○さいたま市公告式条例

平成13年5月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示することにより行うものとする。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、市の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程(別に定めのあるものを除く。以下同じ。)で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 市長の定める規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第68号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成14年条例68号〕、一部改正〔平成17年条例2号〕)

掲示場

さいたま市役所掲示場

さいたま市西区役所掲示場

さいたま市北区役所掲示場

さいたま市大宮区役所掲示場

さいたま市見沼区役所掲示場

さいたま市中央区役所掲示場

さいたま市桜区役所掲示場

さいたま市南区役所掲示場

さいたま市緑区役所掲示場

さいたま市岩槻区役所掲示場

さいたま市公告式条例

平成13年5月1日 条例第3号

(平成17年3月25日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・公報
沿革情報
平成13年5月1日 条例第3号
平成14年12月26日 条例第68号
平成17年3月25日 条例第2号