市の機関及び解散前の埼玉県南水道企業団において行われていた個人情報の処理で、この条例の施行の際、実施機関が引き続き行うものは、この条例の相当規定により行ったものとみなす。
4 施行日の前日までに、合併前の浦和市個人情報保護条例(平成11年浦和市条例第3号)、大宮市個人情報保護条例(平成11年大宮市条例第27号)又は与野市個人情報保護条例(平成11年与野市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(岩槻市の編入に伴う経過措置)
5 岩槻市の編入の際、編入前の岩槻市から承継された個人情報については、この条例の相当規定により収集されたものとみなす。
(追加〔平成17年条例8号〕)
6 岩槻市の編入の日(以下この項及び次項において「編入日」という。)の前日までに、編入前の岩槻市個人情報保護条例(平成10年岩槻市条例第29号。以下「編入前の岩槻市条例」という。)に規定する実施機関において行われていた個人情報の処理で、編入日以後、実施機関が引き続き行うものは、この条例の相当規定により行ったものとみなす。
(追加〔平成17年条例8号〕
7 編入日の前日までに、編入前の岩槻市条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成17年条例8号〕)
附則(平成14年9月30日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正前のさいたま市個人情報保護条例の規定により公平委員会がした処分、手続その他の行為で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、施行日以後においては、同条の規定による改正後のさいたま市個人情報保護条例の規定により人事委員会がした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年3月26日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第61号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月28日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年9月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前のさいたま市個人情報保護条例の規定により実施機関に対してされている請求その他の行為で当該実施機関による決定その他の処分がなされていないものは、同条の規定による改正後のさいたま市個人情報保護条例の相当規定により実施機関に対してされた請求その他の行為とみなす。
附則(平成26年3月25日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第46条の改正は、同年7月1日から施行する。
附則(平成27年7月7日条例第41号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、情報提供等記録(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録されたものをいう。)に関する部分の規定は、同法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行の日前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月29日条例第4号)
この条例中第1条の規定は平成29年5月30日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成29年10月31日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定及び次項から第4項までの規定は平成30年4月1日から施行する。
(さいたま市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
2 さいたま市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成13年さいたま市条例第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市情報公開・個人情報保護審議会条例の一部改正)
3 さいたま市情報公開・個人情報保護審議会条例(平成13年さいたま市条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(さいたま市債権管理条例の一部改正)
4 さいたま市債権管理条例(平成28年さいたま市条例第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和3年10月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。