○さいたま市情報公開条例

平成13年5月1日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政情報の開示等(第5条―第20条)

第3章 情報公開の総合的な推進(第21条―第24条)

第4章 補則(第25条―第29条)

附則

第1章 総則

(章名追加〔平成22年条例30号〕)

(目的)

第1条 この条例は、市民の知る権利を保障するために、行政情報の開示を求める市民の権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市の諸活動を市民に説明する責務の全うと、市民と市が行政情報を共有することによる市民の市政への参加の促進を図り、もって市政に対する市民の理解と信頼を深め、公正で透明な開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。

(一部改正〔平成22年条例30号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会をいう。

(2) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 図書館その他の資料等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において閲覧に供し、又は貸し出されるもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの

(3) 行政情報の開示 実施機関が、この条例の定めるところにより行政情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(一部改正〔平成14年条例52号・21年3号・22年30号〕)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政情報の開示を求める市民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政情報を適正に管理しなければならない。

(一部改正〔平成22年条例30号〕)

(利用者の責務)

第4条 行政情報の開示を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(一部改正〔平成22年条例30号〕)

第2章 行政情報の開示等

(章名追加〔平成22年条例30号〕)

(開示請求権)

第5条 何人も、実施機関に対し、行政情報の開示を請求することができる。

(一部改正〔平成22年条例30号〕)

(開示請求の方法)

第6条 前条の規定により行政情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(2) 行政情報の名称その他の開示請求に係る行政情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(一部改正〔平成22年条例30号〕)

(行政情報の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政情報を開示しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公にすることができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定又は慣行により公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分並びに当該公務員等の氏名に係る部分であって公にしても当該公務員等の個人の権利利益を害するおそれがないと認められるもの

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 市及び国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 市又は国等が行う事務事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務事業の性質上、当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市又は他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 市及び国等の間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、国等との協力関係又は信頼関係を不当に損なうおそれがあるもの

(7) 公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護その他の公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(8) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号

(一部改正〔平成22年条例30号・29年49号・令和4年41号〕)

(部分開示等)

第8条 実施機関は、開示請求に係る行政情報の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る行政情報に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(一部改正〔平成22年条例30号〕)

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る行政情報に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政情報を開示することができる。

(一部改正〔平成22年条例30号〕)

(行政情報の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(一部改正〔平成22年条例30号〕)

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る行政情報の全部又は一部を開示するときは、全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る行政情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。

(一部改正〔平成22年条例30号〕)

(理由付記等)

第12条 実施機関は、前条各項の規定により開示請求に係る行政情報の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。

2 実施機関は、前項の場合において、開示請求に係る行政情報が期間の経過により開示することができるようになる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を付記するものとする。

(一部改正〔平成22年条例30号〕)

(開示決定等の期限)

第13条 第11条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、同項に規定する期間内に、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(一部改正〔平成22年条例30号〕)

(開示決定等の期限の特例)

第14条 開示請求に係る行政情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る行政情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政情報について開示決定等をする期限

(一部改正〔平成22年条例30号〕)

(事案の移送)

第15条 実施機関は、開示請求に係る行政情報が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示決定をしたときは、当該実施機関は、行政情報の開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該行政情報の開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(一部改正〔平成22年条例30号〕)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第16条 開示請求に係る行政情報に市、国等及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政情報の名称その他市長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政情報の名称その他市長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、開示請求に係る行政情報に国等に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該国等に対し、必要な意見照会をすることができる。

(一部改正〔平成22年条例30号〕)

(開示の実施)

第17条 行政情報の開示の実施は、次の各号に掲げる行政情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。ただし、閲覧又は視聴の方法による行政情報の開示にあっては、実施機関は、当該行政情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。

(1) 文書、図画及び写真 閲覧又は写しの交付

(2) フィルム 閲覧、視聴又は写しの交付

(3) 電磁的記録 電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法

(一部改正〔平成21年条例3号・22年30号〕)

(費用負担)

第18条 行政情報の開示に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の定めるところにより行政情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(一部改正〔平成22年条例30号〕)

(審査請求があった場合の手続)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求に係る審査庁は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、別に定めるさいたま市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、速やかに、当該審査請求についての裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政情報の全部を開示するとき(当該行政情報の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)

2 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

4 第1項の規定により諮問をした審査庁は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この条及び次条において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(一部改正〔平成22年条例30号・28年1号〕)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第16条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(一部改正〔平成22年条例30号・28年1号〕)

第3章 情報公開の総合的な推進

(章名追加〔平成22年条例30号〕)

(情報公開の総合的な推進)

第21条 実施機関は、行政情報の開示を行うとともに、情報提供(市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう提供することをいう。以下同じ。)により、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(一部改正〔平成22年条例30号〕)

(情報提供に係る実施機関の措置等)

第22条 実施機関は、次に掲げる措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 情報提供に係る制度の整備及び拡充

(2) 情報提供に係る施設及び方法の充実

2 実施機関は、市民が必要とする情報を的確に把握し、効果的な情報提供に努めるものとする。

(全部改正〔平成22年条例30号〕)

(会議の公開)

第23条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する附属機関その他市民、専門的知識を有する者等の意見を聴取し、市政に反映することを目的として設置される協議会、懇談会、懇話会、研究会等は、その会議を公開するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 他の法令等により公開しないこととされている場合

(2) 不開示情報に該当する事項について審議し、又は意見を聴取する場合

(3) 会議を公開することにより、当該会議の適切な運営に著しい支障が生ずると認められる場合

(追加〔平成22年条例30号〕)

(出資法人等の情報公開)

第24条 市が出資している法人で規則で定めるもの(以下「出資法人」という。)及び地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(出資法人を除く。以下この条において「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨に即して、出資法人の保有する情報の公開及び指定管理者が保有する情報であって当該指定管理者が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関する情報の公開に関し、市の施策に準じた措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人及び指定管理者に対し、前項の措置を講ずるよう指導するものとする。

(一部改正〔平成16年条例1号・22年30号〕)

第4章 補則

(章名追加〔平成22年条例30号〕)

(検索資料の作成等)

第25条 実施機関は、行政情報の検索に必要な資料を作成し、閲覧に供するものとする。

(追加〔平成22年条例30号〕)

(情報公開制度に関する事務の改善等)

第26条 実施機関は、この条例による情報公開制度に関する事務を公正かつ能率的に運営するため、当該事務の改善に必要な措置を講ずるものとする。

2 実施機関は、前項の措置のうち重要と認めるものについては、別に定めるさいたま市情報公開・個人情報保護審議会の意見を聴かなければならない。

(追加〔平成22年条例30号〕)

(実施状況の公表)

第27条 市長は、毎年1回、各実施機関における行政情報の開示等の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(一部改正〔平成22年条例30号〕)

(他の制度との調整)

第28条 この条例は、他の法令等の規定により行政情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合については、適用しない。

(一部改正〔平成22年条例30号〕)

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成22年条例30号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、次に掲げる行政情報について適用する。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した行政情報

(2) 合併前の浦和市、大宮市及び与野市並びに編入前の岩槻市並びに解散前の埼玉県南水道企業団から承継された行政情報

(一部改正〔平成22年条例30号〕)

(経過措置)

3 施行日の前日までに、合併前の浦和市情報公開条例(平成11年浦和市条例第2号)、大宮市情報公開条例(平成11年大宮市条例第26号)又は与野市情報公開条例(平成11年与野市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(一部改正〔平成22年条例30号〕)

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

4 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市情報公開条例(平成10年岩槻市条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年条例7号〕、一部改正〔平成22年条例30号〕)

(平成14年9月30日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前のさいたま市情報公開条例の規定により公平委員会がした処分、手続その他の行為で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後においては、同条の規定による改正後のさいたま市情報公開条例の規定により人事委員会がした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年3月26日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月28日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前のさいたま市情報公開条例の規定により実施機関に対してされている請求その他の行為で当該実施機関による決定その他の処分がなされていないものは、同条の規定による改正後のさいたま市情報公開条例の相当規定により実施機関に対してされた請求その他の行為とみなす。

(さいたま市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正)

4 さいたま市議会政務調査費の交付に関する条例(平成21年さいたま市条例第19号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

5 さいたま市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成13年さいたま市条例第19号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成28年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行の日前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年10月31日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定及び次項から第4項までの規定は平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市情報公開条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の行政情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)について適用し、同日前の開示請求については、なお従前の例による。

さいたま市情報公開条例

平成13年5月1日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第7章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成13年5月1日 条例第17号
平成14年9月30日 条例第52号
平成16年3月26日 条例第1号
平成17年3月25日 条例第7号
平成21年3月17日 条例第3号
平成22年6月28日 条例第30号
平成28年3月16日 条例第1号
平成29年10月31日 条例第49号
令和4年12月28日 条例第41号